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联系完入管局 然后是这么通知我的 新生儿签证办理需要的材料 希望对有要给孩子办签证的人有点帮助!
こちらは法務省 出入国在留管理局内 外国人在留総合インフォメーションセンターです。
ご照会いただきましたご質問についてお答えします。
お子さんの身元保証人は、在留資格「永住者」の親がなります。
(ご参考まで)
必要書類について、以下に当該URLをご参照ください。
【本邦出生30日以内の手続】
・在留資格取得許可申請書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html
※父母のどちらかが「永住者」であれば永住許可申請書をご利用下さい。
・永住許可申請書
http://www.moj.go.jp/content/000099653.pdf
・出生届出受理証明書又は届出書記載事項証明書(注1)
・出生子を含めた世帯全員の記載のある住民票の写し
・本人の旅券(注2)(提示)
・父母の旅券及び在留カード(両面)の写し
・扶養者の年間の所得を証する文書
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載され,且つ3ヵ月以内に発行されたもの)(注3)
・貯金通帳の写し(扶養者の在留資格が「留学」の方の場合)
※事情があって上記資料を提出できない場合はその理由を書面で提出して下さい。
・質問書(入国管理官署にて配付)
・身元保証書(注4)
・扶養者の職業を証する文書(下記のうち該当するものいずれか一つ)(注5)
○雇用されている方について
・在職証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
○事業を経営されている方について
・登記簿謄本(3ヵ月以内に発行されたもの)
・営業許可書の写し
・確定申告書の控え(写し)
○扶養者の在留資格が「留学」の方について
・在学証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
(注1)「母子手帳」や「出生届け出済証明書」は不可となります。
(注2)旅券の申請中の場合には、申請中であることがわかる書類(申請書の控え、受付票など)をお持ち下さい。
(注3)お住まいの市区町村役場から発行されるものです。又、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。なお、入国後間もない場合や転居等により、お住まいの市区町村役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問合わせ下さい。
(注4)父又は母が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」である場合のみ提出必要となります。
(注5)父又は母が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する場合には提出不要です。但し、永住の取得許可申請をする場合は必要となります。
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