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楼主: sheng
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(精华)[转帖]日本留学导游完全手册(日文)

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 楼主| 发表于 2004-9-23 21:02:00 | 显示全部楼层
10.短期留学

短期留学は主に1年以内のプログラムで、大学間交流協定等に基づいて留学する交換留学と、交流協定プログラ
ムに基づかないで留学する一般の短期留学があります。
プログラムの内容は様々です。
1.対象レベル:①学部②大学院
2.教授言語: ①日本語のみ②英語のみ③日本語と英語
3.受講科目: ①日本語②日本研究科目③人文社会科目④自然科学科目⑤理工系科目
(短期留学生のための特別のクラスを設けている大学と一般の学部・学科内の講義を履修させてい
る大学があります。身分も交換留学生や聴講生・科目等履修生など様々です。)

1.交換留学
近年日本でも、外国人留学生が、自国の大学に在籍したまま単位取得を目的として、大学間交流協定校に1学期
間から1年間留学する「短期留学(交換留学)」のプログラムを設置する大学が増えてきました。自国の大学を通じ
て申請することになっていますので、在籍大学の担当部署に申請方法、所要経費等を問い合わせてください。
大学間交流協定等に基づいて外国人学生が日本に留学する場合、往復旅費、奨学金等を支給する「短期留学推進
制度」を利用することもできます。自国の在籍大学を通じて申請します。


2.その他一般の短期留学
大学間交流協定に基づかないプログラム、聴講生、研究生等については、日本国際教育協会のホームページ及び
音声・FAX情報案内サービス(26ページ及び巻末参照)を利用し、一覧を入手し、希望する大学に問い合わせ
てください。取得単位の取扱いについては、あらかじめ在籍大学に確認しておくとよいでしょう。
大学間交流協定以外のプログラムで留学した場合、奨学金はほとんど得られないのが現状です。
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:02:00 | 显示全部楼层
11.奨学金


奨学金には、留学に必要な全費用を支給するものは少なく、多くは生活費や授業料の一部に充てるためのもので
す。従って、留学費用の総額を綿密かつ具体的に検討し、奨学金を全面的にあてにするのではなく、資金計画を立
てることが必要です。2002年3月の日本国際教育協会の私費外国人留学生生活実態調査によると、57.6%
の私費留学生が奨学金を受けており、平均月額は70,000円です。就学生の場合、1999年10月の日本語
教育振興協会の調べによると、奨学金を受けている者は全体の9.6%で、平均月額は36,320円です。
奨学金には、手続き上、来日前に日本国外で応募できるものと来日後国内で応募できるものがありますが、ほと
んどは後者です。対象者でみると、大学以上の学生、研究者を対象としているものが多く、専修学校の学生のため
のものや、日本語教育施設で学ぶ学生を対象にしたものはほとんどありません。
奨学金の希望者には、普通、書類審査、一般教養あるいは専門分野の知識や語学などの筆記試験、口頭による面
接審査などの選考試験が課せられます。在籍している学校を通じて申し込むものがほとんどですので、詳細は学校
の留学生担当の部署に確認してください。
奨学金以外の経済援助には、授業料減免制度、物質援助等があります。

1)来日前に日本国外で応募できる奨学金

http://www.aiej.or.jp/study_j/img/nrj2_001_2.pdf

2)来日後国内で応募できる奨学金学部学生

http://www.aiej.or.jp/study_j/img/nrj2_001_2.pdf
以上两个文件,如有需要参考者,请自行登陆以上网址查看。




具体的な奨学金支給団体の一覧が必要な場合は、日本国際教育協会のホームページ(http://www. aiej.or.jp)を見る
か、日本国際教育協会留学情報センターにパンフレットを請求してください.
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:02:00 | 显示全部楼层
12.留学のための入国上の手続き


法務省入国管理局のホームページ:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html

1.入国手続き
留学生として日本に入国するために必要な諸手続きは次のとおりです。
(1) 日本の留学先教育機関(日本語教育施設、短期大学、大学等)から入学許可を得る。
(2) 自国で旅券(パスポート)を取得する。
(3) 在外日本国公館で査証(ビザ)の発給を受ける。

2.在留資格
在留資格とは、外国人が日本に在留して行うことができる活動や、在留することができる身分または地位の種類を類型化したもので、27種類のカテゴリーが定められています。
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、私立大学または短期大学の留学生別科に入学する場合は、「留学」という在留資格が付与され、在留期間は2年または1年です。また、自国の大学に籍を置いたまま、日本の大学で1年以内の交換留学をする場合なども、在留資格は「留学」となります。
なお、各種学校等の日本語教育施設に入学する場合は、通常、在留期間が1年または6月の「就学」の在留資格が付与されます。
日本語教育施設から大学・専門学校等へ進学する場合、最寄りの地方入国管理局等で「就学」から「留学」に在留資格を変更する必要があります。

3.査証申請手続き
査証申請の手続きには、次の2つの方法があります。
(1)「在留資格認定証明書」を持たない場合
外国人自身が在外日本国公館で査証申請を行う方法で、申請書類が外国と日本の間を往復する手順と日本国内を移動する手順があるため時間がかかります。
(2)「在留資格認定証明書」を受ける場合
外国人本人またはその代理人が、あらかじめ日本国内の地方入国管理局等で「在留資格認定証明書」の交付を受けた上で、外国人本人が同「証明書」を提示して在外公館で査証申請を行う方法で、上記(1)の方法と比較して、短期間に処理されます。
「在留資格認定証明書」の交付による方法で査証(ビザ)を取得する場合の手続きは、19ページの図のとおりです。「留学」「就学」の場合とも同様ですが、場合により必要な書類が一部異なります

4.受験のための来日手続き
受験のために来日する際には、通常、在外日本大使館等で受験目的の「短期滞在」査証(ビザ)を取得する必要があります。受験目的の「短期滞在」査証を取得するためには、受験する学校の受験票等が必要です。この査証で入国許可された場合の在留期間は15日または90日ですが、在留期間中に入学の手続が完了した場合には、在留中に在留資格認定証明書の交付を受けることなどにより、在留資格変更の申請をすることができますので、地方入国管理局等で相談してください。

5.入国手続きのための身元保証人

地方入国管理局等において入国・在留審査のために必要とされていた身元保証人は、1996年に廃止されました。
ただし、自分で経費を支弁できない場合には経費支弁者が必要です。
その他に入学等のために保証人が必要となる場合があります。21ページも参照してください。

6.外国人登録
90日を超えて日本に滞在する予定の外国人は、入国してから90日以内に居住地の市区町村の役所で、外国人登録の申請をする必要があります。
(1)登録手続き
原則として、本人自らが居住地の市区町村の役所窓口に備え付けの「外国人登録申請書」に所定の事項を記入し、旅券及び写真2枚を添えて窓口に提出して行います。
(2)常時携帯・返納義務
外国人登録の申請をすると、証明書を交付する予定期間が指定されますので、後日その期間内に「外国人登録証明書」が交付されます。
外国人登録証明書の交付を受けた外国人は、常にこれを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官などからその提示を求められたときは、提示しなければなりません。
また、出国する場合は、再入国許可を受けている場合を除き、外国人登録証明書を出国空港等で入国審査官に返納しなければなりません。

7.一時帰国手続き
日本に在留する外国人が、許可されている在留期間内に、一時的な用務で本国または第三国へ出国したのち、再び日本で同じ活動に従事するために入国しようとする場合には、出国する前に、地方入国管理局等(29ページ参照)で再入国の許可を受けておけば、再入国許可の有効期間内に入国する場合に限り、海外で日本公館に出頭し、改めて査証を取得する必要はありません。

8.在留期間の更新
入国の際に決定された在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、現在の在留期間が満了する日までに、地方入国管理局等で更新の許可申請(通常、2か月前頃から受付)をしなければなりません。
在留期間を超えて不法に残留すれば処罰の対象となり、また、退去強制の対象にもなります。

9.在留資格の変更
現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を行おうとするときは、地方入国管理局等で在留資格の変更許可を受けなければなりません。
変更許可無く在留期間を超えて在留すれば、処罰の対象となり、また、退去強制の対象にもなります。

10.家族の呼び寄せ
「留学」の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者または子は、「家族滞在」の在留資格をもって、扶養者の在留期間に応じて、2年または1年の在留期間をもって、日本に滞在することができます。
外国人留学生が家族の同行を希望する場合は、留学生本人が日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから家族を呼び寄せることをおすすめします。
扶養家族が「短期滞在」(通称「観光ビザ」)査証で入国した場合、日本国内で「家族滞在」の在留資格に変更することは困難ですので、十分に注意する必要があります。

在留資格認定証明書の交付による方法
http://www.aiej.or.jp/study_j/img/nrj2_001_2.pdf
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:03:00 | 显示全部楼层
《留学导游完全手册》还包括以下内容:

13.日本での生活.............................. 20
14.インターンシップ・就職.................... 23
(参考)日本留学試験募集要項................... 24
日本留学関連書籍一覧................... 25
事項別問い合わせ先..................... 26
(資料)留学生数の推移......................... 30
出身地域別留学生数..................... 30
出身国(地域別)留学生数............... 30
専攻分野別留学生数..................... 31
国公私立別・在学段階別留学生数......... 31
留学生の学位取得状況................... 31
留学生受入れの多い大学................. 31
地方別・都道府県別留学生数............. 31
日本全図............................... 32
音声・FAX情報案内サービス一覧......... 巻末

因为询问率不是很高,所以不再另行转贴,有需要的,请登陆
http://www.aiej.or.jp/
发表于 2004-9-28 13:37:00 | 显示全部楼层
晕,有中文翻译?
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 楼主| 发表于 2004-10-1 11:02:00 | 显示全部楼层
中文版本的链接如下

http://www.incnjp.com/viewthread.php?tid=21

但是内容略有不同。

[此贴子已经被作者于2005-8-23 7:39:54编辑过]

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 楼主| 发表于 2005-1-20 11:34:00 | 显示全部楼层
因为组织变更,该手册内容所在网址全部有所变动
目前的地址在
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj.html
有兴趣的请到上面网页查看
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头像被屏蔽
发表于 2005-9-3 20:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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发表于 2006-3-23 16:23:00 | 显示全部楼层
看完之后觉得帮助太大了~谢谢版主~
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发表于 2006-3-23 18:14:00 | 显示全部楼层
斑竹就是斑竹,为了大家好呀。

强顶。
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