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楼主: 南朝心事
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※※※※在日生活相关 法律知识汇集※※※※

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发表于 2007-1-24 00:53:00 | 显示全部楼层
   LZ哥哥!你真会找呀!佩服呀![em02][em02][em02][em02][em02]
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:43:00 | 显示全部楼层
日本人配偶者が離婚し、子供の親権を得るための方法
問:日本人配偶者が離婚し、子供の親権を得るための方法について、また就労の在留資格への変更もできますか。答:お答え致します。要約すると、回答は2点になるかと思います。第1点は「日本人配偶者」が離婚し、子供の親権の有無について、第2点は離婚後の在留資格の有無についてであると思います。 第1点からお話しますと、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する人が離婚した場合には、離婚時点で変更申請をすることになります。普通は子供がいて、養育する場合には生活基盤に安定性があれば「定住者」の在留資格を取得することができます。 また、他に能力があれば、「人文国際、国際業務」「技能」「技術」等の資格変更も可能な方もいます。 本題に戻ります。離婚の際の子の親権者指定等の事項については、現在は親子間の法律関係によるのが一般的となっています。そうすると子供が日本人で父母の一方が日本人である場合は日本の法律によることになり、協議離婚の場合は民法819条1項により、いずれか一方を親権者に定めることになっています。裁判による離婚の場合は同条2項により、裁判所は父母のどちらかを親権者と定めることになっています。また同条3項によると、結婚中に妊娠したが、父母の離婚後に生まれた子に対しては、母が親権者となるのが普通です。 なお、子の親権の問題で合意ができず、そのため離婚調停そのものが不成立となることもありますが、その場合はこの親権の帰属についてもその中で判決を求めることとなります。その際、子が15歳以上であればその意見を聴くことになっています。 その手続の概要ですが、申立権は子の親権です。管轄は①調停の場合は家庭裁判所②審判の場合は子の住所地の家庭裁判所になります。提出書類は親権者変更申立書、外国人登録済証明書、日本人当事者については戸籍謄本等です。詳しいことは行政書士か弁護士に問い合わせると便利です。 第2点は、離婚後の在留資格の有無についてです。現在の場合、その大半が「定住者」への資格変更です。定住資格は法務大臣の裁量権の範囲のものですが、日本での在留期間等の生活実績が考慮されてこの在留資格への変更が可能になります。 ただ、離婚後の日本定住を希望する場合は、在留期間が相当長期に渡り、仕事や生活等の面での日本との関連性が相当強いことが必要かと思われます。従って、日本に在住することが必要な特殊な事情を、入管当局に詳しく説明していく必要があります。 最後になりますが、親権者の指定はあくまで子の福祉を考えて決められるものですので、定住者への資格変更のために親権者になりたいと希望しても、離婚裁判や調停では必ずしも考慮されません。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:44:00 | 显示全部楼层
日本人と離婚した在留資格について
日本人と法律上の婚姻をした外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ます。この在留資格を有するものは、日本における活動について制限がなく、収入を得るための活動を自由にすることができます。 しかし、日本人と離婚した場合には、日本人の配偶者としての地位を失うわけですから、「日本人の配偶者等」という在留資格も喪失することになります。しかし、日本人の夫との間に子供がある時は、日本人の母親ということになります(国籍法2条)。この人が子供の親権者となり、あるいは実際に監護、養育を行なっている場合には、「定住者」としての在留資格が認められることになっています。定住者も、活動についての制限がないので、就労することができます。さらに、「定住者」としての在留が長期間に及んだ場合には永住許可も十分可能であると考えられます。日本人である子供があっても自らの下で養育監護していない場合には、この取扱いの対象とはなりません。 以上の場合は、原則として定住者と認められるという取扱い方針が示されている場合であり、それ以外の場合であってもケース・バイ・ケースの審査により定住者をとしての在留資格が認められることはありうることは従来と変わりません。例えば、日本人の配偶者であったが、子供はないという場合でも、日本に於ける滞在が長期間に及び、生活の根拠が日本にある上に生計の道も確保されているという場合には、定住者の在留資格に該当すると認められることになるでしょう。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:45:00 | 显示全部楼层
日本人と中国人の中国での婚姻について
中国国内で結婚するときは、当事者は共に中国人側の戸籍所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の指定した婚姻登記部門で登記申請をしなければなりません。婚姻登記の申請の書類は、 日本人: 1.本人のパスポート・身分証明書  2.大使館・領事館のビザ許可書  3.戸籍謄本・住民票等であれば充分です。 中国人の方: 1.本人の国籍証明  2.勤務先または住所地の関係部門の交付した本人に関する姓名・生年月日・民族・婚姻状況・職業・業績の記載の身分証明書等です。 また、婚姻登記を申請すると当事者双方は、婚姻登記部門の指定した病院の発行した健康診断証明書を提出しなければなりません。 しかし、中国人の場合は以下の人はその任務が終わるまで、結婚はできません。現役の兵士・外交・公安の要員・その他の重大な秘密を把握している者(共産党幹部)・労働教育を受けている者及び受刑者は外国人と結婚できません。任務が終了し、許可が出る場合は、上記の人達でも結婚は可能になります。上記のことは、中国国家の成り立ちの中で出来たものです。中国では法は、個人が行動するに当って従わなければならない絶対的な支配力を持つものとされており、法の遵守が重視されています。 1.婚姻年令は、男は22歳、女は20歳です。 2.子孫の健康に危険を及ぼす遺伝性及び伝染病は、婚姻受理ができない場合もあるとされています。 3.婚姻登記をしたことは、必ずしも戸籍の移転を伴うことであり、夫婦別姓であっても良いのです。 4.重婚罪は2年以下の懲役又は拘役に課せられます。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:46:00 | 显示全部楼层
日本人配偶者となった外国人の入国手続
一定の要件が必要です。配偶者とは性別に関係なく、日本人と現に婚姻中であることが絶対条件です。従って、死亡している時または離婚した時は対象になりません。勿論、法律上の婚姻届が済んでいることが絶対必要です。この資格は、他の在留資格とは異なり、身分関係に基づくものなので、その活動については許可、承認を得る必要はありません。 次に入国手続の方法を2つ紹介します。 一、査証事前協議による方法.これは、外国人自身が日本の在外公館(大使館、領事館)で「査証(ビザ)申請」を行うことから手続を始める方法です。この方法では、査証申請の書類が<在外公館 → 外務省 → 法務省 → 地方入国管理局>の経路を往復することになり、申請書類が外国と日本の間を往復するので、手間と日数にかなりの日時が必要です。 二、「在留資格認定証明書」交付申請による方法 これは入管法第7条2項の規定により、できたものです。外国人本人またはその代理人が、予め日本国内で在留資格認定証明書の交付を受け、外国人本人がこの在留資格認定証明書を提示して在外公館で査証申請を行う方法です。この方法による手続は、簡易迅速に処理され、また上陸申請の際にも在留資格認定証明書を入国審査官に提出することによって、「日本人の配偶者等」に該当しているものとして取り扱われますから、査証事前協議による方法に比べて大きな利点があるといえます。但し、在外の外国人本人から直接、郵送による申請は認めていませんので、実際は、日本にいる代理人を通じての申請が中心となっています。代理人は公益法人の職員または行政書士で、法務大臣が適当と認める者が、申請の取次を行うことができることになっています。 具体的な手続は以下の通りです。 1.外国人本人またはその代理人が、身元保証人の住所地または本人の居住予定地を管轄する地方入国管理局等の窓口で在留資格認定証明書の交付申請を行います。 2.申請を受理した地方入国管理局等は、申請の内容について審査し、当該証明書交付の可否を判断して、交付または不交付を外国人本人または代理人に通知します。 3.在留資格認定証明書が交付された外国人は、在外公館でその証明書を提示して査証発給を受けます。 4.査証の発給を受けた外国人は、上陸申請と同時に在留資格認定証明書を入国審査官に提出して上陸の許可を受けます。 また、最近は入籍手続を行っただけで通常の婚姻生活は営まず、許可を受けた長期の在留期間を悪用し、ホステスやウエートレスや現場労働者として働く、いわゆる偽装結婚事案が発生していることから、偽装婚姻ではないかなど、以上の点も審査の対象になっています。提出書類については各入管局に備え付けてあります。       所谓配偶者,与性别无关,凡是与日本人在法律上正式办理结婚手续,成为夫妻的外国人都称配偶者。对方死亡或离婚的不再是配偶者了。日本人的配偶者的签证和其他在留资格不同,在日本的活动不受限制,打工时不需要得到入管局的许可。      下面介绍两种配偶者签证的申请方法。      一.外国人本人在当地国家的日本在外公馆(大使馆,领事馆)直接申请。这种方法的申请材料在以下几处往返:在外公馆—外务省—法务省—地方入管局。因申请材料往返于日本和外国之间,申请过程会比较麻烦也费时。      二.在日本的入管局申请≪在留资格认定证明书≫      这是根据入管法第七条二项的规定进行的申请方法。这个方法既简单所花时间又短,只要把申请到的≪在留资格认定证明书≫提交到日本在外公馆入国审查官处,确认了日本人配偶者的身份后即可入日本国。此方法不能由外国人本人邮寄资料提交申请,实际上主要都是委托在日本的代理人进行申请的。代理人是公益法人的职员或是行政书士和律师。法务大臣认可的代理人,才可以代理进行申请。      具体手续如下:      1.由外国人本人或代理人在申请人的身份保证居住地或申请人来日后的预定居住地入国管理局提交在留资格认定证明书申请材料。        2.接受申请的地方入国管理局根据材料进行审查,决定≪在留资格认定证明书≫的交付与否,再将决定通知代理人。      3.外国人拿到此认定书后,同护照一起提交到所在国的日本在外公使馆换取入国签证。      4.入国时向入国审查官出示签证和≪在留资格认定证明书≫,取得入国的许可。需要提醒注意的是,最近几年只办理了结婚手续并没有一起生活,长期利用日本人配偶者身份在酒店,风俗店打工或在工地做劳工,即假结婚的情况很多。入国局为了防止假结婚在审查时也做调查。申请时需提交的资料表格在各入管局都备有。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:47:00 | 显示全部楼层
転職と在留資格の手続
大多数の外国人の人達は、1年間の契約を毎年更新するものだと思います。非常に在留資格の身分としては不安定なものです。入管法の期間延長が3年になりました。になりました。この際、期間延長の申請の時には3年間の期間を取得することをすすめます。 雇用契約の更新の拒絶により、在留資格が途中で切れる心配が生じた場合のことについてどうするか 具体的には新しい仕事を大至急探すことです。 但し、在留期間の期限が迫っている場合は、入国管理局に出頭して、とりあえず、短期滞在「特定活動」の在留資格に切り替えて、日数の延長を図ることです。 また、転職の方法は、仕事の内容や勤務先によって、前職の在留資格と同じ種類と違う種類とに区別されます。 1.前職と同種類の場合 転職の時に、まだ在留期間が残っている場合、転職後の雇用主から就労資格証明書を要求された際には、転職先の会社と本人についての書類を揃えて入国管理局に提出する必要があります。転職先の会社について特に問題がなければ、1~2週間後に就労資格証明書が発行されます。 2.転職により在留資格の変更が必要な場合 新規の在留資格の取得申請と原則同じです。提出された資料により、在留資格の変更を適当と法務大臣が判断する相当の理由のある時は許可されます。 但し、「短期滞在」の在留資格で来日した場合は特別の事情がない限り許可はされませんので、原則として一旦出国して再入国する手続が必要です。 必ず、資格変更の在留の更新は入国管理局による実態調査があるので、くれぐれも提出書類と一致していることが大切です。     大部分的外国人,都是每年需要更新契约的。所以是一种十分不稳定的在留资格身份。入管法规定延长期间可为3年。在进行期间延长的时候,建议可以取得3年的在留资格的延长申请。因为雇佣契约更新遭到拒绝,担心在留资格中途到期的情况因该如何是好呢?      具体说,应该火速寻找新的工作。      但是,当在留期间接近时,应该去入国管理局,首先将在留资格变更为短期滞在“特定活动”,以争取日数的延长。      另外,关于转职方法,根据工作的内容和工作单位的不同,又分为与前职同种类的在留资格和与前职不同种类的在留资格。      1. 与前职同种类的情况       转职的时候,还有在留期间的情况下,被转职后的雇主索要就劳资格证明书的时候,有必要带着转职后的公司和本人的资料到入国管理局汇报。如果转职的公司没有什么问题,大概1-2周之后就可鎰到就劳资格证明书了。      2. 因为转职,有必要变更在留资格的情况      这与从新取得在留资格的申请原则是一样的。根据所提供的资料的不同,当得到法务大臣判断在留资格变更合理的理由后,就可鎰到许可了。      但是,以“短期滞在”的在留资格来日本的情况,没有特别的原因是得不到许可的。原则上需要先回国,再一次办理再入国的手续。      一定要引起注意的是,在留资格的变更时,入国管理局是要进行实态调查的,所以一定要保证提出的资料的一致性。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:49:00 | 显示全部楼层
就学及留学的身元保证人与经费支付人的区别
在留資格の申請には、必ずこのどちらかの保証書を提出するようになっています。これはもともと一緒でしたが、平成6年の入管法の一部改正により、身元保証が 1.生活指導等を引き受ける身元保証人と 2.生活費、学費を肩代わりする経費支弁者である身元保証人とに責任区分が明確になりました。 例えば、a.本人の奨学金や本国からの送金により留学経費が支弁できる場合、受け入れ機関による身元保証(機関保証)が可能になります。但し、教育機関が機関保証に応じていない場合は、1の身元保証人が必要になります。保証人が入国管理局へ提出する書類は身元保証書のみであり、そこでは生活指導のみ問われます。b.本人に留学経費を支弁する能力がない場合、本人に代わり生活費、学費を全面的に肩代わりする2の経費支弁者と1の身元保証人が必要となります。 この経費支弁者と身元保証人は本来別個のものですが、身元保証人がこの経費支弁者を兼ねることもできます。しかし、この「経費支弁者」の果たさなければならない役割は「身元保証人」のそれに比べて大きなものがあります。即ち、経費支弁者はまさに文字どおり本人に肩代わりして、生活費用を100%保証するものです。 身元保証人を頼まれた場合には、この両者の違いを理解したうえで、依頼者との間でしっかりその点を確認しておくことが望ましいと思います。なお、併せて経費支弁を引き受けた場合は、在留資格の申請に当たって、身元保証書のほかに本人と経費支弁を引き受けた者との関係を証する文書や経費を支弁できることを証する文書(例えば、残高証明書や所得税の納税証明書など)の提出を求められます。 中国からの就学生、留学生についても、本国で外資による送金が若干の制限があるものの、所定の方法(銀行、郵便局)により可能になっていることもあり、近親者などの送金者が中国の銀行に外資(日本円や米ドル、ユーロ)で預金している、若しくは本人の支弁能力が立証されれば(銀行の残高証明)「機関保証」の対象となります。問題であった、年齢的にも若く、かつ経済的にも基盤の弱い中国からの就学生、私費留学生も機関保証の対象になることになりました。これによって、従来から政府が提唱している「留学生受入れ10万人計画」は大きな進展を見せています。また、今回の規制緩和の一環として、留学生の負担軽減の観点から申請取次制度の普及拡大を含む手続の簡素化、合理化が進められています。 その一つとして、留学生及び就学生の入国在留諸申請における提出書類は、入学するために相当の学力を要する高等教育機関及び在籍、教育管理が適切に行われている教育機関に受け入れられる留学生及び就学生については、在留資格に該当する活動を行い、適正な在留活動が期待されることから、提出書類を減らす傾向を検討しています。原則として、教育機関の職員が代理申請又取次申請行政書士が行う場合は、入学許可書又は在学証明書は不要としました。 外国からの就学、留学をする皆さんも、何でも日本語学校、専門学校、大学等に合格・入学すれば良いという時代ではないということを政府は明確に打ち出しているのです。在籍者の5%を超える不法残留者を発生させ、在籍管理の適切でない教育機関に対しては従来通り厳しいチェックを適用することは勿論あるということです。 その具体例として、 1.教育機関による代理申請制度及び行政書士による取次申請制度の積極的利用 2.除籍者、退学者、所在不明者の定期報告の実施 3.勉学状況の良好でない者に対する指導の徹底 4.資格外活動許可違反防止に対する指導 5.(財)日本語教育振興協会において、不法残留率5%以内の適正校への入学指導 就学、留学を希望する外国の皆さんは、日本に於ける学校の状況・情報を適格に把握して、よりよい学校に入るように心掛ける必要があることを申し述べておきます。      在申请在留资格的时候,必须提出身元保证人或者经费支付人之一。原本是要求两者都需要提出的。根据平成6年(1994年)的入管法的一部分的改正,身元保证的具体区分变得更加明确。1.负责生活指导的身元保证人与2.负责生活费,学费的经费支付人。  比如说,a.能够以本人的奖学金或者来自本国的汇款支付留学经费的情况,接纳的机关可以作为身元保证(机关保证)。但是,教育机关不能够作为机关保证的情况,1的身元保证人就是必要的了。保证人向入管局提出的材料只是身元保证书,此时只会被问及关于生活指导的方面的情况。b.本人没有支付留学经费的能力,代替本人全面负责支付生活费和学费的2经费支付人和1身元保证人都是必需的。  经费支付人与身元保证人本来是没有关系的。身元保证也可以兼作经费支付人。但是,经费支付人的作用比起身元保证人来说要大很多。也就是说,经费支付人,正如文字所示,是取代本人100%保证本人的生活费用。  被拜托做身元保证人的时候,最好首先明确了两者的区别之后,并与依赖人之间好好地确认这一点。并且,如果一起承担经费支付的情况,除了提交身元保证书之外,还要提交本人与承担经费支付人之间的关系证明书,以及可以支付经费的证明书(比如说,存款证明书或者纳税证明书)  关于来自中国的就学生以及留学生,虽然在本国若干有外汇汇款的限制,但是根据所定的方法(银行,邮局)也是可能的。亲戚等汇款人在中国有外汇(日元,美元,欧元)存款,或者能够证明本人的支付能力(银行的存款证明),也可以成为“机关保证”的对象。这样的话,比较年轻的经济基础比较弱的来自中国的就学生及私费留学生就可以成为机关保证的对象了。据此,从来政府提倡的“接纳10万留学生的计划”体现出了巨大的进展。另外,作为此次规制缓和的一环,从减轻留学生的负担的观点来看,包括代理申请制度的普及扩大的手续的简单化和合理化也在不断得到推进。  其中之一,关于留学生以及就学生的入国在留诸申请资料,为了入学,对于要求相当的学力的高等教育机关以及在籍,教育管理的适切的教育机关接纳的留学生以及就学生,因为期待其进行在留资格的正当以及适当的活动,最近正在讨论减少提交申请材料的倾向。原则上,教育机关的职员以及代理申请的行政书士进行申请的情况,入学许可书或者在学证明书是不需要的。  来自外国的就学以及留学的大家,政府已经明确指出现在已经不是只要合格及入学日本语学校,专门学校,大学等就可以的时代了。超过在籍者的5%的不法滞留者的产生,对于在籍管理不适当的教育机关的严格审核也是不断加强。  作为具体的例子,  1.积极利用由教育机关进行的代理申请制度以及由行政书士进行的代理申请制度。  2. 实施除籍者,退学者,所在不明者的定期报告  3.贯彻对于学习状况不好的学生的教导  4.对于资格外活动许可的违反防止的教导  5.(财)日本语教育振兴协会进行向不法滞在率5%内的适正校的入学指导。      希望就学,留学的外国人的大家,一定要把握日本的学校的状况和信息,争取考入更好的学校。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:51:00 | 显示全部楼层
日本人の養親が外国人を養子にした場合の在留資格 
この場合の在留資格は大きく分けて3種類になると考えられます。 第一は「日本人の配偶者等」の資格です。法務省及び入国管理局は、この資格の対象者は実子または特別養子に限るとしておりますので、普通養子はこの資格を得ることはできません。尚、特別養子は、原則として6歳未満の者で、かつ父母による監護が著しく困難または不適当であるような事情があって子の利益のために特に必要がある場合に限られています。また、特別養子縁組は、6ヶ月間以上の試験養育の結果を考慮して、家庭裁判所の審判によって成立します。 第二は「定住者」の資格です。 入管法別表第二の身分上の資格の中に「定住者」があります。これによると法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者と定義されています。この必要条件は、日本人、永住者、1年以上の在留期間を有する定住者、特別永住者の扶養を受けている6歳未満の養子については、定住者の在留資格を一般的に与えると明示されています。それ以外の養子については、「定住者」の資格が与えられるかどうかはケースバイケースだと思います。 このテーマの養子の場合は、多分普通養子の場合を指していると思われます。ですから、上記の条件には当てはまらないと考えますが、その子を我が子として養育していく考えが真面目なものであれば、またそれによって養子縁組をしたのであれば、「定住者」の申請をしても良いのではと考えます。しかし、この場合、将来にわたる実父母、養父母との関係を明確にする必要があり、少なくとも実父母との関係が断たれることが条件となるかも知れません。 いずれにしても、はっきりとした定義のない規定ですので、信頼出来る行政書士、弁護士に相談の上、具体的に対策を立てた上で申請するのがベストです。 第三は「家族滞在」です。この資格は第1、第2の資格では申請不可能な場合に考えられるケースです。養子であっても立派な家族です。当然にして、普通養子、特別養子にこだわる必要はありません。 最近の相談例として、中国人同士の離婚により、離婚した母親は子供の親権を持っており、その子供は現在、中国の祖父母に養育されていますが、今後、再婚した日本人の夫の承諾を得て、子供を日本に呼び寄せたいとの事でした。年齢は9歳であり、小学校2年であり、一日でもはやく日本に呼び寄せたいとの事でした。普通は「定住者」か「家族滞在」のどちらかで申請する方法があります。まだ9歳の子供であり、経済的には親に依存している状態であり、どちらかの資格に該当すると思われます。いずれにしても、この子供を夫婦そろって養育し、成人させる意思があるか否かにあると思います。このことを良く入管に説明し、納得してもらって判断を仰ぎ申請すれば、どちらかで許可になると思います。 21世紀には日本は世界一、二の高齢化社会になります。当然公的介護の制度の確立と拡大が急務ですが、私的生活扶助の制度として、この養子の制度は国籍を超えた大きなテーマとして位置付けられると思っています。  这种情况可使用的在留资格分为以下三种类型:  第一是“日本人配偶者等”在留资格。法务省及入管局认为能够取得此项资格的对象限于亲生子女或特别养子,普通养子没有此资格。特别养子制度是指年龄未满6岁,父母有相当的困难无法监护或监护不当,为了保护孩子的利益等需要而设立的。特别养子收养关系的成立由家庭裁判所根据6个月以上的试抚养结果研究后做出判决而确立。  第二是“定住者”在留资格。入管法关于身份资格的规定中有定住者一项。根据此规定,“定住者”为法务大臣考虑特别理由后承认一定在留期间的居住者。所需条件为:日本人,永住者,具有1年以上在留资格的定住者。对于接受特别永住者抚养的未满6岁的养子,明确规定给与定住者的在留资格。至于特别养子以外的普通养子,定住者资格如何确定,根据情况有所不同。  本文的题目中的养子如果是普通养子,就不符合条件了。如果确实想作为自己家的孩子养育,并向确立收养关系,也可以申请定住。但是必须明确从今以后与亲生父母的关系。至少收养关系可能以断绝亲生父母子女关系为条件。  总而言之,因为没有明确的定义,找一位可以信赖的书士或律师相谈一下,商量好具体对策再申请比较好。  第三为家属滞在。第一和第二项资格不能适用时,可申请家属滞在的在留资格。养子也是家庭一员,没有必要拘泥于是普通养子还是特别养子。  举最近一位客人的例子。一对中国人夫妻离了婚,孩子的抚养权判给了母亲一方,现在由中国的外祖父养育。孩子的母亲得到再婚日本人丈夫的许可后,想把孩子叫到身边。孩子的年龄为9岁,小学二年级,孩子的母亲盼子心切。这种情况以“定住者”或“家族滞在”申请比较好。9岁的儿童尚小,经济上无法独立,需要依靠父母,因此应该符合上述资格上的一项。许可的关键在于夫妻有没有一起抚养孩子,将孩子培养成人的意愿。把自己的真实意图向入管局反映,说服入管局,申请应该会得到许可的。  21世纪的日本将进入高龄化的社会,人口的高龄化比率排世界第一,二位。当然国家看护制度的确立和扩大也是当务之急。但是作为个人生活辅助制度,养子制度将会超过国籍,成为一个热门的课题。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:52:00 | 显示全部楼层
日本での「投資・経営」在留資格の要点
外国の留学生及び日本で就労している人達が、「留学」から「投資・経営」に変わったり「就労」から「投資・経営」に在留資格の変更をする人達が沢山います。一般に外国の人達は日本人より事業意欲が旺盛であり、あまりサラリーマンとして就職することを好まない人が多いように思います。 この資格は他の資格より、金さえあれば出来るということが、一般的に言われていますが決してそうではありません。計画を具体的にきちっと立て、それを実現出来る能力をそなえていなければなりません。このような気持ちがあって初めて実現する在留資格です。  この資格は、「投資・経営」という言葉で代表されていますが、三つに分類されています。1.投資 2.経営3.管理です。三つの分類に対する提出書類は大体共通しています。 具体的には基準省令によって定められています。以下の要件が必要です。 1.日本に事業所をあること 2.1 人以上の日本人及び永住者を雇用すること 3.(管理の場合)3年以上の経験と、日本人相当額の報酬を受けていることこの1、2、3の根拠となる資料を提出しなければなりません。 ◎事業計画書 ◎商業・法人登記簿謄本 ◎損益計算書 ◎当該外国人を除く常勤の職員の資料 ◎1 人の職員に係る賃金資料と住民票又は外国人登録証 ◎その他事業所の概要を明らかにする資料 ◎(経営・管理の場合)活動の内容・期間・地位及び報酬を証する文書 ◎(管理の場合)職歴及び大学院で経営又は管理を専攻した期間の証明書その他の提出書類があります。 では、日本に於ける投資・経営の手順について説明をしたいと思います。 (1)事務所を作り→(2)会社を設立(入管が要求している資本金は600万円以上です)→(3)日本人及び永住者の雇用契約の締結→(4)投資・経営の在留資格の申請となります。 申請があると、入管は抜き打ち的にその場所の調査をします。その時、その実体がないと、許可にはなりません。例えば、コピー機、ファックス、テレックス、ワープロ、パソコン等の機材の他に、最低職員1名分の机、椅子、ロッカー、書棚、打合せ用会議テーブル等がなければなりません。 また事務所も住居兼用ではなく、オフィス街の一室を賃借し、社員も実際に常勤で数名を雇用していれば、この資格を取得する可能性は充分です。この資格はなにも貿易に関連なくても構いません。安定性及び継続性があれば、業種は構いません。 最後に、企業を軌道に乗せるためには、税金や雇用・商業に関する日本の法律、また日本の慣習にも通じる必要があり、信頼のおける行政書士・弁護士等専門家の人達に協力を仰ぐことをお勧め致します。  外国的留学生以及在日本就劳的人们,由“留学”签证改为“投资•经营”签证,或是由“就劳”签证改为“投资•经营”签证的人有很多。一般来说,外国人比日本人更具有事业意欲,很多人都不是很喜欢作为普通的白领。  此种签证与其他在留资格相比,被认为是只要有钱就可以申请到的,其实并不绝对是这样的。必须制定具体的计划和具备将之实现的能力才可以。只有具备了这种心态,才能成功获得签证。  此种在留资格用语言表示被称为“投资•经营”,具体分为三种类型。1.投资 2.经营 3.管理。三种类型需要提供的资料大致是相同的。  具体上,根据入管法第7条第2项的基准法令规定如下。以下的条件是必需的。  1.在日本设有事务所  2.雇佣一名以上的日本人或者永住者  3.(管理的情况)3年以上的工作经验和得到与日本人同等的报酬。必须提出可以证明1,2,3为事实的资料。  ◎事业计划书   ◎商业•法人营业许可证◎损益计算书  ◎除去该当外国人以外的常勤职员的资料  ◎(常勤职员为一个人的情况)关于这位职员相关的工资资料和住民票或者外国人登陆证   ◎另外,明确事业所的概要的资料    ◎证明(经营•管理的情况)活动的内容,期间,地位以及报酬的资料   ◎(管理的情况)工作经历以及大学院的经营或者管理专业的证明书  那么,说明一下在日本申请“投资•经营”的步骤。  (1)设立事务所→(2)设立公司(3)与日本人以及永住者缔结雇佣契约→(4)申请“投资•经营”的在留资格。  一提出申请,入管冷不防去事务所进行调查。此时,如果没有实体存在的话,就不会得到许可。  比如说,复印机,传真,电传,文字处理机,电脑等办公设备,以及支援的桌子,椅子,文件柜,书柜,会议桌等等都是必需的。  另外,事务所并不是也做住居用,而是租借办公室街的一间房子。实际雇用几名职员,会比较容易得到在留资格。此资格即使与贸易无关也可以,关键是要有安定性和持续性。业种并没有具体规定。  最后,为了使企业走上正轨,精通税金以及雇佣•商业相关的日本法律和日本的习惯也是很必要的。寻求值得信赖的行政书士和律师等专门家的帮助也是很有帮助的。
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 楼主| 发表于 2007-1-26 07:54:00 | 显示全部楼层
帰化申請の諸条件について
 外国人の法的地位は、時代とともに解釈が変わってきています。特に私法上の権利能力については日本人と同様の権利能力(民法2条)が認められつつあります。しかし、まだまだ日本人と区別する「国籍条項」が存在するのは事実です。一例を挙げれば、公務員の採用試験は就職のチャンスが完全に開かれていません。このことを考えると帰化というのは国籍を取得することであり、日本人になること、即ち日本人と全ての点で同等になるということです。第一、帰化の要件として、国籍法第5条の条件が必要になります。(1)住所条件として“引き続き5年以上日本に住所を有すること”最低年間50%以上日本に居住していること。出入国歴の確認は調査されます。現在は留学歴もこの期間に参入しているようです。(2)能力条件として「20歳以上で本国法によって能力を有すること」 各国の能力条件はばらばらですので確認が必要です。(3)素行条件として「素行が善良であること」 これは普通に生活していれば問題ありません。例えば、交通違反歴、資格外活動等がなければ問題ありません。(4)生計条件としては「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」となっています。但し、留学生はいくらお金があっても、生計条件は満たしていることにはなりません。(5)二重国籍防止の条件としては「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(6)不法団体条件としては“日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党、その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと” また、大事なことは、申請者の国籍を明らかにしなければならないのと同時に、身分関係も重要な要素となります。特に、夫と妻、親と子について不明確であったり、表面上の身分関係と実体上の身分関係が不一致であったりしている場合は、必ず申請の前に整理してから申請することをおすすめします。 許可の権限は日本国法務大臣にあり、これは条文に依るものではなく、国家の自由裁量とされています。したがって、国籍法第5条から9条までに規定された帰化許可の条件は、法務大臣の裁量に一定の基準を与え、法務大臣の恣意によって帰化行政がなされてはならないという意味にすぎないのです。 最後に、日本国に対して、特別の功労のあった外国人に対しての帰化条件は(1)~(6)を充足していなくても許可になります。

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