“Q17 在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが,本当でしょうか。
A 入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて正当な理由があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。「正当な理由」の有無については,在留資格の取消し対象者からの意見の聴取を踏まえ,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
① 勤務先の倒産により失職した者が,失職後新たな勤務先を探すため会社訪問するなど具体的な就職活動をしている場合
② 在籍していた日本語学校が閉校した後,他の日本語学校に入学するために必要な手続を進めている場合
③ 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合”