料金の算定方法について 国民健康保険料は、国民健康保険に加入している世帯員の保険料の合算を世帯主が納付義務者となり納めます。 保険料は前年の所得から計算される所得割額と加入者一律の均等割額の合計です。また、医療分保険料のほかに40歳以上65歳未満の方については介護保険料もあわせて納めることになります。国民健康保険料= 医療分保険料<加入者の保険料(所得割+均等割)の合計> +介護保険料<加入者のうち40歳以上65歳未満の方の保険料(所得割+均等割)の合計> 1.賦課基準額 当該年度(4月~翌3月)の所得割額は前年(1月~12月)の所得から計算されます。年齢は当該年の1月1日現在です。所得の種類給与所得給与所得控除後額-基礎控除33万円年金所得公的年金所得控除後額※それ以外の所得総収入-必要経費-純損失※ 昭和15年1月1日以前に生まれた方はさらに公的年金等特別控除(19年度 7万円)があります。2.保険料 医療分保険料介護分保険料所得割額賦課基準額×9.13%賦課基準額×1.20%均等割額1人当たり 21,950円1人当たり 9,610円賦課限度額世帯に対して56万円世帯に対して9万円*保険料金の軽減について 世帯所得が一定額以下の世帯について、均等割額を軽減します。軽減については特に手続等はありませんが、世帯主が申告(確定申告・市県民税申告・国民健康保険料申告)している必要があります。
均等割額の世帯人数世帯所得軽減一号6割軽減-330,000円以下軽減二号4割軽減2人575,000円以下3人820,000円以下4人1,065,000円以下
这是我在网上http://www.city.funabashi.chiba.jp/kokuho/kokuho/kkhryo-b.htm看到的,基数和漂流瓶的不太一样,但算出结果差不多。
其中2.保険料
医療分保険料介護分保険料所得割額賦課基準額×9.13%賦課基準額×1.20%均等割額1人当たり 21,950円1人当たり 9,610円賦課限度額世帯に対して56万円世帯に対して9万円
lz的不是已经超过了吗?不应按56万计算?
还有一点不懂:关于保険料金の軽減について
假如世带3人,是说世带主年薪低于820,000円, 就4割軽減?
不过一般不太可能吧
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