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出入国管理・難民認定法改正案を閣議決定「在留カード」を発行

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发表于 2009-3-6 17:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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 政府は6日の閣議で、日本に長期滞在する在留外国人に「在留カード」を発行することを決定した。出入国管理・難民認定法改正案では、3か月以上の日本滞在を認められた外国人に対し、入国管理局が在留期間や顔写真を記した「在留カード」を発行することとなっている。

 また今までの在留期間を3年から5年へ延長。市区町村の「外国人登録証明書」は廃止され、「在留カード」が新たな身分証となる。「在留カード」は適法に滞在する人だけに付与し、カードの有無で不法滞在を確認する。同改正法案は今国会に提出される予定。

 現在、市町村が在留許可や外国人登録証を発行しているが、在留期間の過ぎた外国人に対して外国人登録の更新を行ってしまうという事態が発生している。今回の改正案はこのような問題を是正することが目的。
 楼主| 发表于 2009-3-6 17:37:45 | 显示全部楼层
入管法など改正案を閣議決定



03月06日 09時55分

政府は、6日の閣議で、外国人の不法就労などを防ぐため、日本に滞在する外国人に、在留資格や在留期間などの情報を記載した「在留カード」の携帯を義務づけることを盛り込んだ出入国管理法などの改正案を決定しました。
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 楼主| 发表于 2009-3-6 17:38:17 | 显示全部楼层
入管法改正、新身分証「在留カード」で外国人一元管理へ
 政府は6日の閣議で、中長期的に日本に滞在する外国人に「在留カード」を発行することを柱とする出入国管理・難民認定法改正案を決定し、国会に提出した。

 外国人研修・技能実習制度で受け入れた外国人に対し、1年目から最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を適用することも盛り込まれた。

 市区町村の外国人登録証明書は廃止され、入国管理局が発行する在留カードが新たな身分証となる。外国人の在留管理を国に一元化するのが狙いだ。外国人登録証明書は不法滞在の外国人にも交付しているが、在留カードは適法に滞在する人だけに付与し、カードの有無で不法滞在を見分けられるようにする。

(2009年3月6日10時44分  読売新聞)
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 楼主| 发表于 2009-3-6 17:38:53 | 显示全部楼层
在留3カ月超外国人に住民票 政府、12年施行目指す(03/03 13:04)
 政府は3日の閣議で、在留期間が3カ月を超す外国人も日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、自治体が住民票を作成できるようにする住民基本台帳法改正案を決定した。外国人登録制度の廃止に伴う措置で、2012年施行を目指す。

 在日韓国・朝鮮人などの特別永住者や、これまで現住所の把握が難しかった日系ブラジル人ら中・長期の在留外国人も住基台帳制度の対象とすることで、外国人住民に対する福祉や教育などの行政サービスの向上につながる効果も期待される。

 改正案によると、市区町村が住民票を作成、管理するのは、在留期間3カ月超で、外国人登録証明書の代わりに国が新たに発行する「在留カード」の交付対象者や特別永住者ら。

 外国人の住民票には氏名、住所、性別、生年月日の4情報のほか、「国籍」、在留カードに記された「在留資格」「在留期間」を記載する。

 これに伴い、外国人にも自治体の窓口で住民票の写しの交付や住基カードが発行されるようになる。また、日本人と同じように転出と転入の届け出が義務付けられ、虚偽の届け出には5万円以下の過料が科される。

 日本に住む外国人は10年間で1・5倍に増加し、07年末で215万人となっている。
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发表于 2009-3-6 17:41:13 | 显示全部楼层
什么时候开始实施呢
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 楼主| 发表于 2009-3-6 17:41:34 | 显示全部楼层
新たな外国人在留管理制度の導入に対する要望書 2009-02-25
 民団中央本部が25日、森英介法相に提出した「新たな外国人在留管理制度の導入に対する要望書」(前文のみ要旨)は次のとおり。

 日本政府においては外国人登録法を廃止し、外国人台帳制度の新設と在留カードの交付等を骨子とした新たな在留管理制度の導入に伴う、関連法の改正案を近々国会に提出すると聞いております。つきましては、このたびの関連法の改正が、両国間の歴史的背景をその原因とし居住するに至った在日韓国人が日本社会で人権を尊重され、より安定した生活を営むことができる改正となりますよう、貴殿の特段のご配慮をお願い申し上げます。

【要望事項】

1、新たな外国人在留管理制度の導入において、特別永住者に対しては 歴史的経緯に配慮し証明書の常時携帯制度から除外することを強く要望します。

 (1)特別永住者は入管特例法の対象であって、入管法上の在留資格に該当するものではありません。このたびの改正において、いわゆる対象外国人ではない特別永住者に対してはこれまでの歴史的経緯に配慮し、対象外国人とは別途に市町村から証明書を交付されるのに伴い、その常時携帯制度からも除外すべきであります。

 (2)特別永住者のほとんどが日本で生まれ、すでに4世、5世まで生まれています。不法滞在者対策などを強化するとして、まだ高校生である16歳の子からICチップ付きカードを受領させ、常時携帯と提示義務を負わせ、それを守らない場合は罰則をもって課すというのは、子ども権利条約を出すまでもなく大きな問題を惹起するものであります。

 (3)第145回通常国会(99年年8月13日)における外国人登録法の一部を改正するに際して、次のように附帯決議がなされております。

 「政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。①外国人登録証明書の常時携帯・提示義務等に関する規定の運用に当たっては、特別永住者について常時携帯義務違反が刑事罰の対象から除外された趣旨も踏まえ、いやしくも濫用にわたることのないように努めること。②外国人登録証明書の常時携帯義務の必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。とりわけ特別永住者に対しては、その歴史的経緯等が十分考慮されなければならない」。以上の決議を最大限尊重すべきであります。

 (4)国連の自由権規約委員会は、現行法の外国人登録証明書について、日本国民には求めていないのに、永住外国人に対しても刑事罰等をもって常時携帯を義務付けることは、自由権規約第26条に反する差別的な制度であって廃止すべきであると勧告しています。この勧告に逆行するような措置を取るべきではありません。

 (5)このたびの新たな外国人在留管理制度の導入に対しては、新たな管理による規制強化と新たな差別が生じる憂慮があるとの声が全国から起こっております。入管特例法において、法務大臣は、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする、と規定しており、毎年行われている日韓アジア局長会議においても、韓国側から常時携帯の対象から除外するよう重ねて要望しています。

2、新たな外国人在留管理制度の導入において、就職・就学差別が生じることのないよう特段の配慮を強く要望します。

 (1)法務省(入管)の業務の一環として、外国人が所属する機関(留学先、研修先、職場)に対して、個人単位で状況を定期的かつ随時報告させることを義務づけ、また外国人が届け出た情報と外国人の所属機関から受けた情報を照合するとし、これに従わなかったり誤った情報を提供した場合、刑事罰もしくはそれに相応した措置を取るとしています。これが導入されれば、とくに中小の企業主等は罰則や煩わしさ等を嫌い、外国人及び子弟が採用忌避に会ったり、就職機会を奪われたりして、ひいては就職・就学差別につながるおそれが生じます。

 (2)日本で生まれ育った外国人の子どもたちが、新制度による管理の強化によって差別的待遇を受け、ひいては民族的差別を助長するおそれもあります。今後、日本の発展の一翼を担う外国人及びその子どもたちが日本で住みやすく生きていくために「住民」として人権を尊重され、差別なく共に暮らしていくことができる新制度にすべきであります。

3、新たな外国人在留管理制度の導入において、一般永住者の負担を特別永住者に準じて軽減されるよう強く要望します。

 (1)一般永住者は日本政府みずからが日本への永住を許可した者たちであり、長年にわたり納税等の法的義務も果しています。彼等がわざわざ入管に出向き諸般の手続きや届出をしなくてもよいように、特別永住者に準じた負担軽減措置をとるべきであります。とりわけ在留資格の異なる家族の間を分断すべきではありません。

 (2)永住者の場合、そもそも入管事務所にいく必要がなく再入国のときだけ入管に行けばよいところを、法改定が導入されれば、今まで市町村でよかった変更届や勤務先などをわざわざ遠方の入管に届け出ないといけなくなり、大きな負担増となります。とくに、都市部の入管は今でも非常に混雑しており、さらなる不便と混雑が予想されます。

 日本で生まれ育ち、定住していく外国人の数は年々増加しています。彼らには日本にしか生活の根拠がありません。彼らを外国籍だからといって、昨日今日来た外国人と一緒にして「在留管理」を強化しようとするのは彼らの心を傷つけるものであります。このたびの関連法の改正等におきましては、歴史的経緯を有する私たちの上記要望事項を是非組み入れていただき、なにとぞ特段のご配慮と改善がなされますようお願い申し上げます。
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发表于 2009-3-6 17:42:47 | 显示全部楼层
这样够折腾的,外国人搬个家都要跑两个衙门.
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 楼主| 发表于 2009-3-6 17:44:20 | 显示全部楼层
原帖由 草志 于 2009-3-6 17:41 发表
什么时候开始实施呢


国会通过的话,在留card应该很快实施
住民票要到2012年才能实施吧
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 楼主| 发表于 2009-3-6 17:48:12 | 显示全部楼层
原帖由 死缓 于 2009-3-6 17:42 发表
这样够折腾的,外国人搬个家都要跑两个衙门.


入管好像只负责在留资格,期间的管理,
住所变更是市区役所管理吧,市区役所会向入管报告。

[ 本帖最后由 cocomo 于 2009-3-6 17:50 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2009-3-6 17:50:26 | 显示全部楼层
「在留カード」で一元管理 外国人登録制を廃止へ
2008.1.25 20:47
 法務、総務両省は25日、現行の外国人登録制度を見直し、在留外国人の情報を国が一元管理する「在留カード」を使った外国人台帳制度を導入する方針を固めた。各自治体が発行している外国人登録証は廃止する。今後両省で検討を重ねて新制度の骨子案を作成し、来年の通常国会に関係法案を提出する見通しだ。

 現在の制度では、在留外国人は個人単位で登録することになっており、世帯ごとの状況把握が困難。その上、転出届の提出が義務づけられておらず、外国人の居住実態を知ることが難しかった。

 さらに、住所変更などで外国人登録証の内容を変更した場合でも、法務省入国管理局への報告の義務がないため、自治体と入国管理局の間で情報が共有されず、情報の一元管理が求められていた。

 新たな制度では、各自治体が発行していた外国人登録証を廃止。中、長期滞在者には、代わりに入国管理局が名前や顔写真の入った在留カードを発行する。外国人は、このカードを各自治体に示して新たな台帳に登録。自治体は居住情報を入管に報告する。

 在日韓国・朝鮮人ら特別永住者については、台帳に登録する一方で、在留カードは不要とする方向だ。
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