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就労ビザへの在留資格の変更について
「留学」から就労の在留資格への変更許可申請は、原則、本人が地方入国管理局(支局・出張所を含む)に出向いて行います。
大学新卒者が4月から就職できるように、原則、その年の1月から受け付けています。
申請に必要な書類は次のとおりです。 必要書類について
1)自分で準備・作成する書類
・本人名義の旅券(または渡航証明書)
・外国人登録証明書
・在留資格変更許可申請書
・履歴書(様式自由)
・申請理由書(様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります)
2)大学から入手する書類
・卒業証明書(または卒業見込証明書)
3)就職先(内定先)から入手する書類
・雇用契約書のコピー
・会社の登記簿謄本および決算報告書(決算報告書)のコピー
・会社案内(事業内容の書かれたパンフレットなど)
・雇用理由書(様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります)
[size=125%]4.入国管理局による審査
入国管理局(支局・出張所を含む)では出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(ガイドライン)にもとづき、経歴の要件、就労内容の要件、報酬関係の要件などを審査します。
経歴の要件…就労ビザにふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験があるか。
就労内容の要件…学生時代の履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。
報酬関係の要件…日本人と同等の給料を得ているか。
給料の額(賃金月額)も審査のポイントになります。
また雇用する企業についても、適正な事業を行っているか(事業の適正性)、許認可が必要な事業の場合は、許可を得て事業を行っているか、今後も企業活動を安定・継続して行うことができるか(収益・安定性)どうかが審査されます。
[size=125%]5. 卒業後の就職活動期間中の在留について
卒業までに就職が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合の手続きについて述べます。
大学卒業後も就職活動を行っていて、かつ大学による推薦があるときには、「短期滞在」への変更申請を行うことで短期滞在の在留資格を得ることができます。
短期滞在による在留期間は90日ですが、申請により更にもう1回(90日)の在留期間更新が認められれば、最長180日までの滞在が可能になります。(短期滞在は最長で90日(1回目)+90日(2回目)=180日までです。この180日が上限となります。)
短期滞在の在留資格の変更申請に必要な書類が次のとおりです。
必要な書類
・在籍していた大学による「推薦状」
・在籍していた大学の「卒業証明書」
・経費支弁関係書類(在留中の経費の支弁能力を証する文書)
就職活動中のアルバイトについて
就職活動のための期間中は、「資格外活動許可申請」を行って資格外活動の許可を得ることで、大学在学中と同様にアルバイトなどの資格外活動を行うことができます。
[ 本帖最后由 cocomo 于 2009-1-28 17:18 编辑 ] |
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