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[签证问题] 关于4月3号之后是否可以进入日本的问题

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发表于 2020-4-2 12:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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经过和法务省以及入管局,成田空港反复确认,
明确了一点就是如果你是永驻者,永驻配偶,日本人配偶,或者定住者,
并且在4月3号之前就已经离开日本现在要回到日本的,是可以入境的,
其他签证不可以,但是要是4月3号之后从日本出国,到时候就算是
上述签证的人也进不来,目前是截至到4月底。
为了验证上述事情,日文原文如下:
法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)
第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注)。
 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した
「永住者」,「日本人の配偶者等」
,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日
本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,

特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください
 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

发表于 2020-4-2 15:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2020-4-17 22:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
请问,如果4月3号之后离开日本,只是暂时没办法回到日本对吗?
有传言说会被取消在留资格,您询问法务省的时候有确认到这点吗?
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发表于 2020-5-3 21:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
carter41 发表于 2020-4-17 22:42
请问,如果4月3号之后离开日本,只是暂时没办法回到日本对吗?
有传言说会被取消在留资格,您询问法务省的 ...

入管局电话确认过了....签证还是有效的。只是封国期间过不来而已
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