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楼主: 噢萨卡
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今年入管局非常严格

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发表于 2012-12-31 02:54:06 | 显示全部楼层
vrrp 发表于 2012-12-30 14:14
以前都说归化容易,今年很多申请归化的被直接劝下。

什么意思?就是说直接不受理吗?怎么这样呢?
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发表于 2012-12-31 02:54:55 | 显示全部楼层
tatata 发表于 2012-12-30 14:33
除了对工作签证的人来说,永驻要求的在日年限要比归化长之外,其他的条件,归化都要比永驻严格很多。。。 ...

比如说呢?
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发表于 2012-12-31 03:44:54 | 显示全部楼层
据说现在不管申请归化还是永驻,都比以前严了。

我的一个朋友,来日本15年多了。
语言学校,大学,大学院然后日本名企就职5年,自己成立公司,今年是第3年。
除此以外还是日配,有孩子结婚3年以上。
她本来不想归化,但是因为是公司的法人,很多时候还是不便,今年申请了归化。

一路准备材料,什么事情也没有。
直到最后提交材料的时候,发现她的公司没有加入社会保险,被说为法人不加入社会保险和厚省年金是违法的,必须加入之后才有资格申请。

我的朋友觉得非常不平,说我不是投资签证,我虽然没有为公司加入社会保险,但是我的法人税等等比一般的社员或家庭主妇交的税多多了,为什么如此要求我呢?

法务省的人说,这一点是承认你的,你为日本社会做的贡献也是认可的,但是既然作为一社之长,你的社会地位决定了我们必须对您有着更高的要求。

朋友一气之下,还是申请了永驻。

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发表于 2012-12-31 03:55:46 | 显示全部楼层
这个不好说
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发表于 2012-12-31 04:07:06 | 显示全部楼层
他真不应该写店长'。

大意了

人生就这样'有得就有失'。 恭喜得了一个儿子
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发表于 2012-12-31 07:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
大山野男 发表于 2012-12-31 02:54
比如说呢?

比如说对素行的要求、交通违章之类的、归化要比永驻要求严格多了!申请归化要比申请永驻的资料多好几倍、、、、
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发表于 2012-12-31 09:42:53 | 显示全部楼层

【日本人なら知ってほしいこと】知られざる「外国人永住者」の実態
2010.07.28 Wednesday



WⅰLL3月号
【偽装結婚、虚偽申請、知られざる「外国人永住者」の実態】
ジャーナリスト 田中 稔

民主党が今度の国会に提出を画策している外国人参政権。永住外国人を対象に地方参政権を付与するという法案で、民主党は「永住外国人」は「特別永住外国人」に当たる、いわゆる在日韓国人のほか、永住中国人にも与える方針で検討している。

「法案について一任」された小沢幹事長は「やります。政府が提案した方がいい」と述べ、実現に熱意を燃やしている。

当初、「相手の国が日本人の参政権を認める国に限り参政権付与を認める」とする、いわゆる「相互付与条件」が検討されていたが、この条項は見送られた。「国交があるか、又はそれに準ずる関係国の永住外国人」に参政権が付与されることになる。


では、「永住者」とは一体どのようにして認定されているのか。実は驚くほど早く簡単に、たくさんの外国人が「永住者」になっているのだ。

一般的に「永住者」とは、“滞在期間が十年を超えている外国人”と認識されている。

しかし、日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」(以下「日配」)を許可された外国人であれば、わずか三年の滞在期間で「永住者」になってしまう。

「日配」以外のあらゆる在留資格で滞在している外国人は「永住者」となるために約十年の滞在期間を必要としている。

「日配」というだけで、極端に滞在期間が短縮されているわけだ。
「日配」の滞在期間は、一年と三年の二種類がある。

日本人と結婚した外国人には、まず「日配(一年)」が許可され、一年後の次回申請から「日配(三年)」への延長申請が認められる。

そして、「日配(三年)」が認められ、滞在期間が三年を経過した時点で「永住者」への変更が可能となる。

最短ケースの場合、最初に許可された「日配(一年)」と一年後に許可された「日配(三年)」を二年経過した時点で「永住者」となることができるのだ。

つまり、「永住者」に参政権を認めるということは、日本での滞在期間が最短でわずか三年しかない外国人に選挙権を付与するということになるのである。



審査二回で「永住者」に!


海外でビザを発給する大使館・領事館は外務省の管轄であるが、国内で「永住者」の在留資格を許可する入国管理局は法務省の所管である。

「永住者」とは、文字通り日本に永久に住むことを認めるという、外国人にとって最もステータスの高い在留資格である。

そのため、審査に関しては厳しい条件をクリアしないと許可されず、一度不許可になった者の再申請は認められないなどと誤解されている方も少なくない。

ところが、実際には「永住者」を対象にした特別な審査は実施されておらず、不許可後の再申請も繰り返し認められている。さらに、最短ケースの場合、入国管理局の審査は「日配(一年)」、「日配(三年)」、「永住者」の三回しか実施されない。

また、海外で日本人と結婚し、母国の日本領事館で「日配(一年)」の審査を終えているため、入国管理局の審査は、入国後の「日配(三年)」と「永住者」の二回しか行われない。

厳しく高い条件をクリアした外国人だけが「永住者」になっていると思われがちだが、偽装結婚によって「日配」を取得した不良外国人が短期間で「永住者」になるという事態が次々と起きているのだ。



偽婚に加担する日本人


「永住者」申請の場合、入国管理局には、およそ十種類の書類を提出しなければならない。

ところが、必要種類そのものに幾つかの不備が存在するため、偽装結婚は見落とされ、不良外国人に次々と許可処分が下されている。

例えば、偽装結婚に応じる日本人配偶者は、繰り返し偽装結婚に加担している者や、過去に偽装結婚に失敗した者が少なくない。このため、戸籍謄本に記載されている不自然な婚姻・離婚歴を見ることで疑わしい申請を判別することができる。

ところが、実際に必要とされる戸籍謄本は、当該婚姻のみの記載でよいとされ、婚姻暦の記載は必要とされていない。これでは真っ当な申請も申請も、疑わしい申請も記載内容が同じになるため、偽装結婚をチェックすることはできない。

また、偽装結婚に加担する日本人配偶者には、金銭的に困窮している者が多い。多額の借金を抱えていたり、無職で収入が無かったりするのだから、過去三年分の課税証明書を提出させることで勤務実態は確実に把握できる。

ところが、申請に必要とされる証明書は、源泉徴収票でもかまわないとされる。
偽装結婚ではペーパーカンパニーの源泉徴収票が添付されるため、これでは勤務実態を的確に判断することはできない。

不充分な記載内容や、簡単に偽装できる書類を提出させていたのでは、どんなに厳しい審査をしたつもりでも偽装結婚を見抜くことはできないのである。

在留資格には「留学」、「研修」、「技術」など二十七種類あるが「永住者」または「日配」を許可された外国人は他の在留資格では認められていない、ある特権を手に入れる。この利権こそが外国人を偽装結婚へと駆り立てる最大の要因なのだが、では、その絶対的権利とは何か?それは“職業選択の自由”である。

観光や留学、就労を目的として滞在している外国人が、法律で定められた範囲を超えて就業した場合、その外国人は資格外活動違反に問われ、退却強制させられる。

ところが、「永住者」と「日配」にはこの就労制限がまったく設けられていない。それどころか、いわゆる性風俗店で働くことまで認められているのだ。

時折、ニュース番組等で渋谷、六本木などを舞台にした不法外国人の取り締まりの模様が放映される。風俗店で働いていた外国人が多数摘発されていく映像を見て、退去強制されられたと思っている視聴者は多い。

ところが、摘発された外国人が「永住者」や「日配」であれば、退去強制させられてはいけない。

なぜなら、「永住者」や「日配」が風俗で働くことは違法行為ではないからである。
摘発された「永住者」、「日配」はその夜の内に釈放され、翌日、また別の風俗店で働き始める。
偽装結婚をした外国人は、自らの在留資格を「日配」とは呼ばない。
“風俗ビザ”と呼んでいるのだ。


離婚しても「永住者」


「永住者」とは、文字通り日本に永久に住むことを認めるという在留資格である。その性質上、在留期限や更新制度は設けられていない。

「永住者」を希望する際、外国人は入国管理局に「永住者」として今後も日本に滞在し続ける理由を届け出る。

例えば「日配」から「永住者」に変更申請する場合なら「これからも主人と一緒に日本で温かい家庭を築きつづけていきたいため」といった具合である。

ところが、こうした理由を申し立てた外国人が「永住者」となった直後に日本人配偶者と離婚しても、その外国人の「永住者」資格は取り消されない。

離婚をした外国人には、もはや「永住者」として滞在する理由は存在しない。しかし、「永住者」は日本に永久に住むことを認めた在留資格であるため、許可処分後の離婚を理由に取り消されることはないのだ。

偽装結婚をした外国人は「日配」として戸籍上の夫婦を装っている間、一ヶ月に数万円の口止め料を日本人配偶者に支払っている。「永住者」になって離婚をすれば、年間百万円近い“口止め料”の支払いが無くなるため、偽装結婚をしている外国人は短期間で「永住者」になることを望み、取得すると程なくして日本人配偶者と離婚するのがお決まりのパターンなのだ。

また、日本人配偶者と離婚した「永住者」が外国人と再婚した場合、婚姻相手の外国人には「永住者の配偶者」という存在資格が与えられる。
「永住者の配偶者」は「永住者」と婚姻をすれば許可される。

このため、「永住者」が海外にいる外国人と結婚するとその外国人は「永住者の配偶者」として入国することができる。

つまり、他の在留資格であれば、三年ないし十年の滞在期間と数回に及ぶ入国管理局の審査を経た後でなければ「永住者」を取得することはできないが、「永住者の配偶者」は、滞在期間も審査も必要とせずに許可されるのだ。

偽装結婚を企てた外国人はこの仕組みを利用し「永住者」となった暁には、速やかに日本人と離婚し、本国から実夫または本妻を「永住者の配偶者」として呼び寄せる。これもまた偽装結婚をした外国人のお決まりのパターンである。

偽装結婚から「永住者」となった外国人とは、本来であれば退去強制処分を受けているはずの外国人である。ところが、これを「永住者」と認めてしまっているため、私たちの知らないところで不良永住者とでも呼ぶべきニセ「永住者」が確実に増加しているのだ。



偽婚で「在特」も取得


“在留特別許可“(以下「在特」)は、本来日本に滞在することのできない外国人を法務大臣の裁量によって、文字通り、在留を特別に認めるという制度である。

不法入国者や不法残留者が「在特」の対象であるため、認定のハードルは相当高いと思われているが、ある条件を満たした外国人には、次々と、しかも驚くほど簡単に「在特」が認められている。その条件とは、これまた「日本人との結婚」である。

日本人が法違反者の外国人と婚姻することによって、戸籍上・法律上の身分が保証され、日本人配偶者が監督者としての役割も果たすことなどが「在特」が認められやすい理由のようだが、その婚姻が偽装結婚であれば、保証も監督も無いに等しい。

日本人と結婚すれば「在特」がもらえ、不法滞在から合法滞在に変わるという話は、外国人コミニティに広く知れ渡っている。そして、「在特」申請を斡旋するブローカーも存在し、「日配」申請よりも高価な手数料で取引されている。

昨年二月、フィリピン人のカルデロン一家は「在特」を申し立てたものの、退去強制処分となった。不法入国をしていた一家を非難する声は多かったが、犯罪を起こさず、働きながら生計を立て、娘に学校教育を受けさせていたことも事実である。

その一方で、偽装結婚や偽装申請によって不正に「在特」を得たものが、違法風俗店の経営や不法就労の斡旋などの犯罪行為を生業とし、大手を振るって滞在しつづけている事実は非難の的になっていない。不法残留者や不法入国者が治安を脅かしているとは良く聞く話だが、偽装結婚や偽装申請によって「日配」、「永住者」となった正規滞在者の方が、より悪質な犯罪に手を染めているのだ。


不法在留者も永住者に!


「在特」の認定を受けたということは、その外国人は不法残留や不法入国をしていた犯罪者ということである。

法務大臣が「在留を特別に許可する特段の事情がある」と判断したため、合法的な滞在が許されたわけであるが、「在特」の認定に当たり、罪を償うための懲役刑や罰金刑は全く科されない。「在特」によって合法滞在になったからと言って、犯した罪が消えて無くなる訳ではないはずである。

ところが、信じがたいことに「在特」を経て「日配」となった外国人にも、犯罪とは無縁な一般の外国人と同様に、三年の滞在期間で「永住者」となることが認められているのだ。

その理由は「『日配』だから」、ただそれだけである。善良な外国人と、法を破っておきながらその罪を償わない外国人が、同じ条件で「永住者」になっても良いのだろうか。
これでは「在特」ではなく、「罪得」ではないか。

民主党は「永住者」に参政権を付与するというが、その「永住者」が偽装結婚によって「在特」を受けた者であれば、それは犯した罪を償いもせず、不正な手段を用いて入国管理局を欺き、「在特」制度を悪用した犯罪者にも参政権を与えるということである。

「日配」には一生または三年の在留期間があるため、在留期間の更新審査によって偽装結婚や素行不良が確認されれば、在留資格の取り消しや在留期間の短縮処分を下すことができる。

しかし、「永住者」には在留期限が無いため、取得後に改めて審査をする機会はなく、当局のチェック機能はまったく働かない。

「永住者」の許可要件には、素行が良好であること、日本国の利益に合すると認められることなどが明記されている。

これをご承知の方は、刑法犯として有罪が確定した「永住者」は、その資格が取り消されると思われるかもしれない。

ところがこれは大きな間違いで、有罪判決が確定した「永住者」も実刑を受けて刑務所に入っている「永住者」もその資格が取り消されることはない。

殺人、強盗、放火、強姦、窃盗、脱税、詐欺など、他人の身体や財産に危害を加えるような罪を犯しても、「永住者」は「永住者」のまま日本に滞在し続ける。
「永住者」の資格喪失事項に該当する犯罪は売春と薬物事案だけである。



永住資格は犯罪ビザ!


「永住者」になれば、売春と薬物以外、どんな犯罪を犯しても国外へ退去強制されられることはない。

このため「永住者」になった途端、犯罪行為に及ぶ外国人は少なくない。特に偽装結婚を経て「永住者」となった者に、その傾向は顕著に見られる。

偽装結婚から「日配」、そして「永住者」となるためには、少なくとも虚偽申請を依頼したブローカーに数百万円前後の手数料を支払わなければならない。

ところが、「永住者」となるまでに全額を払い終わっている者はほとんどおらず、その多くは高利の借金として残っている。このため、犯罪をしても日本に居続けられるという「永住者」の特権を生かし、違法行為によって多額の報酬を求めようとするのだ。

風俗嬢としての報酬では足りず、違法風俗店の経営に乗り出す者。不法就労を画策する者、地下銀行を運営する者など「永住者」の犯罪はより悪質なものへと移行していく。
また、自身が経営する風俗店で外国人を働かせるため、ブローカー業に乗り出す「永住者」も少なくない。

「永住者」の斡旋により「日配」となった外国人も、また三年で「永住者」になる。

この「永住者」が新たな風俗店を開き、そこで働かせる外国人の偽装結婚を手引きする。

中国、韓国、フィリピンなど、一部の外国人コミュニティにはこうした偽装結婚の連鎖が幾重にも渦を巻いている。

当局の摘発、逮捕によって風俗店は潰れ、偽装結婚は破綻し。主犯格の「永住者」も逮捕されるかもしれない。

しかし、刑期を終えた「永住者」は、その後も日本に「永住者」として滞在し続ける。風俗店は営業を再開し、偽装結婚は繰り返される。

「永住者」を逮捕し、裁判で有罪を確定させても、国外へ退去強制させることはできない。

「永住者」の起こす犯罪が減ることはなく、いたちごっこを繰り返す中で、より巧妙な手段で捜査を掻い潜ろうとする。

擬装結婚をした外国人は「日配」を“風俗”ビザと呼ぶが、擬装結婚から「永住者」となった外国人は、この「永住者資格」を“犯罪ビザ”と呼んでいるのだ。


擬装結婚は見ぬけない!


入国管理局が擬装結婚を見落とし,「日配」や「永住者」を許可してしまう最大の理由は、入管職員の不足である。

平成十八年度の「永住者」申請は許可案件だけで約六万五千件、「日配」申請は約八万件である。これに対し、入国管理局の職員数は三千人弱。これには航空職員や警備職員も含まれる。

入国管理局では、就労や留学など全部で二十七種類ある在留資格を審査するため、似通った資格ごとに複数の審査部門が設けられている。「永住者」と「日配」は同じ部門で審査されているが、この審査を担当する職員は数百人程度でしかない。

この体制では全ての申請に対し、適格な審査が実施されているとは到底思えず、全ての擬装結婚を見抜くことは困難だろう。

言い換えれば、こうした状況で実施されたわずか二~三回の審査によって「永住者」と認定された外国人に、参政権を与えても本当に大丈夫なのか甚だ疑問でもある。

入国管理局には虚偽申請の疑われる案件を専門に取り扱い、実施検査を行う実態調査部門が設けられている。ところが、ここ数年、同部門に配属される職員数は削減され、代わりに審査結果を不服とする訴訟裁判を担当する職員が増員されているという。

職員不足によって充分な審査が実施できず、審査結果を不服とする外国人が訴訟を起こす。訴訟に対応する職員を確保するため、さらに審査が手薄となり、新たな訴訟を起こされる。

入国管理局は人手不足に端を発する機能不全を起こしており、適格審査が充分に行われているとは言い難い。

「日配」審査の場合、入国管理局は疑わしい案件や無作為に抽出した案件に対して実地調査を行う。その割合は百件に一件とも言われ、つまり、抜き打ちで行われる調査によって、擬装結婚が把握されるわけである。

ところが、「在特」を審査する場合、審査を受ける外国人はすべて何らかの法違反者であるため、実地調査は必ず実地される。

法違反者に対する審査が厳しくかつ慎重に実施されることは重要である。
だが、必ず実施される調査では、事前連絡を入れなくても抜き打ちにはならない。

このため、擬装結婚によって「在特」を手に入れようと企む輩は、この実地調査が終了するまでの間、結婚生活を装い続ける。準備万端、手ぐすね引いて待ち構えている相手先を調べても、その婚姻が偽りであるという確証を掴むことは難しい。

その結果、日本人との婚姻を理由とする「在特」は「日配」以上に擬装結婚を見抜くことができず、いとも簡単に認定されてしまうのだ。





暗躍するブローカー


職員不足によって充分な審査が行なえないことは非常に大きな問題だが、入国管理局への申請そのものにも重大な欠陥が見て取れる。中でも最大の欠陥は、虚偽申請に罰則規定がないということだろう。

例えば、私たちが住民票の住所変更や運転免許証の書き換えを行い、届け出た内容と事実が異なっていた場合、私たちは電磁的公正証書原本不実記録の罪を犯したとして、懲役五年、罰金五十万円以下に問われる。

ところが、入国管理局に提出する書類にまったくデタラメな嘘の記載をしても何の罪にも問われない。なぜなら、入管申請に対しては、電磁的公正証書原本不実記録に該当する罰則規定が設けられていないからである。

入国管理局が虚偽申請に対して行なえることは、その申請を不許可処分にするだけで、虚偽申請を画策し、不正に在留資格を得ようとした外国人やブローカーを罪に問うことはできないのだ。

虚偽申請を企てても罪に問われず、「騙した者が得をする」ことは、入国申請の世界では半ば常識と化している。本来なら帰国せざるおえない外国人が、駄目で元々と虚偽申請を次々に届け出るため、疑わしい申請は増え続け、入国管理局の審査はさらに不充分なものになってしまうのだ。

擬装結婚をすべて1人でやり遂げる、そんな外国人は存在しない。虚偽申請を企てる外国人は滞在期間が短く、読み書きが不得手なことが多い。こうした外国人が国籍を売っても良いという日本人配偶者を見つけ、役所へ婚姻届を提出し、さらに必要な書類を揃えて入国管理局へ申請を届け、「日配」を許可されることは容易ではない。

擬装結婚から「日配」までの手続きを滞りなく進めるためには、日本人配偶者を紹介する仲介者や申請書類を揃えるブローカーの存在が欠かせない。擬装結婚というと婚姻関係にある当事者だけの犯罪と思われがちだが、実際には様々な手を介さずには成立しない組織犯罪なのである。

仲介者やブローカーの役割を果たす人物は、日本に滞在している親族、知人、風俗店店長など誰であってもよい。本人がその気にさえなれば、擬装結婚にこれといった障害は存在しない。

また、こうした知り合いが身近にいない場合でも、インターネットや街角に置かれたフリペーパーを開けば擬装結婚を斡旋する広告が数多く掲載されている。

こうした広告を掲載したホームページや新聞、雑誌が取り締まられることなく流通していること自体問題だが、東京入国管理局の玄関前では、このフリーペーパーが無料配布されているのだから笑えない冗談である。

虚偽申請を煽る広告の中で一際目を引くのが、行政書士を謳(うた)った誘い文句である。行政書士は行政機関に提出する申請書類の作成代理などの法律事務を仕事としており、その業務には入国管理局への申請代行も含まれる。


行政書士が虚偽申請


ところが、この行政書士の中にはその知識を悪用し、虚偽申請を代行するブローカーが少なからず存在する。行政書士ほど入国申請について知り尽くしているプロはいないのだから、その知識を悪用すれば、審査を通過することは簡単だ。

行政書士が諸偽申請を代行する一番の理由は、高額な報酬である。

通常の代行申請であれば、行政書士の手にする手数料は数万円であるが、擬装結婚や擬装就労になると、代行手数料は五十万円にも百万円にも跳ね上がる。
文字通り桁違いの報酬を得ることができるのだ。

ただ、いくら報酬が高くても、違法や免許停止といったリスクを伴うのであれば、虚偽申請に加担するする行政書士はそれほど多くないはずである。

ところが、次に挙げるいくつかの理由により、虚偽申請を斡旋した行政書士はほとんど逮捕されない。

だから行政書士はブローカー稼業に手を染めるのである。

その理由とは以下の四つだ。

①擬装結婚は罪でない。

入国管理局への虚偽申請に罰則がないことはすでに述べたが、実は擬装結婚を罰する法律も無い。擬装結婚に加担した外国人と日本人配偶者が問われる罪は、役所の公文書に虚偽の記録をさせたという「電磁的公正証書原本不実記載」(以下、不実記載)であり擬装結婚そのものは処罰の対象になっていないのである。

②任意調査で逮捕権もなし

擬装結婚の当人同士が容疑を否定した場合、これを証明するためには物証が必要となる。
しかし、入国管理間には家宅捜査も証拠物の押収も認められていない。

入国審査官には、提出された申請に対し、必要に応じて関係先を調査する権利が認められているものの、この調査権は、相手方の同意を必要とする任意調査となっている。

このため、擬装結婚に加担するブローカーの存在を知りえたとしても、物証を押さえることができず、摘発に持ち込めないのである。

また、入国審査官には逮捕権もない。このため、擬装結婚を把握し、提出された戸籍謄本が不実記録罪に該当すると判断しても、ブローカーはおろか、婚姻の当事者である外国人すら逮捕できないのである。

③警察との連携不足

入国管理局が擬装結婚と判断し、関係者を逮捕するためには、警察に告発し、協力を得なくてはならない。

ところが、入国管理局の任意捜査では証拠集めが不充分なために訴訟しづらいこと、証拠隠滅や逃亡など入国管理局の任意捜査で荒らされた案件を警察側が嫌がること、起訴・有罪となっても擬装結婚の罪が不実記録による微罪(懲役五年以下、罰金五十円以下)にしかならないこと、虚偽申請の件数が多すぎて対応しきれないことなどから、警察との連携は上手くいっていないのだ。

④「知らぬ存ぜぬ」で無罪放免

擬装結婚が入国管理局に把握されたとしたも、自身は逮捕されないということおをブローカーは充分に理解している。警察の捜査が及んでも、“擬装結婚を知っていて代行申請した”事実が証明されなければ、不実記録助長罪に問われないことも知っている。

「気が付きませんでした。わたしも騙された被害者です」などと知らぬ存ぜぬで押し通せば、逮捕されないことは折り込み済みなのである。


不況で増える擬装結婚


擬装結婚が立件されにくいということは、ブローカーや外国人だけでなく、擬装結婚の相手方である日本人配偶者も逮捕されにくいということである。

長引く不況で金銭的に困窮している人は多い。「バレても逮捕されない。うまくいけば数十万、その後も一ヶ月当たり数万円のお金が定期的に入ってくるよ」と甘い言葉を掛けられれば、罪悪感よりもその日の暮らしを優先させて国籍を売る人も出てくるだろう。

実際、東京・上野公園の慈善炊き出しに集まったホームレスに、擬装結婚を持ちかけたという事件が起きており、生活保護受給の待合室やハローワーク周辺でも擬装結婚の勧誘が行なわれているという。

しかも虚偽申請に罰則が無く、提出書類に不備があるため、現状では全ての擬装結婚を見抜き、ブローカーらを逮捕されることは難しい。しかし、罰則規定を設け、提出書類を見直すことで擬装結婚を減らすことはできる。

例えば、現在提出させている源泉徴収票の真贋を確認するためには、実際に会社へ赴(おもむ)いて所在を確認し、その上で関係者から証言を得なければならない。

入国管理局ではこうした作業を電話確認で済ましていることも多いようだが、電話口に出た相手が当該企業の職員とは限らない。転送電話でブローカーに繋がっているということはよく聞く話だ。

また、源泉徴収票を偽造した者を私文書偽造の罪を問うためには、偽造書類を用意したブローカーに警察へ告発してもらう必要がある。
当然、ブローカーの協力など得られるはずもなく、私文書偽造罪は成立しない。結局、外国人もブローカーも誰一人も逮捕されず、虚偽申請は立件されることなく見逃されてしまうのだ。

ところが、提出書類を課税証明書に見直すと、その真贋は役所の課税化に問い合わせるだけで済む。
区役所の電話口にブローカーは出ないのだから、それこそ電話確認で充分ということになる。

また、戸籍謄本や課税証明書など公文書偽造の告発者は書類を発行した役所である。
このため、私文書偽造よりも簡単に告発、起訴に持ち込むことが可能となるのだ。

虚偽申請に加担する行政書士にとって、嘘がばれた時に逮捕されるのか、逮捕されないのか、この違いは大きい。入国管理局への虚偽申請に罰則規定を設け、申請書類を改めれば、擬装結婚は大幅に減らすことができるはずだ。


入管の“事情”


一度許可された「永住者」の資格は、擬装結婚が判明した場合でも取り消すことができない。

「永住者」は“永久に日本にすむ”資格であるため、許可後に明らかとなった事実をもって取り消すと「永住者」の性質と矛盾してしまうからだと言われているが、入管の事情は少し異なる。

擬装結婚を理由に「永住者」が取り消される。これは入国管理局にとって、それまでに実施した「日配」及び「永住者」審査で擬装結婚を見抜けなかったことを意味している。つまり、不適格審査の責任を認めたことになるのである。

擬装結婚の見落としにより、相当数の不良外国人が「永住者」となっていることは間違いのない事実である。

しかし、入国管理局が体裁と責任を気にする余り、この実態と向き合わないのであれば、今後も不良外国人は「永住者」として滞在し続けるのだろう。

また、日本人との婚姻を理由に「在特」を許可する背景には、政府が掲げる「不法在留者半減計画」の影響を指摘する声もある。

「不法在留者半減計画」の目的は、当時二十万人超とされていた不法残留者を平成十六年から二十万年までの五年間で半減させるというものだ。不法在留者を減らすためには、摘発し退去強制させるが自主出国を促すことが必要だ。

しかし、摘発と自主出国だけでは期限までに目標を達成することが困難なため、日本人と結婚した不法在留者を「在特と認め」正規滞在者とすることで数値目標の達成を取り繕ったというのだ。

「不法在留者半減計画」の目的は、不法在留者を国外に強制退去させ、治安回復を図ることであり、数値目標を達成することが目的ではない。「在特」によって不法滞在者を正規滞在者にしたのでは本末転倒、法違反者が在留し続けるのだから、治安回復が果たされるはずもない。

入国管理局はこの指摘を否定しているが、計画期間の五年間で目標の半分近い四万人超の不法入国者に「在特」が特許されたとみられ、これにより数値化目標が達成されたことは事実である。



それでも「外参権」か!


一般的な「永住者」のイメージは、日本に長期間滞在しており、日本が好きで、犯罪とは無縁な善良な外国人といったものではないだろうか。

しかし、実際には滞在期間が三年しかない「永住者」、二度の審査で「永住者」となった者、擬装結婚から「永住者」となった者、性風俗店で働いている「永住者」、虚偽申請を繰り返し「永住者」となった者、「永住者」となった後に日本人と離婚した者、「永住者」と結婚して「永住者」の「永住者の配偶者」となった者、犯罪を繰り返している「永住者」、「在特」から「永住者」になった者など様々な「永住者」が存在する。
 納税義務を果たしていることを、「永住者」に参政権を付与する理由とする向きもあるが、ここに列挙した「永住者」であれば、納税義務はおろか、勤労、教育の義務すら果たしていないのではないだろうか。

また、逮捕こそされていないが、擬装結婚や虚偽申請など不正な手段を用いて当局を欺き「永住者」となった者は、犯罪者と呼ぶべき外国人である。

また、平成二十一年の一般永住者は平成六年の約十倍、五十万人を越えるとみられるが、このうちの約四割、二十万人は中国人永住者と言われているし、ブラジル、フィリピンといった国々を圧倒していることから、外国人参政権ではなく「中国人参政権」だと見る向きもある。

こうした「永住者」の存在と向き合おうとせず、「永住者」というだけで、一律に参政権を付与するという考えはあまりに稚拙で乱暴である。

「永住者」に参政権を認める前に、まずは「永住者」の実態を把握し、審査のあり方、取り消し制度の新設、「在特」認定者の扱いなど、現行制度の不備を改めることが先決である。

その上で、「永住者」とは一体どのような「永住者」に保証されるべきなのか、そして、どのような「永住者」に参政権の付与を認めるべきなのか、国民的議論が何よりも必要とされているのだ。

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【mattakeコメ】

以前、ダーリンに「偽装結婚」のことで話をしたことがありました。話しているうちにエスカレートして、「偽装結婚」など、この記事のようなことを想像で話してるうちに、私があつくなりすぎたので、


「まさか、そんなことはないだろ・・・。何でも悪い方に考える・・・そういうの、やめたほうがいいんちゃう?もうこの話はやめよ。」


って言われて終わったことがありました。
だから、この記事を見た時は、驚いてしまって・・・。

もちろん、ダーリンにも見せようと思ってます。
嫁が言ったら戯言だけど、やっぱり書物にでたり、肩書きのある方の記事や言葉だと耳を貸すのが心情のようですね。当然のことだと思います。



「まさか・・そんなことはないだろ」
「まさか、そこまではしないだろ」


今は、そういうことがありうる世の中・・・。
特に民主党になってからは・・・。
人間の常識・良識・善意というものが、国を治める人間にないのですもの・・・。


ぜひぜひ、テレビしか見ない、あるいは新聞しか読まない、
もしくは、政治に関心がない・・・という方々・・・。

こういった、マスコミが隠す事実に目をむけてほしいものです。
本当に、日本はどうにかされてしまいます。
そうなる前に・・・、ぜひ知っていただきたい。

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ところで、イスラム圏の男性と結婚された方のブログに、【外国人永住権は剥奪不可欠】という記事がありました。どこの国にとっても、日本は「おいしい国」なんでしょうね・・・。



日本人女性と結婚して、永住権を取得してから、やりたい放題ですね。

日本人女性と結婚して得た配偶者ビザのおかげで、安定した仕事につくこともでき、パキスタンに仕送りもし、経済的基盤を作っておきながら、手のひらをかえすのは彼らの得意技だと思われます。

共働きをするために、子供をパキスタンに送られて、お金をむしりとられ、子供まで奪われてしまったという話も聞いたことがあります。

また、上記の方が書かれている、日本には多くの(パキスタン生まれ、日本生まれの)パキスタン純血の子供が正規のビザで生活をしているという現実のもつ意味も考えてほしいと思います。

日本人女性の尽力と献身が彼らのステップアップに利用されないために、素行不良の因子のある外国人の永住権は剥奪は不可欠だと考えます。

耳をかたむけて・・・それぞれの国際結婚より

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发表于 2012-12-31 09:53:33 | 显示全部楼层
↑↑↑

所以现在越来越难了。。
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发表于 2012-12-31 10:00:51 | 显示全部楼层
xiaosuanzaoer 发表于 2012-12-31 03:44
据说现在不管申请归化还是永驻,都比以前严了。

我的一个朋友,来日本15年多了。

你朋友永驻也申请不了吧,去年7月开始无论是归化或是永驻都被要求要交满一年的年金才有资格,而且申请资格并不限制在就职,日配,家族都要跟随配偶一起加入社会保险,交年金。
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发表于 2012-12-31 10:16:08 | 显示全部楼层
这个是他的问题,跟入管严不严的没关系,就像申请归化时,填写父母的的在职证明,工资收入一样,如果现在填写的和以前刚来日本填写的不一样,很容易被拒的,有很多这样的例子。总想蒙混过关哪行,你说是不坛主!!
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