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楼主: 日銀短観
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[资格考试] 知財

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 楼主| 发表于 2019-7-15 23:29:17 | 显示全部楼层
法定通常実施権には、特許権者が出願する前からその発明を実施していた者に法律上与えられる“先使用に基づく通常実施権”(79条)などがある。

特許法35条1項によれば、使用者は、職務発明にかかる特許権について、通常実施権を有すると規定されている。
法律が自動的に与えてくれるライセンスを、法定実施権。

なお、互いにライセンスしあうことを、クロスライセンスと呼ぶ。また、ライセンスを受けた者が、さらに他人にライセンスをすることをサブライセンス(再実施権)という。
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 楼主| 发表于 2019-7-16 14:59:35 | 显示全部楼层
構成要件DをEに変更することによって製品Qとほぼ同様の製品に切り換えれば,切り換え後は原則として特許権Pに抵触しないことになります。しかしながら,過去の実施行為に対する損害賠償請求権を消滅させることはできないので,本肢はあくまで差止の回避と将来の損害賠償の発生防止に対する対策ということになります。
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 楼主| 发表于 2019-7-16 16:08:53 | 显示全部楼层
先使用権について定める特許法第79条には,「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際に現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内においては,その特許出願にかかる特許権について通常実施権を有する。」と規定されています。
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 楼主| 发表于 2019-7-16 16:20:10 | 显示全部楼层
職務発明に関する問題

1) 「特許を受ける権利」は,まず発明者(=従業員)に発生する(特許法第29条)。

2)「職務発明」(企業における職務に属する発明)は,企業が従業員に包括的に譲渡させる規定をおいても良い(特許法第35条第2項の反対解釈)。

3)「職務発明」を譲渡した従業員は,企業から「相当の対価」を受ける権利を有する(特許法第35条第3項)。

4「相当の対価」は,「企業が受けた利益の額」と「企業が発明に貢献した程度」を考慮して定めなければならない(特許法第35条第4項)。
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 楼主| 发表于 2019-7-16 16:21:08 | 显示全部楼层
「相当の対価」については企業が一方的に定めることはできずに,客観的に「相当」であることが必要とされており,いくらが相当であるかの解釈の相違を巡って訴訟が提起されることが多くなっています。
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 楼主| 发表于 2019-7-16 16:23:25 | 显示全部楼层
特許法では法人発明は認められておらず,例えテーマの設定や資金負担が会社によって行われていても,特許法上の発明者となるのは個人です。よって,D氏から会社への特許を受ける権利の譲渡を,譲渡証書の提出など何らかの方法で行っておくことが必要です。
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 楼主| 发表于 2019-7-16 16:24:21 | 显示全部楼层
特許法において,企業が従業員の行った発明について予め包括的な譲渡を定めておくことができるのは,職務発明に限られます。
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发表于 2022-7-25 10:35:48 | 显示全部楼层
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