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勤務先の女子トイレで同僚の女性を盗撮したとして逮捕、起訴された37歳の男を巡り、驚くべき余罪が明らかとなった。このトイレで捨てられて勤務先事務所のごみ集積所にごみとしてまとめられていた生理用品を持ち去り、ロッカーなどに隠して収集していたという。
報道によると、男は盗撮事件による逮捕後、面会に来た妻を介して同僚にその処分を依頼したものの、断られた。男は警察の取調べに対し、「収集癖があり、やめられなかった」と供述しているとのことだ。
性欲をみたすため、女子トイレのサニタリーボックスから使用済みの生理用品を持ち去るといった事件はこれまでも起きている。ただ、どのような犯罪が成立するかについては検討の余地がある。 「資源ごみ」ではない 例えば、アルミ缶などの「資源ごみ」の場合、路上近くやマンションの一角にある集積所にごみとして捨てられたものであることに変わりはない。しかし、法的には「誰のものなのか」が問題となり、そのままだとその持ち去りを窃盗罪に問えない場合が多い。
そのため、資源ごみについては条例で持ち去りを規制する自治体もあり、自治体の所有だと規定した上で窃盗罪で処罰できるようにしたり、指定業者以外の者による回収を禁止し、違反者に罰金などを科せるようにしたりしている。
しかし、今回のケースはこうした条例の対象外だ。男の勤務先も被害届の提出を見送っている。警察に相談したところ、被害者の特定が困難だと説明されたからだというが、別の問題もある。使用済みの生理用品は資源ごみと違って財産的価値がなく、窃盗罪の対象である「財物」にすら当たらないからである。
これは女子トイレのサニタリーボックスに捨てられている生理用品を持ち去った場合でも同様だ。そこで、そうした事件の場合には、生理用品を持ち去るために無断で女子トイレに立ち入ったという点をとらえ、建造物侵入罪で立件している。女子トイレの管理者が犯人の目的を知っていたら、その入室を拒否するはずだからだ。
今回のケースも、勤務先事務所のごみ集積所が誰でも自由に出入りできる場所だったのか否かがポイントとなるだろう。
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