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楼主: boboboy
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关于最近问的比较多的国民健康保险,希望对你有帮助。

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发表于 2006-7-4 19:04:00 | 显示全部楼层
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发表于 2006-7-7 15:44:00 | 显示全部楼层
留学生の税金免除について(zt)一、 関する条款二、留学生の場合には税金免除ができるか三、遣り方は補足  一、関する条款       ---- 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止 ----       ----  のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定  ----  第二十条   一方の締約国内にある大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研近を行うことを主たる目的として当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又は当該一方の締約国を訪れる直前に他方の締約国の居住者であったものは、当該一方の締約国に最初に到着した日から三年を超えない期間、その教育又は研究に係る報酬につき当該一方の締約国において租税を免除される。  第二十一条 専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。二、 中国留学生の場合には税金の免除ができるか、Q、私は東京大学の留学生ですが、税金の事をちょっと伺いたいです。中国留学生の場合は日中租税条約のあるものより、税金の免除が出来るそうですが。(また、大学助手も含まれている?)。これは本当ですが、具体的な内容は何ですが、よろしければ、教えてくださいませんが。弁護士の答え1  日中租税条第21条に基づく、免税扱いを受ける留学生に支払う賃金(給与)は、その者の生計、教育等に当てられるものである場合、「租税条約に関する届出書」を支払先の管轄税務署長に提出することにとって、支払者は支払いに際して所得税の源泉徴収(With-holding Tax)の必要がなくなります。中国の留学生が、免税を受けることができるのは、賃金(給与)がその者の生計、教育等に充てられる場合に限られますので留意してください。 (なお、韓国等他国の留学生の場合には、金額制限がありますので注意してください)  また、賃金(給与)は大学の助手に対するものも含まれます。  なお、この免税を受けることができるのは、学校教育法1条の学生に限られており、日本語学校のようないわゆる専門学校の就学生には、免税条項の適用ができませんので、留意してください。長谷・ 悲         HIROSHI HASEGAWA E-Mail:  [email protected] URL:     http://www.cyberoz.net/city/hirohase/弁護士の答え2  上記の件ですが、回答例を添付いたします。留学生及び雇用者の状況により税金の免除が受けられるかどうかが変わってきますので、ここでは回答できません。詳しい内容については、国税局外国人担当 TEL: 03-3216-6811(・)にお問い合わせください。以下の例を参考してください。  ・) 当社では、中国から我が国の大学へ留学している学生をアルバイトとして雇用しています。彼らに支払う賃金については、所得税の源泉徴収をどのように行うことになりますか。    なお、彼らは留学のために日本へ入国する前は、中国に居住しており、中国の居住者となっていた者です。  那) 生計のために受け取る給付又は所得であれば、所得税が免除されますので、源泉徴収の必要はありません。    国内法上は、留学生が居住者となる場合には一般の日本人学生のアルバイト賃金と同様の方法で源泉徴収することになり、非居住者である場合には、賃金の20%の税率で源泉徴収することになります。    しかし、日中租税条約では、専ら教育を受けるために我が国に滞在する学生で現に中罪の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育那のために受け取る給付又は所得については、我が国の租税を免除することとしています。    したがって、貴社が留学生に支払う賃金が、その者の生計、教育等に充てられるものである場合には、「租税条約に関する届出書」を税務署長に提出することによって、源泉徴収の必要はないことになります。岡本  一夫      練馬西間税・ E-mail:    [email protected]       http://www2p.biglobe.ne.jp/~aozoraやはりできますね三、 遣り方は1、 今から免除したいと、まず、近くの税務署に行って、「租税条約に関する届出書」という書類をもらう。必要な所に書来込んで、後アルバイト先に((代理)支払者)任せばよい。代理支払者が書類を書き上げたら、税務署に提出して許可されば、これから給料の中で源泉税はゼロになるはずである。2、 前に払った源泉税の退回もできる。まず、近くの税務署に行って、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」という書類をもらう。同じように、アルバイト先に((経理)支払者)に願いでよい。その場で、払った源泉税の証明書が必要で、在学証明書とパスポトのコピー件も必要そうである。お金を戻るは1―2ヶ月くらいかかる。支払った源泉税の証明書は普通年末に会社からくれるはずです。途中に辞める場合は辞めたから一ヶ月以内会社が証明書を作って送るという規則があるので、無い場合には会社に請求してください
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发表于 2006-8-1 12:56:00 | 显示全部楼层
帮忙!
我已经办好了租税条约的申请,可是什么返回的书类也没有啊,我拿什么去区役所啊?是不是直接跟区役所的说租税条约就ok了?
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发表于 2007-1-20 14:32:00 | 显示全部楼层
国民健康保险是一年一交么?不是每个月交一次的么?国民健康保险基本金7割的政策,是不是留学生就能自动享受啊?不用申请什么的吧?那7割以后具体是多少呢?还是一头雾水,不知道怎么减免,我打工的地方是个比较正规的中华料理店,好像还有好几家分店,上次让我填了一个什么表格,什么名字给忘了,只说是日本的公司里每个人都有填,看别的人也填了,我也就填了交了上去,好像就是跟所得税有关的表格。。。。。。。我只知道市役所在哪,可不知道税务局在哪,还得跑到税务局去,真是麻烦,是去自己打工的地方的税务局还是去自己所住的地方的税务局?具我理解过程如下:1。向税务局申请(租税条約に関する届出書),就是向税务局要张表格?2。添好交给会社  会社帮你申请减免.   会社帮我拿到税务局减免么? 然后会社会给我一张所得税返还表是吧?3。所得税返还表填好后,交给会社!我的理解对吧?是不是每换一家打工的地方就要重新办过以上手续啊?
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