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留学签证转就职签证的讨论帖(相关问题请集中发在这贴)

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发表于 2009-1-5 00:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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就労ビザへの在留資格の変更について
 「留学」から就労の在留資格への変更許可申請は、原則、本人が地方入国管理局(支局・出張所を含む)に出向いて行います。
 大学新卒者が4月から就職できるように、原則、その年の1月から受け付けています。
申請に必要な書類は次のとおりです。 必要書類について
 1)自分で準備・作成する書類
  ・本人名義の旅券(または渡航証明書)
  ・外国人登録証明書
  ・在留資格変更許可申請書
  ・履歴書(様式自由)
  ・申請理由書(様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります)
 2)大学から入手する書類
  ・卒業証明書(または卒業見込証明書)
 3)就職先(内定先)から入手する書類
 ・雇用契約書のコピー
 ・会社の登記簿謄本および決算報告書(決算報告書)のコピー
 ・会社案内(事業内容の書かれたパンフレットなど)
 ・雇用理由書(様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります)

[size=125%]4.入国管理局による審査
 入国管理局(支局・出張所を含む)では出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(ガイドライン)にもとづき、経歴の要件、就労内容の要件、報酬関係の要件などを審査します。
 経歴の要件…就労ビザにふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験があるか。
 就労内容の要件…学生時代の履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。
 報酬関係の要件…日本人と同等の給料を得ているか。
             給料の額(賃金月額)も審査のポイントになります。
 また雇用する企業についても、適正な事業を行っているか(事業の適正性)、許認可が必要な事業の場合は、許可を得て事業を行っているか、今後も企業活動を安定・継続して行うことができるか(収益・安定性)どうかが審査されます。

[size=125%]5. 卒業後の就職活動期間中の在留について
 卒業までに就職が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合の手続きについて述べます。
 大学卒業後も就職活動を行っていて、かつ大学による推薦があるときには、「短期滞在」への変更申請を行うことで短期滞在の在留資格を得ることができます。
 短期滞在による在留期間は90日ですが、申請により更にもう1回(90日)の在留期間更新が認められれば、最長180日までの滞在が可能になります。(短期滞在は最長で90日(1回目)+90日(2回目)=180日までです。この180日が上限となります。)
 短期滞在の在留資格の変更申請に必要な書類が次のとおりです。
 必要な書類
  ・在籍していた大学による「推薦状」
  ・在籍していた大学の「卒業証明書」
  ・経費支弁関係書類(在留中の経費の支弁能力を証する文書)
 就職活動中のアルバイトについて
 就職活動のための期間中は、「資格外活動許可申請」を行って資格外活動の許可を得ることで、大学在学中と同様にアルバイトなどの資格外活動を行うことができます。

[ 本帖最后由 cocomo 于 2009-1-28 17:18 编辑 ]

在留資格更新の申請書.pdf

322.73 KB, 下载次数: 516, 下载积分: 元气 -1 点

发表于 2009-1-5 00:35:22 | 显示全部楼层
谢谢,申請理由書必须交吗
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 楼主| 发表于 2009-1-5 00:47:46 | 显示全部楼层
原帖由 zxdwyg 于 2009-1-5 00:35 发表
谢谢,申請理由書必须交吗



就職先からの必要書類
①雇用契約書、辞令、採用通知書いずれかのコピー(従事する職務内容、雇用期間、地位及び報酬額について記載されているもの)
②雇用企業等の商業法人登記簿謄本及び決算報告書
③会社内容(パンフレット等会社の内容などが記載されているもの)
 *商業法人登記簿謄本は発行後3ヶ月以内のもの
 *提出してから手続が完了するまでに約1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
 提出時期は資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。
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发表于 2009-1-5 01:02:21 | 显示全部楼层
我感觉申请理由书有点多余啊..不过还是写的一起拿去好.
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发表于 2009-1-5 09:12:11 | 显示全部楼层
专业对口的话

申请理由书不用写

写的话,有可能审查时间反而增加

这个东西不是必须的,如果有必要,入管会让补交
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发表于 2009-1-5 11:31:04 | 显示全部楼层
谢谢llllllllllllllll
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发表于 2009-1-5 11:50:27 | 显示全部楼层
家族滞在签证想去打工的话,是不是要办就劳资格啊?怎么办啊?请教一下
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发表于 2009-1-5 17:03:35 | 显示全部楼层
原帖由 leofeng 于 2009-1-5 11:50 发表
家族滞在签证想去打工的话,是不是要办就劳资格啊?怎么办啊?请教一下


办资格外活动许可,也就是打工证。
去入管局就可以办
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发表于 2009-1-6 01:01:47 | 显示全部楼层
原帖由 小剛 于 2009-1-5 09:12 发表
专业对口的话

申请理由书不用写

写的话,有可能审查时间反而增加

这个东西不是必须的,如果有必要,入管会让补交


很有道理啊.这几天还在为写这个伤脑筋.
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发表于 2009-1-6 01:09:51 | 显示全部楼层
今天刚把资料交到名古屋入馆,那个人多啊++[.B962]

我准备的材料有,个人履历1份,卒業見込み、成績証明書、健康診断書、日本語検定書など

会社帮我准备的
3)就職先(内定先)から入手する書類
 1,・雇用契約書のコピー
 2,・会社の登記簿謄本および決算報告書(決算報告書)のコピー
 3,・会社案内(事業内容の書かれたパンフレットなど)
 4,・雇用理由書(様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります)

第1和第4 写在一张纸上了,应该没事吧??  现在就等明信片了!!
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