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※※※※在日生活相关 法律知识汇集※※※※

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发表于 2007-1-23 06:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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取得日本国籍需要哪些条件




外国人在法律上的地位与时代同步发生变化。尤其是在私法上具有与日本人同等的权利(日本民法第2条规定)。但是外国人和日本人之间存在着“国籍条项”的区别是事实。举一例子,公务员考试并没有作为就职机会完全开放。从这一点考虑,归化就意味着取得国籍,成为日本人,即在所有方面和日本人有同等权利。  第一,国籍法第五条规定了归化的要件。  (1)地址要件,需要“连续五年以上在日本有固定的地址”,至少每年有50%以上的时间在日本居住。出入国记录将被调查,现在留学期间也开始算入。  (2)能力要件,“二十以上者,在本国也具有能力者”。因各国民法有关能力条件的规定不尽一致,所以需要确认。  (3)品行要件,“品行要端正,善良”。只要平时遵守规定,就没有问题。比如,没有违反交通规则纪录,没有从事资格外活动就没有问题。  (4)经济要件,“靠自己或配偶者及其他亲属的资产,技能可保障生活。”但是留学生不管有多少钱,也不能认为有独立的经济能力。  (5)为防止双重国籍,需要“无国籍或取得日本国籍后应放弃原国籍”。  (6)有关不法组织,“日本国宪法实施后,没有参加过企图用暴力破坏日本国宪法或政府的组织团体或主张反动的政党。”  另外,最重要的是明确申请人的国籍和身份关系。特别是丈夫,妻子,子女关系不明确或表面上的关系和实际上有所不同时,最好整理好一切关系再申请。  日本国法务大臣具有许可的权限,对此没有可依据的法律条文,由国家自由裁定。因此国籍法第五条至第九条所规定的归化许可条件,给法务大臣的裁定规定了一个标准,意味着归化行政不能依法务大臣的随意来裁定。  对日本国有特殊功劳的外国人申请归化时,没满足上述要件也有被许可的。 外国人の法的地位は、時代とともに解釈が変わってきています。特に私法上の権利能力については日本人と同様の権利能力(民法2条)が認められつつあります。しかし、まだまだ日本人と区別する「国籍条項」が存在するのは事実です。一例を挙げれば、公務員の採用試験は就職のチャンスが完全に開かれていません。このことを考えると帰化というのは国籍を取得することであり、日本人になること、即ち日本人と全ての点で同等になるということです。 第一、帰化の要件として、国籍法第5条の条件が必要になります。(1)住所条件として“引き続き5年以上日本に住所を有すること”最低年間50%以上日本に居住していること。出入国歴の確認は調査されます。現在は留学歴もこの期間に参入しているようです。(2)能力条件として「20歳以上で本国法によって能力を有すること」 各国の能力条件はばらばらですので確認が必要です。(3)素行条件として「素行が善良であること」 これは普通に生活していれば問題ありません。例えば、交通違反歴、資格外活動等がなければ問題ありません。(4)生計条件としては「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」となっています。但し、留学生はいくらお金があっても、生計条件は満たしていることにはなりません。(5)二重国籍防止の条件としては「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(6)不法団体条件としては“日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党、その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと” また、大事なことは、申請者の国籍を明らかにしなければならないのと同時に、身分関係も重要な要素となります。特に、夫と妻、親と子について不明確であったり、表面上の身分関係と実体上の身分関係が不一致であったりしている場合は、必ず申請の前に整理してから申請することをおすすめします。 許可の権限は日本国法務大臣にあり、これは条文に依るものではなく、国家の自由裁量とされています。したがって、国籍法第5条から9条までに規定された帰化許可の条件は、法務大臣の裁量に一定の基準を与え、法務大臣の恣意によって帰化行政がなされてはならないという意味にすぎないのです。 最後に、日本国に対して、特別の功労のあった外国人に対しての帰化条件は(1)~(6)を充足していなくても許可になります。





[此贴子已经被作者于2007-1-25 8:35:29编辑过]

 楼主| 发表于 2007-1-23 06:58:00 | 显示全部楼层
关于强制送还事由和不服审查
过期滞在以及其配偶者“到入管局”,进行“违反事实的申告”,入国警备官通过违反调查的结果就是,该外国人在承认了“强制送还事由”的时候,将其交给入国审查官。  接受提交的入国审查官,进行“违反事实的审查”,做成调查书。  审查的结果,“符合强制送还事由”的时候,向此外国人传达此意思,同时也必须要传达可以请求“口头审理”的意思。  外国人在“请求口头审理的时候”,特别审理官进行口头审理。特别审理官在判定刚才的认定无误之后,向当事人传达此意思,并且向该外国人告知可以向法务大臣“提出异议”的意思。  特别审理官在“有口头审理的要求时”,有义务迅速通知嫌疑人口头审理的时间及地点。  这在裁判上来说,就是相对于入国审查官的第一审的第二审。“口头审查”是以给与嫌疑人在特别审查官的面前辩解,防御的机会为前提的。但是,“口头审理的对象”是针对入国审查官的认定的事实的有无进行限定的。  此时,法律规定委托行政书士及辩护士作为代理人比较好。但是,入管法上虽然没有明文规定,但是作为准刑事手续的类推解释,实务上大部分被采用。    “提出异议”是指对于发出口头审理结果的特别审理官不服而陈述的制度。“法务大臣的裁决”是作为嫌疑者是否符合强制送还事由的所谓第三审,并且,作为“最终审”进行审理。  提出异议的时候,必须提出“表明不服的理由的资料”。在入管法实施规则中规定了四个理由。  四个理由如下所示:  1.审查手续中,明显有法令违反,并且受到很大的影响的情况。  2.在法令的适用方面有错误的时候  3.事实误认的时候  4. “强制送还明显不当的时候”根据法务大臣的裁决,强制送还的手续完了。入管法上虽然规定着不服审查手续。但是,这些手续只有当的确是存在强制送还事由相关的判断的错误时的,并不是充分的救济手段。 オーバーステイ者及びその配偶者が入国管理局に「出頭」し、「違反の事実を申告」し、入国警備官が違反調査の結果、その外国人に「退去強制事由」が認められるときは、その違反者を入国審査官に引き渡します。 引渡しを受けた入国審査官は、「違反事実の審査」を行い、調書を作成します。 この審査の結果、「退去強制事由に該当」するときは、その外国人にその旨を告げ、あわせて「口頭審理」を請求することができる旨を告げなければなりません。 外国人が「口頭審理を求めたときは」、特別審理官が口頭審理を行います。特別審理官は先の認定に誤りがないと判定したときは、当該外国人にその旨を告げ、あわせて外国人に法務大臣に対して「異議の申し出」ができる旨を告知する義務があります。 特別審理官は「口頭審理の請求があったときは」、容疑者に対して日時及び場所を通知してすみやかに口頭審理を開くことを義務付けています。 これは裁判で言えば、入国審査官の第一審に対して、第二審のようなものです。「口頭審理」は、特別審理官の面前で容疑者に弁解、防御の機会を与えて行われることを前提としています。但し、「口頭審理の対象」は、入国審査官が認定した事実の有無に対して限定されています。 この時は法律は行政書士や弁護士を代理人として依頼して良いと規定しています。但し、入管法上には特に条文として規定はされていませんが、準刑事手続としての類推解釈として実務では多く採用されています。 法務大臣は、この「異議の申し立てがなされたときは」、その理由があるかどうかについて「裁決」を行います。 「異議の申し出」は、口頭審理の結果たる特別審理官に対する不服申立ての制度で、「法務大臣の裁決」は、容疑者が退去強制事由に該当するか否かについてのいわば第三審として、かつ、また「最終審」としての審理を行うものです。 異議の申し出に際しては「不服の理由を示す資料」を提出しなければならない。入管法施行規則には四つの理由が規定されています。 四つの理由は以下の通りです。 1.審査手続に法令違反があり判定に大きな影響を及ぼしたことが明らかであること 2.法令の適用に誤りがあるとき 3.事実誤認があるとき 4.「退去強制が著しく不当であるとき」法務大臣の裁決により退去強制手続は終了します。 入管法には以上のように不服審査手続が規定されていますが、これらの手続は退去強制事由に関する判断の誤りを正しく得るだけの十分な救済手段ではありません。
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 楼主| 发表于 2007-1-23 06:59:00 | 显示全部楼层
オーバーすティと在留特別許可
在留特別許可取得のポイントについて、書きたいと思います。最良の条件は、すでに婚姻届が提出されていることが必要です。 ちなみに、逮捕・摘発が先行し、在留特別許可申請・仮放免申請を行った場合においては、仮放免申請から1週間から2ヶ月で身柄解放されることが多いようです。 この場合の保証金は一般的な場合、例えば自ら出頭の場合よりかなり高額になっています。また、1度目の仮放免申請が不許可でも、2度目の申請で許可になるケースもあります。以上のように、在留資格のないオーバーステイの外国人は結婚することによって、この資格を取得することが普通になっています。そして、入管当局も、実務的な退去強制のための退去強制とは異なる扱いをしております。とりわけ、在留資格のない外国人の逮捕、摘発収容先行型のものは、刑事事件にも関係するために、行政書士・弁護士の活動の必要及び援助を仰ぐのがベストです。 行政書士・弁護士が関与した案件に於いては、資料の収集・提出もスムーズに進み、また、証拠や供述の信用性が増すことが多く、円滑に手続が進行し、多少のお金はかかりますが、申請者の利益になっているのが実情です。いずれの案件に於いても、活動の中心は情状弁護と証拠提出をスムーズにやることにつきます。 主張すべき点はたくさんありますが、以下の事が是非必要です。 ①配偶者としての地位の保護にもとづく同居の権利を行使できること ②婚姻の経過及び真実の婚姻であること ③本国に帰国に対する、日本人配偶者の不利益 例えば、言葉、宗教、生活、風土、親族関係等…です。 また、取り調べにおいては、正直に話すことをお勧め致します。 外国人のなかには、退去強制歴や過去の来日歴、起許歴など隠したがる傾向があるようですが、退去強制をされた時には指紋を取られており、その照合は必ず行われるため、発覚してしまいます。 最後に取り調べの立合いについては、現在の入管実務では、口頭審理以外には、行政書士と弁護士の立合いは認めていません。ただ、法文上の定めはありませんが、違反調査及び違反審査には立合いの規定はありませんが、場合によっては立合いを黙認してもらえることもあります。 最後に、一番大事なことは、長期の不安定の地位に対する忍耐と努力と当事者2人の信頼関係が、良い結論を得ることになると申し添えます。
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 楼主| 发表于 2007-1-23 07:00:00 | 显示全部楼层
过期滞在与在留特别许可
我想就在留特别许可的要点写一下我的一点看法。最好的条件就是已经与日本人提出婚姻登记。  并且,逮捕•揭发先发生,进行在留特别许可申请•假释申请的情况,大部分情况从假释申请开始1周到2个月后会被解除身份限制。  这种情况的保证金一般情况,比如说,比起自己直接到机关,是相当高额的。另外,也有第1回的假释申请不许可,第二回申请得到许可的情况。如上所示,没有在留资格的过期滞在者通过与日本人结婚,就可鎰到在留资格,这已变得非常普通了。另外,入管当局也与为了使之实际强制回国的强制而采取不同的对待。特别是,揭发和逮捕没有在留资格的外国人。因为与刑事事件有关系,所以借助行政书士,律师的帮助是最好的。  在有行政书士,律师参与的案件中,资料的收集,提出都会比较顺利地进行,另外,证据及供述的信用性也会有所增加。顺利地办理手续,即使多少花一些钱,也是有利于申请者利益的。不管是哪种案件,活动的中心都是需要很好地展开辩护和提出证据的。  虽然有很多都需要指出,但是以下的事情一定是必需的。  ① 必须履行基于保护配偶者的地位的同居的权利  ② 婚姻的经过以及婚姻必须是真实的  ③ 因为回到本国给日本人配偶者带来的不利。比如说,言语,宗教,生活,风土,亲属关系等等。  另外在接受调查的时候,建议大家最好说真话。  在外国人当中,有企图隐瞒强制回国履历,过去来日经历,被起诉经历的倾向的情况,在被强制回国的时候会通过取得手纹来查询,所以就会被发现。  最后,关于审讯的列席,在现在的入管事务中,除了口头审理之外,与行政书士和律师同时列席是不可以的。只是,没有法文上的规定。在违反调查和违反审查,是没有列席规定的。根据情况的不同,也有可能得到列席的默认。  最后我想补充说一句的是,最重要的是,对于长期的不安定的地位的忍耐和努力,以及当事者2人的信赖关系是可以获得好的结果的。 在留特別許可取得のポイントについて、書きたいと思います。最良の条件は、すでに婚姻届が提出されていることが必要です。 ちなみに、逮捕・摘発が先行し、在留特別許可申請・仮放免申請を行った場合においては、仮放免申請から1週間から2ヶ月で身柄解放されることが多いようです。 この場合の保証金は一般的な場合、例えば自ら出頭の場合よりかなり高額になっています。また、1度目の仮放免申請が不許可でも、2度目の申請で許可になるケースもあります。以上のように、在留資格のないオーバーステイの外国人は結婚することによって、この資格を取得することが普通になっています。そして、入管当局も、実務的な退去強制のための退去強制とは異なる扱いをしております。とりわけ、在留資格のない外国人の逮捕、摘発収容先行型のものは、刑事事件にも関係するために、行政書士・弁護士の活動の必要及び援助を仰ぐのがベストです。 行政書士・弁護士が関与した案件に於いては、資料の収集・提出もスムーズに進み、また、証拠や供述の信用性が増すことが多く、円滑に手続が進行し、多少のお金はかかりますが、申請者の利益になっているのが実情です。いずれの案件に於いても、活動の中心は情状弁護と証拠提出をスムーズにやることにつきます。 主張すべき点はたくさんありますが、以下の事が是非必要です。 ①配偶者としての地位の保護にもとづく同居の権利を行使できること ②婚姻の経過及び真実の婚姻であること ③本国に帰国に対する、日本人配偶者の不利益 例えば、言葉、宗教、生活、風土、親族関係等…です。 また、取り調べにおいては、正直に話すことをお勧め致します。 外国人のなかには、退去強制歴や過去の来日歴、起許歴など隠したがる傾向があるようですが、退去強制をされた時には指紋を取られており、その照合は必ず行われるため、発覚してしまいます。 最後に取り調べの立合いについては、現在の入管実務では、口頭審理以外には、行政書士と弁護士の立合いは認めていません。ただ、法文上の定めはありませんが、違反調査及び違反審査には立合いの規定はありませんが、場合によっては立合いを黙認してもらえることもあります。 最後に、一番大事なことは、長期の不安定の地位に対する忍耐と努力と当事者2人の信頼関係が、良い結論を得ることになると申し添えます。
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 楼主| 发表于 2007-1-23 07:01:00 | 显示全部楼层
在留特別許可の手続と方法について
オーバーステイ外国人及び日本人配偶者”が2人で自己出頭し、在留特別許可の申請の手続について説明いたします。 「出頭の時期」についてですが、法律上の婚姻の成立後が一般的のようです。現在の東京入管の実務上の取扱いも、婚姻成立後でなければ受理しないという扱いのようです。オーバーステイ外国人については、入管はその存在を知ることにより、違反調査が開始されます。「違反調査」は入国警備官が担当します。調査の方法は、任意調査と強制調査がありますが、原則的には任意調査です。任意調査は証人の取り調べに始まり、任意に提出された陳述書、添付書類…等によります。この段階での、「身柄拘束」、即ち「収容」は行われていないのが現状です。入国警備官は、オーバーステイ外国人の提出した資料と自らの取り調べにより調書を作成します。入国警備官は調書を読み聞かせ、署名をさせることができます。しかし、容疑者が署名を拒否した時は、その旨を調書に付記しなければなりません。 最近、入管では、提出を要する書類の一覧を示し、オーバーステイ外国人のプロフィールや結婚に至る経過等の書面を要求しており、これに基づいて取り調べているようです。違反調査の終了段階で、入国警備官によって収集された資料が入国審査官に引き渡されますが、この時点で、上記資料に基づき、「仮放免」をするか否かが決定されます。「仮放免」は、収容されている者について、収容の継続が相当でないと認められる場合に、収容されている者(または、その親族ないし代理人)が申請者となり、入国者収容所長又は主任審査官に対して、その請求ができることになっています。しかし、実際の実務は、形式的に一度収容したかたちにして、即時に仮放免をする方法をとっています。 「仮放免許可の条件」としては、保証金を納付する必要がありますが、収容されている者の情状、仮放免の理由となる証拠ならびにその者の性格、資産等を考慮して、300万円以下の保証金を納付させています。一般的には10万~30万程度となっています。「仮放免許可」については、住居の指定、行動の制限等があり、1ヶ月1回、入管に出頭するという条件がついています。仮放免許可は、身柄解放をしたというだけでなく、入管が認めた地位と解釈できます。仮放免許可がされると、入国審査官は違反審査を行う。違反審査は、一般には違反調査段階で調査の不足した事情につき、オーバーステイ外国人より事情聴取を行うようです。 在特案件については、入国審査官から通知を受けた日から3日以内に異議があるときは「口頭審理請求ができる旨の告知」がされます。在特案件では、異議を申し立てるのが当然という前提があるためか、当然に口頭審理請求がなされるという取扱いがされています。口頭審理請求がされると、特別審理官に事件が引き渡され、特別審理官は口頭審理を行います。「口頭審理」は、代理人の立会い、証拠提出、証人の尋問が認められており、この段階で行政書士、弁護士を代理人とすることができます。在特案件では、口頭審理の場で、判定通知書が交付されるので、速やかに異議申立書に記載して特別審査官に交付します。以後は、「法務大臣の裁決待ち」となります。問題がなければ在留特別許可がおり、「日本人の配偶者等」の資格を得ることになります。   
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 楼主| 发表于 2007-1-23 11:43:00 | 显示全部楼层
外国会社の支店(営業所)登記と日本における 独立法人を設立する、その是非について
* 現在、安定した生活を営んでいる在日外国人の中で自分で事業を興したい方が結構多くいらっしゃいます。それを背景に本日は「外国会社の支店(営業所)登記と日本における 独立法人の設立」について申し上げます。  外国会社の支店(営業所)登記と日本における独立法人を設立する二つのテーマの共通点と相違点について概略を説明したいと思います。第一、        共通点について説明します。 現在においては支店の設置も独立の別法人を作るのも基本的には余り実務上の差異はありません。ともに、日本の登記法、商法の適用を受けなければなりません。適用と言ってもそのほとんどが、民事局課長か局長通達による通達方法によって決定されているのが現状です。 なお、漢字使用国の会社にあっては、その商号中の「有限公司」「股份有限公司」という会社の種類を表す部分をそのまま登記しても良いことになっています。 また、当然に、支店、営業所設置登記の場合は、具体的には日本における代表者が1人以上いなければなりません。中国に在住する方の場合は会社設立という商務の短期ビザを取り、外国人カード、住民票と同時に印鑑証明を取る必要があります。 いずれの場合にしても日本に在住するかしないか別にして、あるいは単独か複数かを別にすれば日本での会社設立の登記はサイン証明か印鑑証明書の添付を省略して登記することはできません。 また、本国の定款の目的に沿ったものを添付しますので、それ以外の項目について変更は出来ません。また本、支店間の取引においては登記前においては原則として継続取引は禁止され、登記をしなくても適法に営業のできる個人商人間の取扱いとは違うことに注意してください。これは税法上の問題も関係しています。 外国会社の日本における代表者は、日本において継続して取引を行おうとする場合に選任する必要があります。 このことは日本における営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する者であり、日本における代表者ということになります。言葉を換えれば日本における「法定の代理人」の役目を課すことになります。 ですから、外国会社の代表取締役等をもって日本における代表者を兼任させることは外国人登録カード及び印鑑証明書があれば充分可能です。 このように、商法上の定款の目的行為を除けば、登記実務においては多少の差異はあるにしても外国会社の支店及び営業所設立の登記手続は変りありません。 以上が共通点の概況です。これ以外にも共通点はありますが、詳しくは蒔部富美男著「外国会社の営業所の登記と類似商号」や亀田哲著「外国会社と登記」等を参照してください。 次に相異点について述べてみたいと思います。絶対的な相違点は日本における「公証人役場」の認証がいらないことです。実務上の相異点としては登記手続実務の問題よりも、現在、日本の入管法に規定されている在留資格の有無の問題と深くかかわることになります。 要約すれば、支店設置は本店との協力、助言の中で「企業内転勤」あるいは「研修」という資格で在留資格を得ることです。 別法人の設立はその定款の目的に依って「投資、経営」「研究」「教育」など、その企業の人事が会社の問題として処理されることがその主要目的なのです。 入管指導の在留資格から、WTOに代表される国境を越えた企業間競争の幕開けと言えると思います。 これからは最も優れた企業を生み出す法制度を持った国が、優秀な企業と人材を世界中から集めることができ、また国として生き残ることができることになります。 つまり、国家間で「法制度」の優劣が問われる時代なのです。犯罪や密入国、あるいは不法入国は決して許されるべきものではありませんが、制度のグローバリゼーションとは所謂、「人材」「金融制度」「資源の活動」「技術」が壊され、変革する時代になっているのです。 結論から言えば、会社の体系、形態より何を基本とする企業群を運営し、世界にどういう金融の流れを確立するかという潮流だと思います。 当然には法律がある以上、現行の入管法の枠組みの中で実行しなければなりませんが、日本の入管法がこのままの状態では、その運営事体につまづきが生じることは日を見るより明らかです。     关于“延期滞在的外国人以及日本人配偶者”两个人去入管局自首,并办理在留特别许可的申请手续的事项,进行一些说明。    关于“自首的时期”,一般情况下就是法律上的婚姻成立以后。现在在东京入管局的实务中,婚姻不成立是不给予受理的。关于延期滞在外国人,入管知道了其存在之后,违反调查就开始了。“违反调查”是由入管警备管担当的。调查方法分为任意调查和强制调查,原则上是任意调查。任意调查从对证人的调查开始,根据任意提出的陈述书,添附资料等。目前,在这个阶段,是不会进行“拘留”,也就是“收容”的。入国警备官,根据延期滞在外国人提出的资料和自己的调查,做成调查报告书。入国警备官可以将报告书读给当事人听,并让之署名。但是,当嫌疑人拒绝署名的时候,必须把此主旨附注在调查报告上。    最近,入管会出示需要提交的资料一览,延期滞在的外国人需要提交自己的简历,以及婚姻的经过等书面资料,入管会据此进行调查。在违反调查的终了阶段,入管警备官收集的资料会被递交给入国审查官。此时,根据上记的资料,来决定是否准许“保释”。 “保释”是当收容者被认定不应当继续进行收容时,被收容者(或者,其亲属或是代理人)成为申请者,向入国者收容所长或是主任审查官,可以提出请求。但是,在实际的实务中,采取以形式上的一时收容的形式,立即就可以保释的方法。    作为“保释许可条件”,必须纳交保释金,考虑到被收容者的情况,成为保释理由的证据以及其自身的性格,财产等,需要纳交300万日元以下的保证金,一般大概是10万到30万的程度。“保释许可”随付以下的条件:住居的指定,行动限制,每月到入管一次。保释许可并不只是指获得解放,而是入管承认其身份。被准许保释许可后,入管审查官会进行违反审查。违反审查一般会对于在违反调查阶段的调查不足的情况,向延期滞在的外国人听取情况。    在留特别案件中,在收到入管审查官的通知的日子起3日之内,如果有异议的时候,会被给与“可以进行口头审理请求的告知”。在留特别案件中,因为提出异议是有所前提的,当然是会被受理口头审理请求的。当口头审理请求被接受后,会将案件提交给特别审理官,特别审理官进行口头审理。“口头审理”承认代理人的列席,证据的提出,证人的询问,在此阶段,可以委托律师成为代理人。在在留特别案件中,进行口头审理的时候,会交付判定通知书,之后会快速的记载异议申述书,交付给特别审查官。之后,就是“等待法务大臣的裁决”了。如果没有问题的话,就会获得在留特别许可,可以获得“日本人配偶者”的资格了。  永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。 永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
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 楼主| 发表于 2007-1-23 11:44:00 | 显示全部楼层
具体的には、居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して、パスポートや登録原票記載事項証明等を提示するとともに、永住許可申請書などの必要書類を提出します。 今までの永住許可の要件は、原則として①素行が善良であること②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること③その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要です。 1)は、前科前歴がないこと、納税等の義務を果たしていることなどが内容となり、さらに進んで我が国や地域社会への積極的な貢献があれば評価されると思われます。 2)は、公共の負担にならずに日常生活が送れるかという問題です。資産関係では不動産の登記簿謄本や評価証明書、預貯金の残高証明書等、職業・収入面では在職証明書、源泉徴収票、確定申告書など、事業者の場合は、会社謄本や決算書類など、資格・免許関係はその免許状や認定証等で立証します。   なお、申請者本人が扶養を受けている場合は、申請者を扶養する者に関して、この要件を充足するかどうかが問題になります。 3)は、評価の問題ですから、特に決まった証拠があるわけではありませんが、例えば自分が所属する町内会や自治会、同業組合や商工会、労働組合等からの推薦状や嘆願書などで、具体的に評価してももらったり(これは1)にも関連します)、永住希望の理由をまとめた申請者自身の陳述書の中でアピールすることが考えられます。 また、在日居住歴自体は、法律上の永住許可の要件ではなく、一つの判断要素です。従来の入管の公表基準は以下のようです。①10年以上継続して本邦に在留していること(留学生として入国し、卒業後就職した場合は、就労資格に変更してから5年以上)②日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は、婚姻後3年以上の在留(海外で婚姻歴ある場合は婚姻後3年以上経過し、かつ本邦に在留1年以上)③難民認定を受けている者は、5年以上の在留④定住者の在留資格を受けている者は、定住許可後5年以上の在留⑤外交・社会、経済、文化等の分野での我が国への貢献があると認められる者は、5年以上の在留ただし、①から⑤のいずれかに該当する場合でも、今の在留資格の在留期間がその資格の最も長い期間(たとえば「日本人の配偶者等」なら3年)であることが必要です。これは一応の基準で、これ以外にも具体的な生活状況等が総合的判断されることに変わりはありませんから、この基準に該当すれば永住許可が必ず認められると言うことにはなりませんが、基準が明らかにされたことは従前と比べ明確性が増したと評価できます。この原則にもとづいて2005年度中までは許可がでていたように思います。しかし、2005年度の後半より2006年にかけて、かなり具体的に調査し、少しでも不満及び問題が有れば不許可になっています。不許可の例を2事例ほど挙げておきます。どう改善されるかは現在のところ不明であります。〈事例1〉 夫は2005年7月「人文知識・国際業務」より永住者の資格を取り、現在、在留資格は永住者です。妻は結婚歴7年有り、2年前より「家族滞在」の資格変更をして、「人文知識・国際業務」の資格を取得しました。そして、2005年10月に永住申請をしました。結果は不許可通知を受けました。 この事例は何と指しているのか私は判断できません。 私の見解ではこの妻の場合、婚姻歴は7年あり、婚姻後3年以上日本に在留していることに該当します。 一般原則の就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有していることを適用するのはまったく論理の矛盾です。 このように本人の在留歴をはっきりと理解せず、不許可にすることは許されることではありません。+55655         ここのような変則的な規定が適用されることに私は怒りを覚えます。 底流に有る在留資格の本質に目をつぶり、氷山の一角だけを見て、不許可とは入管当局の不勉強の何もでもありません。 私はこの事例について、入管当局に反省を求めるつもりです。<事例2> 37才中国福建省出身の料理人、日本への来日は1995年で10年を経過していました。本人の希望により永住申請しました。 結果は2006年4月に不許可通知が届きました。 理由はいつもの紋切り型の「あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可するに足る相当の理由が認められません。」と記載されていました。 この事例も不許可の理由が非常に抽象的であり、具体性に欠けています。 本人に不許可の通知書を送附すると、次のような答えが返っていました。 ①税金は3年間毎年、所得税、住民税を合わせて15万円位納税している。 ②勤務先も日本に来て、1回しか転職していない。 ③住居も6年間転居していない。 ①~③を考えると永住の許可条件 ㋑素行が善良㋺独立の生計の維持は十分に満たしていると考えられます。 あと残る不許可の理由としては永住許可が日本国の利益という法務大臣の自由裁量にまかされることになるだけです。 以上2つの事例を紹介しましたが、日本政府の考え方は現在、大きくゆれています。人口減少による対応策として政府は、構造改革区別区域制度第3次提案への対応として、「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため、我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され、さらに、「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)において、当該措置の前倒しを図るとともに、併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。 このように一方では10~20年先を見据えた対応策がとられているにもかかわらず、現実に永住者になろうとする人たちの門戸を厳しくしめているのは理解できません。 国策とともにその許可基準が左右するのも十分理解出来ますが、人の一生にかかわる重大事に関して余りに大きく政策がゆれるのは考えたものです。 政府は平成15年度中の措置として、規制改革集中受付月間における提案を受けて、9月12日、永住許可要件の明確化を図るため、法務省が、平成16年度中に、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた『具体的・主要な事例』を紹介すること等」が政府決定された(全国規模で実施)。当該決定事項については、実施時期の前倒しを行い、直ちに実施するとともに、その事例紹介の際には、併せて不許可とされたものについても公表すべきであるとしました。今後の推移を十分に見守ると同時に決して臆病にならずに、十分かつ慎重に準備を整えて、何回も申請することをおすすめ致します。 自民党の党治安対策特別委員会は「不法滞在者対策強化小委員会」を設置し、その中に、「水際対策」と「在留管理」の2チームを設けメンバーを限定して、これまで専任的にその具体的方策の検討を重ねて、その検討結果をここに「提言」として発表し、政府関係機関に対して、これらの施策を確実に実施するよう強く求めている模様です。以下、その要旨を記載します。*新たな入国管理施策の目標入国管理政策において、「厳正な管理」を基本とすべきことはもちろんであるが、同時に、外国人に対する「保護」「利便」の観点を重視することが肝要である。わが国は、善良な外国人は暖かく受入れ、悪質な外国人に対しては厳しく対処する、メリハリのある「信頼」される入国管理行政を目指すべきである。*水際対策の具体的方策第1 新しい出入国管理体制の確立   わが国に外国人が出入国する際に、指紋等の生体情報の提供を義務付け、不法外国人に厳しく対処することによって、わが国が出入国管理に極めて厳格であることを国際社会に対して明確に示す。  同時に、ICカードに発行することによって、出入国手続きの簡素化・迅速化を図り、利用者の利便性を飛躍的に高める。1.        外国人の出入国時における指紋情報の提供の義務化(1)        入国時における指紋情報の活用①        原則としてすべての外国人の入国時における指紋情報の提供を法律で義務化する。(特別永住者を除く)②        取得した指紋情報は、上陸審査時にブラックリスト(BL)と照合し、不法入国者等を阻止する。③        将来的には査証発給時に指紋取得を実施することを視野に入れ、検討を進める。(2)        出国時における指紋情報の活用①        外国人の出国時にも指紋情報を取得する。②        入国時に取得した指紋情報と照合することにより、なりすまし等による出国を阻止する。(3)        取得した指紋情報の保存等①        取得した指紋情報の保存期間は、当人出入国後、必要性に踏まえた合理的な期間とする。②        取得した指紋情報は、必要に応じインテリジェンス・センターにおける分析等に活用する。2.「IC出入国カード(仮称)」の発行による出入国手続の簡素化・迅速化(1)指紋情報を搭載したIC出入国カードを希望者に発行し、ゲートの自動化を図ることにより、出入国手続の簡素化・迅速化を図る。(2)善良な外国人に対する利便性を高め、観光立国に資する。(3)「IC出入国カード」の具体的イメージ  ①発行の対象は、問題のない特定の外国人、及び日本人とする。  ②発行は任意とし、本人の実費負担とする。③        発行場所は、入国管理局(海空港の官署を含む)とする。④        短期滞在の外国人に発行するICカードは、数次査証の機能を有するものとする。⑤        搭載内容は、指紋情報をはじめ、外国人については、氏名、国籍等身分事項、旅券情報等とする。⑥        インセンティブとなる然るべき特典を付加する。⑦        国交省の進めるSPTカードと一本化する。第2.事前旅客情報システムの活用など出入国管理強化のための環境整備 出入国管理には、事前情報の収集・分析・活用が不可欠であり、そのための体制の強化、人員の増員等その環境整備に努める。1.        事前旅客情報(APIS)の拡充・強化(1)        航空会社から提供を受けるべき情報内容を拡充する。(2)        航空会社の情報提供について、法律で義務化する。(3)        APIS情報については、インテリジェンス・センターにおいてあらかじめBLとの照合やプロファイリングを行い、上陸を拒否すべき者の捕捉等上陸審査に活用する。2.        在留資格認定証明書発行の適正化(1)        入管は審査において必要な情報のうち、既存の制度を活用して審査を的確に行う体制を一層整備するとともに、既存の制度では得られない情報については、守秘義務の観点に配慮しつつ、関係省庁は協力を徹底する。(2)        外国において発行された文書の信頼信憑性を確認する方
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 楼主| 发表于 2007-1-23 11:44:00 | 显示全部楼层
3.        出入国管理体制の整備(1)        プレクリアランス(入国審査官を相手国に派遣し、事前に入国審査を済ませるシステム)の拡充等、入国体制強化のため、入管職員の増員を図る。(2)        地方自治体との協力体制をさらに強化し、地方空港における審査の円滑化を図る。(3)        密入国対策等を徹底するため、港湾・海岸の保安対策を強化する。*        在留管理の具体的方策第1 外国人の在留情報システムの確立 市町村が行っている現在の外国人登録制度を抜本的に見直し、IT化の推進による外国在留情報システムを確立する。このことによって、在留情報の管理を強化するとともに、外国人の保護及び利便性のさらなる向上を図る。1.「IC在留カード(仮称)」の発行 (1)わが国に滞在する外国人に対して、IC在留カードを発行し、利便性の向上を図りつつ管理強化を進める。 (2)IC在留カードの具体的イメージ   ①発行の対象は、すべての中長期滞在者(特別永住を除く)とする。  ②カードの取得及び携帯を義務化し、費用は無料とする。③        搭載内容は、氏名、国籍、生年月日、旅券情報、在留資格、住所、就労先・通学先等とする。④        希望する者に対しては、IC在留カードに指紋情報を搭載し、IC出入国カードの機能を付加する。⑤        特別永住者については、現行の外国人登録制度を維持する。2.        在留情報の的確な把握(1)        IC在留カードの登録事項のうち、居住地など届出にかかわるものについは、変更あるごとに、その登録を義務付ける(電子登録を可能とする)(2)        就労者における就労先、留学生等における学校等受入機関に対し、外国人の受け入れに関する報告義務を課す。報告義務不履行等の問題のある受入れ機関については、その後の外国人の受入れを制限する。(3)        上記の(1)及び(2)の義務に関しては、虚偽報告等を処罰する。(4)        在留期間の長期化を視野に入れつつ、省令に定める基準に適合しない活動を行っているものに対しては、在留期間中であっても、在留資格の打切り等然るべき措置を可能とする。(5)        定住者、日本人の配偶者等身分に基づき在留資格を有する者に関しても、その勤務先等に対して報告義務を課すことについて検討する。3.        ホテル等宿泊場所における情報把握体制の整備(1)        ホテル等について、旅券の確認等を義務付ける。(2)        IC出入国カードの普及に合わせて同読取機の設置を段階的に推進し、設置ホテル等に対しては、宿泊外国人のカード読取りを義務付ける。また、民間との協働によるインセンティブの付与など、その普及策を検討する。(3)        その他宿泊施設、外国人へのアパート、ウィークリーマンション等賃貸施設に対しても、旅券の確認等を義務付けることを検討する。4.        外国人に対する保護及び利便の向上等(1)        IC出入国カード等バイオメトリスク入りのカードを所持する外国人に対しては、相談業務、国公立美術館・博物館等における各種サービスを始め、その他の利便向上方策を検討する。(2)        入国管理局は、在留外国人情報を関係市町村に提供し、市町村は、当該在留外国人についは、住民の一人としてのサービスの提供に支障なきを期す。(3)        政府としては、長期滞在外国人の生活支援等を行うボランティア組織の振興を図る。第2.不法滞在者等の摘発強化と迅速円滑な退去強制  善良な外国人に対してIC在留カードを発行することによって、不法な外国人を炙り出し、不法滞在者等の効率的かつ厳格な摘発を目指す。(1)        入管及び警察は、情報の相互利用、タスクフォースの設置その他緊密な連携を図り、不法外国人の厳格な取締りを図る。(2)        入国法第65条の全国展開を推進するとともに、必要な収容能力の拡充を図る。(3)        入管職員の増員、情報管理の充実など体制強化を図る。(4)        在日外国公館等における帰国渡航書等の速やかな発行の実現など、退去強制の迅速化・効率化を図る。*        「インテリジェンス・センター」の構築とその活用 出入国管理体制の強化にあわせ、APIS情報、指紋等生体情報及び在留カードによる在留情報等、各種情報の総合的管理を推進し、インテリジェンス・センターとしての機能を拡充する。これらの情報の活用により、上陸許可や在留管理の適正化をはじめ各種違反の摘発の効率化を図る。 特に、入管・警察においては協働のタスクフォースを設置し、インテリジェンス・センターの情報を利用することにより、不法滞在者、国際テロリスト、国際組織犯罪など不法外国人や悪質ブローカーの効果的かつ効率的な摘発検挙を目指すものとする。 その他、関係省庁との連携強化により、インテリジェンス・センター機能のさらなる充実を目指す。  この資格は、「投資・経営」という言葉で代表されていますが、三つに分類されています。1.投資 2.経営 3.管理です。三つの分類に対する提出書類は大体共通しています。 具体的には基準省令によって定められています。以下の要件が必要です。1.日本に事業所をあること2.1 人以上の日本人及び永住者を雇用すること3.(管理の場合)3年以上の経験と、日本人相当額の報酬を受けていること この1、2、3の根拠となる資料を提出しなければなりません。◎        事業計画書◎        商業・法人登記簿謄本◎        損益計算書◎        当該外国人を除く常勤の職員の資料◎        1 人の職員に係る賃金資料と住民票又は外国人登録証◎        その他事業所の概要を明らかにする資料◎        (経営・管理の場合)活動の内容・期間・地位及び報酬を証する文書◎        (管理の場合)職歴及び大学院で経営又は管理を専攻した期間の証明書その他の提出書類があります。 では、日本に於ける投資・経営の手順について説明をしたいと思います。(1)事務所を作り→(2)会社を設立(入管が要求している資本金は600万円以上です)→(3)日本人及び永住者の雇用契約の締結→(4)投資・経営の在留資格の申請となります。 申請があると、入管は抜き打ち的にその場所の調査をします。その時、その実体がないと、許可にはなりません。例えば、コピー機、ファックス、テレックス、ワープロ、パソコン等の機材の他に、最低職員1名分の机、椅子、ロッカー、書棚、打合せ用会議テーブル等がなければなりません。 また事務所も住居兼用ではなく、オフィス街の一室を賃借し、社員も実際に常勤で数名を雇用していれば、この資格を取得する可能性は充分です。この資格はなにも貿易に関連なくても構いません。安定性及び継続性があれば、業種は構いません。 最後に、企業を軌道に乗せるためには、税金や雇用・商業に関する日本の法律、また日本の慣習にも通じる必要があり、信頼のおける行政書士・弁護士等専門家の人達に協力を仰ぐことをお勧め致します。
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 楼主| 发表于 2007-1-23 11:45:00 | 显示全部楼层
关于在留特别许可的手续和方法
关于“延期滞在的外国人以及日本人配偶者”两个人去入管局自首,并办理在留特别许可的申请手续的事项,进行一些说明。  关于“自首的时期”,一般情况下就是法律上的婚姻成立以后。现在在东京入管局的实务中,婚姻不成立是不给予受理的。关于延期滞在外国人,入管知道了其存在之后,违反调查就开始了。“违反调查”是由入管警备管担当的。调查方法分为任意调查和强制调查,原则上是任意调查。任意调查从对证人的调查开始,根据任意提出的陈述书,添附资料等。目前,在这个阶段,是不会进行“拘留”,也就是“收容”的。入国警备官,根据延期滞在外国人提出的资料和自己的调查,做成调查报告书。入国警备官可以将报告书读给当事人听,并让之署名。但是,当嫌疑人拒绝署名的时候,必须把此主旨附注在调查报告上。  最近,入管会出示需要提交的资料一览,延期滞在的外国人需要提交自己的简历,以及婚姻的经过等书面资料,入管会据此进行调查。在违反调查的终了阶段,入管警备官收集的资料会被递交给入国审查官。此时,根据上记的资料,来决定是否准许“保释”。 “保释”是当收容者被认定不应当继续进行收容时,被收容者(或者,其亲属或是代理人)成为申请者,向入国者收容所长或是主任审查官,可以提出请求。但是,在实际的实务中,采取以形式上的一时收容的形式,立即就可以保释的方法。  作为“保释许可条件”,必须纳交保释金,考虑到被收容者的情况,成为保释理由的证据以及其自身的性格,财产等,需要纳交300万日元以下的保证金,一般大概是10万到30万的程度。“保释许可”随付以下的条件:住居的指定,行动限制,每月到入管一次。保释许可并不只是指获得解放,而是入管承认其身份。被准许保释许可后,入管审查官会进行违反审查。违反审查一般会对于在违反调查阶段的调查不足的情况,向延期滞在的外国人听取情况。  在留特别案件中,在收到入管审查官的通知的日子起3日之内,如果有异议的时候,会被给与“可以进行口头审理请求的告知”。在留特别案件中,因为提出异议是有所前提的,当然是会被受理口头审理请求的。当口头审理请求被接受后,会将案件提交给特别审理官,特别审理官进行口头审理。“口头审理”承认代理人的列席,证据的提出,证人的询问,在此阶段,可以委托律师成为代理人。在在留特别案件中,进行口头审理的时候,会交付判定通知书,之后会快速的记载异议申述书,交付给特别审查官。之后,就是“等待法务大臣的裁决”了。如果没有问题的话,就会获得在留特别许可,可以获得“日本人配偶者”的资格了。
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 楼主| 发表于 2007-1-23 11:46:00 | 显示全部楼层
最近の永住者申請の許可条件の変更について
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。 永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。 具体的には、居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して、パスポートや登録原票記載事項証明等を提示するとともに、永住許可申請書などの必要書類を提出します。 今までの永住許可の要件は、原則として ①素行が善良であること ②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ③その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要です。 (1)は、前科前歴がないこと、納税等の義務を果たしていることなどが内容となり、さらに進んで我が国や地域社会への積極的な貢献があれば評価されると思われます。 (2)は、公共の負担にならずに日常生活が送れるかという問題です。資産関係では不動産の登記簿謄本や評価証明書、預貯金の残高証明書等、職業・収入面では在職証明書、源泉徴収票、確定申告書など、事業者の場合は、会社謄本や決算書類など、資格・免許関係はその免許状や認定証等で立証します。 なお、申請者本人が扶養を受けている場合は、申請者を扶養する者に関して、この要件を充足するかどうかが問題になります。 (3)は、評価の問題ですから、特に決まった証拠があるわけではありませんが、例えば自分が所属する町内会や自治会、同業組合や商工会、労働組合等からの推薦状や嘆願書などで、具体的に評価してももらったり(これは(1)にも関連します)、永住希望の理由をまとめた申請者自身の陳述書の中でアピールすることが考えられます。 また、在日居住歴自体は、法律上の永住許可の要件ではなく、一つの判断要素です。従来の入管の公表基準は以下のようです。 ①10年以上継続して本邦に在留していること(留学生として入国し、卒業後就職した場合は、就労資格に変更してから5年以上) ②日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は、婚姻後3年以上の在留(海外で婚姻歴ある場合は婚姻後3年以上経過し、かつ本邦に在留1年以上) ③難民認定を受けている者は、5年以上の在留 ④定住者の在留資格を受けている者は、定住許可後5年以上の在留 ⑤外交・社会、経済、文化等の分野での我が国への貢献があると認められる者は、5年以上の在留 ただし、①から⑤のいずれかに該当する場合でも、今の在留資格の在留期間がその資格の最も長い期間(たとえば「日本人の配偶者等」なら3年)であることが必要です。 これは一応の基準で、これ以外にも具体的な生活状況等が総合的判断されることに変わりはありませんから、この基準に該当すれば永住許可が必ず認められると言うことにはなりませんが、基準が明らかにされたことは従前と比べ明確性が増したと評価できます。 この原則にもとづいて2005年度中までは許可がでていたように思います。しかし、2005年度の後半より2006年にかけて、かなり具体的に調査し、少しでも不満及び問題が有れば不許可になっています。 不許可の例を2事例ほど挙げておきます。どう改善されるかは現在のところ不明であります。〈事例1〉 夫は2005年7月「人文知識・国際業務」より永住者の資格を取り、現在、在留資格は永住者です。妻は結婚歴7年有り、2年前より「家族滞在」の資格変更をして、「人文知識・国際業務」の資格を取得しました。そして、2005年10月に永住申請をしました。結果は不許可通知を受けました。 この事例は何と指しているのか私は判断できません。 私の見解ではこの妻の場合、婚姻歴は7年あり、婚姻後3年以上日本に在留していることに該当します。 一般原則の就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有していることを適用するのはまったく論理の矛盾です。 このように本人の在留歴をはっきりと理解せず、不許可にすることは許されることではありません。ここのような変則的な規定が適用されることに私は怒りを覚えます。 底流に有る在留資格の本質に目をつぶり、氷山の一角だけを見て、不許可とは入管当局の不勉強の何もでもありません。 私はこの事例について、入管当局に反省を求めるつもりです。<事例2> 37才中国福建省出身の料理人、日本への来日は1995年で10年を経過していました。本人の希望により永住申請しました。 結果は2006年4月に不許可通知が届きました。 理由はいつもの紋切り型の「あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可するに足る相当の理由が認められません。」と記載されていました。 この事例も不許可の理由が非常に抽象的であり、具体性に欠けています。 本人に不許可の通知書を送附すると、次のような答えが返っていました。 ①税金は3年間毎年、所得税、住民税を合わせて15万円位納税している。 ②勤務先も日本に来て、1回しか転職していない。 ③住居も6年間転居していない。 ①~③を考えると永住の許可条件:ア素行が善良 イ独立の生計の維持は十分に満たしていると考えられます。あと残る不許可の理由としては永住許可が日本国の利益という法務大臣の自由裁量にまかされることになるだけです。 以上2つの事例を紹介しましたが、日本政府の考え方は現在、大きくゆれています。人口減少による対応策として政府は、構造改革区別区域制度第3次提案への対応として、「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため、我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され、さらに、「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)において、当該措置の前倒しを図るとともに、併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。 このように一方では10~20年先を見据えた対応策がとられているにもかかわらず、現実に永住者になろうとする人たちの門戸を厳しくしめているのは理解できません。 国策とともにその許可基準が左右するのも十分理解出来ますが、人の一生にかかわる重大事に関して余りに大きく政策がゆれるのは考えたものです。 政府は平成15年度中の措置として、規制改革集中受付月間における提案を受けて、9月12日、永住許可要件の明確化を図るため、法務省が、平成16年度中に、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた『具体的・主要な事例』を紹介すること等」が政府決定された(全国規模で実施)。当該決定事項については、実施時期の前倒しを行い、直ちに実施するとともに、その事例紹介の際には、併せて不許可とされたものについても公表すべきであるとしました。 今後の推移を十分に見守ると同時に決して臆病にならずに、十分かつ慎重に準備を整えて、何回も申請することをおすすめ致します。
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