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[随便说说] 第一次申永驻被拒了。。

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发表于 2020-2-20 16:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 wenhairen 于 2020-2-20 17:10 编辑

去年9月份开始申请永驻,以高度专门人才1身份申请(已在日本6年,获得高度专门人才签证2年8个月),要求的资料都是自己准备的,并且是齐全的。今天接到不许可的通知。期间没有要求补充资料。

给出的拒签理由是 第22条第2项
  我个人情况:年入450万,老婆没工作在家带娃,目前就我在工作。
                    前两年一直把父母加为抚养人口了。

我这种情况,被拒的原因是什么:
1.,收入低,抚养人口多还是高度专门人才签证不满3年?
2,如下我贴了许可关系22条,第2项具体是指哪一项?

下一步如果在申请的话,怎么改进?多久可以再申请?
有了解永驻申请的春友吗?万分感谢!


永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)                                    1 法律上の要件                   
[size=0.88em]                               
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
                   

                                  2 原則10年在留に関する特例                   
[size=0.88em]                               
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
        ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
        イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
         に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
        ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
        イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
         に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。



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发表于 2020-2-20 17:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2020-2-20 17:12:05 | 显示全部楼层
sontian770880 发表于 2020-2-20 17:04
前两年一直把父母加为抚养人口了。这个必须给你刷掉!!。你想要 永驻 又不想多交税 何必呢  建议你找个 ...

多谢回复,被拒了之后多久可以再申请?2019年抚养人口不加了,2020年可以重新申请吗
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发表于 2020-2-20 17:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
是以高度人才80分申请的吗?
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发表于 2020-2-20 17:18:24 | 显示全部楼层
有什么好说

去入管问呐
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 楼主| 发表于 2020-2-20 17:28:19 | 显示全部楼层
smallsea85 发表于 2020-2-20 17:13
是以高度人才80分申请的吗?

我2年前申请高度人才时75分,现在80分(难道他们还是没给我打够80分?)
给出的理由是22条2项
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 楼主| 发表于 2020-2-20 17:28:50 | 显示全部楼层
cynthia 发表于 2020-2-20 17:18
有什么好说

去入管问呐

好,明天问下,可以直接打电话吗还是要亲自去?
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发表于 2020-2-20 17:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
wenhairen 发表于 2020-2-20 17:28
我2年前申请高度人才时75分,现在80分(难道他们还是没给我打够80分?)
给出的理由是22条2项 ...

那得证明你一年前也是80分吧,不过22条2项好像是年收不够,因为抚养人多吧,450抚养4人好像是危险,不过我同学也是400多年收抚养4人给批了,他是10年申请的,所以具体去窗口问问吧
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 楼主| 发表于 2020-2-20 17:37:43 | 显示全部楼层
smallsea85 发表于 2020-2-20 17:35
那得证明你一年前也是80分吧,不过22条2项好像是年收不够,因为抚养人多吧,450抚养4人好像是危险,不过 ...

多谢啊,明天去问下。不知现在申永驻,是不是非东京非大阪的其他地方会容易些?
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发表于 2020-2-20 17:44:47 | 显示全部楼层
这个收入,把国内的扶养人去掉才有可能。
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