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发表于 2018-9-17 11:05:42
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人文知识国籍业务只要不超出业务范围,必须取得【資格外活動】,才可以打工。其他单纯体力劳动是不可以的。抓到就遣送。
就労ビザを持っている外国人を、すきま時間でアルバイトさせたい
結論から言いますと、可能です。ですが、その外国人が持っている就労ビザの種類の内容と関連のある仕事であればという条件が付きます。例えば、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを持っていて、現在就いている職務が会計業務だったとします。その方が土日や残業等がなくて平日夜を使って、母国語の先生(例えばEnglish Teacherなど)として働きたいと思った場合は、資格外活動許可を申請して働くことは可能です。会計業務は、技術・人文知識・国際業務の中の人文知識にあたり、母国語の先生は国際業務にあたります。アルバイトの業務が、技術・人文知識・国際業務のビザの範囲内だとしても、就労ビザが許可された内容とは違ってくるので別途許可を取る必要があるということです。これが、技術・人文知識・国際業務の就労ビザで会計業務に就いていて、資格外活動をとってコンビニのレジをしたいと思っても許可はおりません。外国人留学生等の資格外活動では、コンビニ等の単純労働(ブルーカラ)の仕事は認められていますが、就労ビザを持つ外国人の資格外活動許可では単純労働は認められません。
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