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楼主: 日銀短観
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[资格考试] 知財

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 楼主| 发表于 2019-6-29 22:57:31 | 显示全部楼层
Aさんは 自ら発明した洗濯用品について日本に実用新案登録出願を行いました。その8か月後、日本の出願を基礎として、パリ条約の優先権を主張し、アメリカに特許出願したいと思いました。しかし、先の出願が実用新案登録出願の場合、優先期間が6か月なので、すでに優先期間が経過しているため、優先権の主張をしてアメリカに特許出願することはできないと考えました。

判断:Aさんの考えは適切ではありません。
理由:パリ条約において、実用新案登録出願の優先期間が12か月になる
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 楼主| 发表于 2019-6-29 23:08:47 | 显示全部楼层
特許協力条約

Aさんは自らした発明について、日本だけではなくて 複数の国で特許権を取得したいと考えていました。
 そこで国際出願を行い、世界各国で効力を発揮する世界特許を取得しようと考えています。

判断:考えが不適切である。
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 楼主| 发表于 2019-6-29 23:15:36 | 显示全部楼层
特許協力条約(PCT)
特許出願の手続き面を簡素化することなどを目的に設立された条約

PCT出願=国際出願
特許協力条約を利用した特許出願のこと
国際出願を行うと、各国の出願日は国際出願日になる。それから国内移行手続き。
国内移行手続きは原則優先日から30か月以内に必要ある。
パリ条約の優先権制度等も利用可能。
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 楼主| 发表于 2019-6-29 23:22:52 | 显示全部楼层
国際出願

Aさんは自ら発明した食品用容器について、国際出願を行いました。
 国際調査が行われ、国際調査報告書がAさんに送付されました。
国際出願の出願人は、国際調査報告をうけた後、所定の期間内であれば、請求の範囲について一回だけ補正を行うことができるので、Aさんは請求の範囲について補正をすることにしました。
 このような補正をすることは可能でしょうか。

判断:OK
理由:国際出願の出願人は、国際調査報告を受けた後、所定の期間内であれば、請求の範囲について一回だけ補正を行うことができる。この補正は19条補正といわれる。
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 楼主| 发表于 2019-6-29 23:41:09 | 显示全部楼层
国際出願の概要


出願後の流れ
①国際調査及び国際調査報告
(請求不要、自動実行)
国際調査機関(日本国特許庁又は欧州特許庁)により調査、調査報告作成、
同時に、見解書も作成。見解書には「新規性、進歩性、産業上の利用可能性」についての見解が示される。
19条補正は明細書や図面については補正を行うことができない。

②国際公開
優先日から18か月が経過すると、公開される。
18か月が経過するまでに国際公開を請求可能。
発明と国際調査報告書も公開。

③国際予備審査
国際予備審査は 請求によりのみ行われる。

国際予備審査を請求後、審査報告が作成される前に、請求の範囲、明細書、図面についえ補正可能、補正の回数に無制限。答弁書も提出可能。これらは34条補正。

優先日から30か月以内に国内移行手続きをする。

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 楼主| 发表于 2019-6-29 23:55:10 | 显示全部楼层
TRIPS協定 =内国民待遇 最恵国待遇

マドリッド協定議定書 = 商標に関する条約

ハーグ協定 = 意匠に関する条約

ベルヌ条約 =著作権保護の条約、 無方式主義

特許法条約(PLT)

商標法に関するシンガボール条約

万国著作権条約


リスボン条約 原産地名称の国際的な保護制度について定めた条約である。日本はリスボン協定を締結していない。
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 楼主| 发表于 2019-6-29 23:58:06 | 显示全部楼层
知財部員であるAさんは先輩の知財部員にTRIPS協定では、内国民待遇や最恵国待遇について規定されているかと問われ、
次のような発言をしました。

発言【TRIPS協定では、最恵国待遇の原則が規定されていますが、内国民待遇の原則は規定されていない。】

判断 発言は不適切。
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 楼主| 发表于 2019-6-30 00:05:00 | 显示全部楼层
【パリ条約は、他の同盟国民と自国民とを差別することなく、平等に扱う内国民待遇、パリ条約の同盟国の一国にした最初の出願をもとにして,特許、実用新案において、12か月以内、意匠と商標においては、6か月以内に優先権を主張できる優先権制度、特許権の発生や無効、消滅について各国が他の国に影響されない特許独立原則、の三つの原則あり、工業所有権を保護する条約であります。】
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 楼主| 发表于 2019-6-30 00:11:09 | 显示全部楼层
特許協力条約における国際出願がされると、すべての出願について、国際調査が実施されます。
そして、受理官庁によって、先行技術分野のリスト等が記載された国際調査報告書と、産業上の利用可能性や新規性、進歩性等の発明の特許性に対する見解が示される見解書が発行され、出願人に送付される。
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 楼主| 发表于 2019-6-30 00:16:18 | 显示全部楼层
国際出願から18か月が経過すると、国際事務局において国際公開がなされます。
国際公開の後、優先日から22か月、あるいは、国際調査報告等の送付の日から3か月のいずれか遅い方までに、
出願人が希望すれば、国際出願について新規性、進歩性、および産業上利用可能性を有するかどうかについて国際審予備審査機関に国際予備審査を請求できる。
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