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別居中の妻が第三者の精子を夫のものだと偽って[color=rgb(0, 51, 204) !important]体外受精し、妊娠・出産したのは、[color=rgb(0, 51, 204) !important]不妊治療を行った病院の確認が不十分だったためだとして、夫だった京都市の男性が、病院を運営する同市の医療法人に慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、[color=rgb(0, 51, 204) !important]京都地裁であった。病院側は[color=rgb(0, 51, 204) !important]請求棄却を求め、争う姿勢を示した。【図】夫だった男性が主張する問題の構図
訴状などによると、男性と離婚の話し合いをしていた妻は、男性の同意書を偽造し、「夫の精子」と偽った第三者の精子を病院側に提供して体外受精を行い、2023年8月、第2子を出産した。
男性は、医師が対面で男性に同意の確認を取っていれば、第三者の精子だと気付けたと主張。妊娠後には、妻が医師に対し、男性に妊娠を伝えていないことを打ち明けていたとし、この際にも、病院側が男性に同意の確認を行えたとしている。
病院側は答弁書で、対面や電話での意思確認を行うルールはないと反論。治療後に夫婦が不仲になるなどで、妻が夫に妊娠を伝えないことはよくあるとし、「男性が同意していないと疑う事情にはならない」と訴えている。
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