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[日语资料] 【情報共有】留学生の卒業後の就職活動について

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发表于 2009-6-9 23:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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卒業までに就職先を決めるといいますが、卒業後引き続き日本での就職活動を続ける予定の留学生と下記の情報を共有します。
Q&A形式でやや長文ですが、ご参考になれればと思います。


「留学」の在留資格で、大学や大学院に在学している大学生が、卒業までに就職が決まらなかった場合、そのまま日本での就職活動が認められる場合があると聞きました。このような就職活動の期間は、卒業後、どのくらいの期間、認められるのでしょうか。また、在留資格は何になるのでしょうか。



在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含みます。)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)が、卒業までから引き続き行っている就職活動(「以下継続就職活動」といいます。)を行うことを目的として本邦への在留を希望する場合は、大学卒業後最長180日間までの滞在が可能となっています。
なお、「就職活動を行っており、かつ、大学による推薦がある」ことについては、大学からの推薦状(図1 図1「推薦状」参考様式.pdf (30.56 KB, 下载次数: 10) 「推薦状」参考様式)の提出を持って、これに該当するものとしています。

また、この取扱は、専修学校専門課程に在籍する留学生が専門士の称号を取得し、同校を卒業した後の就職活動を目的とする場合についても認められます。
ただし、当該専門課程における習得内容が「技術」または「人文知識・国際業務」等、就職に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる必要があります。

就職活動のための「在留資格変更許可申請」には、どのような書類が必要なのでしょうか。


大学を卒業後、継続就職活動を行おうとする外国人に係る在留資格変更許可申請において必要な提出資料は以下のとおりです。
1、在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁するに至った経緯を明らかにする文書
2、直前までに在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
3、直前までに在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
4、継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

また、専門士の称号を有する外国人については、以下のとおりです。
1、在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
2、直前までに在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
3、直前まで在籍していた専修学校の卒業証書または卒業証明書及び成績証明書
4、直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
5、継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
6、専門課程における習得内容の詳細を明らかにする資料

就職活動のための期間中には、アルバイトをすることが認められるのでしょうか。もしできるのならば、時間数の制限等をお教えてください。また、「資格外活動許可申請」に必要な書類を教えてください。


継続就職活動を行うことを目的として、在留資格「短期滞在」で在留している外国人については、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可を受けることができます。
資格外活動許可申請のほか、大学又は専修学校が発行する推薦状が必要です。

就職活動が認められた期間内に就職が認められたのですが、入社は、まだ半年先になります。このような場合、何か入管での手続きが必要になりますか。


大学等を卒業後、継続就職活動を目的とする「短期滞在」での在留中に就職先が内定した者については、当該内定者が内定した企業と一定期間ごとに連絡を取ること、内定を取り消した場合には遅滞なく入国管理局に連絡することなどについて誓約する場合には、採用までの間、卒業後一年間を超えない期間に限り、在留資格「特定活動」で在留することが認められています。
この場合、継続就職活動を目的とする「特定活動」から内定後採用までの在留を目的とする「特定活動」へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。


また、内定している企業等において行われる活動内容が「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労に係るいずれかの在留資格への変更が認められるものである必要があります。
なお、「内定した企業が一定期間ごとに内定者に連絡を取ること、内定を取り消した場合には遅滞なく入国管理局に連絡することなどについて誓約すること」については、誓約書(図2 図2「誓約書」参考様式.pdf (32.1 KB, 下载次数: 2) 「誓約書」参考様式)の提出をもって、これに該当するものとしています。

ちなみに、内定後採用までの在留を目的として、在留資格「特定活動」で在留している外国人については、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動許を受けることができます。

継続就職活動を目的とする「短期滞在」で在留する外国人の家庭については、どのような手続きが必要になりますか。


継続就職活動を目的とする「短期滞在」で在留する外国人の家族が「家族滞在」の在留資格で在留している場合で、その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは、「短期滞在」への在留資格変更許可申請が必要となります。

内定後採用までの在留を目的とする「特定活動」で在留する外国人の家族については、どのような手続きが必要になりますか。

内定後採用までの在留目的とする「特定活動」で在留する外国人の家族が「短期滞在」または「家族滞在」の在留資格で在留している場合で、その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは、「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要となります。


(注)この投稿は法務省入国管理局入国在留課などの情報に基づいて作成したものです。
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