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本帖最后由 未来妈妈 于 2011-10-7 09:14 编辑
中学生以下に一律月1万3千円が支給されていた子ども手当が、10月分から年齢別に変更された。対象の子供を持つ家庭は新たに申請する必要がある。来年4月からは新たな手当に切り替わり、6月分以降は所得制限が導入されることが与野党3党間で合意。めまぐるしく変わる制度に翻弄されず、正しく受け取るための注意点をまとめた。
10月からの主な変更点は、3歳未満1万5千円▽3歳以上1万円-に支給額が変わること。また、第3子以降に限っては、3歳~小学生に1万5千円が支給される。ただ、子供の人数は18歳以下で計算されることから、19歳以上の子供は人数にカウントされず注意が必要だ。
多くの自治体は今月以降、子ども手当を受け取っている世帯に申請書を送付。申請書に健康保険証の写しなどを添付して自治体に提出し認定されれば、10月から来年1月までの4カ月分が来年2月に振り込まれる予定だ。書類が届かない場合は自治体の窓口で申請する。
東日本大震災や東京電力福島第1原発事故のため避難し、両親が別居しているケースでは、子供と同居していなくても収入が多い方が受け取る。ただし、離婚協議中などで生計が別の場合は同居している親が受給する。
一方、申請を忘れても経過措置があるため、来年3月31日までに申請すれば溯(さかのぼ)って支給される。
引っ越しなどで住所が変わった場合、転出した月は前の住所地、翌月からは新住所地の自治体から支給される。申請が遅れると、転入した日の翌々月からしか受け取れなくなる場合もあり、早めの手続きが必要だ。
一方、海外在住の子供にも支給していたことに批判が集まったことから、留学中を除き支給しないことになった。
そのほか、学校給食費や保育料の未納問題に対応するため、保育料は自治体の判断によって今年10月分の子ども手当から天引きされることもある。学校給食費など学校関係の費用は、保護者が同意すれば天引きされるほか、過去の未納分についても充当できる。
ただし、この制度も来年4月には変わる。来年度以降は、今年8月の民主、自民、公明の3党合意によって、支給額と支給対象は同じで所得制限を盛り込んだ新しい制度になる予定だ。
厚生労働省・子ども手当管理室は「制度の名称はどうなるかはまだ分かりませんが、6月分からは夫婦と子供2人で年収960万円程度以上の家庭が所得制限の対象になるはずです。児童手当の例では、所得は夫婦合算ではなく、どちらか多い方の税引き前の収入が基準。新しい制度では、子ども手当を受給していた世帯の9割が受け取れると思われる」と説明する。
【10月からの子ども手当】
◎月額支給額は、3歳未満=1万5000円▽3歳~小学生=1万円(ただし、18歳以下の子供が3人以上いる場合、3人目以降は1万5000円)▽中学生=1万円
◎保育料・学校給食費は天引き可能に
◎児童養護施設に入所している場合、父母ではなく施設の設置者に支給
◎留学中の子供を除き、海外在住の子供には支給されない
(厚生労働省「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要」を参考)
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