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本帖最后由 斯洛克 于 2013-2-4 20:23 编辑
西東京テニス倶楽部規則
西東京テニス倶楽部(以下は当倶楽部と称す)は、テニスが大好きな在日中国人及び日本人によって構成される。テニス活動を通して参加者同士の親善を図り、テニス技術の向上を目指すと共に、健康的に余暇を楽しく過ごすことは、当倶楽部の目的だ。
当倶楽部の運営を円滑に進めるために、以下の規則を制定する。
第1条 コンプライアンス 参加者全員が、自律、自尊、自愛の精神を基づき、法律、法令、社会常識を守り、自由、奔放な倶楽部活動を協力する。
第2条 活動場所 当倶楽部のテニス活動ができたのは、学芸大学が在学留学生にテニス交流のため、コートを提供してくれたので、会員達が学校の規定やルールを守り、学校の好意を損なうことをしないように務める。
第3条 運営理事会 当倶楽部は、毎年、会員によって運営理事会を選出する。運営理事会員の任期は一年となる。
理事会成員の責務(内)
第4条 会員 当倶楽部の活動主旨を理解し、当倶楽部の規則の遵守を承諾した上、運営理事会の同意を経て会員になることができる。
会员の基本権利: 1、各種のイベントに参与すること;
2、当倶楽部の活動に対し提案を行い、欠点や誤りに対し意見を述べること;
3、民主集中制の原則によって、当倶楽部の事務を討論すること;
4、退会すること。
会员の基本義務 1、当倶楽部の各条項・規程と定めたことを遵守すること;
2、当倶楽部のレピュテーションと利益を守り、活動やイベントを長期的に参加でき、会費を納めること;
3、お互いに尊重し、相手の立場からコンシダレットすること;
4、口論や私利私欲なことをしないこと;
5、当倶楽部の決定を実行すること。
第5条 費用負担 参加者が必要な費用を公平的に分担
第6条 退会 退会の時、速やか理事会に届け出るものとする。
第7条 除名と参加禁止 当倶楽部の規則を悪質的に違反した時、会員の場合は除名、ゲストの場合は、活動に参加禁止とする。
第8条 事故 当倶楽部の活動を参加する際に生じた人的、物的事故(傷害・盗難等)については、参加者の自己責任とし、当倶楽部ができる限り協力をするが、責任を負いかねる。
第9条 付則 当倶楽部は、必要に応じ、本規則に定めのない事項および運営に必要な細則、利用規定を定めることができる。
第10条 発効日 本規則は平成25年2月1日から効力を発生する。
第11条 協議事項 本規則に定めのない事項は会員の協議により決定するものとする。
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