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日志

假日坐飞机出差,公司不给加班费,你觉得怎么想?

已有 644 次阅读2013-8-23 14:48 |系统分类:学习| 加班费

<休日に移動したら休日出勤か?>
 「休日に移動したら休日出勤か?」を解説します。

 社員が出張する場合、
 ○ 仕事は月曜日の朝から
 ○ 出張先への移動は日曜日
 → 仕事のための準備に時間を使っている
 → 日曜日は仕事をしていない

 となることがあります。
 この場合、「移動時間=労働時間」となるのしょうか?

 結論から言うと、移動時間は労働時間ではありません。
 これに関して参考となる裁判があります。 
 <東葉産業事件 平成元年11月 東京地裁>
 〇 社員が神津島へ出張し、日曜日に帰宅
 〇 日曜日は仕事はしていない
 〇 社員は休日出勤ということで、休日出勤手当を請求した
 〇 会社は「日曜日は仕事でないので、手当は出さない」と判断
 ○ 社員が会社を訴えた
 
 そして、裁判所は
 〇 日曜日に出張先から移動した時間は労働時間でない
 〇 休日手当の支払いも必要ない
 と判断したのです。

 この裁判では「移動時間=通勤時間」と考えており、
 ○ 通勤時間は通常の労働時間ではない
 ○ 時間外労働でもない
 としているのです。

 さらに、横河電機事件(平成6年9月 東京地裁)でも
 〇 韓国に出張した社員の移動時間は労働時間ではない
 〇 海外出張手当が支給されており、移動時間への支払いの代償である
 と判断しているのです。

 つまり、単なる移動は労働時間ではないのです。
 例えば、現場に向かう車中では、
 新聞を読もうが、寝ていようが本人の自由です。
 これは時間的には拘束されるが、何をしても自由ということです。
 だから、
 ○ 労働時間ではない
 ○ 残業手当や休日出勤手当も必要ない
 となるのです。

 しかし、移動時間が労働時間としてカウントされる場合もあります。
 それは
 〇 商品、製品を管理しながら移動する場合
 〇 会社の現金などを持って移動する場合    
 などです。

 たとえば、運送業務のように、
 その移動自体に【業務性】がある場合は労働時間となります。
 この場合、通常は会社からの業務命令もあるでしょう。
 これに関して参考となる裁判があります。
 <立正運送事件 昭和58年8月 大阪地裁> 
 〇 長距離トラックの運転手が未払いの残業手当を会社に請求
 → カーフェリーでの移動も伴っていた
 〇 会社は残業手当を支払わなかった
 〇 運転手は「移動時間も含めて労働時間」と裁判所に訴えた

 そして、裁判所は
 〇 長距離運転に関する残業手当の支払いは必要
 〇 カーフェリー乗船中の時間は休憩時間
 → 移動時間は残業代にカウントされない
 としたのです。

 だから、移動そのものが業務の場合は
「移動時間=労働時間」となります。
 しかし、カーフェリーの乗船時間(自分で運転していない)は、
 休憩時間とみなされ、残業手当の支払いは免除されたのです。

 このように裁判でも【業務性】があるかどうかを
 判断基準にしているのです。

 それから、これに関連したご質問で、
「出張中に休日がはさまった場合の取り扱いは?」
 というものがあります。
 この場合も上記と同様の考え方となり、
 労働時間としてカウントする必要はありません。

 今回は出張の移動時間などを詳しくみてきました。
 ただ、誤解が生じやすい部分でもあるので、
 出張時の取り扱いを就業規則で明らかにしておくといいでしょう。



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