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[北日本] 自転車事故に気をつけて (by SHENG)

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发表于 2004-9-28 00:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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何といっても、地球環境に優しい乗り物です」、「健康にもいいし、我が家では通勤、通学から買い物の足にも利用しています」…と自転車は最も手軽な乗り物として、各家庭で愛用されています。
 その一方で、街を突っ走る自転車にヒヤッとさせられた記憶は誰にでもある筈です。自転車は、交通事故の「被害者」になることが多いのですが、時には「加害者」にもなります。
 今回のクローズアップでは、自転車と交通事故について、一緒に考えてみましょう。
************

PART 1 自転車と交通事故

まず、自転車と交通事故について、警察庁の資料から見てみましょう。
 2002年の交通事故のうち、自転車が第一・二当事者(注)だった事故は181,181 件、これは前年に比べて3,460件の増加で過去最悪となりました。これを暦年の推移で見てみると、その増勢は著しく、10年前の1992年を100 とすると、2002 年は146 となり、特に自転車対歩行者事故は、4.18 倍と激増しています。 さらに自転車事故を乗用者の年齢層別分析で見ると、最も多いのは16 ~ 24 歳で全体の事故件数の22.2%を占め、次いで15歳以下が21.4%となっています。一方で65歳以上の高齢者の自転車事故も、全体の16.3
%と3 番目に多いのも注目されます。
注:交通事故の関係者のうち、過失の程度が最も重いものを第一当事者といい、
次いで重いもの、同程度の過失なら被害が最も軽いものを第二当事者という。

********
PART 2 自転車事故でも重大な結果が

 地下鉄駅近くの通行者の多い歩道での出来事でした。歩いてきた女性A(61 歳主婦)さんの反対から、若者B(17 歳男性)さんの乗った自転車が歩道を走ってきました。二人がすれ違った時に、女性のハンドバッグの肩ひもが自転車のハンドルに引っかかり、女
性は転倒し、大腿骨骨折の重傷を負ってしまいました。 この事故の賠償問題は、裁判になりました。判決は「B は自転車の運転に注意を払い、場合によっては自転車を降りて手押しすべき注意義務があった」とし、
B さんに17,435,000 円の損害賠償を命じました。(平成8 年7 月29 日東京地裁判決)

********

PART 3 自転車と交通ルール

 自転車乗用者の事故件数の増加には、携帯電話の普及、マナーの低下等が考えられますが、道路を走る自転車は、自動車やバイクと同じに「車両」であり、運転免許こそありませんが、交通ルールを守り、安全に運転することが法令で義務付けられています。自転車
運転でも、こうした法令違反に厳しい処罰や罰金が科せられるのは、自動車の運転と同様です。
交通事故に遭いやすい主なルール違反には、
・安全不確認
・一時不停止
・信号無視
・ハンドル操作ミス
・交差点通行義務違反
などがあり、交通違反には次のような罰則があります。
●飲酒運転の禁止…酒酔い運転は自動車同様に、3年以下の懲役または50 万円以下の罰金の対象となります。
●安全運転義務違反…手放し走行やスピードの出しすぎは安全運転義務違反で、3 か月以下の懲役、または5 万円以下の罰金。
●ブレーキ不良自転車の運転禁止…5万円以下の罰金。
●二人乗りの禁止…違反すると5 万円以下の罰金。(都道府県の公安委員会規則により、16 歳以上の
人が、6 歳未満の幼児一人を、幼児用座席に乗せるときなどは例外とされる場合があり、確認が必要です)どがあり、交通違反には次のような罰則があります。
●夜間のライト点灯義務…違反すると5 万円以下の罰金。


************
PART 4 自転車事故に備える

 自転車を安全・快適に乗るには、ルールを守り高いモラルとマナーを身につけた安全運転と同時に、万一の事故の場合の出費というリスクに備えておくことも必要ではないでしょうか。
 その場合「運転者のケガ」と前述の事故例のような「第三者への賠償責任」が主なリスクとして考えられます。これらのリスクに備える保険としては、「傷害保険」や「個人賠償責任保険」があります。この他に、自転車乗用中のケガ、自動車との接触によるケガ、さらに第三者にケガをさせたり、物を壊した場合の損害賠償を包括的にカバーする「自転車総合保険」もあります。
 環境に優しい、簡単・快適な自転車を楽しむために、一度お考えになってはいかがでしょうか。
ご注意:損害保険商品は、各社によって商品名、補償範囲などが異なります。詳しくは各損害保険会社、損害保険代理店にご確認ください。
 楼主| 发表于 2004-9-28 00:44:00 | 显示全部楼层
道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
第十三節 自転車の交通方法の特例

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
   (罰則 第百二十一条第一項第五号)

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)

(普通自転車の並進)
第六十三条の五  普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2  普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八  警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
   (罰則 第百二十一条第一項第四号)

(自転車の制動装置等)
第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)


***********
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
五  第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

(罰則 第百二十一条第一項第四号)
四  第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
八の二  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
二  第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者
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 楼主| 发表于 2004-9-28 00:45:00 | 显示全部楼层
自転車と交通事故
「エネルギーを使いませんから環境に優しい交通手段です」「何といっても健康にいいと通勤に毎日乗っています」「近所の買い物にも手軽で便利ですからね」…自転車は私たちの日常生活に欠かせない交通手段となっています。
 その反面、放置された違法駐輪の大群、歩行者スレスレに歩道を猛スピードで走る自転車、忍者のように夜間に無灯火で走る自転車…ルールやマナーを無視した自転車の横行が困った存在ともなっています。
 自転車は、交通事故においては「弱者」と見られがちですが、高齢者や幼児の歩行者に対しては、時には恐ろしい加害者にもなります。身近な自転車と交通事故について、今回の特集はいろいろな角度から考えてみます。

***********

PART 1
自転車と交通事故の概況

わが国の自転車保有台数は、戦
後一貫して増加を続けてきました
が、1995年の7,660万台をピークに
若干減少し、1998年末には約7,298
万台、国民のほぼ2人に1人が自転
車を持つという状況となっていま
 一方、交通事故統計で見ると、
1999年の自転車乗用中の交通事故死
傷者は15万7,110人となっており、
全交通事故死傷者数105万9,403人の
14.8%を占めています。このうち死
者数は1,032人で近年ほぼ横ばいで
あるのに対し、負傷者数は1 5 万
6,078人で年々増加傾向にあるのが
注目されます。この数値を1991年を
100として比較してみると、死者数
では98.8ですが、負傷者数では136.8
と、その増勢は顕著です。
 なお、この年齢別の内訳は図1
のとおりで、死者では65歳以上の
高齢者が過半数を占めています。
負傷者では65歳以上の高齢者が
15.4%、次に16~19歳が14.6%、7
~12歳が9.6%と若年層が目立っ
ています。
 交通事故では、事故の当事者の
中で過失の最も重い者(過失が同程
度の場合は被害が最も軽い者)を
「第一当事者」といいますが、自転
車が第一当事者であったケースを
チェックしてみましょう。
 このうち死亡事故は1999年に323
件発生しており、第一当事者の過
半数(59.8%)が高齢者です。また、
法令違反別では信号無視が26.6%と
トップを占めています。一方、全事
故件数は1999 年に2 万2,337 件発
生しており、第一当事者の約半数
(48.9%)が19 歳以下の若年層であ
り、特に16~19歳の年齢層が16.8%
と最も多数を占めています。法令違
反別では「一時不停止」と「安全不
確認」が高い割合を示しています。
 さらに自転車が第一当事者と
なった対歩行者の事故を見ると、
1999年の事故件数は754件であり、
前年と対比すると19.7%増と、急増
しているのが懸念されます。

********

PART 2
自転車の交通ルールは

 あなたが自動車のハンドルを
握っている時、また歩行者の時、
通行する自転車にヒヤリとさせら
れた経験はありませんか。あなた
が自転車に乗っている時、他の自
転車に同じような思いを感じたこ
とがおありでしょうか。
 交通ルールの上では、そもそも
自転車はどう位置付けられている
か、簡単なクイズの○×で考えて
みましょう。
Q1:一時停止の標識があっても、
自転車は停止しなくてよ
Q2:自転車は、特段の指定がない
限り歩道を走行するのが原
則である。
Q3:自転車では「酒気帯び運転」は
違反ではない。
Q4:自転車は道路交通法でいう
「車両」には該当しない。
正解は4問とも「×」。道路交
通法では、自転車は自動車と同
じく「車両」であり、「車両」とし
て定められたルールに従わなけ
ればなりません。従って「一時停
止」や「酒気帯び運転の禁止」など
の遵守義務は、自動車と変わる
ことはありません。自転車の走
行も、道路標識などで指示され
ている場合を除き、車道を通行
するのが原則です。
 自動車の運転には運転免許が必
要であり、交通ルールの習得もそ
のカリキュラムの中に含まれてい
ますが、自転車には免許制度はあ
りません。また自転車に乗って初
めて道路に出る年代は多くが小学
生の時期です。自転車が交通事故
の第一当事者となったケースの分
析でも、90%以上が運転免許非保
有者でした。こうした事実から
も、自転車に乗り始める子供の時
期から、正しい自転車運転の交通
安全教育が重要と指摘されていま
す.


***********

PART 3
自転車の引き起こした事故

PART 3
自転車の引き起こした事故

 自動車に比べて、速度や重量か
らいって危険性の少ない自転車で
はありますが、引き起こす交通事
故が大きな損害に至る例も珍しく
ありません。自転車が加害者と
なった賠償事故の実例を見てみま
しょう。
【事故例1】
 ある夏の日の夕方、高校生のA
君は帰宅時間で混み合う歩道を自
転車で走っていました。歩道を向
かいから歩いてきた主婦Bさんと
すれ違う時、A君の自転車のハン
ドルがBさんのショルダーバッグ
の肩ヒモに引っ掛かってしまいま
した。Bさんは転倒、右大腿骨頭
頚部骨折の重傷を負う結果となり
ました。
 被害者側はA君とその両親を相
手取り、損害賠償請求の訴えを起
こしました。裁判所は「道路は人で
混み合い、自転車がやっと通れる
ほどであって、A君には自転車の
運転には注意を払い、場合によっ
ては自転車を降りて手押しすべき
注意義務があった」としてA君の過
失を認め、総額約1,450万円の損害
賠償を命じました。(東京地方裁判
所1996年7月29日判決)

【事故例2】
 ある日の午後8時頃、中学生のC
君は歩道上をライトをつけて自転
車で走行していましたが、正面か
ら歩いてきたDさん(男性80歳)を
避け切れずに正面衝突し、転倒さ
せてしまいました。その後Dさん
は病院に運ばれましたが翌日死亡
しました。
 Dさんの遺族らは、1,200万円以
上(推定)の損害賠償を請求しまし
たが、示談の際、Dさんにもライ
トをつけたC君の自転車を避ける
ことができたのではないかと推定
され、C君の過失割合は80%とな
り賠償金は約900万円に減額されま
した。

【事故例3】
 年末のある日、会社員のEさん
は街灯のない暗い車道の左側を自
転車で走っていたところ、正面を
右側通行で走ってきたFさん(男性
78歳)の無灯火の自転車に気付かず
正面衝突してしまいました。Fさ
んは転倒したときに頭部を強打
し、翌週脳内出血で死亡しまし
た。
 Fさんの遺族らは、約800万円の
賠償金を請求しましたが、Fさん
が右側通行と無灯火という過失が
あること、また、高齢であったこ
となどから賠償金は約730万円に減
額されました。
 これらの例のように、自転車が
加害者となった重大事故は決して
珍しいものではありません。また
自転車の事故では、乗用者がしば
しば未成年であり、未成年の責任
能力の有無によっては、その両親
にまで賠償責任が及ぶことがある
のも特徴といえるでしょう。

*********
PART 4
自転車事故に備える

自転車事故が引き起こす損害が、
決して軽微なものでは済まないケー
スがあることをご紹介してきまし
た。では、こうした自転車事故に備
えるにはどうしたら良いのでしょう
か。もちろん、交通ルールを守り、
安全に走行することが第一であるこ
とは言うまでもありません。さら
に、万一事故を起こした場合に備
え、十分な賠償能力を確保しておく
ことも必要です。
 自動車には、契約が義務付けら
れた自動車損害賠償責任保険(自
賠責保険)があります。さらに任
意の自動車保険が普及しており、
ドライバーの賠償能力や自分の損
害を保険で支える仕組みが整って
います。
 自転車には自賠責保険のような
強制保険の制度はありません。で
は、自転車の安心を託するには、
どんな保険があるのでしょうか。
 まず、自転車の事故によって考え
られる損害を整理してみましょう。
(1)自転車に乗っている本人が転
倒などでケガをした場合。
(2)歩行中に他の自転車がぶつ
かってきてケガをした場合。
(3)自転車を運転している際に、
他人にケガをさせたり、他人
の物を壊したりして法律上の
損害賠償責任を負った場合。
 次にこのような損害を補償する
保険を見てみましょう。

〈傷害保険〉
 (1)や(2)の自転車乗用中や歩行
中を含め、日常生活で自分自身が
ケガをした場合に備える保険に「傷
害保険」があります。傷害保険には
「普通傷害保険」や「交通事故傷
害保険」などさまざまな商品があ
り、積立タイプのものもあります。

〈個人賠償責任保険〉
 (3)の自転車による事故を含め、
過失で他人にケガをさせた場合
や、他人の物を壊した場合などの
損害賠償責任を補償する保険とし
ては「個人賠償責任保険」がありま
す。これは単独で契約することも
できますが、住まいの火災保険な
どにセットされている場合もあり
ます。

〈自転車総合保険〉
 前述の傷害保険や個人賠償責任
保険は、自転車乗用中に限定した
ものではありませんが、補償の範
囲を「自転車」に限定した専用の保
険として「自転車総合保険」があり
ます。
 これは自転車乗用中の乗用者自
身のケガ、歩行中に他人の自転車
にぶつけられたケガ、さらに他人
にケガをさせたり、物に損害を与
えた場合の法律上の損害賠償責任
を補償するもので、いわば「自転車
専用」の保険です。
 こうした保険を活用して事故に
備え、交通ルールと正しいマナー
を守って「手軽で便利」「健康的」そ
して「環境に優しい」自転車を楽し
んでいただきたいものです。

(注)本記事では、各種損害保険の
補償内容(一例)を紹介してい
ますが、各種損害保険の補償
内容は損害保険会社によって
異なります。詳細について
は、必ず損害保険会社または
代理店にご確認ください。
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 楼主| 发表于 2004-9-28 00:45:00 | 显示全部楼层
自転車事故でのケガや賠償責任を補償する保険はありませんか。

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日々の生活の中で意外に多いのが自転車による事故です。事故のケースとしては、

自転車に乗っていて自分自身が転んでケガをした場合
歩行中に他の自転車がぶつかって来てケガをした場合
自転車運転中に他人にケガをさせたり他人の物を壊したときの法律上の損害賠償責任を負う場合
などが考えられます。
上記1や2の自分自身がケガをしたときのために「傷害保険」があります。傷害保険には様々な種類があり「普通傷害保険」のほかに「家族傷害保険」「交通事故傷害保険」「ファミリー交通傷害保険」、また主に生徒や学生を対象にした「学生総合保険」や「こども総合保険」など多彩で、このほかにも住宅や家財の保険(住宅総合保険や団地保険など)に「交通事故傷害保険特約」が契約されている場合には補償の対象になると思われます。

上記3の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任を補償するためには「個人賠償責任保険」があります。また前述と同様に住宅総合保険などの「個人賠償責任保険特約」でも保険金が支払われると思われます。交通事故傷害や個人賠償責任はこれらの各種保険に特約として契約するものと既にセットされているものがあります。

なお、事故のケースを自転車の危険に限定して契約したい方のための専用保険として「自転車総合保険」と呼ばれる保険を取り扱っている損害保険会社も多くあります。
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发表于 2013-1-10 17:46:07 | 显示全部楼层
很有深度。。。希望您还在。
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发表于 2013-1-10 17:57:06 | 显示全部楼层
04年的坟……
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