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本帖最后由 小春法律咨询 于 2016-5-13 14:56 编辑
(以下为参考翻译,中日文版之间如有差异,请以日文版本为准) 弁護士(律师)与 司法書士(司法代书人) 、行政書士(行政代书人)的区别 基本区别 关于资格和业务 • 弁護士(律师)是通过“司法試験(律师资格考试)”以及“司法修習の修了試験(司法实务培训毕业考试)”获得资格,从事的业务包括下面司法書士(司法代书人)以及行政書士(行政代书人)所从事的业务,范围包含所有法律事务。而另一方面、司法書士(司法代书人) 、行政書士(行政代书人)所能从事的业务范围不包括所有法律事务,只是被限定的一小部分内容。 • 司法書士(司法代书人)是通过“司法書士試験(司法代书人考试)”获得资格,主要从事法律登记、托管等业务。*这些也是弁護士(律师)可以从事的业务范围。 • 行政書士(行政代书人)是通过“行政書士試験(行政代书人考试)”获得资格,主要代为制作递交给行政机关的申请文件或者 代为制作与其它权利义务、事实证明书相关的文件。*这些也是弁護士(律师)可以从事的业务范围。 此处所提的“制作文件”是指将委托人传达的内容原封不动的进行书面记载,行政書士(行政代书人)不能根据自身判断制作相关书面文章,也不能制作附有行政書士(行政代书人)法律判断的文书。 *上述资格的取得要件里也有例外。 原则1・・・・・非弁護士(非律师)人员从事法律事务的禁止条例和罚则 在弁護士法(律师法)第72条“非弁護士(非律师)处理法务事务等的禁止行为”有如下规定。 “非弁護士(律师)或弁護士法人(律师法人)资格者,不得以获取报酬为目的处理诉讼案件、非诉讼案件以及审理请求、提出异议、请求再审等行政机关不服的申诉事件,其他关于一般法律事务之鉴定、代理、仲裁或和解及其它法律事务为业,或以此等之中介为业。但本法或其它法律另有规定者,则不在此限。 违反上述行为的被称为“非弁行為(非律师资格行为)”“非弁活動(非律师资格活动)”,作为罚则,根据同法第77条规定,将处于2年以下的有期徒刑或者300万日元以下的罚金。也就是说,没有律师资格的人员从事法律事务在日本属于犯罪行为。 因此,如果司法書士(司法代书人)、行政書士(行政代书人)从事超出法律所规定范围内的业务时,将被依据弁護士法(律师法)第77条规定处以刑罚。 原则2・・・・・关于代理人业务・法律咨询业务 在能否从事代理人业务以及法律咨询业务方面也有区别。以下的表中,可以从事的情况标记为「○」、不可以从事的情况标记为「×」。 继承相关业务 离婚相关业务 金钱等民事案件相关的业务 ※司法書士(司法代书人)中标记为「△」的,是只有接受了法務大臣(司法部长)许可的前提下,作为特例所认可的业务。 即使司法書士(司法代书人)被认可从事该业务,也只能从事目的金额/价额低于140万日元的业务,如果交涉或者咨询过程中请求/要求金额被判明超过140万日元时,司法書士 (司法代书人)必须立刻终止相关交涉和咨询业务。 正因为如此,即使是当初认为不会超过140万日元的案件,也有可能在探研中超过140万日元。所以,在不能否定该可能性时,最好先咨询或委托弁護士(律师)。
弁護士と司法書士・行政書士との違い 基本的な違い(資格と業務について) • 弁護士は、「司法試験」と「司法修習の修了試験」に合格して資格を得ており、以下に述べる司法書士業務及び行政書士業務を含む法律事務全般を業務とすることが法律上認められております。他方、司法書士や行政書士の業務内容は、法律事務の全般とはされず、限定されています。 • 司法書士は、「司法書士試験」に合格して資格を得ており、業務内容として登記や供託の手続が第一に掲げられています。*これらは弁護士にもできる業務です。 • 行政書士は、「行政書士試験」に合格して資格を得ており、業務内容は官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成とされています。*これは弁護士にもできる業務です。 なお,ここにいう書類の作成とは,依頼人から申し伝えられた内容をそのまま書面に記載することいい,行政書士の判断にて文面を作成することや,行政書士の法的判断を組み入れた文書を作成することはできません。 *以上のうち資格付与の要件には例外もあります。 原則1・・・・・弁護士でない者による法律事務の禁止・罰則 弁護士法72条は、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」というタイトルで、次の通り定めています。 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 上記に違反する行為は「非弁行為」「非弁活動」などといわれており、その罰則として弁護士法77条は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定めています。つまり、犯罪となります。 このため,司法書士や行政書士がその法律上可能とされている業務を超えた業務を行った場合,弁護士法77条により,刑罰が科されます。 原則2・・・・・代理人業務・法律相談業務について 代理人業務の可否や、法律相談業務の可否についても違いがあります。 以下の表は、できる場合を「○」、できない場合を「×」としています。 相続に関する業務 離婚に関する業務 お金の請求など民事事件に関する業務 ※司法書士のうち「△」は、法務大臣の認定を受けることができた場合のみ例外的に認められる業務です。その業務を司法書士が認められた場合であっても、目的の価額が140万円以下の業務しか行うことができず、交渉や相談の途中で請求金額が140万円を超えることが判明した場合、司法書士は直ちに交渉や相談を中止する必要があります。 当初は140万円を超えないと思われた案件であっても、検討するうちに140万円を超える可能性はありますので、その可能性のないことが明白でない限り最初から弁護士にご相談・ご依頼なさるのが得策でしょう。 |