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楼主: fruitarian
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日本人的中国籍成年子女可以带来日本吗?

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发表于 2016-3-6 12:36:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 jindi 于 2016-3-6 12:38 编辑
各自保平安 发表于 2016-3-6 08:35
定住签证不行,因为已经成年。留学吧。学习好,就去读高学历。学习不好,去专门学校学一门养活自己的手艺, ...

这里有个认知的问题。关键是 孩子是日本人父亲的有血缘关系的亲生子。如果孩子的日本人父亲认知这个孩子,通过血缘关系(DNA)证明,经过裁判所的相关判决手续,恢复/记入日本人的户籍,是可以按日本人“回”日本的。
認知届

 認知をするには、「認知届」を子供の本籍地または住所地の市役所に提出すればできます。お父さんとして認知をするのが未成年であっても、自分で届出をすることができます。(結婚と違って親の同意は必要ありません)
 認知には、大きく分けて次の3つがあります。
 ・任意認知
 ・裁判認知
 ・遺言認知
 任意認知とは、お父さんがその子を自分の子供であると認めて、認知をすることです。一般的な認知はこの方法によります。
 裁判認知とは、その名のとおり、裁判により父親を決定することです。その裁判のやり方などは家庭裁判所に聞いてみないとわかりませんが、認知の裁判が確定したときは、10日以内に市役所に届出することになっています。
 また、認知とは逆になりますが、嫡出子として生んだ子供を、お父さんは自分の子供ではないと「嫡出否認の裁判」をすることもできます。これは、子供の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。
 遺言認知も、その名のとおり、遺言で認知をおこなうことができます。遺言執行者が10日以内に届出をすることになっています。遺言で認知をするというのは変な感じもしますが、これは法律でも認められています。

(3)認知できる子供
 認知届は、子供が何歳になっていてもできます。ですので、生まれたばかりの子供でも、未成年でも、成人になってからでも、認知はおこなえます。
 このほか、意外なものでは、胎児の認知と死亡した子供の認知があります。
 胎児の認知とは、お母さんのお腹の中にいる子供を最初から認知しておくことです。もともとは、戦地に赴くお父さんが、死んでしまうといけないので胎児のうちに認知しておくとか、お父さんが病気でいつ死ぬかわからないから胎児のうちに認知しておくといったものでしたが、今は日本の国籍をとるためなどに必要な方法となっています。これは「胎児の認知届」「外国人の認知届」で詳しく書きます。
 死亡した子供の認知とは、言葉のとおり、死んでしまった子供の認知をすることです。これは、その死んでしまった子供に、子供(子孫)がいる場合のみできます。これは相続を考えてのことで、相続する相手がいないのに死んでしまった子供を認知する必要性はないと、法律が考えているためです。

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发表于 2016-3-6 12:41:04 | 显示全部楼层
3 外国人の認知届 
  「日本人男性が、フィリピン人との間にできた子供を認知する場合」

(1)よくある外国人の認知
 最も多いのは、日本人の男性が、フィリピン人との間にできた子供を認知するケースではないでしょうか。
 通常に認知するだけでは、生まれてくる子はフィリピン国籍の子となりますが、「胎児認知」をすることにより、生まれてくる子は日本国籍も持った子となります。
 日本人の子供を持つ母、という立場と、単に子供がいるフィリピン人女性という立場では、取得できるVISAの関係などから、生まれてくる子供にとっても、その母親(フィリピン人)にとっても大きな問題といえます。

(2)認知するための方法
 外国人の子供を日本人が認知する場合も、日本人の子供を外国人が認知する場合も、次の3つの方法のうちのいづれかでおこなうことができるとされています。
 ①子供が生まれたときの親の本国法でおこなう
 ②認知した時の認知者(父親)の本国法でおこなう
 ③認知した時の子供の本国法でおこなう
 ①②の場合は、子供を保護する観点から、子供の本国法で子供を保護するような条件があるときは、それも満たさないといけません。
 このように書くと一体どのようにすれば良いのかわからなくなってしまいます。国によって認知するという方法は様々ですが、日本の法律での認知は比較的緩やかと言われています。そのため、認知の際には、②の方法がよく採られます。
 次に、よくあるケースの「日本人の男性が、フィリピン人との間にできた子供を認知する」という場合、どのようにすれば良いかを、通常の認知と胎児認知の両方について書いていきます。
(3)日本人男性がフィリピン人を認知する(通常の認知)
 (2)の②の方法で認知をおこなうとすると、「父親の本国法(日本の法律)での審査+子供の本国法(フィリピンの法律)での保護条件」の2ステップとなります。
 この方法だと、一般的には次の書類をそろえ、日本人男性の本籍地又は住所地に出せば良いとされます。
 ・フィリピン人のパスポート(来日しているとき)
 ・フィリピン人の出生証明書
 ・フィリピン人の保護条件を満たしていることの証明書
 ・認知届(子が未成年なら日本人だけの署名、子が成年なら日本人とフィリピン人の署名)
 認知届以外はフィリピン大使館でどのように取る事ができるか相談されるのが良いと思います。
 また、そろえる書類は多くなりますが、注意点は日本人を認知するときと同じなので、注意点は「1通常の認知届」の注意1~3をご覧ください。

(4)日本人男性がフィリピン人を認知する(胎児認知)
 胎児認知の場合は、まだ子供が生まれてきていないので、生まれてくる子供の代わりにフィリピン人の母親の同意が必要となってきます。
 一般的には、次の書類をそろえ、フィリピン人の母親の住所地(母親が日本にいない場合は日本人男性の本籍地)に届ければ良いとされます。
 ・フィリピン人母の承諾書(認知届に署名をもらう方法でも良い)
 ・フィリピン人母のパスポート(来日しているとき)
 ・フィリピン人母の出生証明書
 ・フィリピン人母の独身証明書
  ※独身証明書が、数年前まで独身であることしか証明していない場合は、フィリピン政府が認めた独身であることの宣誓書が必要
 ・認知届
 このように書くとそろえる書類がたくさんあってげんなりしてしまいます。しかし、ここで重要なのが、書類がそろっていなくても、とにかく子供が生まれる1日でも前に、認知届だけは市役所に提出することです。
 胎児認知とは、その名のとおり「胎児を認知」することです。子供が生まれてしまっては胎児とはいえません。通常の認知届になってしまいます。ですので、胎児認知をしたい場合は、一刻も早く市役所に行って、認知届に署名だけでもして出すように、ということです。書類は後日でもかまいません。市役所も子供が生まれてしまっては遅いということが分かっているので、この場合は書類がそろっていなくても、受付だけはしてもらえるはずです。
 何故そこまでして胎児認知にこだわるか。通常の認知届ではダメなのか。これは冒頭でも書いたとおり、子供の国籍に密接に関係してくるからなのです。
 日本の国籍法では「子供が生まれたとき、父か母が日本人なら、その子供に日本の国籍を与える」とあります。そのため、子供が生まれる前に、お父さんが日本人であると認知してもらっておかないと、日本の国籍がもらえないのです。子供が生まれてから認知では、その子供に日本の国籍は与えられません。だから、外国人の子供に日本国籍を与えたい場合は「胎児認知」なのです。

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 楼主| 发表于 2016-3-6 12:43:39 | 显示全部楼层
jindi 发表于 2016-3-6 12:36
这里有个认知的问题。关键是 孩子是日本人父亲的有血缘关系的亲生子。如果孩子的日本人父亲认知这个孩子, ...

都已经成年了,也可以重新加入日本户籍?
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发表于 2016-3-6 12:48:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 jindi 于 2016-3-6 12:50 编辑
fruitarian 发表于 2016-3-6 12:43
都已经成年了,也可以重新加入日本户籍?

前提是他出生的时候,他爹已经是日本人/或者本来就是日本人。这种情况下,他是他日本人爹的有血缘关系的亲生子,他爹只要肯“认知”这个儿子,而且,能够提供证明他爹在孩子出生的时候就是日本人,且孩子是有血缘关系的,就可以。

不过,审查的手续会很繁杂,缓慢,根据情节/情况,有时还需要日本的裁判所进行司法判断/裁决。
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发表于 2016-3-7 11:10:54 | 显示全部楼层
不管是否未成年,只要亲爸爸是日本人,就可以恢复日本人身份
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发表于 2016-3-7 13:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
maishouji1111 发表于 2016-3-7 11:10
不管是否未成年,只要亲爸爸是日本人,就可以恢复日本人身份

不要忘记他妈是中国人,又在中国出生。
日本和中国不承认双重国籍。


按照国际法,按出身国为第一优先,在没有退出中国国籍的情况下,日本国籍是100%不可能的。

点评

只要他爸认知了,就可以退出中国国籍。你就不要继续无知无畏了  发表于 2016-3-7 18:53
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发表于 2017-9-26 18:02:46 | 显示全部楼层
日系人
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发表于 2018-1-19 18:47:06 | 显示全部楼层
fruitarian 发表于 2016-3-6 12:43
都已经成年了,也可以重新加入日本户籍?

只要是亲生的,当然可以。

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