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本帖最后由 球儿 于 2010-4-20 15:36 编辑
申请保育园很难,各个地区申请标准不同,各个家庭条件也不同,发个帖子讨论一下,
申请上的,大家都说说是什么情况,没申请上的,来研究研究怎么能申请,
总结了一下,
保育园最好进的是家里遭灾的,比如说房屋倒塌没法住的,这个毕竟是少数,
其次是单亲家庭,再次是贫困生活保护家庭,下面是两个月内马上要生孩子的有孩儿家庭,
双职工要排到以上几个后面,双职工不分正社员与钟点工,有的市役所看是妈妈否有独立的社会保险,
只要有社保,每天工作在7个小时以上,标准是一样的。
加分的标准
父母双方长辈不在身边的,父母中有一人有残疾人手册的。
已经有一个小孩儿在同一所保育园的,兄弟加分。(clcllMM提供)
还有什么,想起来的给补充点儿。
我贴个基本的大家参考。
http://www.geocities.jp/fubo_ren/nyuusho-sisuu.htm
[主に保育にあたる]保護者の状況(同居の親族その他の者が保育にあたれない場合)
| 類型 | 細目 | 基準
指数 | 優先
順位 | 1、居宅
外労働 | 外勤 | 常勤 | 昼間7時間以上の就労を常態 | 10 | 4 | | 昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 9 | | 昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 8 | | 非常勤 | 週3日以上就労しかつ昼間7時間以上の就労を常態 | 8 | | かつ昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 7 | | かつ昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 6 | | 自営 | (危険なものを扱う業種とその他業種の区分) | 危険 | その
他 | | 中心 | 昼間7時間以上の就労を常態 | 10 | 9 | | 昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 9 | 8 | | 昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 8 | 7 | | 協力者 | 昼間7時間以上の就労を常態 | 8 | 7 | | 昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 7 | 6 | | 昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 6 | 5 | 就職
内定 | 内定証明、決定証明等により、勤務時間、日数等が確定している場合は、上記の常勤または非常勤に該当する基準指数を準用する。 | 6~10 | 内定証明、決定証明等はあるが、勤務時間、日数等必要事項全ての確認ができない場合は、確認できる範囲内とする。
ただし、基準指数は上記の常勤又は非常勤に該当する基準指数の最低ランクとする。 | 6又は8 | 2、居宅
内労働 | | | (危険なものを扱う業種とその他業種の区分) | 危険 | その
他 | 5 | | 自営 | 中心 | 昼間7時間以上の就労を常態 | 10 | 9 | | 昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 9 | 8 | | 昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 8 | 7 | | 協力者 | 昼間7時間以上の就労を常態 | 8 | 7 | | 昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 7 | 6 | | 昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 6 | 5 | | 内職 | 昼間7時間以上の就労を常態 | 8 | 7 | | 昼間5時間~7時間未満の就労を常態 | 7 | 6 | | 昼間4時間~5時間未満の就労を常態 | 6 | 5 | 就職
内定 | 内定証明、決定証明等により勤務時間、日数等が確定している場合は、上記の自営または内職に該当する基準指数を準用する。 | 5~10 | 内定証明、決定証明などはあるが、勤務時間、日数等必要事項全ての確認ができない場合は、確認できる範囲ないとする。
ただし、基準指数は上記の自営又は内職に該当する基準指数の最低ランクとする。 | 5または7 | | 3、出産 | 産前・産後を含む。 | 8 | 6 | 4、疾病
等 | 疾病 | 入院 | | 10 | 3 | | 居宅内 | 常時病臥・精神性・感染症・難病 | 10 | | 一般療養 週3日以上の通院を常態 | 8 | | 一般療養 週1回~2回の通院を常態 | 7 | | 一般療養 月2回以上通院し、明らかに保育に欠ける場合 | 5 | 身体障
がい者 | 1級・2級 | 10 | | 3級 | 8 | | 4級 | 6 | 知的障
がい者 | 愛の手帳等所持者又は専門医が保育に当たれないと認めた場合 | 10 | 5、看護
介護 | 居宅外 | 常時病院等での看護(付き添い) | 10 | 7 | | 週3日以上病院等での看護(付き添い) | 8 | | 居宅内 | 常時通院等の介護(付き添い)、常時自宅内での看護 | 8 | | 週3日以上通院等の介護(付き添い) | 6 | | 6、災害 | 火災等により家屋の損傷その他災害復旧のため保育に当たれない場合 | 10 | 1 | 7、その
他 | (1)不存在 | 死亡、離別、行方不明等 | 10 | 2 | | (2)就学等 | 就学・技術習得のため保育に当たれない場合 | 5 | 8 | | (3)求職 | 職業安定所等の求職カードがある場合 | 6 | 9 | | 職業安定所等の求職カードがない場合 | 5 | | (4)前各号に掲げるものの他、明らかに保育に欠けると認められる場合(育児放棄など) | 5~10 | 10 |
「危険なものを扱う業種」とはおおむね以下の表に示す業種をいう。
危険業種表 | 業態 | 熱加工処理 | 有害物処理 | 危険器具類使用 | | 業種 | 火気使用 | 劇毒物取扱
有機溶剤使用
火気危険物取扱 | 刃物を取扱
機械を取扱 |
[size=+1]2,調整指数 | 類型等 | 調整細目 | 指数 | | 出産 | 全く介助者を期待できないもの | +1 | | 身体障がい者 | 身体障がい者手帳の3級・4級に該当し、障がい状況により日常生活が著しく制限されると認められるもの
(1)内部障がいーー外出が制限されるもの
(2)肢体不自由ーー偽足など使用し歩行に困難を伴うもの
(3)聴覚障がいーー日常会話に意志疎通を欠くもの
(4)視力障がいーー単独歩行に困難を伴うもの | +2 | すべての類型に
共通 | 母子・父子家庭若しくはこれに準ずる世帯 | +1 | | 市内の無認可保育施設と委託契約を結び、児童をその施設に預けている場合(ただし、4月1日時点で満3歳の児童に限る) | +1 | | 同居する扶養義務者のうち主に保育に当たる者以外の者で求職中又はこれに準ずる状態の者がいる場合 | -1 | | その他 | 就学・技術修得のため保育に当たれない場合のうち職業訓練等に通学するものは、外勤の非常勤の就労時間に準じ加点する | +1~+3 |
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