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[西日本] 关于留学生打工政策的更新。希望大家能够注意一下

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发表于 2007-11-27 20:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天听一个搞人事的朋友说,厚生劳动省2007年10月1日更新了一下对于留学生以及持有资格外活动许可的外国人的制度。我回家查了一下,还真是这么一回事。
厚生劳动省的homepage上的原文发在第2楼,我也没有怎么细看。就先发上来请大家注意一下。
虽然这个更新是针对有雇佣外国人会社的,听朋友说的,以前打工去面试的时候只是看一下有没有签证和有没有合法的资格外活动许可。从10月1号开始就变成了不光会社确认,而且需要把资料报到厚生省。我相信有很多在正规会社打工的朋友确实遵守规定的时间,但是可能还有另外一份工或者几分工。
政策更新以后,因为你的资料都要报上去,所以很有可能(是有可能!)打多份工作的朋友会超出每周28小时的限制。请注意自己的资格外活动许可上的记载:1週について28時間以内(*月*日から*月*日までの間にあっては1日8時間以内ーーーー* 所记载的日期根据学校不同,期间也不同)
10月1号以前的政策,如果打多份工的话可能不会被发现,但是按照新规定,会社可能不会当时发现,但是报上去以后,自己的住所和姓名一致的话有被发现的可能。这样的话,不仅自己会受到影响,作为雇方的会社也会受到影响。
希望大家注意一下。毕竟来日本留学的话花了一大笔钱而且说不定还交了好几年学费。万一因为这个原因影响到以后就有些得不偿失了。不是吗?

另外说句不该说的,因为是10月1号才更新的政策。可能有很多会社并不之情。加上有一些短期工以及派遣之类的就算是知道也许不会上报。所以说可以钻这个空子。------希望这句话不要被入管看到------
还有,想起以前去面试过一个データ入力的工作。去了以后才发现是出会い系サイト管理。对方会社专门去咨询了一下入管,发现这种工作被归类到  無店舗型風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業 也是属于被禁止的工作类型。最好不要去尝试。
以上!希望对大家有些帮助
 楼主| 发表于 2007-11-27 20:35:00 | 显示全部楼层
外国人を雇用する場合のルールが新しく
なりました。(平成1919年年1010月月11日から)日から)
厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所
角丸四角形: 事業主のみなさまへ角丸四角形: 1.外国人雇用状況の届出 → P2~3をご覧ください。
  外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際、その氏名、在留資格等を届け
 
 出てください。ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主
 の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。
2.雇用管理の改善等に関する指針の作成 → P4~7をご覧ください。
  事業主の方が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を指針として整 
 
 理しました。これに沿って、職場環境の改テキスト ボックス: 1
1.外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、
その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。
額縁:                      
※ハローワーク窓口への届出のほか、ハローワークインターネットサービスから簡単に届け出ること
 も可能です。 (https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp
                            
イ 雇用保険の被保険者である外国人の場合
○ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を
  記載して届け出ることができます。
 
○ 届
※資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、
上の資格外活動許可書等で資格外活動許可の有無、
許可の期限、許可されている活動の内容をご確認く
ださい。
Q:雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場
合、どうなりますか。
A:在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると
判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでな
いケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q:通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。
A:お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q:雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、
雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。
A:まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。
Q:例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて
届け出ることはできますか。
A:まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれ
の雇入れ・離職日を記載して提出してください。
Q:留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。
A:対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。
Q&A
①氏名(姓、名、ミドルネーム
の順で記載されています。)
②在留資格
③在留期限
④生年月日
⑤性別
⑥国籍
旅券(パスポート)面の上陸許可証印
資格外活動許可書
123456233
角丸四角形: 外国人登録証明書
2.外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の
努力義務となりました。
額縁: ○ 外国人を「安い労働力」として処遇しているとの実態が、一部で指摘されて 
 います。
   しかしながら、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会
 保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
 また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
○ また、留学生をはじめ「専門的・技術的分野」の外国人労働者は、企業の
 人事管理等の改善を図ることで、その就業を促進し、我が国企業の活性化・
 国際化を担う人材となることが期待されています。
○ この指針は、改テキスト ボックス: 4
●外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)
※ 指針のうち雇用管理の改善等に関するポイントをまとめたものです(外国人雇用状
況の届出については、P2~3をご覧ください)。
※ 全文についてはホームページをご参照ください。(厚生労働省HPトップページ→
行政分野ごとの情報「雇用」→分野別施策紹介「外国人雇用対策」)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html
○基本的考え方
○外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が構ずべき措置
事業主は外国人労働者について、
・ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。
・ 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ
就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずる。
1 募集
募集に当たって、従事すべき業務内容・賃金、労働時間、就業場所、労働契約期間、労働・社
会保険関係法令の適用に関する事項について、書面の交付又は電子メール(希望のあった場合
に限る)により、明示すること。特に、外国人が国外に居住している場合は、事業主による渡航費用
の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。
また、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、許可又は届出のある職業紹
介事業者から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からはあっせんを受け
ないこと。
職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱い
をしないよう十分留意すること。
2 採用
採用に当たって、あらかじめ、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認するこ
ととし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。
在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選
考に努めること。
新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのない
ようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業
の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意す
ること。
1 均等待遇
労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしては
ならないこと。
適正な労働条件の確保
外国人労働者の募集及び採用の適正化


1 安全衛生教育の実施
外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理
解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使
用方法等が確実に理解されるよう留意すること。
2 労働災害防止のための日本語教育等の実施
外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本
語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。
3 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外
国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。また、労働安全衛生法等の定める
ところにより健康診断を実施すること。
雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
1 制度の周知及び必要な手続きの履行
雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手
続等について、周知に努めること。労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当
する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。
4 労働安全衛生法等関係法令の周知
関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説
明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
2 保険給付の請求等についての援助
外国人労働者が離職する場合には、離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の
受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。
労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者から
の相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。
厚生年金保険への加入期間が6ヵ月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後に脱退一時金
の支給を請求し得る旨を説明し、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。
2 労働条件の明示
外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外
国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。
3 適正な労働時間の管理等
適正な労働時間の管理を行うほか、労働者名簿等の調製を行うこと。また、外国人労働者の旅券等
を保管しないようにすること。また、退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還すること。
安全衛生の確保
4 労働基準法等関係法令の周知
関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書
を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。


○外国人労働者の雇用労務責任者の選任
1 適切な人事管理
職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提
となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能
力発揮しやすい環境の整備に努めること。
2 生活指導等
日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行
うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。
3 教育訓練の実施等
教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語
での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。
6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
派遣元事業主は、労働者派遣法を遵守し、適正な事業運営を行うこと。
・ 従事する業務内容、就業場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、
派遣就業の具体的内容の当該外国人労働者への明示
・ 派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無の通知 等
派遣先は、労働者派遣事業の許可又は届出のない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受
けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は
労働者派遣事業を行わないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。
請負を行う事業主は、雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他事業主の事業所内で
ある場合に、当該事業所内で、雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。
外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項
等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。
適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
4 福利厚生施設
適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーショ
ン等の施設の利用について、十分な機会が保障されるように努めること。
解雇の予防及び再就職援助
事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにする
とともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教
育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が
可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。
5 帰国及び在留資格の変更等の援助
在留期間が満了する場合には、雇用関係を終了し、帰国のための手続の相談等を行うように努める
こと。また、在留資格の変更等の際は、手続に当たっての勤務時間の配慮等を行うように努めること。


◇ お問い合わせ・ご相談には、最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)のほか、下記
の機関でも、ご対応いたします。
・ 新宿外国人雇用支援・指導センター
〒160‐8489 東京都新宿区歌舞伎町2‐42‐10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)内
TEL(03)3204‐8609 FAX(03)3204‐8619
URL http://www.tfemploy.go.jp
・ 名古屋外国人ジョブセンター
〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄4‐1‐1 中日ビル12階
TEL(052)264‐1901 FAX(052)249‐0033
・ 大阪外国人雇用サービスセンター
〒530‐0001 大阪府大阪市北区梅田1‐2‐2 大阪駅前第2ビル15階
TEL(06)6344‐1135 FAX(06)6344‐1134
URL http://www.osaka‐rodo.jp./hw/gaisen




因为是pdf改成txt的,所以格式上会出现些许不统一。可以去厚生劳动省homepage上确认一下
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发表于 2007-11-27 21:14:54 | 显示全部楼层
看了1楼的~  2楼的就算了~
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 楼主| 发表于 2007-11-27 21:16:58 | 显示全部楼层
我也是听朋友说的这个意思。具体还没有看,可能会有些出处
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发表于 2007-11-28 02:17:54 | 显示全部楼层
现在日本很缺劳动力

怎么还搞这个???
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发表于 2007-11-28 06:58:30 | 显示全部楼层
要是我们都遵守时间 日本经济就完蛋
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 楼主| 发表于 2007-11-28 07:20:08 | 显示全部楼层
原帖由 血色樱花 于 2007-11-28 02:17 发表
现在日本很缺劳动力

怎么还搞这个???


劳务输出无所谓,关键是给你留学签证不是让你来打工的。
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 楼主| 发表于 2007-11-28 07:21:05 | 显示全部楼层
原帖由 乱絮飘零 于 2007-11-28 06:58 发表
要是我们都遵守时间 日本经济就完蛋


这有些太夸张了。
日本经济还并没有掌握在我们手里。o(∩_∩)o...
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头像被屏蔽
发表于 2007-11-28 07:26:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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发表于 2007-11-28 11:52:57 | 显示全部楼层
貌似这里半年前就有影响了....

税也越交越高 ...[.9D6C460.]
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