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[签证问题] [转帖]签证相关20类问题汇总(日文)

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发表于 2005-8-20 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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留学ビザの法務Q&A 留学ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 留学ビザとは、どのようなものですか?A1: 留学ビザとは、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動、のためのビザです。 原則として、働けないことに留意する必要があります。なお、留学ビザと対比して、よく「就労ビザ」という表現をするかたが多いのですが、そもそも「就労ビザ」というビザ(在留資格)は日本のビザには存在しませんし(但し、便宜上、当サイトでは「就労ビザ」という表現を用いるときがあります。)、入管法上の就労可能なビザというのは、基本的に、それぞれ、就労可能な仕事が決まっており、どんな仕事にも就けるわけではないのでご注意ください。就労制限がないのは永住などの一部の在留資格(ないしビザ)だけです。またアメリカなどの他の国のビザとは基本的に関係がないことにも注意が必要です。 但し、「査証」には「就業査証」というカテゴリー(区分)があります。ですから、これと混同されているのでしょう。要するに、「査証(ビザ)」と「在留資格」の二重構造になっているわけで、分かりにくいのも無理ないです。これに加えて、他の国のビザ制度との混同も相まって、なおさら分かりにくくしているのです。「就業査証」という語には十分ご注意ください。 この点、このサイトでは一般のかたにも分かりやすいように、「ビザ」を在留資格を含める意味に用いているのですが、正確には「査証(=ビザ)」と「在留資格」は別のものということを知っておかないと、混同が生じます。その結果、不法就労で強制退去や自主帰国になることがあります。十分に研究なさったほうがよいでしょう。Q2: 留学ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2:以下が基準です。1.申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けることです(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。 2.申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでないとされます。3.申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすることです。 4.申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していることです。 イ.申請人が日本語教育施設の教育条件等について審査及び証明(以下「審査等」という。)を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。 ロ.当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。5.申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。 6.申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。Q3: 留学ビザのポイントは何でしょうか?A3: たとえば、日本の大学に留学する場合、通常、ビザの手配は大学側が行います。そこで、大学選びがポイントになるでしょう。近時は大学や短大、専門学校等の在籍管理が問題になっており、専門学校はもとより、4年制大学でも大量のビザ(正確には「在留資格認定証明書」)の不許可を受けています。そうした大学の情報を事前に得ることがよいでしょう。Q4: 留学ビザの審査では、出身国によって差別があるのではないですか?A4: まず、留学ビザも、他のビザと同様、出身国や地域によって、審査の厳しさは異なることを知っておくべきでしょう。これは、「差別」ではなく、偽造文書等の虚偽申請が多い地域は、経験則上ないし事実上、「虚偽であるとの推定」が多かれ少なかれ働くことによるものであり、ある程度はやむをえないところです。Q5: 留学ビザで、大学側ではなく、申請人の学生側について、特に審査のポイントになるのは何でしょうか?A5: たとえば、以前、何らかの機会に、別のビザの申請をしていたのでしたら、履歴等において、不整合のないようにする必要があります。あさひ東京総合法務事務所が以前扱った事案で、数年前に申請したビザのときの経歴と今回の経歴とでズレがあったために不許可になった事例がありました。たとえ、本人に害意がなかったとしても、不許可を招きますから、十分ご注意ください。Q6: 経費支弁者のポイントは何でしょうか?A6: 預金残高証明書を仮装するような行為はしないことです。一時的に資金を仮装するのは、いわば会社設立のときの「見せ金」(商法177条、189条等。最判昭38・12・6等。)と同じような行為であり、「預け合い」等が罰則付きであることから見ても、その違法性はなしとしえないでしょう(公正証書原本不実記載罪につき、最判昭47・1・18参考)。もっとも、最近では、「預金残高証明書」は重視されてらず、通帳丸ごと等の他の証拠方法へ変遷しつつあります。Q7: 私は今は(事実上)なき、某S田短大に在籍しておりましたが、ご存知のとおり、大学側が経営破綻したため、やむなく帰国しました。この経歴は次回のビザ申請時に不利になるでしょうか?A7: 少子化で、各大学は生き残りにしのぎを削っておられますから、無理な人集めの結果、このように被害を受けるかたもおられます。ただ、あさひ東京総合法務事務所が聞いたところでは、大半の留学生は「人集め」だということは初めから知っているようです。 さて、そのように某S田短大に在籍していた、というだけで直ちに不利益に扱われるわけではないですが、入管当局でも某S田短大の在籍管理ははなはだ問題があったことは周知しておりますから、念入りに事情を説明し、特に就労目的でないことは強調するべきでしょう。Q8: 私は留学ビザでこれまで、日本の大学にいましたが、今年は就職の年にも関わらず、不況で未だに「内定」をもらえません。ビザはもうすぐ切れます。そこで、就職の決まらない段階で、留学生ビザから、働けるビザへの変更はできますか?A8: できません。もし、就職が決まらないときは、原則として、帰国することになります。日本人のような「就職浪人」は、外国人の場合、入管法上、原則として、認容されません。ですから、就職活動も、たとえば、1年生の4月から検討することになるでしょう。ただ、入管法は、本当に優秀な外国人以外は、原則として受け入れないというのが、基本的方針であることを知っておく必要があります。ですから、就職活動ばかりしていて、本業の勉強がおろそかになり、成績が下がらないようにするべきです。 上記のいわば例外は以下です。「構造改革」に関連して、2003年度中から、「留学生が卒業後、就職活動を行っており、かつ、大学による推薦がある場合には、「短期滞在」への在留資格変更を許可し、更に一回の在留期間更新を認めることにより、最長180日間滞在することを可能とするとともに、個別の申請に基づき、週28時間以内の資格外活動の許可を与える。」こととなりました(入管法20条、21条関係。)。030821Q9: 留学生が就職する場合、どんな会社でもよいですか?A9: これは日本人とは異なりますので、十分ご注意ください。つまり、あまり選べないということです。あくまで、人文国際ビザや技術ビザ等の基準に適合するような仕事と会社でなければなりません。ですから、せっかく就職先が決まっても、いざビザ(在留資格)の変更申請を行ったところ、不許可になるケースはあります。申請する前に、その会社での申請をするに値するだけの価値があるか否かの事前の見込み分析を行うには、豊富な経験と高度かつ最新の知識が必要です。Q10: 私は自分の国の大学院のマスターまで出ましたが、日本の大学の学部に留学したいと考えております。しかし、大学院まで出ていて学部に入るのは不自然のようにも思えますが、問題はないでしょうか?A10: 理由書で十分に説明できれば、基本的に問題はありません。実際、そういうかたは多くおられます。あくまで留学して勉強するという目的をはっきりとさせることです。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:41:00 | 显示全部楼层
就学ビザの法務Q&A 就学ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 就学ビザとは、どのようなものですか?A1: 就学ビザとは、本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動、のためのビザないし在留資格です。 あまり聞き慣れないかもしれませんが、留学ビザとは別ものです。また、「就学」は「就労」とは何の関係もありません。Q2: 就学ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 就学ビザは、以下が基準です。1.申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下、この項において同じ。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。 2.申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでないとされます。 3.申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、学校法人又は公益法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでないとされます。 4.申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。   イ  申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。   ロ  申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 5.申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 6.申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。Q3: 典型的にはどういうかたがこのビザを取得するのですか?A3: いわゆる日本語学校で日本語を勉強しようとするかたが該当します。なお、この場合の「日本語学校」とは大学とは別ものです。日本には「就学ビザ」が認められるこの「日本語学校」がたくさんあります。Q4: 私は、日本語学校で2年間勉強してきました。さらに大学への進学を考えていますが、就学ビザのままでよいですか?A4: その場合、留学ビザになります(ちなみに一部の日本語学校では、初めから「留学」の在留資格です。)。なお、就学ビザでは、家族滞在ビザで長期間妻子を呼ぶことはできず、短期ビザになりますが、留学ビザになれば家族滞在ビザを使える点で、家族を長期間呼ぶことができます。また、就学ビザで短期で妻子を呼んでも、短期では難民等以外、「資格外活動許可」は原則として、許可されませんから、働けませんが、家族滞在ビザならば、資格外活動許可は得られますから、働けることになります。Q5: 就学ビザで働けますか?A5: そのままでは働けません。資格外活動許可が必要です。Q6: この度、資格外活動許可をもらいました。私の友人の留学生の話によると、留学生は資格外活動許可を得れば、週28時間以内なら働けると聞きました。そこで、私も今度、週末の金土日に3日、1日当たり8時間、働く予定ですが、私も日本の学校で勉強するビザをもらってますから、かまわないですよね?A6: 同じ日本で勉強するビザをもらっていても、留学ビザと就学ビザではかなり違います。その友人の話をうのみにしないでください。就学ビザの場合は、「1日当たり4時間」に制限されています。ですから、1日8時間あなたが働いていたら、次回の更新時に不利に扱われて不許可になったり、入管法違反で国外退去になってもあなたは文句を言えません。日本の入管法も、法律や省令や告示や通達に細かく規定がありますから、十分に法律を勉強してください。また、判例や明文になっていない先例も勉強する必要があります。Q7: 資格外活動許可を取らないで働いていたのですが、ビザの更新のときに、アルバイトはしていないと申告したら、ビザの更新が不許可になりました。現在短期ビザに変更して帰国するように言われています。どうすればいいですか?A7: 不許可理由の調査が必要ですが、通常、そのアルバイトが原因です。その場合、「虚偽申請」+「資格外活動」でかなり厳しい状況です。原則として、帰国するほかないとみてください。たとえ、日本語学校等での授業が残っていても同じです。但し、例外的に特段の事情がある場合は、就学ビザを認められることもあります。それには、これまでの違反の態様とそれへの反省、本人の学業への姿勢と実績、身元保証人の保障能力や今後の指導監督等の諸般の事情が総合的に考慮されます。そして、こうした事情を審査官に分かりやすいように説明する書類を作らねばなりません。この点、この場合も立証責任はあなたの側にあり、審査官からは何も言われませんので、ただ待っているだけではあなたは帰国することになるだけです。入国管理局は本来、厳格な役所です。Q8: 就学ビザの更新が不許可になりましたが、何が何でも日本にいたいのですが?A8: 逃亡するようなことをした場合、たとえば5年間(出国命令制度が適用されれば1年)、日本への入国を禁止されます。また、仮に5年が経過したとしても入国はなんら保障はされておらず、ブラックリストには載っています。またこの5年間は日本人と結婚したところで、その配偶者ビザの発給もかなり制限されます。ですから、むしろ、更新不許可を予防する予防法務が重要です。Q9: 就学ビザの更新が不許可にならないようにするにはどうすればいいですか?A9: 更新時には、出席率や成績も審査の対象になります。特に在籍管理の甘い学校ほど、厳しく審査されますので、ご自分の学校が入管にどのように見られているのかには、注意しておくべきでしょう。つまり、あなたの友人の学校とは違うこともあり得ます。Q10: 日本の中学へ行くために就学ビザは取れますか?A10: 認められません。中学へ行くのでしたら、通常、家族滞在ビザを取ることになります。Q11:興行の履歴のあるフィリピン人やロシア人等が日本語学校への就学を希望する場合、何に注意すべきでしょうか。A11:これはデリケートな問題です。トラブルを嫌って門前払いする学校も多く、また、仮に学校が入学許可を出しても、入管で不許可にされることが多いです。あさひ東京総合法務事務所では、従来から、この場面の問題につき、多くの依頼を受け、最適な日本語学校を調査し、申請資料の準備を支援する業務を行って来ました。その感想として、入管だけではなく、日本語学校への対応もケアしなければならず、「一筋縄ではいかない。」という印象です。このサイトをご覧の方は「全部自分でやりたい」とお考えの方も多いでしょうから、以下に要点と心構えの一部をボランティアで書いておきます。非常に特殊な問題ですので、日本でここにしか書いてありませんし、日本で最初にこのテーマを書いたのもこのサイトです。[興行>就学の要点と心構え(抜粋)]第一 最初から志望動機とトラブル内包を疑われています。かなり有名な日本語学校でお断りされます。第二 一期に一回しか申請できません。一期逃すと次期にずれ込んでしまいます。たとえば、1月生に間に合うよう、申込み、不許可になったとします。ところが、不許可になって対応を考えているうちに、「では4月生に申し込もう。」と考えたとき、既に12月になっていて、4月生は締め切りとなり(入管では、4か月くらい前に締め切り。学校ではその15日ほど前に締め切ることが多い。)、7月生、学校によっては、翌10月生です。そこが、即時にリトライ可能な就労とは異なります。ですので、一発勝負のようなところはあり、最初の日本語学校選びと申請資料の履歴書や理由書等の準備が重要となります。第三 日本語学習歴等に注意してください。現在、フィリピン人やロシア人等は中国人並みに厳しく審査されているわけではありませんが、興行の履歴があるときは、特別に準備するべきです。第四 短期でのプログラムも前提条件として検討するべきです。第五 日本語学校によって、話の内容がかなり食い違います(原因は、その日本語学校の知識レベルと、方針の差異による。)。たとえば、短期プログラムでの受け入れの可否、実績作り目的での短期の利用の可否、履修見込み証明書での就学の申請の可否、1月生、7月生の有無、短期在留時の認定交付による変更申請の採否、等々です。不親切な学校やあまり熱心でない学校(案外、学校法人に多い。株式会社経営のほうがむしろ柔軟。)の場合、余計な一時帰国を要求し、ロシアまでの往復航空券が無駄にさせられたり、進学の時期が大幅に遅れます(最大で半年以上、ずれます。)。ですので、どの学校を選ぶかにかなりの労力を要します。全く知識と経験の無い日本人のスポンサーが自分で探した場合、よい学校を見つけるのに仕事を休んで1週間つぶすと思います。第六 日本語学校には、通常、興行での履歴のある学生の受け入れのノウハウはありません。初めから敬遠していることと、元々、その履歴のある志望者数も少ないためです。ですから、履歴書や各種の理由書(説明書)、経費支弁書の類は、本来、特別な配慮が必要なのに、普通の志望者と同じように事務的に処理するだけのため、不許可を誘発しています(日本語学校の経営上、個別の志願者に特別に配慮することはしない方針です。)。第七 経費支弁の経緯は注意することです。たとえば、本人との関係を「友人」とするケース=ただの友人では、現在の入管は納得しません。第八 興行の履歴を故意に抜かして経歴を書いたり、出演店等、色々虚偽を記入して申請する人が多いですが、露見した場合、以後、虚偽申請者として、日本へ来れなくなることでしょう。また、本人が虚偽の経歴を書いているつもりはなくても、過去の興行のときのプロモーターが勝手にデタラメな経歴で認定の申請をしていたり、さらには、「もう興行(タレント)はやめる。」と言っておいたはずなのに、勝手に興行で申請され、それが就学の申請と同時申請で重複し、それで不許可になるなど、トラブルに枚挙に暇もありません。過去の申請書の履歴書の卒業や就業年月日と、数字が一字違っても不許可です。それぐらい入管では信用されていません。第九 学生の国籍の構成にも注意が要ります。フィリピン人やロシア人はごく少数なので、長期間通うことを考える必要があります。たとえば、東京近辺でもごく少数、ロシア人を多く受け入れしている学校もあります。第十 興行では、いったん帰国するのが原則です。よって、ダイレクト変更は困難です。但し、プロモの同意書を得たときは別途に検討する価値は大きくなるでしょう。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:45:00 | 显示全部楼层
家族滞在ビザの法務Q&A 家族滞在ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 家族滞在ビザとは、どのようなものですか?A1: 家族滞在ビザとは、入国管理法では、同法の別表の第一の一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は四の表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動、と規定されていますが、就学と研修は法務省令で除外されてます。 要するに、分かりやすくいえば、「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを呼べるのは、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)、です。 留学ビザで呼べるのが少し意外かもしれません。Q2: 家族滞在ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 申請人が入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留することです。 もう少し分かりやすくいえば、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)、で在留するかたの扶養を受けて在留することです。Q3: 家族滞在ビザのポイントは何でしょうか?A3: 「日常的な活動」とは、就労を含まないことに注意してください。たとえば、何ら許可を得ないで、家族滞在ビザのかたが、パートで働いたら、それは「不法就労」です。Q4: 家族滞在ビザは内縁でも取れますか?A4: 取れません。内縁関係が保護されるというのは入管法では特殊例外的場面です。この点、内縁関係が入管法の保護対象から基本的に除外されているのは、民法177条の法意に類似すると言えましょう。すなわち、177条は「公示の原則」を定め、いわゆる表示主義ないし、外形主義の見地から実体関係というよりはむしろ画一的に処理するほうを優先させます。これは、もし、実体関係を審査すると、民事手続きは渋滞するから、というのが一つの理由です。そこで、同じようなことが入管の手続きにも言えるといえましょう。たとえば、外国の中には婚姻の届出のことを「登記」と称する国があるのです。「登記」して婚姻を公示させて法律関係の安定に資する、というわけです。そして、もし入管手続きで内縁関係を一つ一つ審査していたら、今でさえ渋滞しているのに、ますます渋滞して機能しなくなることでしょう。 なお、ちなみに「子」どもには、「養子及び認知された非嫡出子」は含まれます。ただ、養子というのも、法律上のものでなければなりません。しかし、養子縁組みしていないが、どうしてもその子を呼ばねばならない人道上の理由を証明できるときは、例外的に呼べることもありえます。[注]日本人との養子縁組による在留資格には、外国人のこの「家族滞在」の場合よりもむしろ制限があります。現在、裁判になっていますが、不権衡ですので、法の欠缺として、是正されることになると思います。2004Jul01Q5: 家族滞在ビザでは、「子ども」は成年に達していてもよいでしょうか?A5: 差し支えありません。[注]家族滞在の在留資格は日本人の家族のためのものではありませんので、ご注意ください。Q6: 就学や研修のビザで家族を呼ぶにはどうしたらよいですか?A6: 90日以内の親族訪問目的の短期ビザで呼ぶことは、要件を充たせば可能です。Q7: 私の妻は、本国で働いており、独立した収入がありますが、日本へ家族滞在ビザで呼べるでしょうか?もちろん、日本では働きません。A7: 一見呼べるようにも見えますが、日本に来てもなお、本国で収入がある場合は、このビザでは呼べないことがありえます。理由はあくまで「扶養を受ける」場合でなければならないからです。Q8: 私の子どもは、本国に生活の基盤があるのですが、今度、1回の滞在で90日を超えて在留する予定があります。そこで、家族滞在ビザで呼びたいのですが、可能でしょうか?A8: 家族滞在ビザも、本来、生活の本拠を日本にする場合のものですから、原則的にはこのビザは適用されませんが、事情によっては許可される可能性はあります。もし、不許可のときは短期ビザを申請することになります。Q9: 日本の在留資格制度というのは、それぞれ与えられた資格の範囲内の活動のみができると聞きました。とすると、家族滞在ビザの人は、留学ビザを持っていない以上、大学に入ることはできないのでしょうか?A9: これは就労とは異なり、可能です。違法にはなりません。ちなみに、留学ビザへの変更も可能です。ただし、留学ビザでは卒業すると、そのビザは変更せねばなりません。他方、家族滞在ビザは、大学の卒業とは関係ないですが、もし、扶養者が帰国することになると、それに伴い、在留が認められなくなります。このように、両ビザの意義・要件・効果を押さえてください。Q10: 家族滞在ビザでは原則として働けないとのことですが、どうすれば働けますか?A10: 資格外活動許可を申請してください。それで許可されれば就労できます。但し、稼働時間の時間制限等がありますからご注意ください。また、いわゆる風俗関係は、日本人等と異なり、認容されていないことにも留意してください。Q11: 家族滞在ビザの在留期間の考え方の注意点を教えてください。A11: たとえば「出入国管理外国人登録実務六法」(日本加除出版)という実務書には、在留期間は、「3年、2年、1年、6月又は3月」、となっています。では、たとえば、技術ビザのある外国人が家族を日本の招聘したいと考え、ただ、半年間だけ、在留予定期間として記入して、申請したときはどうなるでしょうか。 東京入国管理局では、以下のような考え方で「運用」されています。2003Jul17そもそも、ディペンダントには、あたかも民事法でいうような(イメージとして、抵当権や保証債務)付随性・随伴性があります。したがって、本体たる技術ビザの在留期間には、現在、「3年又は1年」しかない以上、ディペンダントもそうなります。よって、答えは「不許可」です。これは現実に、不許可案件があります。 では、2年は何に使うかというと、これは「留学」です。また、「6月又は3月」が何かというと、これは「興行」です。 以上の「考え方」については、業界の実務書でも必ずしも明確には書いてありません。現実に実務に日々従事している本当の専門家でないと知りえないことの一例です。たとえば、当事務所にお電話する前に別の事務所にお電話いただいたお客様は、「6(か)月という理由で不許可になることはない。」と言われたそうです。誤りなのですが、実務書や法律書だけを見ても知りえない話ですので、無理もないかもしれません。([注]別の解釈と運用がありうることを留保します。) 以上の点に関連して、元短期滞在部門の責任者によれば、東京入管では、数年前から、短期滞在の更新を従来よりも比較的緩やかに認めるケースも出てきているとされています。ですから、実務上は、短期滞在の更新も射程には入れておくべきであると解します。2003Jul17[注]実務上の実感として、短期滞在の更新はともかく、出準の特活は随分と「弾力的」に運用されているように見受けられます。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:47:00 | 显示全部楼层
研修ビザの法務Q&A 研修ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 研修ビザとは、どのようなものですか?A1: 研修ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学及び就学の活動を除く。)、のためのビザないし在留資格です。 研修ビザも一般にはなじみのないビザでしょう。これは、元々は、国際間の技術移転を図ることを目的にしたビザです。Q2: 研修ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 研修ビザは、以下が基準です。一  申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反輪のみによって修得できるものではないこと。 二  申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。 三  申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。 四  申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。 五  受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、第六号の二に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。  イ  研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)   ロ  研修生用の研修施設を確保していること。   ハ  申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の二十分の一以内であること。   ニ  外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。   ホ  申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。   ヘ  研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。 六  受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。  イ  国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関   ロ  受入れ機関の合弁企業又は現地法人   ハ  受入れ機関と引き続き一年以上の取引の実績又は過去一年間に十億円以上の取引の実績を有する機関 六 の二 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。  イ  受入れ機関が第五号のイ、ロ及びニからヘまでのいずれにも該当すること。   ロ  申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が二人以内であること。







受入れ機関の常勤の職員の総数
研修生の人数

三百一人以上
常勤の職員の総数の二十分の一以内

二百一人以上三百人以下
十五人

百一人以上二百人以下
十人

五十一人以上百人以下
六人

五十人以下
三人七  申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。八  受入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。 九  申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。 Q3: 研修ビザでお金をもらっていいですか?A3: 「報酬」をもらうことはできません。但し、渡航費、滞在費等はもらえます。たとえば、家賃等はかまいません。なお、もし滞在するのに必要な以上のお金を受け取っているときは、「資格外活動」となりますし、退去強制及び刑事罰の対象になります。Q4: 研修生(研修ビザでの在留者)に対して、研修手当て以外の賃金を支給した受け入れ機関はどうなりますか?A4: その場合、「不法就労助長罪」(法73条の2)に問われることがありますし、以後は不正行為を行った機関として研修生の受け入れが認容されないことになります。さらには、研修に限らず、あらゆる外国人の招聘に際して、不利に斟酌されます。Q5: 研修生にお小遣いを渡してもよいですか?A5: 食費、教材費、お小遣い程度はかまいませんが、名目いかんを問わず、就労の対価と認定されるときは違法ですのでご注意ください。それらの金額等は事前に十分調査されたほうがよいでしょう。Q6: 私は研修のビザで日本に来ていますが、外国人の友人から、働けるビザを持っている人は家族を呼べると聞きました。そこで、早速、本国の家族に電話して来日の準備を進めていますが、問題はないですよね?A6: 人文国際ビザや技術ビザでは家族滞在ビザで呼べますが、研修ビザでは呼べません。研修ビザも事実上は「働く」状態にはなるわけですが、あくまで「研修」であることから、家族は呼べないことになっているのです。但し、短期ビザで一時的に呼ぶことは可能です。Q7: 研修ビザと似たものに「技能実習制度」というものがあると聞きました。それは何でしょうか?A7: 研修生が研修を修了したあとに、就労することを認める制度です。機械・電気関係、繊維関係、建設関係、等において認容されています。Q8: 「技能実習制度」を利用するにはどうすればよいですか?A8: 手続き的な要件としては、研修の終了前に、「研修」の在留資格から、「特定活動」の在留資格への在留資格変更許可申請が必要です。Q9: 研修生を受け入れる側としては、どのようなことに注意するべきでしょうか?A9: これは研修生に限りませんが、一般に外国人を受け入れるときは、まず、食事についてそれぞれの出身国の事情を考慮に入れる必要があります。また、アジア諸国出身の場合、日本の戦時中の話題に注意する必要があります。そして、直接の担当になる日本人従業員にはこうした留意点につき、周知徹底を行っておく必要があります。さらに、外国人側に対しては、予め、日本の生活習慣について、十分な説明を行っておくべきです。たとえば、ゴミの捨て方、お風呂の入り方、クーラーの使い方、病気になったときの対応方法、などです。それから、研修生は労働力の代わりではないことに留意が必要です。Q10: 私は研修中ビザで来日中ですが、本国の父が危篤であるとの知らせが来ました。ビザの手続きはどうすればいいですか?A10: 受け入れ先の会社等に伝えて一時帰国の同意を得てください。そして、必ず、入管で再入国許可を申請してください。再入国許可を得ないで出国すると、今ある研修ビザは無効になります。Q11:社内で「勉強」させる目的で短期滞在で招へいすることは可能ですか。A11:可能な場合はあります。但し、「勉強」させる目的での短期滞在と「研修」の在留資格の区別は非常に微妙な場合があります。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:51:00 | 显示全部楼层
外国人登録の法務Q&A 外国人登録の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 外国人登録とは、どのようなものですか?A1: 外国人登録とは、外国人登録法1条の目的規定によると、「本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資する」、ための制度とされています。 外国人登録されますと、とてもかっこいいカードがもらえます。この外国人登録カードは、日本人で言えば運転免許証のようなもので、身分証明書の役割があります。Q2: 外国人登録とビザ(在留資格)は何が違うのですか?ビザがもらえれば当然に登録されたことになるのではないのですか?A2: 外国人登録とビザは全く違います。正確に言えば、外国人登録、ビザ(査証)、在留資格、のこの三者は全て異なります。たとえば、典型的な外国人の招聘はこうです。まず、在日の代理人が入管にて「在留資格認定証明書」を得る、次にそれを海外の申請人本人に送る、さらにそれを添えて本人が在外公館にて査証(ビザ)の申請をする、これに対して、在外公館は、査証を発給する(但し、査証=ビザとはただの推薦状ゆえ、入国は保障されない。)、そして申請人が日本へ来る、日本への入国で初めて在留資格を得る、その後に、直ちに市区町村の役所にて外国人登録の手続きを行う(入管で行うのではない。)・・・。Q3: 外国人に住民票はありますか?A3: ありません。但し、同じ外国人でもなぜか、アザラシの「タマちゃん」だけには住民票があったことがありますがこれは私にも説明がつきません(むしろ「在留資格なし」と記載された外国人登録をするのが筋でした。)。なお、外国人には住民票がない代わりに、外国人登録原票があります。この点では「タマちゃん」よりも優遇されています。Q4: 外国人登録原票には何が記載されていますか?A4: 外国人登録原票は、基本的に本人以外は閲覧を請求できないものであり(もちろん、市区町村の担当者は見れますが。)、また、そのようなものが存在することを知っている外国人も少ないため、見たことのあるかたは少ないと思います。 これには、最初に来日したときから、現在に至るまでの、在留の履歴が記載されています。たとえば、顔写真の変遷や、これまで、「居住地」をどのように変更してきたかとか、「本邦にある父・母・配偶者」の欄があります。ただ、配偶者等は記載されていないこともあります。Q5: 外国人登録原票を見るのはどうすればいいですか?A5: 原則としてご本人が居住している市区町村の外国人登録担当部署へゆき、「外国人登録原票の写し」を請求してください。記載事項証明ではありません。Q6: 住民票に一緒に住んでいる内縁の外国人の夫を記載する方法はありますか?A6: そのかたが事実上、世帯主に相当する場合でしたら、住民票の備考欄に「事実主****」として記載することは可能です。ですから、外国人の名前が住民票に現れることは現実に存在しますし、私も現物を見たことがあります。なおこの理は米軍軍属でも同様と伺っております。Q7: 外国人と内縁関係にあります。多忙な本人に代わって役所に外国人登録原票を請求したいのですが可能ですか?A7: 同居されているのでしたら、可能です。これは外国人登録法が明文で認めているからです。このように、外国人関係の法令でも内縁を保護している場面があることに注意が必要でしょう。Q8: 外国人に戸籍はありますか?A8: ありません。但し、一部の国にはその国の戸籍がありますが、もとより日本の戸籍とは関係がありません。なお、日本人が外国人と婚姻すると、その「日本人の戸籍」には記載されます。Q9: 外国人登録はどのような場合に変更する必要がありますか?A9: 気付きにくいのは、転職の場面等です。たとえば、それまで働いていた会社を辞めて、自分の会社を作ったときなどは、変更の手続きが必要です。なお、この「変更」は「在留資格の変更」とは別物です。Q10: 外国人を採用する側からは、どういう点を見れば採用してよいか否かが分かりますか?A10: 基本的には、就労可能か否かは外国人登録カードやパスポート等の記載で判別できます。ですから、企業の人事担当者はビザや外登カードや旅券等の知識も必要です。さもないと偽造文書に翻弄されかねないでしょう。もっとも、当事務所では、企業の中には、敢えてビザ等をチェックしようとしない会社もあると聞いております。この点、最近、偽造防止の「ホログラム」まで偽造していた非常に精巧な外登証の偽造事件が摘発されました。疑問等があれば、就労資格証明書も申請してみることです。Q11: 短期の場合、職業欄にどう書けばよいのでしょうか。A11: 日本で就労はしていない「はず」ですから、外国人カードに****で表示されるもので差し支えません。つまり、日本で就労していない以上、書く必要がありません。すなわち、同法にいう「職業」とは、「わが国において従事する職業を指します。」(「新版外国人登録実務の手引き」5頁、「全訂外国人登録法逐条解説」100頁等。)。したがって、短期滞在で上陸し、ここに、「会社員」などと記載した場合、日本で不法就労しておりますと、自認したものと解釈することも可能になります。ただ、実際には、善意で国外の職業をここに記載する例があり、市区町村窓口で、本人の申告のみで記載している常況が窺われます。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:53:00 | 显示全部楼层
技術ビザの法務Q&A ここでは技術ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答えいたします。Q1: 技術ビザとは、どのようなものですか?A1: 技術ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の活動を除く。)のためのビザであり、一般には理系の大卒者が取得します。Q2: 技術ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 申請人が次のいずれにも該当していることです。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、1に該当することを要しない、とされています。  1  従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。  2  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 Q3: 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているとき、とはどういう場合のことですか?A3: 以下の場合です(最近改正 平成15年05月30日法務省告示291号。平成16年08月27日法務省告示363号)。2004Oct101  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの イ  システムアナリスト試験 ロ  プロジェクトマネージャ試験 ハ  アプリケーションエンジニア試験 ニ  ソフトウェア開発技術者試験 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 リ  情報セキュリティアドミニストレータ試験 ヌ  上級システムアドミニストレータ試験 ル  システム監査技術者試験 ヲ  基本情報技術者試験 2  平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの イ  第一種情報処理技術者試験 ロ  第二種情報処理技術者試験 ハ  特種情報処理技術者試験 ニ  情報処理システム監査技術者試験 ホ  オンライン情報処理技術者試験 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験 ト  システム運用管理エンジニア試験 チ  プロダクションエンジニア試験 リ  データベーススペシャリスト試験 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験 3  平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの イ  第一種情報処理技術者認定試験 ロ  第二種情報処理技術者認定試験 ハ  システムアナリスト試験 ニ  システム監査技術者試験 ホ  アプリケーションエンジニア試験 ヘ  プロジェクトマネージャ試験 ト 上級システムアドミニストレータ試験 4  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)5  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) 6  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの イ  系統分析員(システム・アナリスト) ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア) ハ  程序員(プログラマ)7 フィリピン・日本情報技術標準試験財団 (JITSE Phil)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験(平成15年05月30日法務省告示291号で追加。)8 ベトナム情報技術試験訓練センター (VITEC)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験(平成15年05月30日法務省告示291号で追加。)9 ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(平成16年08月27日法務省告示363号で追加。)10 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験(平成16年08月27日法務省告示363号で追加。)[人流209・46]Q4: 上記の資格試験は何か偏っているような気もいたしますが、他の試験の見込みはないのですか?A4: 他の国のIT技術の資格試験も随時、検討中ですから、最新の情報を得るようにされてください。Q5: 私は、大卒ではないのですが、日本で10年以上の実務経験があります。基準を充たしますか?A5: 実務経験は日本のものでもかまいません。但し、実務運用上、審査官によっては、日本での実務経験を認めないことがありますから、ご注意ください。Q6: 私は、大卒でもなく、また実務経験等も10年もないですが、年収は1000万円近いです。また、専門のIT技術者には、資格試験を軽視する傾向もありますから、IT技術の資格はとっていません。許可されますか?A6: いかに年収があっても基準を充たさない以上、技術の在留資格(ビザ)では許可されません。硬直的であることについては従来から、問題にはなっています((社)日本経済団体連合会がときどき提言を行っています。)。Q7: 海外の大学は認められない場合があると聞きましたが、それはなぜですか?A7: 海外の場合、日本の大学と制度が大きく異なることがあります。たとえば、中国の大学には、日本の大学では存在しない専攻も多くあります。このような場合、「技術」の在留資格(ビザ)が与えられるかは、その教育機関ごとに、学校のレベル等を確認のうえ、判断されることになります。したがって、必ずしも、このビザに言うところの「大学」には当てはまらないことがあるためです。Q8: 理系大学を出たあと、メーカーで、技術翻訳等の仕事を行っているときは、「技術ビザ」ですか「人文国際ビザ」ですか?A8: どちらもありえます。それぞれのビザの基準にあてはめて、確実に立証できるビザを申請することになるでしょう。この点、「技術」と「人国」の境目は法文以上に近接しています。たとえば、WEBデザイナーやWEBプロデューサーはIT技術者だから「技術」なのでしょうか。ところがそうとは限らないのです。デザイン業務を主たる職務と解する場合、「人国」があり得ます。人国の場合、「技術」と職務経験期間で差異を生じることとなります。Q9: 私は技術ビザを持っていますが、この度、転職することになりました。同一職種の同一業務です。この場合、次回の更新時まで何もしなくてよいという話があるそうですが、本当ですか?A9: その話はよく聞きますが、その場合は就労資格証明書を取得しておくべきです。さもないと、次の更新のときに不利になることがありますし、もしそもそも、就労の認められない会社だった場合は、突然、不許可になって、帰国することになりかねません。また、更新というのは、通常、期限直前に行いますが、不許可になったときは、短期ビザに変更になり、出国準備期間となります。この場合、就労はできません。つまり、仮に特別受理的に再申請が認められたとしても、申請期間中は、働けず、休業するはめになります(もし働いていたら、当然、変更も不許可ですし、それ自体「不法就労」です。)。Q10: 技術ビザの申請のポイントは何でしょうか?A10: まず、学歴上の専攻科目と、従事しようとする、業務との一貫性です。また、語学力も含めた業務遂行能力もポイントです。さらに、大学等での成績や出席率も関係があります。そして、受け入れ先の企業については、経営の安定性や継続性が審査されます。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:55:00 | 显示全部楼层
人文国際ビザの法務Q&A 人文国際ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 人文国際ビザとは、どのようなものですか?A1: 人文国際ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の活動を除く。)のためのビザであり、一般には文系のかたが取得します。Q2: 人文国際ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 申請人が次のいずれにも該当していることです。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでないです。 1.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。 2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。  イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。  ロ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 3.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 Q3: 「大学」には短大は含まれますか?A3: 含まれます。また、大学付属の研究所等も含まれます。Q4: 「翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合」には、実務経験がなくても、大卒ならよいということですか?A4: そのように解釈して差しつかえありません。Q5: たとえば、会社案内等を作成するデザインのスタッフとして、雇用するときは人文国際ビザでよいですか?A5: 通常それでかまいません。Q6: いわゆる招聘理由書にはどのようなことを書けばよろしいでしょうか?A6: まず、招聘する会社の概要を書きます。そして、申請人がどうしても必要であるという必要性を書くことになります。その記載内容は抽象的なものでは好ましくなく、具体的に書いてください。たとえば、具体的な仕事内容、既存社員の状況、海外との取引状況、ネイティブの必要性、事業計画、業務遂行上の問題点、申請人の能力との関係、申請人の仕事の予定、などが関わるでしょう。Q7: 申請人との雇用契約書にはどのようなことを書けばよろしいですか?A7:まず、一般的な労働関係の諸法の基準を充たすのは当然です。そして、ビザ法務の見地からの特殊な必要事項としては、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」、の要件がありますから、これを充たすようにすることになるでしょう。また、通常は、当局の在留許可を契約書の職務開始等の効力発行の、いわゆる停止条件とした形の文言となります。さらに、業務内容が、入管関係法令所定の業務でなければなりません。なお、「認定」後の契約書の変更は控えることです。

 ちなみにですが、雇用契約の条件は、1.雇用期間:基本的には、1年毎更新が多く、又はそれ以上です。但し、半年毎更新でも可能な場合はあります。2.給料:原則として、月給制。但し、時給でも可能な場合はあります。ただ、あくまで日本人の場合の同等以上の報酬でなければなりません。したがって、安く雇用することはできません。3.雇用形態:原則として、その会社に直接雇用。但し、派遣会社に雇用されるのでもよいことがあります。Q8: 私は日本に留学生として留学ビザで来ましたが、先ごろ、人文国際ビザへの変更申請がいったん、不許可になったため、帰国しました。この場合、同じ会社について、再び申請(認定証明書)して許可されることはありますか?A8: 許可されることはありますが、まず、前回、なぜ不許可になったのかを確認しておく必要があります。本来、基準省令に合致しない事案であれば、状況に変更がない場合は、何度申請しても不許可です。ですから、その場合は、基準を充たすようにしなければなりません。但し、前回の申請内容と矛盾のないようにしてください。当然、記録は残っていますから、比べられます。たとえ、申請人に害意が無くても、うっかりと大学等の卒業年月日等を誤記入する等の事態はありえます。そうした場合でも、「虚偽申請」とされることはありえますから、十分ご注意ください。もちろん、「虚偽申請」とは、本来、法的には「故意」をいいます。しかし、実体上の「過失」が手続き上・法律上、「故意」とされることはありうることです。それゆえ、事情によっては、求釈明が必要な場合もありましょう。 他方、前回、提出書類に不備があったり、理由書の説明が足りなかった場合は、それらを揃えた上で、認定(+査証)を申請することになるでしょう。Q9: 私の知人の経営する語学学校が不況で倒産し、その社員を採用したいと考えています。本人は、人文国際ビザを持っていますが、仕事の内容は国際市場の調査に変わります。この場合の手続きを教えてください。A9: 通常は人文国際の範囲内でしょう。人文国際ビザは、外国人ビザの最も典型的なものの一つです。しかし、その場合も、就労資格証明書を取得しておくべきです。これも、他の在留資格と同じです。すなわち、さもなくば、次の更新のときに不利になることがありますし、もしそもそも、就労の認められない会社だった場合は、突然、不許可になって、帰国することになりかねません。また、更新というのは、通常、期限直前に行いますが、不許可になったときは、「出国準備期間の特定活動」(2003年末頃より「短期滞在」を使用しないように運用変更。)に変更になり、出国準備期間となります。この場合、就労はできません。つまり、仮に特別受理的に再申請が認められたとしても、申請期間中は、働けず、休業するはめになります(もし働いていたら、当然、変更も不許可ですし、それ自体「不法就労」です。)。Q10: 人文国際ビザの申請のポイントは何でしょうか?A10: これは、技術ビザとほぼ同様です。まず、学歴上の専攻科目と、従事しようとする、業務との一貫性や整合性です。また、語学力も含めた業務遂行能力もポイントです。さらに、大学等での成績や出席率も関係があります。そして、受け入れ先の企業については、経営の安定性や継続性が審査されます。なお、従事しようとしている業務の遂行能力があることを、招聘理由書や契約書等の中で、十分に説明しておくのもポイントです。この点、入国管理局では、「立証(証明)責任」は、基本的に、申請人側にあります(これは、「疑わしきは被疑者ないし被告人の利益に」の原則の働く刑事手続きとは逆であります。)。入国管理局は裁判所のようなものです。よく、「不許可になった。実にけしからん。」という相談を受けるのですが、お話をよくお聞きすると、ほとんどの場合は、不適切な申請が原因で、入管を非難するのは必ずしも当たらない場合です。一定のルールがあるのですから、何も準備しないで、裁判を本人訴訟で行えば、敗訴しても(あるいは勝訴しても何も得られず。)やむを得ないのと同じことと考えられます。Q11:日本語専攻の学生は一生、通訳・翻訳しかできないのでしょうか。A11:そうとは限りません。在留資格の該当性というのは、本人のその後のコンディションで変動し、拡大可能です。ですので、雇用先会社としては、短期的視座のみならず、長期的見地より、将来いかなる業務に従事させたいのか、在留資格の性質に照らして、検討するべきです。Q12:新規事業で、外国人留学生を卒業後採用するにはどうすればよいでしょうか。A12:その外国人の専攻内容と御社での事業内容を勘案して、事業計画等を立案することになります。Q13:一般に就労の不許可事由には如何なる類型が多いでしょうか。A13:雇用会社の財務状況の不備、従事予定部門の規模の不足や、申請人の既出資料との齟齬等です。一般に、当該申請全体の心証が何らかの理由により好ましくないときは、全体に厳しく審査されます。Q14:資料追加請求が来たときは不許可の前触れでしょうか、それとも許可の前触れでしょうか。A14:一概に言えません。なぜなら、許可の心証をもって請求する場合もあれば、不許可の心証で請求する場合もあるからです。なお、不許可の心証が高度等の場合、追加請求自体しない場合も多いと解されます。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:57:00 | 显示全部楼层
興行ビザの法務Q&A 興行ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 興行ビザとは、どのようなものですか?A1: 興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に当たる活動を除く。)のためのビザです。Q2: 興行ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していることです。 イ.申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでないとされます。 (1) 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。 (2005年の改正で削除になった有名な箇所。案内10-46。) (2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。  (3) 2年以上の外国における経験を有すること。  ロ.申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでないとされます。 (1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。  (2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。  (3) 申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定す興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされます。  (4) 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。  (5) 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。  ハ.申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)及び(7)に適合すること。 (1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。  (2) 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること。 (i) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。 (ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。            (3) 13平方メートル以上の舞台があること。  (4) 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。  (5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。  (6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。  (7) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。  ニ.申請人が月額20万円以上の報酬を受けること。

2.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、次のイ、ロ又はハに該当するときは、イについては前号ニに、ロ又はハについては前号ハ(6)、(7)及びニにそれぞれ該当していることです。 イ.申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校に招へいされる場合 ロ.申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国又は地方公共団体の資金援助を受けて設立された機関に招へいされる場合 ハ.申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設を運営する機関に招へいされる場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することです。

4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。 イ.商品又は事業の宣伝に係る活動 ロ.放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 ハ.商業用写真の撮影に係る活動 ニ.商業用レコードの録音に係る活動Q3: スポーツ選手のコーチやサーカスの動物飼育係員も興行ビザですか?A3: 通常、そうなります。Q4: オーケストラの指揮者はどうですか?A4: 通常、芸術ビザではなく、興行ビザになります。興行ビザは英語では"Entertainer" エンターティナーなので、少々抵抗があるかもしれませんが。Q5: 「1-イ-(1) 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格」とはどういうもののことをいうのですか?A5: フィリピン政府が認定する「Artist Record Book(ARB)」や「社団法人 韓国演芸人国外送出協議会」が認定する「国外就業演芸人資格」のことをいいます。Q6: 興行ビザでエンターティナーを招聘する側は何に注意すべきでしょうか?A6: 興行で招聘する側は通常、専門のプロモーターですが、外国人の管理能力が問われると申しましても、当該外国人の人身の自由(憲法18条等)の侵害行為は、もとより、入管も裁判所も認容しておりませんので、旅券を奪取する行為(刑法235条、236条1項)等も含め、外国人の基本的人権(憲法13条)に配慮する必要があります(刑法130条、204条、220条等)。また、近時、入管は不法就労を断固、摘発する方針であり、大量の摘発者が出ているところです。 さらに、いわゆる「報酬の天引き」行為については、労働基準法24条1項により、原則として認容せられません。この点、食費や宿泊費の金額については、社会通念上、相当なものでなければなりません。 その他、プロであればご存知のように昨今、この業界(外国人パブ)は逆風が吹いており、「外圧」もあって、先行きが怪しくなってきています。Q7: 出演先施設のポイントは何でしょうか?A7: まず、舞台装置は完備されていることです。また、振り付け、衣装、照明、演出、公演日程、公演内容、等もあらかじめ決められておくことです。その他、細かなことは省略させて頂きます。Q8: 「1-ハ-(2)-(i)専ら客の接待に従事する従業員」とは何のことをいいますか?A8: フロアレディ、ホステス、ホスト、コンパニオン、等のことを指しますが、名称で決まるわけではなく、実体(態)で決まります。他方、雑用係のような業務に通常従事するかたは含みません。なお、「常勤」である必要はありません。Q9: 「1-ハ-(4)出演者用の控室」とは何を意味しますか?A9: ロッカー、鏡、いす等の備品を備え、出演者が更衣、休息をするのにふさわしい機能を有するものをいいます。Q10: 「3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合」とは何でしょうか?A10: ファッションショーなどのことをいいます。
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 楼主| 发表于 2005-8-20 12:58:00 | 显示全部楼层



技能ビザの法務Q&A 技能ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 技能ビザとは、どのようなものですか?A1: 技能ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動、のためのビザです。たとえば、料理の技能や、宝石加工の技能等です。また、ペルシャじゅうたんを織るイランの職人さん等も含みます。Q2: 技能ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第九号に掲げる者を除く。) 2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの7.航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有するものでなければ機長として操縦を行うことができない同法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの   イ  ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者   ロ  国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者   ハ  ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 Q3: 「本邦の公私の機関との契約」とはどういう契約をいいますか?A3: 雇用、委任、委託、嘱託等のことをいいます。不特定の機関ではだめで、特定の機関との契約をいいます。もっとも、複数の機関とのものでもかまいません。但し、一時的契約では足りず、継続的な契約であることが必要です。Q4: 食品製造会社が、製造担当のコックとして、技能ビザで招聘することは可能でしょうか?A4: 料理店でなくてもコックを招聘することは可能です。但し、食品工場での単純労働では認容されません。食品工場で働くとしても、あくまで、熟練した技能を使用するものでなければなりません。たとえば、一流ホテル向きの食品や惣菜を製造しているとか、市場の動向から本場の味の導入が必要であるとかの、説得的な招聘の経緯を招聘理由書に詳しく書くことになるでしょう。Q5: 申請人本人については、実務経験以外にどういった事情があるとよいですか?A5: たとえば、当該外国における、その技能に関する公的資格があるのでしたら、取得しておくべきですし、またなるべく早い時期に取得しておくべきです。さらに、その国の当該技能について、業界団体があるのであれば、それへの加入時期・期間も評価対象になります。Q6: 料理店がコックさんを招聘するときのポイントは何でしょうか?A6: お店自体が、本場の味を提供するような高級料理をメニューにしていることがポイントになります。Q7: 私は中国で最高の料理人の資格を有していますが、実務経験が足りません。許可されるでしょうか?A7: 資格だけでは足りず、実務経験が必要です。なお、実務経験の偽造文書等が出回るのは、当局も周知しているところです。Q8: 私は技能ビザでこれまで、中華料理のコックとして働いてきましたが、独立して、自分のお店を持ちたいと考えています。技能ビザのままで開業できますか?A8: 入管法上、技能ビザのままでは、開業はできません。ただ、入管法上の可否と商法上の可否は別論です。入管法上の手続きとしては、投資経営ビザ(在留資格)に変更申請することになります。かなりの資本が必要ですから、準備に留意してください。Q9: 招聘するお店の側は、法人でなくともよいですか?A9: 法人である必要はなく、個人事業形態でもよいのですが、許可の可能性は下がります。Q10: どの国のコックさんが有利というのはありますか?A10: 有利不利というより、経済格差等があったり、偽造文書が頻発するような地域の出身者は厳しくなります。たとえば、同じ中国でもその出身地域によって、入管の対応は異なります。 ただ、統計では、1年当たりの入国者数で、中国や韓国、アメリカが技能ビザの上位にランクされています。他方、イタリアやフランスは意外に少なく、100人程度です。Q11: 実務的にコック等の招へいで注意すべき点は何でしょうか。A11: 興行のフライと同じで、飲食店でも飛ばしが見られます。そういうことにならないように注意が必要です。これは、たとえば、一個の店舗で招へい可能なコックの数は制限されますし、そもそも招へいできない店舗もあるからです。 また、実態がコックやウェイターにも関わらず、人国等で申請する事案も見られ、トラブルが多いです。そうした背景もあるため、入管職員はお店を信用しておらず、お店までお客さんを仮装して観察に行く等の種々の調査行います。税務署の税務調査でもお店等まで行きますが、それと似たような様相です。2005Jul22

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 楼主| 发表于 2005-8-20 13:00:00 | 显示全部楼层
投資経営ビザの法務Q&A 投資経営ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 投資経営ビザとは、どのようなものですか?A1: 投資経営ビザとは、本邦において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)、のためのビザです。 難しく感じるときは専門家にご相談ください。Q2: 投資経営ビザの要件(基準)は何でしょうか?A2: 1.申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していることです。 イ.当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 ロ.当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

2.申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していることです。 イ.当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ロ.当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

3.申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。 Q3: 常勤社員を二人以上雇用しなければならないとのことですが、開業したてで、いきなり常勤を二人も雇用するのは無理です。何とかなりませんか?A3: 二人雇用できないときは、年間当たりの投資額が500万円以上あればよいです。ただ、あくまで原則は二人の常勤の雇用ですから、例外的救済措置に過ぎません。これは、もともとは、二人の常勤雇用を徹底すると、投資雇用ビザが認められにくくなり、現在日本政府が進めている、対日投資の拡大の障壁となることから、配慮されているものです。ただ、必ずしも、周知されていないようです。また、法務省の公式発表と異なり、実際には、「二人以上」を要求することが多く、かなり厳格に運用されています。 ちなみにですが、この500万円以上の要件は、下記がポイントです。・ 今後も継続して毎年500万円以上が見込まれること。  当該投資がその後も回収されることなく維持されていること。[注]この要件は弾力的に解釈される傾向とは言えるでしょう。ただ、入管の見解を見ると、実務の現場職員の見解と、霞ヶ関の見解にズレが生じている場合があったり、変動が生じる場合があるといえます。・ パート・アルバイト・社員その他の被用者への給料を含むこと。・ 行政書士、司法書士、社労士、会計士、弁護士等の法律家への報酬も含むこと。・ 事務所、事業所の賃借料や、コピー機、OA機器、等のリース料を含むこと(要するに、確定申告の「必要経費」に準じて扱われます。)。Q4: 私は海外の企業で働いていますが、この度、日本の企業との契約で、日本に行くことになりました。そこで、投資・経営ビザをもうらえますか?A4: 通常、投資経営ビザではなく、短期ビザになります。Q5: 投資経営ビザというのは、経営者でないともらえませんか?A5: 「サラリーマン」でももらえます。私も過去に、外資系大手証券会社の役員クラスのかたのビザを扱ったことがあります。あまり多くある例でもないので、投資経営ビザというのは、経営者でないと、もらえない、と誤認されているかたもおられるようです。「エグゼクティブ・ビザ」とでもいうべきビザです。Q6: 「常勤職員」の採用のポイントは何でしょうか?A6: 日本人(=日本国籍者)を優先して雇用してください。不況で、失業率が高いため、当局の行政指導ないし、事実上の行政指導において、日本人雇用が評価されます。Q7: いったん投資経営のビザをもらえば、もうずっと大丈夫ですか?A7: 更新ごとに要件を充たしているか否かが審査されますから、その後もずっと法務省の基準省令の要件を具備し続けねばなりません。さもなくば、更新が不許可になり、いかに今まで営々と会社を経営してきていても、廃業・帰国することになる虞れがあります。Q8: 必要書類にある「案内書」とは何のことをいいますか?A8: いわゆる会社のパンフレットのことです。本格的なものである必要はありません。Q9: 友人・知人・取引先等の推薦状はあったほうがよいですか?私は一部上場企業の社長の推薦状ももらえますが。A9: 確実にプラスになると考えられる推薦状のみをつけてください。また、推薦状も、宛名、記入年月日、署名、申請人との関係、住所、勤務先等の記載事項に留意してください。上場企業の社長でしたら、通常プラスになります。私が扱ったことのある事案では、従業員1500人クラス超大企業の現職の代表取締役社長、大手監査法人のパートナー、国立大学の情報処理分野の教官(公務員)、司法試験委員、東大助教授、等の推薦状や身元保証書をお預かりしたことがあります([注]公務員の方は、公務として推薦したものではなく、あくまで私人として推薦したものです。)。Q10: 私は某大手外資系銀行の役員を、退職後、自分の株式会社を設立し、現在、銀行の融資の関係で、永住申請を急いでます。ビザは会社勤めしていたときに交付された投資経営ビザのままです。何をまず、すべきですか?A10: 結論としては、まず就労資格証明書を受け、次に永住申請するのがよいでしょう。理由はあなたが有している投資経営ビザは本来、元の会社を前提にして発行されたものであって、それを流用して自己の会社の経営のためのビザに用いるのは、制度の趣旨に反するからです。ところが、同じ投資経営ビザであるがゆえに、この場面では「変更」の手続きがありません。そこで、就労資格証明書で代用する趣旨です。なお、この点についてはそのまま放っておいてよいとか、色々なことが言われていることは、私も当然知ってますが、当職はこのように解します。 なお、「就労資格証明書」と「在留資格認定証明書」は全くの別物であることはいうまでもありません。似たような用語があるので、混同にご注意ください。Q11:狭いアパートの自宅の一部を事務所としていますが許可されますか。A11:限界事例ですが、許可されることは無いとは言えません。間取りや使い方が問題になります。生活部分と事務所部分とを可能な限り分離することです。分離方法は個々の住宅によって異なると思われます。
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