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楼主: sheng
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[签证问题] [转帖]签证相关20类问题汇总(日文)

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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:01:00 | 显示全部楼层
定住者ビザの法務Q&A 定住者ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 定住者ビザとは、どのようなものですか?A1: 定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のためのビザないし在留資格のことをいいます。定住者ビザは、あまり聞いたことがないビザかもしれませんが、ビザ法務では非常に重要です。具体的には、法務省の告示(定住告示)に以下のように例示列挙されています。一  アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で次のいずれかに該当するものに係るもの  イ  日本人の配偶者、親若しくは子又は日本人若しくは日本に適法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能であるもの(養子を含む。)  ロ  次のいずれかに該当する者であって、確実な呼寄せ人があるもの又は生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者、親若しくは子又は同行するその他親族で相互扶助が可能であるもの   (1)  かつて在外日本国公館又は在外の日本企業等に相当期間雇用されたことのある者   (2)  かつて留学生、研修生等として相当期間日本に適法に在留したことのある者   (3)  かつて日本人の個人的使用人として相当期間雇用されたことのある者   (4)  かつて日本政府若しくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で日本人専門家から、又は青年海外協力隊員から、相当期間日本語、職業上の技術、柔道等を学んだ者   (5)  前記(1)、(3)及び(4)のほか、かつて日本人と共同して、又は日本人の直接の指揮、指導の下に相当期間働いた者   (6)  その他、日本語の会話能力がある等、日本社会への適応力がある者  ハ  長期にわたり保護者となるにふさわしい善意の者である里親のある者 二  ヴィエトナム在住のヴィエトナム人であって、国際連合難民高等弁務官事務所とヴィエトナム社会主義共和国との間の千九百七十九年五月三十日付け了解覚書に基づき、家族との再会のため本邦に入国を希望する者で善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当するものに係るもの  イ  日本人の配偶者、親又は子(養子を含む。)  ロ  日本に適法に在留する外国人の配偶者、親又は未婚の子(養子を含む。)であって、相互扶助が可能であるもの  ハ  前記イ又はロに随伴する親族で、その家族構成等からみて、人道上特に入国を認めるべきもの(相互扶助可能な場合に限る。) 三  日本人の子として出生した者の実子(前二号に該当する者を除く。)に係るもの 四  日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号に該当する者を除く。)に係るもの 五  日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者(第一号から前号までに該当する者を除く。)に係るもの六  次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(第一号から第四号までに該当する者を除く。)に係るもの  イ  日本人  ロ  永住者の在留資格をもって在留する者  ハ  削除  ニ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者  ホ 及びヘ 削除  ト  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 七  前号のイ、ロ、ニ又はトのいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで又は前号に該当する者を除く。)に係るもの Q2: 定住者ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 定住者ビザというのは、もともと曖昧さのある入管法上のビザないし在留資格の中でも最も曖昧なビザと言えましょう。すなわち、実際には、明確な基準はまだあまりありません。ただ、法務省告示の形である程度の類型化・定型化もはかられています。但し、上記の告示はいわゆる「例示列挙」であって、「限定列挙」ではないことに留意する必要があります。Q3: 上記の告示に該当しないときでも定住者ビザは与えられるのですか?A3: 与えられることはあります。本来、入管法令には色々な種類のビザないし在留資格が規定されていますが、それらに当てはまらないものでも、法秩序全体の精神からみて、在留を認容するのを相当とするべき事案はいくらでもありえます。つまり、すべてを網羅的に列挙するのは困難なのです。Q4: 私は日本人との間に子どもがいますが、彼には奥さんがいたため結婚はしていません。胎児認知をしています。最近になって、興行のビザが切れそうになりました。どうすればよいですか?A4: 胎児認知されていたのでしたら、その子どもは日本人(=日本国民)ですから、その子どもを監護養育されているときは、通常、定住者の在留資格が許可されます(法務省入国管理局長通達平成8年7月30日)。この辺りは民法の親族法+国籍法+入国管理法の三つの法令を総合的に知っておかねばなりません。なお、認知については民法上の効果(遡及効)と国籍法上の効果は同じではありません。Q5: 私は日本人と婚姻していましたが、離婚することになりました。しかし、子どもはいません。私のビザはどうなるでしょうか?A5: 相当期間、婚姻を継続していた場合には、日本人と離婚して、かつ子どもがいなくても、定住者の在留資格への在留資格変更許可を認容されることがあります。この相当期間の判断基準は、先例では3年程度が一応の必要条件です。最短のケースで3年未満(2年強)のケースも実在します。但し、この類型での審査のポイントは、夫婦としての同居等の実体関係が伴っていたことが要件になることです。これも偽装婚を防ぐ趣旨です。Q6: 私は日本人配偶者ではないのですが、日系人の配偶者です。ですから、ビザは「定住者ビザ」です。この度、夫婦関係不仲が原因で、離婚することになりました。この「定住者ビザ」の更新はできるのでしょうか?A6: 近時、日系人が増加してきたためにこのように従来はあまり問題にならなかった類型が出てきました。日系人の受け入れを拡大してきた以上、当然予想されたはずの事態ですが、入管法はこのような事態に十分対応しているとはいい難い状況です。 さて、この場合は、日本人配偶者の場合よりもさらに「日本との結びつき」は弱まりますから、要求される「相当期間」等はやや長めになるとみてよいでしょう。とはいえ、見込みがないわけではありません。慎重に申請してください。 なお、あさひ東京総合法務事務所も近時、このような事案を扱ったのですが、本人が法律に無知だったことと、入国管理局の事務が渋滞・パンクしかけている(医学の分野で言えば、いわゆる「インフォームドコンセント」が存在していなかった。)ことなどのために、結局、期限切れになって、いったん短期ビザ(当時。現在は出準特活。)に変更せざるを得ない事態になりました。くれぐれも、ビザ申請は油断しないようにしたほうがよいでしょう。Q7: 私は人文国際ビザで在留しており、日本人や日系人との身分関係はありませんが、定住者ビザの見込みはあるでしょうか?A7: 在留期間の長さ、独立生計要件、これまでの在留状況、家族の有無、人道的理由、等の諸般の事情を総合的に考慮して、特段の理由があるときは、定住者への変更を認容されることはあります。ただ、あくまで例外的場面です。これで定住者を認容されるときは、そもそも永住等の要件も充たすこともあるでしょう。永住申請が本来の手続きと考えてください。Q8: 私は日本人や日系人とのつながりもないし、さらにビザも切れて現在、オーバーステイです。定住者ビザを許可される見込みはありますか?A8: それは在留特別許可の問題です。見込みの有無は一概には言えません。これまでの実務上、重要なのは、「監護養育している子どもの存在」です。しかもその「子どもの年齢」が重要です。概ね中学に通学以上ですと、有利に斟酌されますが、中学に通学前では絶対だめというわけでもありませんし、中学なら当然にOKでもありません。また、在留期間も重要で、概ね、10年以上が目安ですが、10年未満が絶対だめというわけでもありませんし、10年経てばOKという訳では決してありません。なお、その子どもは日本国籍である必要は、必ずしも、ありません。Q9: 定住者ビザでは仕事に制限はありますか?A9: 特にありません。就労上の制限が無いのが特徴の一つです。そもそも定住者ビザというのは、身分系のビザ(在留資格)です。そして、身分系のビザは就労制限が基本的にありません。Q10: 定住者ビザと聞くと、いわゆる「定住外国人」のことを想起しますが、何か関係はありますか?A10: 直接には関係がありません。定住者ビザを持っていても、日本に来たばかりで、実際には全く「定住」していないかたも多くおられます。他方、10年以上、日本にいながら「定住者ビザ」を持っていない外国人のかたはむしろごく普通であります。つまり、「定住者の在留資格」というのは、入管法上の法律用語ですが、一般によく聞く「定住外国人」という語は単に、長く日本に在留しているだけで、定住者ビザの有無とは直接関係がない用語法や文脈で用いられています。Q11:いわゆる定通の射程距離の解釈。即ち、日配離婚後で日本人実子の存在、但し、現実の養育無し、の類型で実際問題、どの程度許可されるか。A11:経験則上、ほとんど許可されてないと言えます。当方の最近の相談でも、立て続けに2件、不許可案件が来ています(東京+横浜)。実務的には不許可を予想した対策を早めに講じるべきでしょう。法律家が介入すると「慎重」に扱っていただけるとみえ、10か月ほど待たせる場合もあります(単純本人申請では2か月程度も有。)。それで期限切れを11か月の出準の特活で遡及適用させたりしています。11か月も「出準」など現実的にはあるわけはなく、皮肉な話です。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:02:00 | 显示全部楼层
永住ビザ法務Q&A ここでは永住ビザ法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答えいたします。Q1: 永住許可とは、どのようなものですか?A1: 永住許可とは、在留期間が永久のものとなり、在留期間の更新の手続きが不要となるというものです。 この永住許可は、既に何らかの在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、与えることのできる許可であり、在留資格変更の一種です。そして、永住者になると、在留活動も在留期間も特段の制限はないので、それまでと比べて随分と自由になります。そこで、永住許可については、通常の在留資格の変更以上に、慎重に審査する必要があります。そのため、他のの在留資格の変更手続とは別の特殊な手続きが別途に用意されています。 また、永住者になると、金融機関から融資を受けやすくなる等の日常生活や仕事上のメリットもあります。そのため、実際、永住しようと思った動機は、家を購入しようと銀行等に融資を求めたところ、永住の在留資格の無いことを理由に断られたため、というものが多いです。Q2: 永住の要件は何でしょうか?A2: 基本的には、永住の許可の要件は、(1)「素行が善良であること」,(2)「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、(3)「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた」こと、という要件が必要です。 注意すべきは、これは許可の必要条件だが、十分条件ではないということです(「許可することができる。」と規定しています。)。要するに要件が具備されていても許可されるとは限らないということです。 このうち(1)(2)の要件については、永住許可の申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」とされています。これは、日本との結びつきの強い外国人については、要件を緩和し、在留生活の安定化を図るべきだあるとの趣旨です。 この点、(1)「素行が善良であること」とは、刑事責任等を追及された前歴の不存在や、税金等をしっかりと納めていることや、社会通念上、相当な日常生活を送っていること、等をいいます。 他方、(2)「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、まず、(ア)日常生活において公共の負担となっておらず(たとえば、生活保護など。)、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。もっとも、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされています。 そして、(3)「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」は、申請人に永住を許可することが,日本の社会、経済に寄与すると認められることが必要です。この許可に際しては、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他諸般の事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かの法務大臣の裁量権は広範です。なお、現在有する在留資格の中での最長の在留期間を付与されていることも基本的要件です。Q3: 永住は何と言う法律に書いてありますか? A3: 出入国管理及び難民認定法という法律です。略して「入管法」といいます。Q4: 永住はいつ申請すればよいですか?A4: 準備ができ次第、申請するのが原則です。この点、在留期限切れ直前に申請するときは、必ず、従来の在留資格の更新申請も併せて行う必要があります。さもないと、オーバーステイ(不法滞在)になります。Q5: 永住はどこに申請しますか?A5: 地方入国管理官署の窓口です。Q6: 永住の審査期間はどのくらいですか?A6: 早いときは6か月程度ですが、もう少しかかることもあります。Q7: 大卒である必要はありますか?A7: ありません。大卒が要件となっている一部の在留資格とは異なります。Q8: 私は、日本に来て、11年になりますが、永住許可の見込みはどうでしょうか?在留資格は人文国際です。A8: 従来、「一般の」外国人の場合、20年が基本的要件だったのですが、近時、緩和されて、10年が「原則」となりましたから、見込みはあります。但し、見込みの有無はあくまで個々の具体的事情によるものです。時間の経過で当然に許可されるようになるものではありません。なお、科学研究所や大学の研究員等の場合、5年程度で許可される例もありますし、特例で5年未満でも許可される例もあります。なお、そうした場合、配偶者も付随的に極めて短期で許可される例が見られますので、配偶者が若干足りなくても、外国人同士の夫婦で同時に申請を試みてもよいでしょう。特例ケースでは、配偶者が在留3年程度でも、申請する価値はあります。なお、「家族滞在」の場合、「家族滞在」>「永住申請」、と、「家族滞在」>「永住者の配偶者(永配)」>「永住申請」、と二通りありますが、どちらでなければならないという法律はなく、実質的には差異が無いことがあります。Q9: 私は、技術の在留資格で10年以上在留していますが、妻は、家族滞在のビザで途中から呼び寄せたため、まだ10年もありません。この場合、どのような申請が最もよいでしょうか?A9: ひとまず、あなたが先に永住申請するとよいことが多いでしょう。許可されたら、その後に、配偶者につき、「永住者の配偶者」のビザ(在留資格)への変更申請をすることが可能です。永住権ないし永住の在留資格が与えられれば、配偶者は「永住者の配偶者」のビザ(在留資格)を得ることが可能になります。この在留資格は「家族滞在ビザ」よりもはるかに強力です。なぜなら、活動に特に制限がないからです。他方、「家族滞在ビザ」は、働くのに、資格外活動許可が必要であり、また、仮に資格外活動許可を得ても、仕事の内容は制限されます。 そして、このように、他方配偶者については、いったん、「永住者の配偶者」のビザ(在留資格)を経由したほうが、永住申請の際も、よりゆるやかに許可され得るという効果も考慮に値します。このように在留資格の種類や意義・要件・効果を勉強する必要があります。Q10: 私は投資経営のビザで、15年間、日本に住んでいますが、途中で、仕事の関係で、海外に転勤した期間が10か月ほどあります。この場合、どうなりますか?A10: 10年というのは、「継続して」いなければなりません。もっとも、再入国許可を得ていれば、継続していたものとされます。また、仮に、再入国許可を得なかった等により、不継続とされても、日本でのこれまでの在留状況を全体としてみて、許可される可能性はあります。実際にも許可されたことはあります。Q11: 私は「日本人の配偶者ビザ」ですが、やはり10年必要なのでしょうか?A11: その場合は、原則として、3年が最低限の必要条件です。但し、これまでの夫婦生活の内容まで審査の対象ですから、ご注意ください。中身の乏しい婚姻では、厳しくなりますし、場合によっては永住どころか、配偶者ビザの更新すら不許可になり、帰国する事態もあり得ます。 世間一般の評判によれば、日本人配偶者の場合の永住申請の審査は、甘すぎる場合もあるようです。たとえば、永住許可された直後に離婚される日本人が続出しています。結婚は、永住を取る道具だったのです。ケースによっては、子どもを産ませることまで道具にしています。そして、離婚後、本国に隠匿していた女性等を呼んで、「永住者の配偶者」として在留可能にさせるのです。「そこまでヒドイことをやるのですか?」という点ですが、海の向こうは「戦場」です。比喩だけではなく、本当に中東辺りなら、戦場で戦ってきた人もいます。また、死を覚悟で船底にもぐって、入国する人も多数いるわけですから、当然あります。 私のようなプロとしての実感においても、疑問符をつけざるを得ないケースを見かけます。経験上、そういうケースというのは、外国人側は、「大丈夫だから。」などと言いつつ(実際には不法滞在や偽造旅券で入ってきていて、別人になりすましていたりする等、少しも大丈夫でなかったりします。)、専門家に相談させないようにする場合もあります(特に女性側が日本人で、立場が弱い場合等。)。 アメリカの移民法系サイトで、婚姻等による身分系の移民を重視しすぎており、もっと就労系に重点を置くべきだとの議論を見たことがあります。Q12: 夫婦関係のよしあしまで審査の対象になる、というのは、情報プライバシー権(憲法13条)の侵害ではないでしょうか?A12: 確かに、もし、これが通常の日本人同士の夫婦につき、国が審査するのならば、当該行政行為は憲法に抵触することになりかねないでしょう。しかし、外国人の場合、「マクリーン事件」以来、基本的人権は、日本人よりも制限されています(最大判昭53・10・4民集32・7・1233)。その判旨の規範ないし射程距離からすれば、この場合は「権利の性質上」、制限されていることになるでしょう。 なお、政策的理由は、偽装婚の防止等ですから、何の根拠もなしに調べているわけではありません。ただ、実務の運用に際しては、不必要な調査権の行使は比例原則上、認容されませんし、同時に日本人側のプライバシー権はストレートに憲法13条等の法規範が適用されることに留意する必要がありましょう。つまり、「公共の福祉」は必要最小限度の基準による内在的制約に留まると解さねばならないでしょう(憲法学会では通説ですが。)。Q13: 私は、海外で婚姻し、その後、日本に来ています。この場合も、3年ですか?A13: その場合は、「婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留」です。なお、いずれも同居に注意してください。Q14: 私は、「定住者ビザ」ですが、何か有利になりますか?A14: その場合は、定住許可を受けた後、5年ですから、有利にはなります。ただ、定住者というのは色々な類型があります。たとえば、「日系人」の配偶者というのは、通常、「配偶者ビザ」ではありません。定住者ビザなのです。そして、もしその類型ならば、これまでの婚姻生活の状況等も審査対象になりますからご注意ください。Q15: 私は日本人配偶者等でも、定住者でもないので、10年待たねばならないでしょうか?A15: 例外的に日本への貢献を評価されて、5年程度で許可されることはあります。また、特殊なケースで、5年未満で許可されることもあります。ただ、もちろんあくまで「例外」です。たとえば、「外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者」は5年以上、さらに構造改革特区関連の特例永住では、5年未満であり得ます。Q16: 私は、以前、駅前に放置してあった自転車を拝借し、警察のお世話になったことがありますが、許可されないでしょうか?A16: これは「素行の善良性」の解釈の問題になります。一般には、占有離脱物横領罪(刑法254条)の構成要件に該当します。もし、違法・有責性も具備されれば、犯罪成立要件を充足し、また、通常、処罰条件も充たすことでしょう。ただ、微罪処分になったのか、起訴猶予か、公訴提起まで行ったのか、等によっても異なります。また、常習性があるか否か等でも異なりますから、一概に許可されないとは言えません。Q17:頻繁に出入国を繰り返していますが大丈夫でしょうか。A17:合理的理由があれば差し支えありません。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:03:00 | 显示全部楼层
帰化の法務Q&A 帰化の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 帰化とは、どのようなものですか?A1: 帰化とは、日本国籍を取得する制度です(国籍法4条1項)。 いわゆる「日本人」か「外国人」かの区別はただ単に、「日本国籍あるか否か」だけの区別ですから、あなたが日本国籍を取得した瞬間に、あなたは「外国人」ではなくなり、「日本人」そのものであります。当然、選挙権もあります。国会議員に立候補でき、当選することもできます。その反面、あなたの生まれ故郷等の国では「外国人」となり、故郷へ帰るときには「外国人」として帰ることになります(二重国籍になる場合は別です。)。 そして、世界の多数の国と異なり、日本の憲法・法令は、帰化された「日本人」への一切の差別を認容しない点では、比較法的にはかなり徹底しているほうです(憲法14条)。Q2: 帰化の要件(基準)は何でしょうか?A2: 帰化は、国籍法に基本的な必要条件が規定されています(国籍法4条2項1号乃至6号)。但し、十分条件ではありません。なお、便宜上、見出しを付します(法文原文見出し無し。なお、木棚照一「逐条註解国籍法」259頁以下参考。)。一 (居住要件) 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 (能力<成年>要件) 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。三 (素行要件) 素行が善良であること。四 (生計要件) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生 計を営むことができること。五 (国籍要件) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 (憲法遵守要件) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若 しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。Q3: 何か例外的に簡単に帰化できる方法はないですか?A3: 以下の場合は簡易な要件で帰化できます(特別帰化)。但し、あくまで最後は法務大臣の裁量です。1. 居住要件が免除されるとき(法6条1号乃至3号))一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

2. 居住要件+能力要件が免除されるとき(法7条)・ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(同法前段)。・ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの(同法後段)。

3. 居住要件+能力要件+生計要件が免除されるとき(法8条1号乃至4号)一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

4. 国籍要件が免除されるとき(法5条2項)(法務大臣が)外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときQ4: 何か難しそうですね。でも、帰化なんて日本人の私にはぜんぜん関係ないですよね?A4: あなたがもし、国際結婚されたとき、相手の国の法令によっては、あなたは相手の国の国籍を取得することがあります。そして、知らないうちにいつの間にか取得することがあるのです。もちろん、「自己の志望」(意思表示)が要件ですが(国籍法11条1項)、実際にはあなたが意識しなくても起こりうることであり、前例は多くあります。その場合、注意していないと、生まれも育ちも日本人でも、日本国籍を失うことはありうるのす。そして、あなたは「外国人」になります。よって、また日本人になりたいときは「帰化」せねばなりません。Q5: 私は国際結婚したのですが、現在相手の国に住んでおります。この前、選挙の通知が来ました。ということは私は日本国籍を失っているのでしょうか?A5: 国にもよりますが、選挙権があるということは通常、その国の国民であることを意味します。よって、二重国籍防止原則から、日本国籍を失っている可能性はあります。但し、例外的に二重国籍になっていることもあります。それは国によっては、本人の意思に関わらず、婚姻によって自動的に国籍を付与するからです。ですから、あなたのお相手の国の法令を調べる必要があります。Q6: 居住要件についてもう少し詳しく知りたいのですが?A6: これは実務的には「同化」の目安の意味もあります(木棚照一「逐条註解国籍法」259頁。)。この点、帰化においては、「多文化共生」というような発想ではありません。それゆえ、日本語の読み書きや本国との関係等も審査の対象になります。 なお、「住所」というのは、帰化の場面では、かなり狭く解釈されています。たとえば、留学ビザ(在留資格)で日本に5年在留しても、原則として、この「住所」の要件を充たしません(「国籍・帰化の実務相談」336頁。なお、法6条3号参照。)。但し、留学生の留学期間と就職期間の評価の基準につき、当局(の現場)から一貫しない説明を受け、解釈適用が混乱する場合があります。法務局(の現場)の解釈も流動的な場合があるので、その都度確認するほかありません。結局、「住所」等も規範的概念であって、一義的に留学生の期間を排除するものではありませんが、法務局内規がどこまで杓子定規に適用されるのか、という解釈の幅(裁量権)の問題です。実際には、たとえば、日本語学校の就学生等で上陸し、大学学部、大学院の修士、博士と進んで行けば、学生だけで10年間いることも可能ですが、それで帰化の要件の一つをクリアすると解してもよいのか、という判断です。 この点については、法務局の解釈は可能な限り、裁量権を留保する解釈になっています。たとえば、「居所」(法6条3号)に関しては、従来、「住所」との区別を認めるかどうかはともかく(2004年10月に照会したところでは、区別しない見解を採用という趣旨でした。)、留学での期間を「居所」と認定することには必ずしも積極的ではなく(したがって、10年在留していても無意味な場合もありうる。木棚照一「逐条註解国籍法」308頁。)、他方、「住所」(法5条1項1号)に関しても、例外的に、留学での期間を「住所」と認定しないとは限りません。つまり、実際には個別的に判断するのです。ただ、法務局の現場では、本質的に個別的判断で例外を認容するのに、それを言いにくいためか、あたかも一般的判断であるかのような回答がされる場合があります。そうした場合に、法務局からの回答に納得できない外国人が「友だちの場合はこうだったのに、なぜ私の場合はダメなのか。」という趣旨で、民間の法律実務家に相談に来られる場合があります。こうした場合には、実務家としては、本質的に自由裁量の個別判断であることを説明することになるでしょう。ちなみに、「友だちの場合はこうだったのに、なぜ私の場合はダメなのか。」という趣旨の質問を、外国人が法務局の現場に持っていくと、「当時とは法律が変わったからです。」、などと言われることもありますが、実際には「合理的根拠の無い区別」だと思われないように、そう言っているだけの場合も無しとしえず、民間の立場で相談を受ける際、注意が必要です。たとえば、留学の期間を基本的に「住所」と見ない扱いは、最近に始まったことではないです(「国籍・帰化の実務相談」336頁。)。 なお、帰化の要件の解釈は、国籍を得る効果である以上、「永住」よりも一見、厳格に解するのが権衡上、相当なようにも見えます。ところが、現場では必ずしもそうはなっていません(例、永住が不許可で、帰化が許可という場合もあり得る。)。ですので、入管の感覚からすると消極に解するようなものまで、法務局が積極に解していることがあります。Q7: 私はオーバーステイで10年以上、日本にいますが、この「住所」の要件を充たしますか?A7: 適法な在留資格が必要ですので、充たしません。また、いずれにせよ素行要件等で不可能です。Q8: 素行要件については、どういうことが審査されますか?A8: 刑事責任や行政罰の類、納税義務の履行状況、地域社会との関わり等、諸般の事情を総合的に審査されます。もちろん、道交法違反を含みます。Q9: 私は4年前に人文国際ビザで来日し、日本企業に就職後、日本人と婚姻し、3年になります。在日の韓国領事館には婚姻届を出しました。日本人と婚姻しているときは、帰化の要件が緩和されるそうですので、今度帰化申請しようと考えているのですが?A9: その場合、日本の市区町村の役所に婚姻届をしていないのでしたら、日本法下では婚姻が成立していることになりませんから、帰化の要件は緩和されません。Q10: 帰化するのにお金はかかりますか?A10: 帰化自体は無料です。外国では多額のお金を取るところもあります。日本の移民行政ないし入管行政ではほとんどお金を取らないのが特色です。ただ、私見ですが、現在でもこの分野の行政の事務は渋滞し、かつ行政の財政状況は国も地方も破綻しかけていることからすると、諸外国を参考に、もう少し金員を徴収してもよいのではないか、と考えられます。Q11: 法務局へ行くときの心構えを教えてください。A11: 法務局へ行くときは、申請人の挙動の全てが審査対象になります。たとえば、最初の出頭(必要書類の指示等)・申請・面接で、比較的少なくとも、合計3回程度行くことになります。複数回の出頭を要求すること自体、申請人の素行の善良性や、帰化に対する意思の確認を、いわば申請人本人を直接に見て、確認する趣旨があります。ですから、法務局は、申請人の素行等に疑問等があるときは、3回を超えて出頭を求めることもあります。この際、審査官は一番最初に出頭したときから、申請人の挙動をチェック・記録し、審査結果に反映させるのです。したがって、暴言を言うとか、礼儀がないとか、どうも日本人になるという動機や意思に疑問があるとか、熱意がない、等の事情は不利に斟酌されます。 以上から、なるべく熱意をPRしてください。要するに「就職試験」と同じです。「御社が第一志望です。」と言う言葉に曇りがあってはなりません。また、「会社が忙しいから余り法務局へ行けないのですが・・・。」も言うべきではありません。それは、「他の会社の面接があるので、御社には行けません。」と言うのに近い意味があります。そのようなことを言うと、審査官は「帰化よりも会社のほうが大事なのですね。その程度ですね。」と判断し、不利に斟酌します。 なお、結局、帰化申請も、担当となる職員の対応で大きく異なるのは言うまでもありません。ですので、帰化してみて感じる法務局のイメージは人それぞれのはずです。Q12: 帰化手続きにおける法律専門家の役割は何でしょうか?A12: 行政の窓口での解釈適用ないし行政指導等に過失が存する場合等に、法令通達等の調査のうえ、救済措置を求めるような場面もあります。また、帰化に限るものではないのですが、少々大げさに記述すれば以下のようにもいえるでしょう。書類の収集と作成というよく知られた役割以外に以下の役割があります。 帰化も行政手続そのものです。したがって、申請行為そのもの以外の行政への照会や相談・交渉等の様々な場面で、本人の代わりに、代理人ないし使者として、法律行為や事実行為をすることが可能です。 また、行政に対する民主的統制の機能もあります。すなわち、たとえば、帰化手続においても様々な人権・権利侵害がなされます。特に、密室でなされることも多いです。このような場合、様々な人権救済方法があり得ます。もし、客観的な第三者たる法律専門家が付いていなければ、密室でなされた権利(人格権等)侵害行為をどうやって証明し、公正で透明な民主的統制のもとに置くのでしょうか。侮辱的凌虐を受けたときにどう証明しますか(刑法231条「侮辱罪」、刑法193条「公務員職権濫用罪」、刑法195条「特別公務員暴行凌虐罪」、等々ご参考)。 法律専門家と裁判所はそのために存在するのです(法の支配の法理)。憲法が規定する三権分立原理とは、行政の暴走を司法権が統制したり、また行政内部での抑制と均衡も予定するものです。この機能の点では、民間の法律専門家は、公益目的に機能しているわけです。つまり民間の法律専門家の存在は、日本国憲法が予定している、いわゆる「憲法保障」の様々な制度の一つなのです。民間の法律専門家は非常に重要な、日本国憲法上の制度です。 法律専門家の職権にはこのような社会的意義と重大な職責があることを失念してはならないでしょう。法律専門家は、違法・不当な行政行為を抑止し、未然に防ぐ機能があります。Q13: 申請が受理されるとどうなりますか。A13: その場で、「連絡票」という紙を交付されます。これには、当該申請の、(1)受付年月日(2)受付番号(3)担当官(4)申請者名、等が記載されています。帰化申請した場合、担当の審査官が決められることになっています。この担当審査官の直通電話を指示されることもあります。Q14: 面接(アメリカの移民法的にいうとインタビュー)はいつ頃になりますか。A14: 最近ですと、2乃至3か月後と言われることもあります(東京法務局本局の場合)。Q15: 面接の出頭の日時の連絡はどういう形で通知されますか。A15: 手紙・葉書・電話です。特に固定されていません。Q16: 面接には誰が出頭しますか。A16: 本人以外に、たとえば日本人と婚姻されていれば、原則としてその配偶者も同伴で面接を受けることになります。Q17: 日本人配偶者の場合の短期(法7条前段後段)の起算点はいつからですか。A17: 法的な婚姻の成立及び実体の具備された時点からです。偽装婚の場合は算入されません。したがって、日配の在留資格の許可の時点と一致するとは限りません。また、日配の在留資格が必須の要件になっているわけではありません。したがって、就労で在留していて、婚姻したのに、日配に変更していない人についても、この短期が適用される余地はあります(これは、法務局の帰化、入管の永住に共通。)。照会2004May,2004OctQ18: 帰化申請したいのですが、申請できないのですが。A18: 法務省は外務省の査証申請(不発給の後の)と異なり、法務局も入管も、申請資料自体をおよそ受け取らないとか、およそ申請できない、という扱いはしていません。ただ、あるのは、申請撤回の遠まわしな行政指導です。なお、申請できることと、許可されるかどうかは、別の問題です。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:05:00 | 显示全部楼层
配偶者ビザ(日本人配偶者等ビザ)の法務Q&A 配偶者ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 配偶者ビザとは、どのようなものですか?A1: 配偶者ビザとは、「結婚ビザ」等と称されることもありますが、正確には日本人配偶者等と、永住者の配偶者等の2種類があり、ここでは便宜上、日本人配偶者を念頭に申し上げます。これは、「日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」のことをいいます。 いわゆる国際結婚で、妻や夫を呼び寄せるときはこのビザであり、「スパウズ・ビザ」として日本のビザの代表の一つともいえます。 他方、特別養子縁組というのは、そもそも養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と対比してより縁組の効果(実方との断絶等)が大きく、その分、成立手続きも複雑な特殊な養子縁組のことをいいます。 そして、「日本人の子として出生した者」には、認知された非嫡出子を含みます。この辺りは、民法の親族法の知識も必要です。Q2: 配偶者ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 最も重要なのは、入管法上の「配偶者」概念は、民法上のそれよりも、狭い、ということです。具体的には、単に法律上、婚姻しているのみでは足りず、夫婦としての実体(実態)の伴ったものでなければなりません。これは偽装婚を避ける意味でやむをえないところであります。もし、単に婚姻していればよいのであれば、入管当局は配偶者ビザで埋め尽くされることでしょう。 また、最近、最高裁判例が出て、配偶者ビザの範囲を実質解釈し、従来よりも狭める判断をしていますから、注意が必要です。判例というものは、高裁レベルまでのものと最高裁とでは全く重みが違います。Q3: 実務では、「同居」が重視されているようですが、同居を重視するのはおかしいのではないですか?A3: これは、要するに夫婦関係の解釈の問題です。確かに、歴史的には日本でも通い婚の形態はあったわけであり、また国際結婚である以上、「同居」を常識かのように押し付けるのは、問題なしとはしえないでしょう。しかし、相変わらず、偽装婚は多いですし、別居が夫婦関係の破綻の強力な推定資料になるのも事実です。そして、住民票や外登、あるいは実態(体)調査等で住所等は外形的に識別できます。それゆえ、同居か別居かを重視するのはやむをえないでしょう。ですから、仕事の関係等で一時別居するとき等は注意が必要です。Q4: 配偶者ビザは内縁でも取れますか?A4: 実務上、取れません。内縁関係が保護されるというのは入管法では特殊例外的場面です。この点、内縁関係が入管法の保護対象から基本的に除外されているのは、民法177条の法意に類似すると言えましょう。すなわち、177条は「公示の原則」を定め、いわゆる表示主義ないし、外形主義の見地から実体関係というよりはむしろ画一的に処理するほうを優先させます。これは、もし、実体関係を審査すると、民事手続きは渋滞するから、というのが一つの理由です。そこで、同じようなことが入管の手続きにも言えるといえましょう。たとえば、外国の中には婚姻の届出のことを「登記」と称する国があるのです。「登記」して婚姻を公示させて法律関係の安定に資する、というわけです。そして、もし入管手続きで内縁関係を一つ一つ審査していたら、今でさえ渋滞しているのに、ますます渋滞して機能しなくなることでしょう。 とはいえ、他国の入管制度では一定の内縁関係で配偶者ビザを付与する例があります。たとえば、某先進国では、当該内縁関係が、その外国人の母国においては、法律婚とあらゆる点で同一の法律上の権利義務関係を有すること等を要件として、これを認容します。Q5: 配偶者ビザが内縁ではとれないということにどうしても納得がいきません。入管法に「配偶者」と書いてあるから、民法上の婚姻が必要、ということですが、その一方で入管法と民法上の配偶者とは別の概念であると縮小解釈され、いわゆる法概念の相対性論を認容して、同居等の実質的な婚姻関係を重視しています。だとすれば、まさしくその「法概念の相対性理論」によって、入管法上の「配偶者」には内縁を含む、と解釈することは可能であります。のみならず、内縁はまさに「実質的な関係」なのですから、実質関係を重視するならば、法解釈の権衡上、内縁は無視できなくなるはずです。それにそもそも、内縁というのは親族法関係の最高裁判例及び民法学の通説では厚く保護されてるわけですから、おかしくはないですか?A5: ご指摘の通り、法理論的には問題があります。刑法と民法すら関係があるわけで、まして民法と入管法は本来、密接な関係があり、身分関係のビザというのは、そもそも民法解釈を前提にしているのです。民法というのは法律学の中心であり、特に制限の無い限り、全ての法令にその射程距離が及ぶものです。また、入管法の制度趣旨(憲法13条)から見ても、何の保護も与えなくてよいというわけではありません。ただ、配偶者の在留資格でなくとも、特段の事情があれば、定住者等で保護されることはあり得ます。この問題は流動的な側面があるので、今後も問題になるでしょう。というのは、国際結婚の場合、日本人同士とは異なり、前婚の離婚が絡むと渉外離婚案件になって、カトリック国等では(国にもよりますが)容易には離婚できませんし、渉外離婚訴訟も高額になりますから簡単にはできず、その結果、内縁関係が非常に多く生ずるからです。Q6: 愛人は入管ではどう扱われますか?A6: 「日本人配偶者等」としては、認容されません。愛人と内縁の区別は民法の本に書いてありますから、研究したほうがよいでしょう。結論として、入管法ではもとより、民法でも「愛人」というのは、基本的に保護されません。同様に重婚的内縁関係も保護範囲が狭くなります。愛人という用語を用いるかは別として、そういう場合、ほかの在留資格を検討するほかありません。Q7: 日系人の配偶者は配偶者ビザをもらえますか?A7: あなたが定住者ビザならば、その配偶者も基本的には「定住者ビザ」となります。ただ、日系人の中には「日本人=日本国籍者」も多く見られますから、ご自身の戸籍は調べておくほうがよいでしょう。Q8: 私は配偶者ビザを持っていますが、日本の大学に入学してもよいでしょうか?A8: 特に制限はありません。自由に大学へゆけます。Q9: 配偶者ビザでは仕事に制限はありますか?A9: 特にありません。就労上の制限が無いのが特徴の一つであり、それゆえに偽装婚が絶えないのです。偽装婚はアメリカでは映画になったこともありますが、実は犯罪です(公正証書原本不実記載罪。)。日本人も外国人も処罰されます。Q10: 配偶者ビザを申請するときはどういうことを当局に聞かれますか?A10: 根掘り葉掘り聞かれます。実際には文書で質問書の形で行うのが原則ですが、たとえば、「お二人が初めて出会ったのはいつですか?どちらの場所ですか?」「誰から紹介を受けましたか?」「離婚歴はありますか?」「結婚に至った経緯を詳しく教えてください。」・・・などなど。また、お二人のスナップ写真等もデフォルトで要求書類です。 もちろん、入管の職員も好き好んでそのようななことを聞いているのではありません。偽装婚が多いためにやむなく聞いているわけですから、ある程度、理解も必要です。そういう意味で、この場面のプライバシー権(憲法13条)は「公共の福祉」(憲法12条、13条)という内在的制約を受けていることになります。 なお、入管の指示どおりに用意しても不許可になることは当然にあります。Q11: 海外で働いている日本人が配偶者同伴で(同時に)、入国(帰国)する場合の認定(COE)につき、書式の書き方を教えてください。A11:  「本国における居住地」=本国以外に居住しているときは、本国に帰国するときの居所または、本国で最後に居住していた場所、に加え、現在の当該外国の居所を併記。 「日本における連絡先・電話番号」=原則として、日本人側の、在日の親族の連絡先。 「滞在予定期間」=無記入またはPERMANENT 「同伴者の有無」=YES(当該日本人のこと) 「在日家族」=当該外国人側の親族を記入(兄弟姉妹を含む) 「婚姻等届出年月日」=戸籍謄本に記載されているもの。外国で先に婚姻したときは、証書の日本への送付年月日の記載。 「22 扶養者」=日本人側(夫または妻)に扶養能力のあるときは、当該日本人。なお、「勤務先名称」「同所在地」「電話番号」「収入」、につき、日本へ帰国することに伴い、転職する予定があるときは、まず、現職に関してのそれぞれの事項を必ず書く必要があります(必要的記載事項)。そして、日本での転職先については、申請書の当該欄に併記する形でも構いませんし、又は、別添の理由書ないし説明書に記載することになります(任意的記載事項ですが、事実上は必要的。)。ちなみにこれとの関係で言えば、在職証明書は現職のもの、転職先については雇用(予定の)契約書、を提出することになります。 「23 在日身元保証人又は連絡先」=第一次的には、当該日本人側の親族(親等)等がなります。当該日本人自身はなれません(東京入管の現在の扱い)。日本人配偶者自身に十分な収入があるときは、これは形式的なものになりますので、親が年金生活者でもよいです(年金の証明書を提出。金額は重要ではありません。)。ちなみに、日本に全く身寄りがなく、親族のいない(かまたは協力の得られない)場合、認定は取れず、いわば原則に戻って、在外公館で直接査証申請する形になります。 「24 申請の提出者(代理人)」=23と同様、第一次的には、、当該日本人側の親族(親等)がなります。取次ぎを依頼されるときの「署名(自筆)」は、その当該日本人側の親族等(親等)の自筆になります。その自筆(署名)部分以外は全てワープロでも構いません。 なお、COEの「本邦に居住する本人の親族」が、「代理人」(法施行規則別表第4「日本人配偶者等」)となる、ということの、その「親族」の要件については、この別表4にいうところの「本人」とは当該外国人のことをいうものと、同別表4に定義されておりますので、それが前提となります。そして、結論として、「親族」はどこまでを「親族」と評価されるかについては、例えば、「本人」たる当該外国人の在日の実兄(外国人。在留資格=こちらも日配。)は、「親族=代理人」に含まれます。これは、特に特則たる制限規定がない以上、全ての法令の一般法たる、民法上の「親族」の範囲(血族は6親等まで、姻族は3親等まであり、広範です。民725条。)の当然適用に委ねたものと解されます(したがって、当該外国人の当該実兄は当然に代理人たり得る。)。ただ、実務上は、あまり親等の大きいときは、審査上、不利になり得ます。 なお、このような同伴帰国では日本人側の住民票は要りません。あるとき、クライアントから、COEにつき、「住民票が必須かのような話を友人から聞いたのですが・・・。」との相談を受けたことがありますが、生半可な知識には、「生兵法は怪我のもと」という諺をお勧めします。Q12: バルト三国は意外にも査免の国があるのですが、査免で来たところ、以前上陸拒否されたことがあったせいか、初回15日、粘りの更新でも+15日で、諸般の事情から婚姻手続きが間に合わず、窮境に陥っております。明日が最後の在留期限です。航空券を持ってくれば更新を検討するとも言われてますが、これも諸般の事情から困難です。どうすればよいでしょうか。A12: 査免と言ってもGNPからみてギリギリと言えます。さて、まず、配偶者を同伴して(連れ子がいれば連れ子も同伴して)、担当となる区市町村の戸籍課の職員のうち、最も詳しい職員と徹底的に交渉し、かつ所管法務局とも交渉して裏づけを取ることです。そして、現況で入手可能な限りの文書を揃えて区市町村(住所地または戸籍地)の戸籍課へ行き、第一次的に「受理証明」、第二次的に「受付証明」の交付を請求します。この即時「受理」と「受付」の差異は実務に触れているかたは御存知と思いますが、グレーゾーンがあり担当職員の裁量があるのは否定しがたいところです。特に、あまり多くある国ではないときはその傾向が出ます。 当職の経験で、もうダメかというような在留期限切れの当日に受理証明が出され、危機一髪、その日の15時59分に入管で変更申請が受理されたことがあります。このようなときは手続きに精通した人間でないとできないことがあります。またこのような場合、必ずしも全ての書類を揃えて申請する必要はないです。受理証、住民票、旅券、程度は必要ですが、外国人登録原票記載事項証明書、課税・納税関係の証明書、等は追完扱いでも構いません(受付の整理番号を明記した添え状を添付して郵送による追完で可。)。追完扱いの場合、14日以内に入管必着にて追完せねばならず、もし事情により間に合わないときはその旨を入管へ連絡せねばなりません。Q13: 結婚するかは未定なのですが、とりあえず、日本に在留させたい彼女(彼)がいる場合、どうすればよいですか。A13: その方の国籍、経歴、学歴、等の諸般の事情を総合的に考慮して、日本に在留する資格を得られることはあり得ます。WEBで実務の最前線で通用するあらゆる情報を網羅するのは不可能です。一度、詳しい人に相談するとよいでしょう。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:06:00 | 显示全部楼层
オーバーステイ(在留特別許可)の法務Q&A オーバーステイ(在留特別許可)の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 在留特別許可とは、どのようなものですか?A1: 在留特別許可とは、典型的には、オーバーステイの場合に問題になり、主に、入管法50条1項3号によるものです。「オーバーステイ(不法滞在)」は犯罪ですので、処罰されることがありますが、それと行政処分は別論です。 (法務大臣の裁決の特例)第 五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当つて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。  一  永住許可を受けているとき。   二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。   三  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 2  前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。 3  第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。 Q2: 在留特別許可の要件(基準)は何でしょうか?A2: 在留特別許可というのは、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」、になすことができます。そして、実際には、判例と先例の集積が判断基準になります。 一般に許可の可能性が高いのは、日本人配偶者があり、同居期間も長く、子どももいて、日本人側に収入や職業が確かで、偽装婚等の嫌疑に乏しいような事案です。また、社会事情等の変動により、許可率も変動します。 この点、入管実務においては、日本人等の配偶者がいるなどの特定の事情において類似する案件を分類し、類似の先例などと比較しながら判断するという事務手続も採られています。しかし、あらゆる事情が全く同一の案件は存在しないため、機械的に結論を決定するというような意味での類型的処理を行っているものではない、とされています。Q3: 日本人配偶者に該当しないときでも在留特別許可は与えられるのですか?A3: 与えられることはあります。たとえば、定住者の在留資格を与えられることがあります。在留特別許可はその許可により、それぞれの申し出人の在留状況に適合した在留資格が与えられます。たとえば、「留学」もあり得ます。Q4: 私はオーバーステイしています。日本人との間に子どもがいますが、彼には別の奥さんがいるので結婚はしていません。胎児認知はしています。在留特別許可はどうでしょうか?A4: このケースで入管実務でもっとも問題になるのは、その子どもの父親たる日本人と、あなたの関係がどう評価されるか、です。この点、入管の審査官にも色々な考え方をされる審査官がおられ、微妙な事案では、審査に関わる全ての審査官の意見が一致するとは限りません(裁判官で、多数意見や少数意見が生じるのと同じことです。)。 すなわち、そのような場面では、「愛人関係」であるとして、在特に強固に反対する審査官が実在するのです。しかも、珍しい存在ではありません。 また、この場面では、あなたと子どもの父親に婚姻意思のある婚姻関係が無い限り、お二人の関係それ自体は入管法上の保護には値しない、という認識においては入管での審査官の見解はほぼ一致しています。 そこで、問題になるのが、子どもの保護です。子どもが親と同居等をする権利ないし利益等の見地から判断されます。つまり、仮にあなたが在留資格を得られるとしても、それは子どもの保護の「反射的利益ないし反射的効果」ということになります。 ですから、在特の申し出に際してはこのような人道的理由をよく説明することが大切です。立証責任は申し出人側にあり、きっちりと立証(疎明)資料を揃えてください。Q5: 私はオーバーステイで、日本人と婚姻していますが、子どもはいません。私のビザはどうなるでしょうか?A5: 子どもがいなくても在留特別許可はなされ得ます。Q6: 私は日本人ですが、この度、オーバーステイの外国人の妻と婚姻し、在留特別許可を得ました。ところで、私は自営業で外パブを行っています。フィリピンパブなのですが、妻にお店を手伝ってもらってもよいでしょうか?つまり、更新の審査に響かないか、ということなのですが?A6: 通常、その場合、在特で配偶者の在留資格を1年のデュレイションで許可されているはずですから、すぐに更新の審査がされることになります。この場合、基本的には、夫婦関係の実体を疑われるような行為は避けるべきです。一概には言えませんが、ご自分自身がフィリピンパブの経営者でしたら、入管は店で働かせていたら、夫婦関係に疑念を持つことはありえます。Q7: 在留特別許可を与えられた妻の連れ子をフィリピンから呼ぶ方法はありますか?A7: あります。一般には、定住者の在留資格認定証明書の申請を行います。ただ、この場合の特殊性として、フィリピンから呼ぶわけですから、フィリピン法上の問題として、未成年を国外に連れ出すときは、フィリピン政府等の許可が必要な場合があります。つまり日本の入管とフィリピンの政府等の両方の許可が必要なわけです。この点、フィリピン本国政府からのあさひ東京総合法務事務所宛の直接の回答書(英文)を持っています。日本の移民法律家という立場で照会したものです。それによりますと、基本的には、その子どもに父親がいるか否かで異なり、父親がいるときはその父親の同意が原則必要であるとされています。他方、これがいないときは基本的には当局の許可は不要ですが、事案によっては異なりますし、フィリピン法の改正もあり得ますから、その都度、フィリピン政府に確認せねばならないでしょう。Q8: 在留特別許可がされたあとは何をすればよいですか?A8: まず、外国人登録の変更を行ってください。また、本国に一時帰国するときは、必ず再入国許可を得てください。本当に再入国できるのか、と心配されるかたもおられますが、特段の事情がない限り、問題なく再入国できます。さらにパスポートの期限等が切れていましたら、再発行や期限延長を行ってください。ちなみに、許可時には、仮放免許可書も持ってゆきますので、紛失されないようにされてください。Q9: 在留特別許可の申し出をしたのに、特別審理官にも、「不法残留」と認定されてしまいました。いよいよ強制送還かと思うと夜も寝れません。私はどうなるのでしょうか?A9: 在留特別許可は、申し出をしたところで、許可が保障されているものではありません。しかし、もしあなたの事案が許可に値すると判断される事案なのであれば、近いうちに許可は出ます。ただ、専門家としての経験上、夫婦相互にお互いの知らない部分が多すぎると問題が生じることが多いです。Q10: 在留特別許可と上陸特別許可は何が違いますか?A10: 在留特別許可は、あくまで日本に在留している場面です。他方、上陸特別許可は、これから日本国内に在留しようとする場面です。この両者は別個の制度ですが、ある程度パラレルに考えられます。具体的には、5年間上陸できない期間内に早く上陸したい、というような場面で問題になります。その判断基準は、基本的には、在留特別許可のそれと同じなのですが、いったん帰国している以上、在留特別許可よりも厳しく判断されているのが、実務の運用です。[注]上特の判断基準につき、比較的最近、実務の内部基準の概要が出ています。2004Jul01ただ、その後、出国命令制度ができたので、2004年度春ごろから見られた基準は、出国命令制度の帰結と重畳する限度で把握する必要があると解されます。なお、新法につき、遡及適用はありません。したがって、従前の被退去強制者に直接適用はありません。但し、本省局長の国会答弁では、配慮はされると答弁されています。2005Jan29Q11:日配での在留特別許可の審査基準の基本的な視点は何でしょうか。A11:一応以下の視点を持つことが可能です。ただ、実際には色々な必要性と許容性の比較衡量と考えられます。Dが最難ということになります。扱ったDの事例で、売春中に摘発され、しかも日本人夫が事実(妻の売春)に不知という事案があります(消極)。Bの事例ですと待婚期間中だった案件があります(積極)。Aですと、10年オーバーステイというのがあります。Cは事案によってはAと大差ないこともあります。いずれにせよ、類似の事案というのは案外多いものですから、当事者のみで判断せず、客観的な第三者の意見も聞くほうがよいでしょう。[注]あまり単純化して考えるのは危険です。・カテゴリーAの例不法滞在(オーバーステイ)のみの事案で、自主出頭した場合。・カテゴリーBの例摘発後婚姻したが、かかる婚姻が退去強制免脱目的と認められないような場合。・カテゴリーCの例偽造旅券、不法入国、その他の刑事事件があったが、自主出頭した場合。・カテゴリーDの例偽造旅券、不法入国、売春、窃盗等があり、なおかつ摘発後婚姻の場合。Q12:自主出頭で収容される例はありますか。A12:あります。これは地方局によっても若干違います。また、最近、一部外国人の間には、入管を軽んじる傾向も出てきたため、「見せしめ」の恐れもでてきています。 なお、近時、入国管理局は、オーバーステイ・不法滞在者・不法就労者等の情報に関する市民からの匿名での通報を専用のフォームで受け付けるようになりました。早速、わずか数日で約200件もの不法滞在者等への通報があったと報道されています。匿名での通報を認めていますので、いつ隣人や元恋人や三角関係の相手方が通報するやもしれません。ちなみに、実務家としての所感を申し上げれば、実際には、ある外国人を追い出したいとの不当ないし違法な目的で、虚偽の通報をするケースも存在します(虚偽告訴罪の構成要件に該当する場合があります。)。Q13:国会で制定された新入管法ではどうなりますか?A13:アメとムチの制度です。(1)不法滞在(オーバーステイ)の罰金は、30万から300万円に引き上げる。(2)悪質な不法滞在者(オーバーステイ)の上陸拒否期間は、5年から10年に引き上げる。(3)出国命令制度(新設)の適用がされた場合に限り、上陸拒否期間は、1年とする。(4)在留資格取消制度を法定し、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けたり、在留資格に応じた活動を正当な理由なく一定期間行っていないなどの外国人につき、在留資格を取り消しする。たとえば、勤務先を辞めた後や学校卒業後、何もやっていないときに取り消される、等の例が考えられます。(5)その他(省略)Q14:自分たちだけで準備してできるでしょうか。A14:裁判で本人訴訟を行って勝訴できるかどうか、と同じ類の質問です。「宝くじ」でもよいのであればそれでも足りるでしょう。普通の人でも、少なくとも、業界関係者等、事情をよく把握している人に相談くらいはすると思います。Q15:摘発先行ケースで、摘発時の同居期間について、一定の長さを要求することが言われてきましたが、現在はどうでしょうか。A15:未だに、基本的には、存在すると解されます。少なくとも、無関係とはいえません。Q16:全く仮装の申請資料により、短期等で入国した場合、在留資格の有効性はどう考えるべきでしょうか。A16:私見では、法秩序全体の精神を規律する民法96条1項等の規範に準じて解釈します。実務的には、短期で上陸した案件でも、実体は、欺罔>錯誤>処分行為>財物、利益移転、の事案は多いです。高度な違法性が存します。実例で7年程度前の欺罔行為が発覚し、退去強制された事案もあります。招聘人は通例、共同正犯です。Q17:なぜ不法滞在や不法就労がよくないのでしょうか。A17:従来、この制度趣旨がなおざりにされたまま、徒に不法滞在や不法就労がよくないものとして、摘発されているようにも見受けられます。法哲学的見地、経済学的見地、社会学的見地、刑事政策的見地、等があり得ますが、大きいのは、経済学的見地(脱税やいわゆるフリーライダーが常態になるほか、畢竟、GDPを押し下げる等のエコノミストの指摘あり。)と刑事政策的見地(犯罪の温床や誘発になる。)かもしれません。法哲学的見地については、坂中英徳氏他著の入管法のコンメンタールの序論部分には、刑事法で有名ないわゆる「カルネアデスの板」的な見地も指摘されています。また、一般に、日本の労働組合等が慎重な姿勢を見せていることも配慮は必要と思われます(人流2005May・12頁)。より詳しくお知りになりたいときは、こちらをご覧ください。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:08:00 | 显示全部楼层



短期ビザの法務Q&A 短期ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 短期ビザとは、どのようなものですか?A1: 短期ビザとは、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動、のためのビザ(在留資格)です。Q2: 短期ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 短期ビザは、出身国ないし地域によって手続等が異なります。一例としてここでは中国からの短期ビザをご紹介いたします。(1) 「短期商用等」   文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び本邦に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、 会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他の短期商用活動 (注)等であって、下記(2)以外の目的です。  (注) 本邦において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められ ません。(2) 「親族・知人訪問」親族・知人(友人を含む。)訪問です。(注1) 団体観光及び単なる観光は除きます。(注2) 親族とは、原則として、血族及び姻族3親等以内の関係とします。Q3: 短期ビザは更新できますか?A3: 事情によっては更新されます。たとえば、病院で治療中であるなどの人道上の必要性があるとき、いわゆる待婚期間中(民法733条)であり、婚姻が予定されているとき、訴訟・審判・調停当事者であるとき、などが考えられます。Q4: 短期ビザについて、在留資格認定証明書は発行されますか?A4: 短期ビザについては発行されません。在外公館で申請することになります。Q5: 私は人文国際ビザの更新が不許可になりました。この後どうなるのでしょうか?A5: 2003年末頃までは概ねこうでした。原則として、ファイナルエクステンションがついて、短期ビザ(特別受理)に変更になります。パスポートに短期ビザ90日に変更する旨の目印になる「のり付き付箋」がついている場合がありますが、はがれやすいので、なくさないようにしておきます(私は、かつて、その「のり付き付箋」を失くしたかたが、入管の窓口へ行ったところ、「故意に失くした。」ものと疑問視されて、弁解する事態になった事案を扱ったことがあります。)。 2003年末頃からはこうなりました。「出国準備期間の特定活動」というものが創出され、「短期滞在」をこの場面で使用しないように運用が変更になっています。Q6: 更新不許可にした外国人を何十日も日本での在留を認容するのはおかしいという見解が一部にあるようですが?A6: それは入管の実務の運用をご存知ないかたの見解と解せられます。この点、入管法の場面では、いわゆる行政手続法の適用が除外されています。それもあいまって、在留資格の更新はいわゆる「予測可能性」が万全とは言えません。また、このような状態に加えて、入管当局の事務がパンクした場合、申請人にとってはある日突然、「出国準備期間の特定活動」の在留資格への変更になるのです。その場合、当該外国人のみならず、周囲の日本人も影響を受けます。Q7: 就労カテゴリーの在留資格の更新が不許可になって、短期(現在は特活)に変更になった場合に、再申請はできますか?A7: 不足書類を追完できるなどの特段の事情があれば可能な場合はあります。ただ、十分に説明しないと、再申請を認められないケースもあります。なお、申請が受理されることと、許可されるかどうかとは別の問題です。Q8: 短期ビザからの在留資格変更は可能ですか?A8: 原則、不可、例外、許容、であります。つまり「やむを得ない特別の事情」が必要です。もっとも、入管が甘く扱う場合もありますが、不測の損害を被る恐れがありますので、コンプライアンスを重視するほうが良いと考えられます。どうしても、というときは、実務をよく知っている人に相談することです。(在留資格の変更)第 二十条3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。Q9: 短期ビザで婚約者を呼んで、日本で婚姻して、配偶者ビザへの変更をしたいのですが何か問題はありますか?A9: 出身国によってはそもそも、短期での入国すら非常に困難なことがあります。ですから、短期で呼べるかどうか自体がまず問題です。さらに、仮にそれをクリアーしても、これも相手の国の事情によっては、先に相手国で婚姻したほうがよいことがあります。ですから、事前に十分に相手の国の法制度を把握する必要があります。のみならず、婚姻要件具備証を出さない(ないしその代替物として認定されたものがない)国の場合、区市町村での婚姻届の受理は、法務局照会で、かなり遅れますから、その所要時間もきっちりと予測したうえで、行う必要があります。Q10: 査証免除を使って、何度も行き来してよいですか?A10: 基本的にはかまいませんが、就労を疑われる等で拒否されることもありえますから、認定証明書を取って、然るべき在留資格を取得するべきです。Q11: 在外公館で査証申請し、不許可になるとどうなりますか。A11: 原則として、6か月間、新たな申請はできなくなります。しかもこれは原則として、査証の種類や国に関わりません。これは入管とは異なる取り扱いです。入管では、このような一種の申請不受理期間は、少なくとも制度化されたものではないです。外務省によれば、これはそもそも査証申請で不許可になった、ということは何か申請内容に瑕疵があった(虚偽申請、不法就労目的等)、という事実認定がされたということを意味するので、一種のペナルティ期間として設けた、とのことです。確かに、大量の査証申請を扱う在外公館の事情に鑑みれば、一定の合理性を有するといえましょう。しかし、これではかかる事実認定に誤認があったときの担保手段・救済措置に十分でない場合もありうるところです。外務省では、そういうケースで入管で在留資格認定証明書の発行を得ればよい、とも考えられているようですが、事案によっては、かかる在留資格認定証明書の発行が困難で、先に短期で本人を上陸させる必要のある場合もあります。 このようなケースでペナルティ期間内の救済を求めるには、一般的な嘆願・請願になります。外務省領事移住部外国人課ですが、法務省と外務省の双方が取り扱う法律を横断する知識や在特・上特レベルの知識及び司法制度一般の知識がないと、門前払いで相手にもされない可能性があります。  または、ビザ無しでいきなり空港まで来て上特を求める方法もありますが(これは入管の所管事項です。)、これも難解な手続きが要求されますし、収容や不許可のリスクを免れません。Q12: 国によっては、観光目的と称しつつ、実は婚姻目的だった場合は、入国拒否されますが、日本はどうでしょうか。A12: 外務省の在外公館で短期の査証申請する場合、短期滞在のビザというと、「観光」ビザしか知らないご夫婦が多いため、入国目的に「観光」と記入することを考えるかたが多いようです。それどころか、「観光」が一番よいと考えているようです。しかし、実際には、「知人訪問」や「親族訪問」という「目的」もあるわけです。外務省もこのような事情を知っておりますから、不適切な目的に対しては、変更するよう、窓口での行政指導はされているようです。そもそも査免でない国の場合、短期でも多くの書類が要求されますから、それらで事情は推知しうる側面もあります。 ですから、むしろ問題は査免の国の場合です。査免の場合、いきなり日本の空港に来て上陸許可申請しますが、「観光」と称しても入国できることが多いです。しかし、目的の齟齬は虚偽申請であり、本来は上陸不許可事由であって(入管法7条1項2号「活動が虚偽のものでなく」)、事実関係が露見されれば、入国拒否されても反論できません。そして、問題はそれだけではなく、観光と称して日本へ入国したときは、査免の最高期間である90日も付与されないことも多いのです。最近の例で、査免で来て、観光と称したところ、初回15日のみ付与、期限間際に必死に嘆願してもう一度のみ15日更新、となり、婚姻手続きが間に合わなかったケースもあります。 「知人訪問」や「親族訪問」という目的にすると必要な書類が増え、事前に十分な準備が必要になることが多いですが、法律上正当な手続きを採り、虚偽目的で入国されないことをお勧めいたします。特に、短期+観光目的で呼んで日本で婚姻、在留資格変更、という方法をお考えのかたは注意が必要です。それは外務省も法務省入管も、快くは思っていません。何らかの不利益が後に生じることはあり得ます。あくまで先に在留資格認定証明書を取得するように努めることをお勧め致します。少なくとも、最低限、「観光目的」などと「ウソ(虚偽)」を書かないことです。Q13:内縁の妻(外国人)の両親を短期で招聘するのに、身元保証人となる場合、内縁の妻との関係をどう説明すればよいでしょうか。A13:ありのままに説明するべきですが、状況により説明の仕方にも注意が必要です。また、外務省と入管とでは審査基準も同じとは言えません。内縁の説明の仕方に困るのは不倫関係の誤解を受ける場合が典型的ですが、心配の余り、虚偽の関係を仮装するケースがしばしば見受けられます。後々、思いもよらない局面でほころびが生じることがありますので、慎重な対応が必要です。

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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:09:00 | 显示全部楼层



短期ビザの法務Q&A 短期ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 短期ビザとは、どのようなものですか?A1: 短期ビザとは、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動、のためのビザ(在留資格)です。Q2: 短期ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 短期ビザは、出身国ないし地域によって手続等が異なります。一例としてここでは中国からの短期ビザをご紹介いたします。(1) 「短期商用等」   文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び本邦に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、 会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他の短期商用活動 (注)等であって、下記(2)以外の目的です。  (注) 本邦において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められ ません。(2) 「親族・知人訪問」親族・知人(友人を含む。)訪問です。(注1) 団体観光及び単なる観光は除きます。(注2) 親族とは、原則として、血族及び姻族3親等以内の関係とします。Q3: 短期ビザは更新できますか?A3: 事情によっては更新されます。たとえば、病院で治療中であるなどの人道上の必要性があるとき、いわゆる待婚期間中(民法733条)であり、婚姻が予定されているとき、訴訟・審判・調停当事者であるとき、などが考えられます。Q4: 短期ビザについて、在留資格認定証明書は発行されますか?A4: 短期ビザについては発行されません。在外公館で申請することになります。Q5: 私は人文国際ビザの更新が不許可になりました。この後どうなるのでしょうか?A5: 2003年末頃までは概ねこうでした。原則として、ファイナルエクステンションがついて、短期ビザ(特別受理)に変更になります。パスポートに短期ビザ90日に変更する旨の目印になる「のり付き付箋」がついている場合がありますが、はがれやすいので、なくさないようにしておきます(私は、かつて、その「のり付き付箋」を失くしたかたが、入管の窓口へ行ったところ、「故意に失くした。」ものと疑問視されて、弁解する事態になった事案を扱ったことがあります。)。 2003年末頃からはこうなりました。「出国準備期間の特定活動」というものが創出され、「短期滞在」をこの場面で使用しないように運用が変更になっています。Q6: 更新不許可にした外国人を何十日も日本での在留を認容するのはおかしいという見解が一部にあるようですが?A6: それは入管の実務の運用をご存知ないかたの見解と解せられます。この点、入管法の場面では、いわゆる行政手続法の適用が除外されています。それもあいまって、在留資格の更新はいわゆる「予測可能性」が万全とは言えません。また、このような状態に加えて、入管当局の事務がパンクした場合、申請人にとってはある日突然、「出国準備期間の特定活動」の在留資格への変更になるのです。その場合、当該外国人のみならず、周囲の日本人も影響を受けます。Q7: 就労カテゴリーの在留資格の更新が不許可になって、短期(現在は特活)に変更になった場合に、再申請はできますか?A7: 不足書類を追完できるなどの特段の事情があれば可能な場合はあります。ただ、十分に説明しないと、再申請を認められないケースもあります。なお、申請が受理されることと、許可されるかどうかとは別の問題です。Q8: 短期ビザからの在留資格変更は可能ですか?A8: 原則、不可、例外、許容、であります。つまり「やむを得ない特別の事情」が必要です。もっとも、入管が甘く扱う場合もありますが、不測の損害を被る恐れがありますので、コンプライアンスを重視するほうが良いと考えられます。どうしても、というときは、実務をよく知っている人に相談することです。(在留資格の変更)第 二十条3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。Q9: 短期ビザで婚約者を呼んで、日本で婚姻して、配偶者ビザへの変更をしたいのですが何か問題はありますか?A9: 出身国によってはそもそも、短期での入国すら非常に困難なことがあります。ですから、短期で呼べるかどうか自体がまず問題です。さらに、仮にそれをクリアーしても、これも相手の国の事情によっては、先に相手国で婚姻したほうがよいことがあります。ですから、事前に十分に相手の国の法制度を把握する必要があります。のみならず、婚姻要件具備証を出さない(ないしその代替物として認定されたものがない)国の場合、区市町村での婚姻届の受理は、法務局照会で、かなり遅れますから、その所要時間もきっちりと予測したうえで、行う必要があります。Q10: 査証免除を使って、何度も行き来してよいですか?A10: 基本的にはかまいませんが、就労を疑われる等で拒否されることもありえますから、認定証明書を取って、然るべき在留資格を取得するべきです。Q11: 在外公館で査証申請し、不許可になるとどうなりますか。A11: 原則として、6か月間、新たな申請はできなくなります。しかもこれは原則として、査証の種類や国に関わりません。これは入管とは異なる取り扱いです。入管では、このような一種の申請不受理期間は、少なくとも制度化されたものではないです。外務省によれば、これはそもそも査証申請で不許可になった、ということは何か申請内容に瑕疵があった(虚偽申請、不法就労目的等)、という事実認定がされたということを意味するので、一種のペナルティ期間として設けた、とのことです。確かに、大量の査証申請を扱う在外公館の事情に鑑みれば、一定の合理性を有するといえましょう。しかし、これではかかる事実認定に誤認があったときの担保手段・救済措置に十分でない場合もありうるところです。外務省では、そういうケースで入管で在留資格認定証明書の発行を得ればよい、とも考えられているようですが、事案によっては、かかる在留資格認定証明書の発行が困難で、先に短期で本人を上陸させる必要のある場合もあります。 このようなケースでペナルティ期間内の救済を求めるには、一般的な嘆願・請願になります。外務省領事移住部外国人課ですが、法務省と外務省の双方が取り扱う法律を横断する知識や在特・上特レベルの知識及び司法制度一般の知識がないと、門前払いで相手にもされない可能性があります。  または、ビザ無しでいきなり空港まで来て上特を求める方法もありますが(これは入管の所管事項です。)、これも難解な手続きが要求されますし、収容や不許可のリスクを免れません。Q12: 国によっては、観光目的と称しつつ、実は婚姻目的だった場合は、入国拒否されますが、日本はどうでしょうか。A12: 外務省の在外公館で短期の査証申請する場合、短期滞在のビザというと、「観光」ビザしか知らないご夫婦が多いため、入国目的に「観光」と記入することを考えるかたが多いようです。それどころか、「観光」が一番よいと考えているようです。しかし、実際には、「知人訪問」や「親族訪問」という「目的」もあるわけです。外務省もこのような事情を知っておりますから、不適切な目的に対しては、変更するよう、窓口での行政指導はされているようです。そもそも査免でない国の場合、短期でも多くの書類が要求されますから、それらで事情は推知しうる側面もあります。 ですから、むしろ問題は査免の国の場合です。査免の場合、いきなり日本の空港に来て上陸許可申請しますが、「観光」と称しても入国できることが多いです。しかし、目的の齟齬は虚偽申請であり、本来は上陸不許可事由であって(入管法7条1項2号「活動が虚偽のものでなく」)、事実関係が露見されれば、入国拒否されても反論できません。そして、問題はそれだけではなく、観光と称して日本へ入国したときは、査免の最高期間である90日も付与されないことも多いのです。最近の例で、査免で来て、観光と称したところ、初回15日のみ付与、期限間際に必死に嘆願してもう一度のみ15日更新、となり、婚姻手続きが間に合わなかったケースもあります。 「知人訪問」や「親族訪問」という目的にすると必要な書類が増え、事前に十分な準備が必要になることが多いですが、法律上正当な手続きを採り、虚偽目的で入国されないことをお勧めいたします。特に、短期+観光目的で呼んで日本で婚姻、在留資格変更、という方法をお考えのかたは注意が必要です。それは外務省も法務省入管も、快くは思っていません。何らかの不利益が後に生じることはあり得ます。あくまで先に在留資格認定証明書を取得するように努めることをお勧め致します。少なくとも、最低限、「観光目的」などと「ウソ(虚偽)」を書かないことです。Q13:内縁の妻(外国人)の両親を短期で招聘するのに、身元保証人となる場合、内縁の妻との関係をどう説明すればよいでしょうか。A13:ありのままに説明するべきですが、状況により説明の仕方にも注意が必要です。また、外務省と入管とでは審査基準も同じとは言えません。内縁の説明の仕方に困るのは不倫関係の誤解を受ける場合が典型的ですが、心配の余り、虚偽の関係を仮装するケースがしばしば見受けられます。後々、思いもよらない局面でほころびが生じることがありますので、慎重な対応が必要です。

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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:10:00 | 显示全部楼层
難民認定の法務Q&A 難民認定の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 難民認定とは、どのようなものですか(難民認定の意義)?A1: 難民認定とは、入管法61条の2の制度であり、「法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。」とするものです。 Q2: 難民認定されますとどうなりますか(難民認定の効果)?A2: ア 日本での在留 外国人が難民の認定を受けた場合には、原則として、適法に在留することが認められます。 イ 永住許可要件の緩和 難民の認定を受けて在留する外国人は、いわゆる独立生計要件を満たさない場合であっても、法務大臣が永住を許可することができます。 ウ 難民旅行証明書の交付 パスポートの代わりになるものを発行されます。難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、入管において申請を行い難民旅行証明書の交付を受け、そこに記載されている有効期間内であれば、日本に入国することができます。 エ 難民条約に定める各種の権利 難民条約に規定する難民は、基本的に自国民あるいは一般外国人と同じ取扱いが行われることとなるので、日本においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格については、日本国民と同じ地位を得ます。 Q3: 至れり尽くせりのような気がしますが、私もぜひとも「難民」になりたいのですが、どうすればよいですか(難民認定の要件)?A3: 「難民」とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で、国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」をいいます(難民条約1条又は議定書1条)。ですから、あなたがこれに該当するかです。Q4: 難民認定はいつ申請しますか(難民認定の申請時期)?A4: この申請は、改正法以前は、が日本に上陸した日(日本にある間に難民となる事由が生じた場合は、その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければなりませんでした。しかし、これは法改正が検討され、平成16年06月02日法73号では、基本的にはその制限は無くなりました。但し、新法においても漫然と申請を遅らせることはできません。Q5: 難民認定はどこに申請しますか(難民認定の申請場所)?A5:  難民認定の申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方入管局及び同支局等で行います。Q6: 難民認定の申請にはどういう資料が必要ですか(難民認定の立証資料)?A6: 身体の故障などのため難民認定申請書の記載ができない外国人は、申請書に代えて申請書に記載すべき事項を入国審査官又は難民調査官に陳述してもよいとされますが、それ以外は以下です。1. 難民認定申請書2通 2. 申請者が難民であることを証明する資料(難民であることを主張する陳述書でも差し支えありません。)2通 3. 写真(提出の日前6か月以内に撮影された5㎝×5㎝平方形の無帽、正面上半身のもので、裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。)2葉 4. 旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人は、その理由を記載した書面2通を提出してください。) 5. 外国人登録証明書(外国人登録証明書を所持している場合) 6. 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人は、その許可書 7. 仮放免中の外国人は、仮放免許可書Q7: 難民であると認定されなかったらどうなりますか?A7: 基本的に国外退去になりますが、異議申立ても可能です。ここでの「異議申立て」とは裁判とは異なり、行政の枠内での不服申立てに対する審査です。Q8: 異議申立てはいつまでできますか(異議申立て期間)?A8: 新法では、「前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の通知を受けた日から七日以内とする。」(新法61条の2の9第2項)。Q9: 異議申し出に代理は認められますか?A9: 認められます。Q10: 異議申し出はどのように行いますか?A10: 異議申出書2通と不服の理由を示す資料 2通を出します(不服の理由を記載した書面でも差し支えないとされます。) 。Q11: 仮装難民の問題について、教えて下さい。A11: 日本に限らず、イギリス等、他の国においても、仮装難民の問題があります。たとえば、コソボ難民を仮装するケース等です。また、仮装難民の送り出し国では、たとえば、どのような宗教であれば、難民と認められ易いか等の情報が流通しており、マイノリティを仮装し、難民制度を利用するのです。そして、たとえば、A国で難民認定申請を行います。A国は欺罔され、認定する場合があります。また、仮に、欺罔されずに、不認定としたとしても、申請の審査には非常に時間がかかり、しかも大半の国では、審査中の法的地位は比較的優遇されています。そこで、その時間的猶予を狙って、A国、B国、C国、D国・・・と難民認定申請を常習的に行い、申請を行う事案も見られます。これが実務の実体であって、そのために、真実の難民まで疑いをかけられ、審査は非常に厳しくならざるを得ない側面もあるのです。(平成16年06月02日法73号済。要追完。2004Dec18)
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:11:00 | 显示全部楼层
国際結婚の法務Q&A 国際結婚の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 国際結婚は、日本人同士の結婚とはどう違いますか?A1: 日本人同士で婚姻するときは基本的には日本の法律(民法の親族法)のみを考えれば足ります。そして、通常、結婚するときにいちいち民法の条文など読む人はいないでしょう(離婚等が絡めば別ですが。)。他方、国際結婚では相手方の国の法律も関わります。ですから、二つの国の法律を考えるわけです。そこでそうなると、二つの国の法律の相互の効力関係を調整する扱いを決めておく必要があります。それが「法例」という法律です。「法例」は名前自体が「法例」という名前の特殊な法律です。国際私法関係を規律する重要な基本法です。Q2: 国際結婚の一般的な手続きを知りたいのですが?A2: 国際結婚の手続きは色々なパターンがあり、国によって異なりますが、ここでは、まず、相手が日本におらず、相手の国で先に婚姻して、その後に日本に呼ぶという類型の要旨を御紹介します。 まず、相手の国では、日本人側の「婚姻要件具備証明書」を要求する場合が多いでしょう。戸籍謄本や住民票が要ることも多いでしょう。また国や地域にもよりますが、収入証明として、住民税や所得税の納税証明書や源泉徴収票の類も要求されることがあります。働いている会社の在職証明書が要ることもあります。 この点、日本の公的書類に「外務省認証」が要ることも多いです。ただ、どの書類に認証が必要かは国によっても異なりますし、同じ国でも地域によって異なることがあります。 このようにして必要書類を集めますが、国によっては書類の発行日に厳しいところも多く、あまり古いものは使わないことです。発行3か月以内が目安ですが、できれば1か月以内のものでしょう。 そうして、用意ができたら、相手の国へゆくことになりますが、その時点で、相手の側の必要書類もしっかりと手配しておく必要があります。またどの書類に翻訳が必要かもチェックしておきます。翻訳は自分でもできる場合もあれば、相手の国の指定機関でないとだめなこともあります。 相手の国の婚姻はその国の方式に拠ります。たとえば、中国では「婚姻登記処」というところへお二人で出頭します。[注]中国の婚姻は日本よりも色々と厳しいとされてきましたが、近時、手続きが簡素化される傾向にあり、従来必要だった手続きが不要になっていますので、その都度、確認が必要です。また、先に日本で婚姻する類型もかなり便宜が向上していますから、数年前の情報が陳腐化しています。2004Mar19[注]イスラム教国の外国人との、その外国法での婚姻は、非常に煩雑な場合が多いです。改宗証明も一筋縄ではなく、国によっては軍隊の婚姻許可まで必要です。[注]日本で先に婚姻しても構わない場合がほとんどです。 さて、そうしてその国で婚姻が成立したら、婚姻が成立したことを称する文書を相手の国の公的機関から発行してもらいます。公的機関の認証の要否と要件も確認しましょう。 そして、一般には次に海外で成立した婚姻を日本の役所へ報告的届出をします。このときに婚姻の成立証書を訳文付きで提出します。日本の役所へ出すときは基本的には自分で訳してもよいですし、お相手が訳してもよいですが、訳者氏名は署名してください。なお、婚姻(成立)証書に国籍の記載がないときは別途、国籍を証する文書が必要になります。 たとえば、以上のようにして、ようやく日本の戸籍に外国人配偶者の名前が記載されることになります。但し、日本人同士と異なり、区市町村の役所に提出しても即日受理されるとは必ずしも限りません。Q3: 日本人側の婚姻要件具備証明書はどこで入手しますか?A3: 基本的には、法務局で発行したものを使ったほうがよいでしょう。国によっては法務局で発行したもの以外のもの(たとえば、在外公館発行)を受理しないところがあるからです。また、原則的にはその法務局で発行した具備証を、さらに外務省へ持って行って、証明班にて認証を受けます。さらにですが、また、原則的には、その認証された具備証を今度は在日の当該外国の大使館領事部ないしは領事館へ持参し、そこの認証も受けます。 このように極めて煩雑な手続きが必要です。ちなみにですが、現在東京法務局では、渋滞しているために、具備証の発行に2日くらいかかることがあります。さらに、外務省でも翌日渡しになります。そして、最後の領事館ですが、たとえば、中国大使館領事部の場合、即日発行されるとは限りません。受付時間も制限があるものです。 なお、具備証発行時に婚姻の相手方のお名前を記入しますが、これを誤ると無効になりますのでご注意ください。結婚相手の名前を誤る人がいるわけない、ようですが、たとえば、中国は漢字を使いますがあれは「簡体字」です(本土)。つい、日本人の感覚で日本語の漢字と紛らわしい簡体字を誤記入することがあります(簡体字で書くことになっています。)。Q4: 私は、日本の戸籍に外国人配偶者の名前が載せるだけでもう疲れました。もう、すぐに呼べますよね?A4: いえ、国にもよりますが、直ちに配偶者ビザが取れるわけではありません。「日本人配偶者の在留資格認定証明書」を申請してください。今度は入国管理局へ行くことになります。Q5: 在留資格認定証明書というのは簡単に取れますか?A5:  それはケースバイケースです。たとえば、パートナーや日本人自身に入管の視点から見たときの問題があれば困難になります。また、お二人に何の問題がなくても、出身国によっては入管は、偽装婚防止のために、大変に厳しく審査します。その結果、まっとうなご夫妻でも不許可になることもあり得ます。Q6: 私たち二人はまっとうな結婚なのに在留資格認定証明書の交付が不許可になりました。苦労して婚姻手続きを行ったのにあんまりです。どうしたらよいのですか?A6: 不許可理由を調査してください。多いのは外国人側の過去の経緯なのですが、書類の不備や矛盾とか、あなたのお出しになった招聘理由書の説明の表現力不足とか、の可能性もあります。偽装婚と疑われている可能性もあります。Q7: 在留資格認定証明書は申請してからどのくらいで交付されますか?A7: 入管の混み具合や、当事者の出した書類の矛盾点の有無とか、パートナーの出身国がどこかとか、過去の在留履歴、担当の局と審査官の方針、等によっても異なりますが、1か月前後から3か月以上かかることもあります。最近では4か月強でも普通の感です。Q8: ようやく苦労して在留資格認定証明を取りました。いくら何でももう、すぐに呼べますよね?A8: いえ、国によっては在外公館での査証申請に当たって、さらに多くの追加書類の提出を要求されることがあります。また、在留資格認定証明書というのはあくまで、在外公館への推薦状のようなものであって、ビザの発給が保障されているわけではないので、油断しないでください。実例で、外務省が査証発給を拒否したこともあります。さらに実例で、査証は得たが、成田空港で今度は上陸拒否されることは無数にあります。Q9: ですが、そもそも在留資格認定証明なんか取らなくても短期ビザで呼んで日本で変更申請すればいいのではないですか?A9: それは短期滞在の目的詐称になり、虚偽申請になります。虚偽申請はそれだけで不許可です。外国のビザで苦労されたことのある方なら感覚的に分かると思いますが、内心的効果意思が長期滞在目的で、表示上、短期を申請するのは、目的詐称です。さらに短期からの変更申請は、現在のところ、実際にトライされればそう容易ではないことに気付くでしょう。 また、そもそも在留資格認定証明書を取るのに苦労するような国というのは短期ビザも同様に苦労する場合があります。 短期で呼ぶときは、入国の「目的」に注意が必要です。よくありがちなのが、何でもかんでも「観光目的」にしてしまうケースです。虚偽の目的で入国すると、虚偽申請の前歴が付きますので、安易に考えないほうがよろしいかと存じます。入国の目的を偽るのは重大な違法行為です。目的詐称行為が露見した場合にどういう結末をもたらすかは、アメリカビザ等の場合と大同小異です。Q10: 私は面倒なので、先に日本で婚姻します。その場合、どうなりますか?A10:  日本に相手がいて、領事館等から外国人側の具備証が発給され、先に日本で婚姻することが可能な場面で、かつ、何の問題もない国ならばそれでも結構です。但し、国によっては日本で先行させると問題があるので、十分調査されてください。 たとえば、従来の中国の場合に先に中国で行うのが普通だったのは、日本人側の具備証(独身証明書)の関係で問題が生じうるから、というのも一つの理由です([注]現在では取り扱いが変わっています。渉外婚姻は最新の情報が必要です。)。 また、アルゼンチンのように外国人側の婚姻要件具備証をおよそ発行せず、かつその代替物も戸籍実務上、認容されていない国の場合、法務局の受理照会で早くて1か月、遅くて数か月かかります。それまで、婚姻できませんし、受理証も出ません(受理照会の証明書は出ますが、これは配偶者ビザ(在留資格)の--無意味ではないものの、直接の--資料にはなりません。)。なお、実例ですが、モルドバという国に法務局が照会したところ、数年経っても返事が来ず、未だに婚姻届が受理されていない、という例があります。Q11: 中国(本土)用の、日本人側の婚姻要件具備証の、婚姻相手の姓名について、日本語と簡体字の記載方法はどう書けば宜しいですか?A11: 「日本語表記(簡体字)」です。なお、「簡体字」のみの記載でも、中国政府側は構わないと回答されてますが、法務局側が、日本語併記に行政指導することがあります。Q12: 中国(本土)用の、日本人側の婚姻要件具備証につき、在日中国大使館領事部での認証の際に必要な書類は何でしょうか?A12: 原則として次の書類ですが、その都度、確認が必要です。(1)パスポート、(2)住民票、(3)外務省認証(公印確認)後の婚姻要件具備証原本及びそのコピー(コンビニの白黒コピーで可。)。2005Jul22
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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:12:00 | 显示全部楼层
国籍の法務Q&A 国籍の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: アメリカでは生まれた場所がアメリカなら、アメリカ国籍を取得しますが、日本ではどうですか?A1: 日本では生まれた所が日本かどうかではなく、親の国籍が日本か否かで決まります(原則。例外、国籍法2条3号。なお、最二小判平7・1・27。)。もし、アメリカのように生地主義を基調としていれば、「在留特別許可」のかなりの部分が不要になるでしょう。たとえば、生まれながら日本国籍を与えられるのであれば、日本人には「在留資格(ビザ)」は不要である以上、その子どもに関しては「オーバーステイ」の余地は無くなります。Q2: 私は夫婦双方が外国人ですが、今度子どもをもうける予定があります。何とか子どもに日本国籍を与える方法はないですか?A2: そのままでは日本国籍を取得することはありません。方法としては、出産前にあなたが帰化することが考えられます。Q3: 私たちはオーバーステイの夫婦ですが、子どもを出産したときに役所には届け出しませんでした。摘発されるのが怖いので・・・。この子どもの国籍はどうなるでしょうか?A3: 放置すれば、その子どもは「無国籍」になり、どこの国からも保護されないことになる場合があります。Q4: 子どもが無国籍になると困るので、親戚の夫婦の子どもとして届出することにしました。これで安心ですよね?A4: 刑事責任としては、公正証書原本等不実記載罪で処罰される可能性があります。なお、協力者は(共謀)共同正犯または従犯です。他方、民事上はその子どもの将来の法的地位が不安定になり、トラブルの原因になります。Q5: 摘発されるのも子どもが無国籍になるのも困ります。ではどうすればいいのですか?A5: 正しい法律上の手続きを採ってください。入管法等に詳しい人に相談することです。Q6: 国際結婚すると、子どもは当然に二重国籍になると友人から聞きましたが本当ですか?A6: 国籍留保の手続きをしないと、日本国籍を失います。期限があるので注意してください。Q7: 私は日本人ですが、妻との関係が冷え切っており、現在、ある外国人と内縁関係にあります。ちなみに妻の側も本国に夫がいますが、離婚の交渉中です。妊娠中に役所に行きましたら、内縁の妻の側が独身でないといけないとか何とかよく分からないことを言ってましたが、昨日、彼女との間に子どもが生まれました。日本人の子どもは日本人になるという話を友人から聞きましたので、早速この子を、自分の子どもであると、役所に申告する予定です。出生届けというのは、生まれた後にするものですから、大丈夫ですよね?A7: その子どもは、原則としてその状態では日本国籍は取得できません。つまり、日本国籍を与えたかったのであれば、その子どもにつき「胎児認知」する必要があったのです。Q8: そんな法律があったとは夢にも予想しておりませんでした。日本人同士の内縁関係と同じように考えていたのです。どうすればいいのでしょうか?もうだめなのでしょうか?A8: 出生後3か月以内に親子関係不存在確認の訴を起こし、家裁での審判が確定後14日以内に認知の届出を出す必要がああります。 なお、このような事案においては、胎児認知の届出が不受理になることがありますが、不受理なら不受理で、不受理証明を得ておいてください。Q9: 胎児認知とは何でしょうか?A9: 胎児認知とは、胎内にある子を認知することであり、母の承諾が必要です。国際結婚の事実婚の場合に問題になり、この場合、認知された子は出生により日本国籍を取得します。 これは国籍を取得するうえで、非常に重要ですが、一般にはあまり知られていません。その結果、多くの日本人の子どもたちが「外国人」と扱われて、在留資格を問題にされたり、あるいは無国籍になっています。特に、外国人は在留資格が必要であり、国籍付与が急務な場合があります。国際結婚されるかたは、入国管理局、法務局、区市町村の戸籍課・外国人登録課、本国の大使館・領事館、本国の外務省、本国の区市町村、日本の外務省、日本の在外公館、家庭裁判所、等が複雑に絡み合うことに注意しておいてください。Q10: 出生後の認知は無駄ですか?A10:  準正がありますから、無駄ではありません。なお、認知のみでは不十分としつつ、準正による国籍付与を可能にしたのは、認知のみでは仮装認知の危険が大きくなるからです。Q11: 私は日本人ですが、配偶者が某国に帰化したところ、法務局に自分の子どもが日本国籍を喪失したので、手続するようにと言われました。本当でしょうか。A11: 実例で、法務局の過失だったことがあります。危うく国籍喪失の手続をする一歩手前でした。日本で一番詳しい行政のはずの法務局が間違えてしまうくらい、国籍は難しい事案があります。その件では、過去の行政先例や通達や専門的な文献を調査のうえ、上申書を作成する必要がありました。結局、法務局から当事者の面前でお詫びの言葉も頂きましたので、どちらの法務局かは、名誉のため、公開は控えさせていただきます。
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