Q161:
1年以内に日本に戻る予定でみなし再入国許可により出国したものの急な事情(例えば,病気による入院等)により1年を超えて戻る場合,何らかの救済策はありますか。新たに査証を取得して入国する以外に方法はありませんか。また,本人の責任によらないトラブル(災害等)による場合はどうですか。
A.
本人の責任によるかよらないかにかかわらず,みなし再入国許可により出国した者が1年以内に再入国することができなかった場合には,みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。これは,みなし再入国許可制度は,本来的に,本邦に中長期間在留する外国人が一時的に海外に渡航する際の手続を簡略化することを目的とした制度であり,長期間の渡航を予定していないことから,海外でみなし再入国の期間を延長する制度を設けていないものです。