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楼主 |
发表于 2008-7-17 10:42:38
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原帖由 xiaoyuxia 于 2008-7-10 22:46 发表 
小丸子先生你好,真是太谢谢你了,两年多来为我们解答法律问题,帮了忙实在是太多了,谢谢了!
看了100多页受益匪浅。
今天我也有事想请教你:
1.我朋友现在是持人文知识三年的签证,她现在想以 ...
你好。
回答1 探亲签证的话可以直接去大使馆(领事馆)申请签证。如果顺利的话一个礼拜就下来。不需要提前拿到入管局的认定证明。这点跟留学签证等长期签证不一样。大使馆(领事馆)审批的关键是她弟弟来日本住哪里做什么,谁来担保他遵守日本法律。。我不知道他上次挨拒签是什么理由,但姐姐在日本,想来日本看姐姐是很正常的。只要把材料做好,应该没问题的。
回答2 入管说身元保证人的责任是道义上的责任,不是连带责任。如果你所担保的那个人在日本违反了法律,当然你以后对入管的信用力会减低,会影响你下次给别人做担保人,但不会至于影响你的签证。
以下是入管网页的引用。 请参考。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html
“Q 提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
A 入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。” |
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