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[其他] 我是一名中国研修生。很无助,希望大家帮帮我!

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发表于 2011-1-20 02:03:31 | |阅读模式

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我是一名中国研修生。在名古屋一家工厂干冲压。。一月前我正常工作时、让机器把我左手小拇指挤断了。去医院看小拇指最后一节筋断了,骨头变形。现在小拇指伸不直,而且最后一节是麻木的、没有知觉。医生说可能以后会有知觉,可能以后没有知觉。要很长时间才知道。工厂就让我休息,也没说怎么处理,而研修中心就说看工厂怎么处理。我工作没有违反规定。责任全在工厂。而且在工厂累的腰还出了毛病。下雨阴天就痛。我有买的保險。听说保險赔的很少,我还10个月就回国了。想让大家给我出出主意。我这种情况能赔多少钱?我心里有个底。我也不想干了,想提前回国。麻烦大家给我想想办法。我该怎么办?我这次给小日本拼了!


补充内容 (2011-7-27 17:38):
今天涝灾鉴定完了,13级!涝灾赔了60万,给工厂要赔偿,工厂说涝灾赔了就完了。是这样吗?

点评

别折腾了,工厂不是用劳灾保险赔偿你了吗,再说工厂由此还要交纳更高的保险,,,  发表于 2011-9-18 11:14
不是吧没这么便宜,没慰谢料吗  发表于 2011-9-17 15:07
头像被屏蔽
发表于 2011-1-20 02:39:51 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-20 08:56:38 |
guozi 发表于 2011-1-20 02:03

http://www.incnjp.com/foru ... BF%AE%E7%94%9F.html

你找这个帖子的搂主问问,他好像是专门帮研修生维护权益的。

你问问吧,只能帮你这么多。
发表于 2011-1-20 11:28:40 |
起码要申请工伤认定后才能谈补偿的问题吧。看看合同是怎么写的,请律师费钱费时间,先找当地研修生免费维权组织吧。
发表于 2011-1-20 12:17:19 |
支持维权!!!
发表于 2011-1-20 16:17:54 |
本帖最后由 希望之阳 于 2011-1-20 16:32 编辑

简单说,像你这种情况最好和当地有中文翻译陪同的懂労働者災害補償保険法的人联系比较好。

懂法律,然后和公司,还有组合据理论证比较好。

单纯地生气于事无补。

但简单看一下,估计你能得到的保费  101日* 1w
估计100万上下。 只是个人估计,还是和你具体日给收入有关。


さきほど別の翻訳文を読み、ちょっと個人的考え方を述べます。

労働者災害補償保険法 がご存知ですか?
これは法律の各条例です。
http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
《改正》平12法124
《改正》平19法030
 
第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する



第8条 給付基礎日額の話です。多いですか、一番重要かもしれない。


第8条 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

《改正》平17法108
 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。


第8条の2 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1.次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
2.1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。


【則】第9条の2
《改正》平11法160
 休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
1.前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
2.前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額


【則】第9条の3、第9条の4
【厚生労働大臣が定める額】
《改正》平11法160
 前項第1号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている1月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。

《改正》平11法160
 前項の規定は、第2項第2号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。

《改正》平11法160

第8条の3 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1.算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2.算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。


【則】第9条の5
《改正》平11法160
 前条第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月1日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第2号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。


第8条の4 前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。


第8条の5 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。





 

点评

顶,,厉害呀。。。  发表于 2011-8-4 16:43
好人 顶你  发表于 2011-5-18 00:40
发表于 2011-1-20 16:42:37 |
支持利用法律手段维护权益!
发表于 2011-1-20 17:29:29 |
拼啊。。。。。
发表于 2011-1-30 18:07:20 |
同情ING
发表于 2011-2-20 13:59:27 |
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