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楼主 |
发表于 2009-3-5 13:09:11
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关于球员所加入的スポーツ保険内容
本帖最后由 牛肉炖土豆 于 2009-5-18 08:49 编辑
作体育运动,难免会发生一些大大小小的意外
我们吸取了以前的经验,处于尽量减少意外给当事人带来的经济损失
从2009年4月1日开始,频繁参加球队活动的队员请加入スポーツ保険
加入后会领到加入者名单和使用保险时的联系方式
加入者名单在 队费 / スポーツ保険明细 的5楼
本球队队员所加入的保险为 スポーツ安全保険 里的 傷害保険 , 加入区分为 C
一年1600日元,详细内容请参考链接或以下说明
| 団体活動を行う5名以上の方々でご加入ください。加入区分は加入者ごとにご選択ください。
加入対象者 | 補償対象となる団体活動等 | 加入
区分 | 年間掛金(1人あたり) | 子ども
中学生以下(特別支援学校の生徒を含む。) | 団体活動全般
(スポーツ・文化・ボランティア・地域活動など) | A1 | 600円 | 団体活動全般 及び 個人活動 | AW | 1,150円 | 大
人 | 高校生
以上 | 文化・ボランティア、地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け
※スポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)は補償の対象となりま
せん。 | A2 | 600円 | スポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)
スポーツ活動の指導 | C | 1,600円 | 子どものスポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)の指導限定
※高校生以上の方への指導や、大人だけでのスポーツ活動は
補償されません。C 区分でご加入ください。
※高額補償をご希望の方は、C 区分でもご加入になれます。
※スポーツ活動以外の指導者はA2 区分となります。 | AC | 1,100円 | 65歳以上 | スポーツ活動(ダンス・踊りを含む。)
※スポーツ活動を行わない方はA2 区分となります。
※高額補償をご希望の方はC 区分でもご加入になれます。
平成21年4月1日と掛金の支払い手続きを行った日のいずれか遅い日の満年齢が65歳以上の方が対象です。 | B | 800円 | 全年齢 | 危険度の高いスポーツ活動
●山岳登はん(注1) ●アメリカンフットボール ●リュージュ
●ボブスレー ●スケルトン ●スカイダイビング
●航空機(グライダー及び飛行船を除く。)の操縦
●超軽量動力機(注2)の搭乗 ●ハンググライダーの搭乗
●ジャイロプレーン搭乗 ●その他これらに類するスポーツ活動
(注1) 冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミングなど特殊
な技術と経験を要するもの。(具体的には、ピッケル、アイ
ゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)
(注2) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウル
トラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュー
ト型超軽量動力機を除きます。 | D | 9,000円 | ※掛金には(財)スポーツ安全協会で運営する「共済見舞金制度」の掛金、1 人20 円が含まれています。
※中途加入及び中途脱退の場合でも年間掛金を適用し、掛金の返戻はありません。また、年度途中での
加入区分の変更はできません。
※この保険は同一団体で1 口しか加入できません。また、複数の団体に所属されている方は、団体ごと
にご加入ください。
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| 被保険者(補償の対象となる方)が日本国内での団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
また、AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、「団体活動中及びその往復中」以外の事故(日射・熱射病、細菌性・ウイルス性食中毒及び突然死を除く。)も対象となります。
| | | ・団体活動中のケガ
| ・団体活動への往復中のケガ
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| 傷害保険の保険金額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。
- 支払われる保険金種別は次の通りです。
保険金種別
| 対象となる治療期間・限度日数
| 死亡保険金
| 事故の日からその日を含めて180日以内の死亡
| 後遺障害保険金
| 事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害
| 入院保険金
| 事故の日からその日を含めて180日以内の入院
| 手術保険金
| 事故の日からその日を含めて180日以内の手術
(入院保険金が支払われる場合に限る)
| 通院保険金
| 支払日数は90日を限度とし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院
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- 入院・手術・通院保険金のお支払いは原則として医師の治療が必要となります。柔道整復師による施術は、医師の治療に準じて取扱います。
- 後遺障害保険金は、程度によって最高額の3%~100%が支払われます。また、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から、すでに支払われた金額を控除した残額が支払われます。
- 手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍又は40倍が手術保険金として入院保険金に加算して支払われます。ただし、1 事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回で、かつ入院保険金が支払われる場合に限ります。
- 平常の生活又は業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金は支払われません。なお、通院しない場合においても、骨折などの傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと保険会社が認めたときは、その日数に対し、通院保険金を支払います。
- 入・通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
- 同一治療日における入院保険金と通院保険金は、重複して支払われません。
- これらの保険金は、健康保険や他の保険からの給付、損害賠償金などと関係なく支払われます。
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| 次にあげるものには、傷害保険金は支払われません。
- 次のような事由により生じた傷害
被保険者や保険金受取人の故意 被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転 被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む。)、心神喪失 - 被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置(保険金の支払い対象となる傷害を治療する場合を除く。)
- 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱(テロ行為によるケガは対象となります。)、放射能汚染など
| | | ・むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの。
| ・地震・噴火又はこれらによる津波によるケガ
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| むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの - 学校、保育所の管理下の活動中に生じた傷害
(ただし、大学、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた傷害に対しては支払われます。) - 山岳登はんなどの危険度の高いスポーツを実施している間に生じた傷害
(ただし、D区分に加入の場合は対象となります。) - AW区分の「団体活動中以外及び往復中」以外での日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒
- 次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。
急性心不全、脳内出血などの突然死(共済見舞金の対象となります。) 野球肩、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激・偶然・外来の要件を満たさないスポーツ特有の障害 - 成長痛、加齢に伴うもの(変形性膝関節症、変形性腰椎症など) など
- 日本国外での事故及び保険期間外に発生した事故
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| 加入
区分 | 対象範囲 | 死亡 | 後遺障害
(最高) | 入院
(1日につき) | 通院
(1日につき) | A1 | 団体活動中と
その往復中 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000円 | 1,500円 | AW | 2,100万円 | 3,150万円 | 5,000円 | 2,000円 | 日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同様 | 上記以外 | 100万円 | 150万円 | 1,000円 | 500円 | 日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。 | A2 | 団体活動中と
その往復中 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000円 | 1,500円 | C | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000円 | 1,500円 | AC | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,500円 | 1,000円 | B | 600万円 | 900万円 | 1,800円 | 1,000円 | D | 500万円 | 750万円 | 1,800円 | 1,000円 | ※平成21年度から入院・通院について治療日数1 日目から補償されます。
※入・通院ともに医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
※傷害保険の詳しい内容はこちらをご覧ください。
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注 册 内 容
[ 本帖最后由 牛肉炖土豆 于 2009-3-9 03:05 编辑 ] |
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