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发表于 2004-9-28 00:45:00
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自転車と交通事故
「エネルギーを使いませんから環境に優しい交通手段です」「何といっても健康にいいと通勤に毎日乗っています」「近所の買い物にも手軽で便利ですからね」…自転車は私たちの日常生活に欠かせない交通手段となっています。
その反面、放置された違法駐輪の大群、歩行者スレスレに歩道を猛スピードで走る自転車、忍者のように夜間に無灯火で走る自転車…ルールやマナーを無視した自転車の横行が困った存在ともなっています。
自転車は、交通事故においては「弱者」と見られがちですが、高齢者や幼児の歩行者に対しては、時には恐ろしい加害者にもなります。身近な自転車と交通事故について、今回の特集はいろいろな角度から考えてみます。
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PART 1
自転車と交通事故の概況
わが国の自転車保有台数は、戦
後一貫して増加を続けてきました
が、1995年の7,660万台をピークに
若干減少し、1998年末には約7,298
万台、国民のほぼ2人に1人が自転
車を持つという状況となっていま
一方、交通事故統計で見ると、
1999年の自転車乗用中の交通事故死
傷者は15万7,110人となっており、
全交通事故死傷者数105万9,403人の
14.8%を占めています。このうち死
者数は1,032人で近年ほぼ横ばいで
あるのに対し、負傷者数は1 5 万
6,078人で年々増加傾向にあるのが
注目されます。この数値を1991年を
100として比較してみると、死者数
では98.8ですが、負傷者数では136.8
と、その増勢は顕著です。
なお、この年齢別の内訳は図1
のとおりで、死者では65歳以上の
高齢者が過半数を占めています。
負傷者では65歳以上の高齢者が
15.4%、次に16~19歳が14.6%、7
~12歳が9.6%と若年層が目立っ
ています。
交通事故では、事故の当事者の
中で過失の最も重い者(過失が同程
度の場合は被害が最も軽い者)を
「第一当事者」といいますが、自転
車が第一当事者であったケースを
チェックしてみましょう。
このうち死亡事故は1999年に323
件発生しており、第一当事者の過
半数(59.8%)が高齢者です。また、
法令違反別では信号無視が26.6%と
トップを占めています。一方、全事
故件数は1999 年に2 万2,337 件発
生しており、第一当事者の約半数
(48.9%)が19 歳以下の若年層であ
り、特に16~19歳の年齢層が16.8%
と最も多数を占めています。法令違
反別では「一時不停止」と「安全不
確認」が高い割合を示しています。
さらに自転車が第一当事者と
なった対歩行者の事故を見ると、
1999年の事故件数は754件であり、
前年と対比すると19.7%増と、急増
しているのが懸念されます。
********
PART 2
自転車の交通ルールは
あなたが自動車のハンドルを
握っている時、また歩行者の時、
通行する自転車にヒヤリとさせら
れた経験はありませんか。あなた
が自転車に乗っている時、他の自
転車に同じような思いを感じたこ
とがおありでしょうか。
交通ルールの上では、そもそも
自転車はどう位置付けられている
か、簡単なクイズの○×で考えて
みましょう。
Q1:一時停止の標識があっても、
自転車は停止しなくてよ
Q2:自転車は、特段の指定がない
限り歩道を走行するのが原
則である。
Q3:自転車では「酒気帯び運転」は
違反ではない。
Q4:自転車は道路交通法でいう
「車両」には該当しない。
正解は4問とも「×」。道路交
通法では、自転車は自動車と同
じく「車両」であり、「車両」とし
て定められたルールに従わなけ
ればなりません。従って「一時停
止」や「酒気帯び運転の禁止」など
の遵守義務は、自動車と変わる
ことはありません。自転車の走
行も、道路標識などで指示され
ている場合を除き、車道を通行
するのが原則です。
自動車の運転には運転免許が必
要であり、交通ルールの習得もそ
のカリキュラムの中に含まれてい
ますが、自転車には免許制度はあ
りません。また自転車に乗って初
めて道路に出る年代は多くが小学
生の時期です。自転車が交通事故
の第一当事者となったケースの分
析でも、90%以上が運転免許非保
有者でした。こうした事実から
も、自転車に乗り始める子供の時
期から、正しい自転車運転の交通
安全教育が重要と指摘されていま
す.
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PART 3
自転車の引き起こした事故
PART 3
自転車の引き起こした事故
自動車に比べて、速度や重量か
らいって危険性の少ない自転車で
はありますが、引き起こす交通事
故が大きな損害に至る例も珍しく
ありません。自転車が加害者と
なった賠償事故の実例を見てみま
しょう。
【事故例1】
ある夏の日の夕方、高校生のA
君は帰宅時間で混み合う歩道を自
転車で走っていました。歩道を向
かいから歩いてきた主婦Bさんと
すれ違う時、A君の自転車のハン
ドルがBさんのショルダーバッグ
の肩ヒモに引っ掛かってしまいま
した。Bさんは転倒、右大腿骨頭
頚部骨折の重傷を負う結果となり
ました。
被害者側はA君とその両親を相
手取り、損害賠償請求の訴えを起
こしました。裁判所は「道路は人で
混み合い、自転車がやっと通れる
ほどであって、A君には自転車の
運転には注意を払い、場合によっ
ては自転車を降りて手押しすべき
注意義務があった」としてA君の過
失を認め、総額約1,450万円の損害
賠償を命じました。(東京地方裁判
所1996年7月29日判決)
【事故例2】
ある日の午後8時頃、中学生のC
君は歩道上をライトをつけて自転
車で走行していましたが、正面か
ら歩いてきたDさん(男性80歳)を
避け切れずに正面衝突し、転倒さ
せてしまいました。その後Dさん
は病院に運ばれましたが翌日死亡
しました。
Dさんの遺族らは、1,200万円以
上(推定)の損害賠償を請求しまし
たが、示談の際、Dさんにもライ
トをつけたC君の自転車を避ける
ことができたのではないかと推定
され、C君の過失割合は80%とな
り賠償金は約900万円に減額されま
した。
【事故例3】
年末のある日、会社員のEさん
は街灯のない暗い車道の左側を自
転車で走っていたところ、正面を
右側通行で走ってきたFさん(男性
78歳)の無灯火の自転車に気付かず
正面衝突してしまいました。Fさ
んは転倒したときに頭部を強打
し、翌週脳内出血で死亡しまし
た。
Fさんの遺族らは、約800万円の
賠償金を請求しましたが、Fさん
が右側通行と無灯火という過失が
あること、また、高齢であったこ
となどから賠償金は約730万円に減
額されました。
これらの例のように、自転車が
加害者となった重大事故は決して
珍しいものではありません。また
自転車の事故では、乗用者がしば
しば未成年であり、未成年の責任
能力の有無によっては、その両親
にまで賠償責任が及ぶことがある
のも特徴といえるでしょう。
*********
PART 4
自転車事故に備える
自転車事故が引き起こす損害が、
決して軽微なものでは済まないケー
スがあることをご紹介してきまし
た。では、こうした自転車事故に備
えるにはどうしたら良いのでしょう
か。もちろん、交通ルールを守り、
安全に走行することが第一であるこ
とは言うまでもありません。さら
に、万一事故を起こした場合に備
え、十分な賠償能力を確保しておく
ことも必要です。
自動車には、契約が義務付けら
れた自動車損害賠償責任保険(自
賠責保険)があります。さらに任
意の自動車保険が普及しており、
ドライバーの賠償能力や自分の損
害を保険で支える仕組みが整って
います。
自転車には自賠責保険のような
強制保険の制度はありません。で
は、自転車の安心を託するには、
どんな保険があるのでしょうか。
まず、自転車の事故によって考え
られる損害を整理してみましょう。
(1)自転車に乗っている本人が転
倒などでケガをした場合。
(2)歩行中に他の自転車がぶつ
かってきてケガをした場合。
(3)自転車を運転している際に、
他人にケガをさせたり、他人
の物を壊したりして法律上の
損害賠償責任を負った場合。
次にこのような損害を補償する
保険を見てみましょう。
〈傷害保険〉
(1)や(2)の自転車乗用中や歩行
中を含め、日常生活で自分自身が
ケガをした場合に備える保険に「傷
害保険」があります。傷害保険には
「普通傷害保険」や「交通事故傷
害保険」などさまざまな商品があ
り、積立タイプのものもあります。
〈個人賠償責任保険〉
(3)の自転車による事故を含め、
過失で他人にケガをさせた場合
や、他人の物を壊した場合などの
損害賠償責任を補償する保険とし
ては「個人賠償責任保険」がありま
す。これは単独で契約することも
できますが、住まいの火災保険な
どにセットされている場合もあり
ます。
〈自転車総合保険〉
前述の傷害保険や個人賠償責任
保険は、自転車乗用中に限定した
ものではありませんが、補償の範
囲を「自転車」に限定した専用の保
険として「自転車総合保険」があり
ます。
これは自転車乗用中の乗用者自
身のケガ、歩行中に他人の自転車
にぶつけられたケガ、さらに他人
にケガをさせたり、物に損害を与
えた場合の法律上の損害賠償責任
を補償するもので、いわば「自転車
専用」の保険です。
こうした保険を活用して事故に
備え、交通ルールと正しいマナー
を守って「手軽で便利」「健康的」そ
して「環境に優しい」自転車を楽し
んでいただきたいものです。
(注)本記事では、各種損害保険の
補償内容(一例)を紹介してい
ますが、各種損害保険の補償
内容は損害保険会社によって
異なります。詳細について
は、必ず損害保険会社または
代理店にご確認ください。
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