小春网

 找回密码
 注册账号
查看: 4095|回复: 15
收起左侧

[手续参考] 关于明年永住的新规定?

[复制链接]
发表于 2011-7-11 12:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册账号

x
自己搜索了半天

也没找到

帮朋友问一下

前几天大家一直说的入管明年七月开始的新规定

在什么地方看到的

我朋友说她在入管网页没找到啊

能不能麻烦

给个链接啊

谢谢啊[.134D2.]



62037b5ajw1diny227fhej.jpg
发表于 2011-7-11 12:44:23 | 显示全部楼层
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 12:44:30 | 显示全部楼层
等、、、、
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-11 12:53:08 | 显示全部楼层
射手丹尼 发表于 2011-7-11 12:44
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html

谢谢~~

怎么没找到 关于永住者父母的那段啊。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 13:21:58 | 显示全部楼层
不知不觉的 发表于 2011-7-11 12:53
谢谢~~

怎么没找到 关于永住者父母的那段啊。。。

关于父母那段。。是中国人在晚上流传的杜撰。。
没有官方证实的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-11 17:12:19 | 显示全部楼层
雨夜散步 发表于 2011-7-11 13:21
关于父母那段。。是中国人在晚上流传的杜撰。。
没有官方证实的

啊。。。。没证实啊!?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 22:23:27 | 显示全部楼层
越来越容易了感觉
可见日本缺后力了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 15:54:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 jindi 于 2011-8-23 15:55 编辑

话说有种工具叫搜索引擎, 不会用Google,Yahoo的,总会用baidu吧

入管官方解释 (中文版)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/zh-CN/index.html
看不懂日本人翻译的中文的,这里是日文原文
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

一律以官方主页为准,小道消息不要轻信。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 16:05:01 | 显示全部楼层
雨夜散步 发表于 2011-7-11 13:21
关于父母那段。。是中国人在晚上流传的杜撰。。
没有官方证实的

那可不是中国人的杜撰~~~

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110525/plc11052501310002-n1.htm

法務省、外国人の入国優遇を野放図に拡大2011.5.25 01:30
 法務省が専門的な技術や知識を持つ外国人(高度人材)を対象に、本人・配偶者の親や家事使用人の帯同、配偶者の就労制限を緩和するなどの優遇措置をまとめたことが24日分かった。政府が新成長戦略で掲げた「優秀な海外人材を引き寄せる」との方針に従う措置だが、専門知識のない外国人の入国を野放図に拡大する恐れがあり、与野党で反発が広がる公算が大きい。
 表題は「高度人材に対するポイント制による優遇制度の基本的枠組み案」。政府は近く閣議決定か閣議了解の手続きを行い、10月に法務省告示を改正、今年中の施行を目指す方針だ。
 枠組み案は、現行の出入国管理法が在留資格を認める人文知識・国際業務、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究などの専門分野の人材のうち、学歴、職歴、年収などでポイントを満たした者を「高度人材」と位置付けて優遇。専門分野を越えた活動を許容し、最長在留期間も現在の3年から5年に延長する。
 法務省は「有為な人材を招く上で家族やメイドを連れてこられないことがハードルになる」とし、原則的に認められない本人・配偶者の親、家事使用人の帯同、配偶者の就労許可といった優遇措置を検討している。
 ただ、厚生労働省は事前調整で、親や家事使用人の帯同に関して「慎重な検討が必要」と難色。民主党からも「法改正を行わず、ドサクサ紛れで単純労働者を受け入れようとしている」(中堅)との批判がある。
高度人材優遇制度の基本的枠組み案の骨子
・対象は学術研究、高度専門・技術、経営・管理の活動を行う外国人
・学歴、年収、研究実績などのポイントを満たした者に入国・在留要件を緩和
・在留期間は最長5年
・親、家事使用人の帯同、配偶者の就労を許可
・平成23年中に導入


回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 16:09:43 | 显示全部楼层
厚劳省资料:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jij0.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m1bh-att/2r9852000001m1d7.pdf

2011年6月28日 第1回外国人高度人材に関するポイント制導入の際の基準等に関する検討会

職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課

○日時
平成23年6月28日
14:00~16:00

○場所
厚生労働省仮設第4会議室


○議題
(1)外国人高度人材に関するポイント制導入の際の基準等に関する検討会開催要綱
(2)外国人高度人材に関するポイント制導入の際の基準等に関する検討会議事要領
(3)高度外国人材を巡る状況について
(4)外国人高度人材に対するポイント制に関する政府の方針等について
(5)外国人高度人材に対するポイント制による優遇制度について
(6)諸外国における出入国管理制度上の優遇措置
(7)今後の進め方

○議事

(全体の進め方について)
○3つの視点で議論すべき。1つは、ポイント制のそもそも論。2つは高度外国人材の範囲をどうするか。3つは優遇策の内容。
○そもそも論については、これまでの検討の経緯にあったように、ポイント制を導入すべきことは結論が出ており、2つ目、3つ目を重点的に検討すべき。
○ポイント制に疑問もあり、意見を出したい。
○3つの論点というより2.5程度で考える。1つ目は軽くふれるが、排除はしない。次回は高度人材受入れに何がネックになっているかも取り上げたい。

(優遇措置のニーズ・必要性)
○実際に親や使用人の問題で高度外国人材の来日が困難になった事例があるのか。
○強いニーズや多数の事例があるかは不明だが、「投資経営」から「人文知識・国際」への資格変更に伴い、家事使用人を雇えなかった例を聞いたことがある。そのほか、配偶者が就業出来ないと本人が来日を思いとどまってしまうとの懸念や、儒教精神の強い韓国では親を母国においたままにすることへの批判があったり、若夫婦の来日で、小さい子の面倒を親にみてもらいたいというニーズがあるという話を聞く。ヨーロッパでは家事使用人文化があるともいわれる。

○争奪戦が起きる者の引き止め策として、親や家事使用人が出てくることに違和感がある。本当にそこにニーズがあり、ハードルがあるのか。それ以上に、魅力的な労働条件や研究環境の整備の方が重要ではないのか。

(制度設計の方向性)
○高度人材の定着を考えた場合、特に中国人などでは親の面倒の話が必ず出てくる。各国と比較すると魅力的なシステムを戦略的に考える必要がある。ただし、コストもよく考えてコストを一定程度負担していただく工夫もありうる。
○シンガポールは親を帯同できるとなっているが、社会保障の対象外であり、日本とちがう。一律に負けないようにというわけにもいかない。

○どういう人を対象にするかで優遇措置に対する懸念も変わる。各企業がこぞってとりたいと思う人材に来てほしい。そういう人ならば仮に解雇されても単純労働したり、生活保護を受けたりはしない。そういう人材に魅力的な制度設計をすべき。
○本人をどう選別するかは、優遇措置の問題と非常に関連する。すごく優秀な人材ということでかなりしぼりこんでいくイメージなのか。
○どのくらいのカバーレッジかは、明言できないが、アジア系の人が欧米に行ってしまっている。何とか魅力的な制度にする必要がある。
○グローバル化している中で、様々な商習慣、文化を理解した者がイノベーションを起こせる。金融はどこでも仕事が出来る。留学生を出来るだけ長く引き止めたい。日本で働くインセンティブがほしい。全ての外国人材について、必ずしも親とか配偶者の問題にこだわっているわけではない。
○どこの国でもお金やオフィスを同じ様に提供する。その上で何か魅力的なものが必要。香港など家事使用人文化の所に負けないようにする必要。親についてもシンガポールのように6か月ごとに更新するなど工夫すれば、多少なりとも競争力が高まる。
○日本では外国人というと非常に特定の国に依存しており、ダイバーシティーがイノベーションを生み出すという観点からは問題。ダイバーシティーに関するポイントも検討する必要がある。
○留学生30万人計画があるが、留学生自体のダイバーシティーを図る必要がある。そうでなければ企業も対応しきれない。

(雇用契約との関係)
○入国段階では条件をクリアーしたが、実際は期待と違っていて雇用契約が打ち切られた場合の対応はどうなるのか。
○在留資格は雇用契約があることが前提だから、ポイント制においてもそれが大前提のはず。
○基本的には雇用契約が前提であろうと思われるが、入国当初の要件が必ず維持されなければならないのかなど、今後よく議論されなければいけない。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

小春网
常务客服微信
微信订阅号
手机客户端
扫一扫,查看更方便! 快速回复 返回顶部 返回列表