假日坐飞机出差,公司不给加班费,你觉得怎么想?
已有 644 次阅读2013-8-23 14:48
|系统分类:学习|
加班费
<休日に移動したら休日出勤か?>
「休日に移動したら休日出勤か?」を解説します。
社員が出張する場合、
○ 仕事は月曜日の朝から
○ 出張先への移動は日曜日
→ 仕事のための準備に時間を使っている
→ 日曜日は仕事をしていない
となることがあります。
この場合、「移動時間=労働時間」となるのしょうか?
結論から言うと、移動時間は労働時間ではありません。
これに関して参考となる裁判があります。
<東葉産業事件 平成元年11月 東京地裁>
〇 社員が神津島へ出張し、日曜日に帰宅
〇 日曜日は仕事はしていない
〇 社員は休日出勤ということで、休日出勤手当を請求した
〇 会社は「日曜日は仕事でないので、手当は出さない」と判断
○ 社員が会社を訴えた
そして、裁判所は
〇 日曜日に出張先から移動した時間は労働時間でない
〇 休日手当の支払いも必要ない
と判断したのです。
この裁判では「移動時間=通勤時間」と考えており、
○ 通勤時間は通常の労働時間ではない
○ 時間外労働でもない
としているのです。
さらに、横河電機事件(平成6年9月 東京地裁)でも
〇 韓国に出張した社員の移動時間は労働時間ではない
〇 海外出張手当が支給されており、移動時間への支払いの代償である
と判断しているのです。
つまり、単なる移動は労働時間ではないのです。
例えば、現場に向かう車中では、
新聞を読もうが、寝ていようが本人の自由です。
これは時間的には拘束されるが、何をしても自由ということです。
だから、
○ 労働時間ではない
○ 残業手当や休日出勤手当も必要ない
となるのです。
しかし、移動時間が労働時間としてカウントされる場合もあります。
それは
〇 商品、製品を管理しながら移動する場合
〇 会社の現金などを持って移動する場合
などです。
たとえば、運送業務のように、
その移動自体に【業務性】がある場合は労働時間となります。
この場合、通常は会社からの業務命令もあるでしょう。
これに関して参考となる裁判があります。
<立正運送事件 昭和58年8月 大阪地裁>
〇 長距離トラックの運転手が未払いの残業手当を会社に請求
→ カーフェリーでの移動も伴っていた
〇 会社は残業手当を支払わなかった
〇 運転手は「移動時間も含めて労働時間」と裁判所に訴えた
そして、裁判所は
〇 長距離運転に関する残業手当の支払いは必要
〇 カーフェリー乗船中の時間は休憩時間
→ 移動時間は残業代にカウントされない
としたのです。
だから、移動そのものが業務の場合は
「移動時間=労働時間」となります。
しかし、カーフェリーの乗船時間(自分で運転していない)は、
休憩時間とみなされ、残業手当の支払いは免除されたのです。
このように裁判でも【業務性】があるかどうかを
判断基準にしているのです。
それから、これに関連したご質問で、
「出張中に休日がはさまった場合の取り扱いは?」
というものがあります。
この場合も上記と同様の考え方となり、
労働時間としてカウントする必要はありません。
今回は出張の移動時間などを詳しくみてきました。
ただ、誤解が生じやすい部分でもあるので、
出張時の取り扱いを就業規則で明らかにしておくといいでしょう。