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发表于 2007-12-11 11:57:29
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原帖由 shallwedance 于 2007-12-10 13:04 发表 
小丸子先生您好!
想向您咨询以下问题,请在百忙中予以答复,谢谢!
我是公司的代表取缔役之一,现在持有的是「投資・経営」の在留資格. 公司业务正常运营,今年结算后小有赢利,已确定申告且交付完所应纳付税金..公 ...
你好。雇用两个人不是绝对的要求。你投资500万就可以了。这500万不用每年都重新投入。只要开始的500万还维持着(没收回)就可以。请看 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan20.html
“ 5 )500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。” |
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