個人の市民税を納める義務がある人(納税義務者)は、次のとおりです。
- 市内に住所がある人。
- 市内に個人の住所は無いが、市内に事務所や事業所または家屋敷がある人。
市内に住所があるかどうか、事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況によります。 次のような場合、個人市民税の均等割や所得割が課税されません。 均等割も所得割も課税されない人
- 前年中に収入がなかった人
- 1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助をうけている人
- 1月1日現在障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がない人は45万円 同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+31万円 所得割が課税されない人
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がない人は45万円 同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円
这是市役所上面写的 我的理解应该是有住所就会产生住民税 没有收入不能课税的 |