■死因贈与(しいんぞうよ) 贈与者の死亡のときに効力を発生させるものとして、あらかじめ生前に契約しておく贈与のこと。 ■時効の効力(じこうのこうりょく) 起算日にさかのぼって、権利の取得や消滅が認められること。 ■自己破産(じこはさん) 債務者が自ら裁判所へ申し立てる破産のこと。 ■持参債務(じさんさいむ) 債権者の住所で実行されることになっている債務のこと。 ■自主占有(じしゅせんゆう) 所有の意思をもって占有すること。 ■質権(しちけん) 債権者が債務者の物を受け取って手元に置き、債務者が弁済をしないときは、その物から優先的に弁済を受ける担保物件。 ■執行猶予(しっこうゆうよ) 一定の期間その執行を猶予し、猶予を取り消されることなく、その期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。 ■支払督促(しはらいとくそく) 口頭弁論を開かずに、簡単な手続で、債務者に対して金銭などの支払を命ずること。 ■酌量減軽(しゃくりょうげんけい) 刑が犯罪の情状に照らして重すぎると認められる場合、裁判官が裁量によって刑を減軽すること。 ■種類債権(しゅるいさいけん) 種類と分量だけが定められていて、特定されていない物の引渡しを目的とする債権。 ■準委任契約(じゅんいにんけいやく) 法律行為以外の事務の委任契約のこと。 ■上告(じょうこく) 原則、二審裁判所の未確定な終局判決に対する上訴で、上告裁判所に対して求める不服申立てのこと。 ■心裡留保(しんりりゅうほ) 表意者が、真意と矛盾することを知りながらする意思表示のこと。 |