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[签证问题] [转帖]外国人の在留資格一覧表

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发表于 2005-8-15 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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外国人の在留資格一覧表



 申請取次ぎの承認を受けた行政書士は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。 お気軽にご相談下さい!

在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付



(1) 在留活動が定められている在留資格

 1. 「就労が認められる」在留資格





 (ア) 法務省令基準の適用を受けないもの

査証区分
在留資格(在留期間)
本邦において行うことができる活動
入国の対象となる外国人

外交査証
外交(外交活動を行う期間)
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(1)外交官及び領事官並びにこれらと同一の世帯に属する家族(2)条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族

公用査証
公用(公用活動を行う期間)
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族

就業査証
教授(3年又は1年)
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人

芸術(3年又は1年)
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家

宗教(3年又は1年)
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家

報道(3年又は1年)
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
 外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト。 具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる。





 (イ) 法務省令基準の適用を受けるもの

査証区分
在留資格(在留期間)
本邦において行うことができる活動
入国の対象となる外国人

就業査証
投資・経営(3年又は1年)
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
経営・投資を行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの

法律・会計業務(3年又は1年)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、前利子、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人

医療(3年又は1年)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動
医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、看護士、準看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件を満たすもの

研究(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

教育(3年又は1年)
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
 小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人 小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる

技術(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

人文知識・国際業務(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(1)法律学、経済学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの(2)外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッションデザイナー、インテリアデザイナー又は販売業務、海外業務、情報処理、国際金融、設計若しくは広報・宣伝等の業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

企業内転勤(3年又は1年)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が本邦にある事務所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

興行(1年、6月又は3月)
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(1)演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たすもの(2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの

技能(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

 2. 「就労が認められない」在留資格





 (ア) 法務省令基準の適用を受けないもの

査証区分
在留資格(在留期間)
本邦において行うことができる活動
入国の対象となる外国人

一般査証
文化活動(1年又は6月)
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項まで下欄に掲げる活動を除く。)
日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人的指導等を受けて学ぼうとする外国人

短期滞在査証
短期滞在(90日又は15日)
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭の出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人

通過査証
短期滞在(15日)
外国から日本を経由して他の外国に旅行するため短期間(15日以内)日本に滞在して出国しようとする外国人(滞在中の活動の範囲は観光、娯楽及び休養の類に限られる)





 (イ) 法務省令基準の適用を受けるもの

査証区分
在留資格(在留期間)
本邦において行うことができる活動
入国の対象となる外国人

一般査証
留学(2年又は1年)
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
 大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの 一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を気酔うとする者も含まれる

就学(1年又は6月)
本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
高等学校において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの

研修(1年又は6月)
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技術、技能又は知識の習得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの

家族滞在(3年、2年、1年、6月又は3月)
1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子

 3. 就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの





 (法務省令基準の適用を受けない)

査証区分
在留資格(在留期間)
本邦において行うことができる活動
入国の対象となる外国人

特定査証
特定活動(3年、1年、6月又は1年以内の法務大臣が指定する期間)
法務大臣が個々の外国人について指定する活動
外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキングホリデー制度により入国しようとする外国人、企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子、国際仲介代理を行う外国弁護士、インターンシップの活動を行う大学生等



※ 上陸許可に係る法務省令基準
 入管法は、外国人の本邦在留のための基本的な法的枠組みの類型を在留資格として規定するとともに、いくつかの在留資格については、さらに我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合することを上陸許可の要件として定めています。 この上陸許可の要件が上陸に係る法務省令基準であり、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」によって定められています。

※ ワーキング・ホリデー制度
 2国間の取極めに基づき、お互いの国の青少年(18歳~30歳)に対し休暇目的で相手国に滞在する間、旅行・滞在費用を補うために休暇に付随して就労を認めることにより、相手国の文化や一般的な生活様式を知る機会を提供する制度であり、我が国は現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ、英国及びフランスの7カ国との間で取極めをしています。

(2) 身分・地位に基づく在留資格で活動に制限がないもの





査証区分
在留資格(在留期間)
本邦において行うことができる活動
入国の対象となる外国人

(査証としては付与されない)
永住者(無制限)
法務大臣が永住を認める者
永住許可を受けている者(新規の入国はない)

特定査証
日本人の配偶者等(3年又は1年)
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条のこの規定による特別養子又は日本の子として出生した者
日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)

永住者の配偶者等(3年又は1年)
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

定住者(3年、1年又は3年以内の法務大臣が指定する期間)
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドネシア難民、日系2世・3世等の定住者http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/nyuukan3.html

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发表于 2010-3-28 10:10:35 | 显示全部楼层
顶一个;多谢。。。。。。
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