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身分証不提示青森のホテルで宿泊拒否/中国人留学生不快
観光客の増加に向け、おもてなしの向上を図ってきた青森県。新型コロナウイルス禍の中、宿泊施設は難しい対応を求められているが、関係者の間にはあらためてコンプライアンスの徹底を求める声もある(写真はコラージュ) 6月下旬、身分証を提示しなかったことをきっかけに、20代の中国人男性留学生が青森市内のホテルに「宿泊を断られた」ケースがあった。身分証を示さないことを理由に宿泊を断ることは、旅館業法に違反する。ホテル側は、男性とのやりとりに関する説明を避けているが、新型コロナウイルスが収束していないこともあり、県内の宿泊業者の中にはホテル側の対応に一定の理解を示す声もある。 男性は関西地方の私立大学4年生で、日本に住んで5年目。就職活動のため青森県を訪れ、青森県を離れた後、東奥日報「あなたの声から『フカボリ』取材班」に情報を寄せた。 旅館業法は(1)伝染性疾病にかかっていると認められるとき(2)とばくなど違法行為をする恐れがあるとき-などを除いて「宿泊を拒んではならない」と規定。コロナ感染拡大を受けて日本ホテル協会が定めたガイドラインは、国内に住所がない外国人の宿泊者に対しては「国籍と旅券番号を記載し、旅券の写しを保管しましょう」と記すが、国内に住む外国人については特段触れていない。 男性は6月21日夕方、事前予約していたホテルにチェックインする際、フロントスタッフから在留カードやパスポートの提示を求められた。男性は「(提示する)法的根拠がない。民間人に在留カードなど大切なものを安易に見せることに抵抗があった」ため、提示しなかった。するとスタッフから「それでは宿泊できない。別の宿を探してほしい」という趣旨の話をされたという。
男性は警察官を呼び、警察官に身分証を提示。身分証の内容を警察官から説明してもらったが、それでも宿泊を認めてもらえなかった。男性は「ホテル側は警察官を通じて身分を確認したとして宿泊を認めてくれてもよかったのではないか」と話す。男性は国内企業から内定をもらっており、今後も日本で暮らす予定だが、「今回のことは不快に思った」と語った。 一方、ホテルの管理会社(東京)の担当者は取材に対し「社内で調査したが、当方としては宿泊拒否をしていないという認識だ」と答えた。ただ、男性とのやりとりについては「顧客情報のため明らかにできない」と繰り返し、スタッフの対応に関する詳しい説明はなかった。
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