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转一篇文章,送给打工超时的同胞们。

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发表于 2012-8-3 04:37:07 | |阅读模式

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■留学生のアルバイト実態 入管当局が審査を強化

~都内で「28時間」超過による在留期間更新の不許可が多発~

 新年度に入り、すでに1ヶ月以上が経過したが、首都圏の大学や専門学校で学ぶ外国人留学生の間で、在留期間の更新申請が認められず勉学を継続できないケースが例年になく目立っている。『留学生新聞』が入手した情報を総合すると、資格外活動(アルバイト)に関する入管法違反が原因となる事例が多く、法務省東京入国管理局でも注意を喚起している。

 日本の大学や専門学校等に在籍している留学生は、日本で在留するための在留資格「留学」を付与されているが、現行法では通常は2年(+3ヶ月)ないしは1年(+3ヶ月)で有効期間が満了となるため、日本語教育機関を経て入学する場合、通常は在学中または入学前後に少なくとも1度は、最寄りの入国管理局で在留期間更新許可申請を行わなければならず、特に新年度入りする前後の時期にはこうした手続きがピークを迎える。

 『留学生新聞』が先週末から今週にかけて、東京都内に在住する不特定多数の留学生や学校関係者から独自に得た情報を総合すると、都内の大学や専門学校に在籍中の留学生で、入管当局に対して期間更新の申請を行ったものの、不許可となったケースが多数発生している。原因の大半は「資格外活動許可」違反とみられる。

 留学生は、本来の在留目的である学業に支障のない範囲でアルバイト等の「資格外活動」を行うことが、入管法上、認められているが、その時間数は1週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)と枠がはめられている。この制限時間を超過して働いた場合には入管法違反で罰則の対象となるほか、特にアルバイトを専ら行っていたと明らかに認められる時は、退去強制事由に該当する(入管法第24条第4号イ)。

 今回不許可となっている留学生の事案の多くが週28時間を超えてアルバイトに従事していたケースだが、中には在籍学校の授業出席率が100%に近い例もあるという。
これについて東京入国管理局の関係者は『留学生新聞』の取材に対し「期間更新を審査する際には授業の出席率だけでなく、アルバイトで法令違反の実態がないかの確認も踏まえ、総合的に判断する」と述べ、仮に出席状況が良好であってもアルバイトの28時間枠を少しでもオーバーしている場合は、「在留状況が不良と判断され更新審査の結果に影響が及ぶ(法務省関係者)」原則にあらためて言及した。更に同関係者は、最近こうした実例が多いことを示唆し、在日留学生に対して法令を遵守するよう呼びかけた。

 留学生や学校関係者によると、東京入管では在留期間更新許可申請の審査にあたり、留学生の預金通帳の写しなど資格外活動の実態を裏付ける関係書類を個別に提出させており、アルバイト先からの入金額と突き合わせることで所定の時間を超えて就労していないかチェックしているが、判断の根拠はそれだけにとどまらない。事情に詳しい別の関係筋によると、入管当局は、アルバイトを含め外国人を雇用している全事業所の情報を有する厚労省管轄のハローワークとも連携しながら、留学生の資格外活動の実態把握を進めている模様だ。

 一方、留学生をアルバイトとして大量に採用しているコンビニエンスストアやファーストフード、牛丼チェーンの中には、入管当局から留学生アルバイトの就業時間について「28時間」規定を順守するよう求める文書を受け取ったところもあるようだ。東京入管の関係者はこれについて「特別な通達は出していない」としているが、都内のファーストフードチェーンで店長を務める在日外国人は、こうした事実関係を認めた。
また業界事情に詳しい別の外国人雇用主は「留学生を雇用する場合は(1か所ではなく)他のアルバイト先も含めて28時間以内ということが、最近は特に意識されるようになってきている。現場ではあまり留学生を長時間働かせないようにしている」と語った。

 片や、こうした業界でアルバイトしている留学生の中には、就労先の店舗が人手不足で「最初に約束した時間を超えて働くよう、店主に強く言われた」といったケースもある。いずれにしても業界全体の「自主規制」が過剰な対応に発展するような事態になれば、ルールを厳守しアルバイトしている留学生にも、就労時間削減などの形で悪影響が及ぶ恐れがある。

 通常、個別留学生の資格外活動について、入管当局から法令に違反していると判断された場合には、出国準備を目的とした在留へと移行し期限内の帰国を求められるため、その学生が引き続き日本で留学生活を継続することは困難となる。もっとも過去には、学校関係者からの異議申し立てを受けて判断が覆ったり、本国にいったん帰国後に学校長の推薦状と本人の釈明文を書面で提出し、在留認定からやり直して許可された実例はあるという。ただこれらは極めてレアなケース。法務省では7月9日の「在留カード」導入を見据えながら、留学生を受け入れている大学や専門学校、日本語教育機関等の関係者に対して、アルバイト実態の把握と在籍管理の徹底を呼びかけていくものとみられる。

 ちなみに、留学生のアルバイトについては、時間制限だけでなく、アルバイトが認められていない場所と職種も入管法施行規則に細かく定められている。受け入れ校としては、普段から個別留学生のアルバイト内容、就業場所、就業時間等の情報を詳細に渡って把握し、雇用主の連絡先を確認しておくなど、従来にも増してきめ細かな対応が必要となりそうだ。


发表于 2012-8-3 04:51:59 |
还让人活吗???
发表于 2012-8-3 05:32:50 |
楼主从哪里转的文章?
发表于 2012-8-3 10:14:09 |
失落真心 发表于 2012-8-3 04:51
还让人活吗???

留學不是窮人玩的遊戲,本來就應該限製,28小時不少了

其他國家更少,沒錢別來,日本不是慈善機構
发表于 2012-8-3 10:14:50 |
我认识好几个人因为一点小事就被拒签了
发表于 2012-8-3 10:20:50 |
还好我早就毕业了。。。。。。。。
发表于 2012-8-3 10:21:37 |
噢萨卡 发表于 2012-8-3 10:14
我认识好几个人因为一点小事就被拒签了

比如什么小事,这样得信息 老大该多提醒
发表于 2012-8-3 10:36:47 |
wangzhaokui1234 发表于 2012-8-3 10:14
留學不是窮人玩的遊戲,本來就應該限製,28小時不少了

其他國家更少,沒錢別來,日本不是慈善機構 ...

说得好!留学本来就是种投资,没有一定的经济基础就不该来。整天打工日语说的乱七八糟,也不知道这些人来日本的目的是什么。
发表于 2012-8-3 10:55:13 |
其实刚刚来的时候语言学校的老师都有说过的吧,学习为主,打工是接触社会而已,为什么要超时打工呢?小心捡了芝麻丢脸玉米粒啊
发表于 2012-8-3 11:06:36 |
kenshin1124 发表于 2012-8-3 10:36
说得好!留学本来就是种投资,没有一定的经济基础就不该来。整天打工日语说的乱七八糟,也不知道这些人来 ...

说得好
但是他们来就是打工 卖廉价劳动力
也没办法
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