中国の永住権申請7条件 1つ満たせば申請可 中国公安部と外国部が2004年に共同で発表した「外国人の中国永住に関する審査認定管理弁法」によると、中国で永住を希望する外国人は、中国の法律を守り、身体が健康で、過去に犯罪歴がなく、以下7つの条件のいずれかを満たせば、永住申請を行うことができる。
(1)中国で直接投資を行い、投資状況が3年間続けて安定しており、きちんと納税を行っていること。対中投資における実質的な登録資本金は、▽投資対象産業が国家の公布している「外商投資産業指導目録」の奨励類産業への投資が計50万ドルを超える▽中国西部地域および国家貧困扶助・開発工作重点県への投資が計50万ドルを超える▽中国中部地域への投資が計100万ドルを超える▽中国への投資が計200万ドルを超える---のいずれかの条件を満たさなければならない。
(2)中国で副総経理・副工場長以上もしくは副教授・副研究員など副高級職以上の役職に就いている、またはそれと同等の待遇を受けており、4年以上継続してその業務に就いていること。4年以上の継続した勤務期間のうち、中国で累計3年以上納税していること。
(3)中国に対し卓越した貢献をした、または国から特別に必要とされていること。
(4)本文1-3項目に当てはまる者の配偶者および18歳未満の未婚の子供。
(5)中国国民あるいは中国の永住権を所持する外国人を配偶者とし、婚姻期間5年を上回り、すでに中国に5年以上居住実績があり、毎年9カ月以上中国に滞在し、かつ、安定した生活保障と定住所があること。
(6)18歳未満の未婚の子供で、両親に生計を依存していること。
(7)国外に直系親族がおらず、中国国内の直系親族と暮らし、年齢は60歳以上、中国で連続5年以上居住しており、毎年9カ月以上中国に滞在し、かつ、安定した生活保障と定住所があること。(編集KM)
「人民網日本語版」2012年5月29日
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