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基本的にはパパ活そのものが犯罪に該当するわけではありませんが、以下の点に注意が必要です。 (1)相手が18歳未満の場合
相手の女性が18歳未満の場合、性行為に至ると次の犯罪に該当してしまいます。 ・児童福祉法違反…10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
・児童買春の罪…5年以下の懲役または300万円以下の罰金
・青少年保護育成条例違反…2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)
・未成年者誘拐罪…3ヶ月以上7年以下の懲役
・強制わいせつ罪(相手が13歳未満の場合)…6ヶ月以上10年以下の懲役
・強制性交等罪(相手が13歳未満の場合)…5年以上の有期懲役 一般的なパパ活では、児童買春の罪に問われる可能性が高いです。警察に検挙されると、場合によっては実名で報道されることもあります。
相手が18歳未満だと知らなかったとしても、少し注意すれば18歳未満だとわかったといえるような場合には有罪となりますので、注意が必要です。 (2)相手が18歳以上の場合
相手の女性が18歳以上であっても、無理やり性行為をすると強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
相手が激しく抵抗しなかったとしても、強引に性行為に及ぶとこれらの罪に問われるおそれがあるので注意しなければなりません。 また、性行為に至らず衣服の上から体を触っただけでも、相手の同意がなかった場合には各都道府県の迷惑防止条例違反(いわゆる「痴漢」のことです。)に該当する可能性があります。
痴漢の罰則は、東京都の条例では6月以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。 |