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取得日本国籍需要哪些条件
外国人在法律上的地位与时代同步发生变化。尤其是在私法上具有与日本人同等的权利(日本民法第2条规定)。但是外国人和日本人之间存在着“国籍条项”的区别是事实。举一例子,公务员考试并没有作为就职机会完全开放。从这一点考虑,归化就意味着取得国籍,成为日本人,即在所有方面和日本人有同等权利。 第一,国籍法第五条规定了归化的要件。 (1)地址要件,需要“连续五年以上在日本有固定的地址”,至少每年有50%以上的时间在日本居住。出入国记录将被调查,现在留学期间也开始算入。 (2)能力要件,“二十以上者,在本国也具有能力者”。因各国民法有关能力条件的规定不尽一致,所以需要确认。 (3)品行要件,“品行要端正,善良”。只要平时遵守规定,就没有问题。比如,没有违反交通规则纪录,没有从事资格外活动就没有问题。 (4)经济要件,“靠自己或配偶者及其他亲属的资产,技能可保障生活。”但是留学生不管有多少钱,也不能认为有独立的经济能力。 (5)为防止双重国籍,需要“无国籍或取得日本国籍后应放弃原国籍”。 (6)有关不法组织,“日本国宪法实施后,没有参加过企图用暴力破坏日本国宪法或政府的组织团体或主张反动的政党。” 另外,最重要的是明确申请人的国籍和身份关系。特别是丈夫,妻子,子女关系不明确或表面上的关系和实际上有所不同时,最好整理好一切关系再申请。 日本国法务大臣具有许可的权限,对此没有可依据的法律条文,由国家自由裁定。因此国籍法第五条至第九条所规定的归化许可条件,给法务大臣的裁定规定了一个标准,意味着归化行政不能依法务大臣的随意来裁定。 对日本国有特殊功劳的外国人申请归化时,没满足上述要件也有被许可的。 外国人の法的地位は、時代とともに解釈が変わってきています。特に私法上の権利能力については日本人と同様の権利能力(民法2条)が認められつつあります。しかし、まだまだ日本人と区別する「国籍条項」が存在するのは事実です。一例を挙げれば、公務員の採用試験は就職のチャンスが完全に開かれていません。このことを考えると帰化というのは国籍を取得することであり、日本人になること、即ち日本人と全ての点で同等になるということです。 第一、帰化の要件として、国籍法第5条の条件が必要になります。(1)住所条件として“引き続き5年以上日本に住所を有すること”最低年間50%以上日本に居住していること。出入国歴の確認は調査されます。現在は留学歴もこの期間に参入しているようです。(2)能力条件として「20歳以上で本国法によって能力を有すること」 各国の能力条件はばらばらですので確認が必要です。(3)素行条件として「素行が善良であること」 これは普通に生活していれば問題ありません。例えば、交通違反歴、資格外活動等がなければ問題ありません。(4)生計条件としては「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」となっています。但し、留学生はいくらお金があっても、生計条件は満たしていることにはなりません。(5)二重国籍防止の条件としては「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(6)不法団体条件としては“日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党、その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと” また、大事なことは、申請者の国籍を明らかにしなければならないのと同時に、身分関係も重要な要素となります。特に、夫と妻、親と子について不明確であったり、表面上の身分関係と実体上の身分関係が不一致であったりしている場合は、必ず申請の前に整理してから申請することをおすすめします。 許可の権限は日本国法務大臣にあり、これは条文に依るものではなく、国家の自由裁量とされています。したがって、国籍法第5条から9条までに規定された帰化許可の条件は、法務大臣の裁量に一定の基準を与え、法務大臣の恣意によって帰化行政がなされてはならないという意味にすぎないのです。 最後に、日本国に対して、特別の功労のあった外国人に対しての帰化条件は(1)~(6)を充足していなくても許可になります。
[此贴子已经被作者于2007-1-25 8:35:29编辑过]
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