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民法研究计划书
テーマ:譲渡担保目的物の清算方法 研究科:法学研究科
私は、譲渡担保が実行刺された場合における目的物の清算時期について研究したいと考えている。
というのも換価時期が異なれば、目的物の評価額は当然異なってくるが、このことは当事者に多大な影響を与える。そこで譲渡担保の利害関係人にとっても妥当な換価時期を研究していきたい。
抑も譲渡担保実行時、目的物の清算方法には帰属清算型と処分清算型の2種類がある。これら2つの清算方法については、いつ換価すべきか、学説と判例の間に争いがある。
帰属清算型において、学説は仮登記担保2、3条を類推適用し実行通知が設定者に到達してから2ヵ月目を評価基準時とする。これは清算期間の経過時を基準として一律に清算金額を確定できる、という点では合理性がある。だが2ヶ月の清算期間は債務者に酋予期間を与えることになり、適正な清算金を提供しても目的物の所有権を取得できない、という意味で債権者に多少不利な説といえる。
他方判例は、同法によらず債権者が債務者に清算金の支払いあるいは評価額が債務の額を上まらない旨、通知した時点を評価基準とする。これについては、債務者は通知されない限り請け戻し権を有する、という意味での利点はある。だが清算金がわずかでも生ずればこの後何年も待つ一方、評価額が少しでも債務額を下回ればその時点で確定の効果が生じる上、債務者にとって不足額の債務は残存するにも関わらず請け戻し権は消滅する、という矛盾した結論になる。
処分清算型は、第三者への処分時を評価基準としている。担保権者は契約により適正な価格を実現すべき義務を負うが、財産の価格は常に変動するから処分額が正常取引額を下回ったからといって直ちに債務不履行にならわけではない。そのため処分清算型は帰属清算型以上に金額に幅をもたせなければならない。
以上の如く目的物の換価時期に関する説はいずれも問題点を抱えている。そこで私はこれらの説を比較して、譲渡担保の目的物の換価時期を何時とするのが妥当なのか、研究していきたい。 |
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