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[西日本] [急问]办理语言学校需要经济担保人吗?

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发表于 2007-7-4 19:50:00 | |阅读模式

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朋友想把弟弟办过来。办理语言学校是不是需要经济担保人?
有收入多少多少的限制么?
如果是刚退休的教授当经济担保人可以吗?
另外,在日本就职的中国人可以做这方面的担保吗?
谢谢大家!
发表于 2007-7-4 20:13:00 |
哥哥,我4月份来时,我姐姐给我找的日本人担保人。据说年收入在4百万以上就可以。很简单。刚退休的日本教授当经济担保人可以,打电话问了。够意思吧?
 楼主| 发表于 2007-7-4 20:28:00 |
谢谢楼上的。
中国人不行么?
 楼主| 发表于 2007-7-4 20:33:00 |
老包知不知道这个?
发表于 2007-7-4 21:00:00 |
语言学校的保证人好像分两种
1、経費支弁者
2、身元保证人
在日经费由国内负担的场合——
1、国内3亲以内者
2、有正当职业的日本人和中国人(就职者)都可以担保
在日经费由在日本保证人支付的场合——
1=2
年收必须超过600万日元,外国人担保的话,还得是永住签证或者3年以上签证持有者才可以。
发表于 2007-7-4 21:05:00 |
我再帮你查查。。。
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:06:00 |
谢谢老包。
我明白了!!
另外一位老版主也给我发消息了,和你说的一样,看来没错。
麻烦你了,还帮我找半天!!
发表于 2007-7-4 21:23:00 |
客气!
在日本经常需要找保证人,时间长了,还会有人找你作担保,找到了几个有用的东西[em01]
http://www.clair.or.jp/j/info/kokusai/theme/cooperation/056.html
身元保証人 外国人が日本に入国する場合には、在留(入国)の目的によって身元保証人が必要となる場合があります。日本に住んでいて、在留期間3年を付与されていて、一定の収入がある場合なら、外国人でも身元保証人になれます。 身元保証人の責任範囲としては、次のものがありますが、道義的責任であり、法的拘束力はありません。ただし、本人が強制退去される場合に帰国費用が払えない場合には、保証人の負担になります。(1)身元保証人の責任範囲・外国人本人が滞在費、帰国旅費を支払うことが出来ないときは、保証人がこれを負担すること。・外国人本人が入国目的以外の活動をせず、その他日本法令を遵守するよう監督すること。(2)身元保証人になるためには、次の書類を入国管理局に提出してください。・住民票(初回申請時のみ)・納税証明書( 〃 )・在職証明書( 〃 )
发表于 2007-7-4 21:24:00 |
http://www.office-ohno.jp/special-topics(sonota-01)17.html
身元保証人  「身元保証人」って聞くと、何だか借金の連帯保証人のようなイメージを持つ方もいらっしゃるようですが、外国人の在留関係の申請においての身元保証人とは当該外国人の、 ◇ 滞在費 (日本で暮らす際の生活費) ◇ 帰国費用 (本国へ帰国する際の費用) ◇ 法令の遵守 (日本国内において善良な行動をすること) を保証することになります。以上の内容を「身元保証書」として記載し、署名、捺印して他の書類と提出します。 この「身元保証書」を必要とする理由は、就労関係の在留資格以外で日本への入国を希望する場合、現実的に経済的な保証をしてくれる人が日本国内に居るかどうかが審査の判断の際に重要であるからです。但し、その保証の範囲は民法に規定のあるような法律上の責任を追及されるものでは有りません。あくまでも道義的な責任にとどまると考えられてます。(約束を守るように当局から指導はされるでしょう) また、身元保証人となるために特別の資格とか地位、一定額以上の収入などによる制限は有りません。日本に土地感のない、不馴れな外国人の面倒を見ることが約束出来れば在留中の外国人でもなれます。(全ての外国人がなれる訳では有りません) 更に身元保証人の証明書類として、戸籍謄本、住民票、収入を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書の写し等)も合わせて提出する事となります。 ちなみに借金の連帯保証人になる場合は十分ご注意下さい。保証した本人に借金等の返済能力が有る場合でも、連帯保証人に対して突然、直接に全額の返済を求めてくる事も有ります。(それ自体は違法行為では有りません。“狙い撃ち”されても文句は言えません) 現在その連帯保証制度(日本にしか存在しなのでは・・・?)は色々と問題視され、改正(廃止)の声も上がっていますが今現在は当然に有効な制度です。くれぐれもご注意を。 代理人  ここでご説明する「代理人」とは、交渉などを委任されて本人の代わりに意思表示、契約行為等を行う代理人ではなく、入管法上の申請時において認められる「申請代理人」のことです。 在留関係の手続きの一つに、「在留資格認定証明書」の交付申請が有ります。これは外国に居る外国人を日本側で手続きして在留資格をスムーズに取得出来るように、また本国での出国準備の際のビザ(査証)が速やかに発給されるようにするための制度です。今ではとても多くの方がそのメリットをご存知で活用されています。(在外公館で直接ビザ(査証)の発給をするより時間的短縮が図れ、さらに日本での上陸審査の際にも在留資格の許可が出やすいのがメリットです) この「在留資格認定証明書」の交付申請を行う際には、通常申請者となる外国人本人は日本国外に居ますので、日本側で「代理人」が申請することになる事が多いです。(外国人本人が短期滞在等で来日してれば別です) その際に申請の代理人となれるのは以下の条件を満たしている方などです。(入管法施行規則第6条の2第3項に規定が有ります) ◇ 日本で申請人を扶養することとなる者 ◇ 日本在住の申請人の親族(当然配偶者も含みます)  申請時には提出窓口で身分証の提示を求められます。在留資格認定証明書に関しては、証明書交付の際の宛先はその「代理人」となります。 在留関係の手続きを申請者に代わり取次をする、「申請取次制度」においての申請取次者(私もそうですが)は代理人では有りません。あくまでも申請の取次を法務大臣の許可を得て行う者と言うことになります。(一般の方には区別つきにくいと思いますが・・・)
发表于 2007-7-4 21:27:00 |
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html
Q7   提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。A   入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。    身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
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