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发表于 2010-9-5 22:21:04
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有5年签证的类型。
5年签证名称为 特定活动(研究)或者特定活动(经营)签证。一律5年。
该类签证适用于日本一些政府批准的研究特区,如学研中心,大学研究区域等等。
通常要求申请者具有十年左右专业经验。
[特定活動(研究)]
・在留期間5年
必要書類:
1.申請書
2.パスポート
3.外国人登録書
4.在籍証明書
退職予定日も記載してもらって下さい。
5.住民税の課税証明書と納税証明書
6.卒業証明書の写し
7.履歴書
8.研究活動内容が記載された書類
9.新しい会社パンフレット
10.同意書
11.収入印紙4,000円
→新しいビザを受取る際に必要になります。
*1、8.~10.は新しい会社が準備する。
*6,7は日本語の訳が必要です。
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1.特定活動ビザ
特定活動ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に関するビザのことをいいます。
2.「特に指定する活動」の内容
法務大臣が個々の外国人について「特に指定する活動」とは、以下のものが該当します。
1 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進、またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校においてするものに限る)、または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
2 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
3 1または2に掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 |
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