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日志

日本に住んでいる中国人との国際結婚

已有 702 次阅读2017-6-28 06:44 |系统分类:转载

 日本に住んでいる中国人の方と結婚する場合は、日本の市町村役場に婚姻届けを提出します。日本での結婚は、中国国内でも有効なものとして扱われます。
 在留資格の手続きは、中国人の方の在留資格によって対処方法や審査期間が異なります。
 ご結婚前に、弊事務所にご相談においで下さい。



国際結婚の手続きの流れ
日本で、日本人と中国人が結婚する場合は、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。


1 中国人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する

2 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

3 日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)

4 地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う


婚姻届必要書類(日本で結婚する場合)
・ 中国人配偶者の婚姻要件具備証明書または独身証明書
・ 上記証明書の日本語の訳文
・ 中国人配偶者の出生公証書
・ 上記証明書の日本語の訳文
・ 中国人配偶者のパスポート(来日している場合)
・ 中国人配偶者の住民票の写し(来日している場合)
 
中国人配偶者の婚姻要件具備証明書は、中国大使館、領事部で発行してもらいます。
 
独身証明書とは…無婚姻(無再婚)登記記録証明書、未婚姻公証書、未婚(再婚)声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書等のことを言います。  
 
失効している、来日してないなどの理由でパスポートが用意できない場合は…
 
・国籍証明書(中国公安局または公安部発行)または国籍公証書(公証所発行)と日本語の訳文
・中国国籍の方が再婚の場合は、婚姻の解消した(離婚・死亡等)証明書が必要です。
 
※ 必要書類のお問い合わせは、婚姻届を提出する予定または日本人配偶者の方の本籍地の市区町村役場にお願いします。

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱い
 平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合について明らかにされました(平成28年6月7日公布・施行)。
 
民法の改正の概要
 
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。
 
 この改正に伴い,平成28年6月7日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始されます。
 
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱いについて
(1)民法第733条第2項に該当する旨の証明書について
 
 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
 
 なお,医師の診察を受ける際,「前婚の解消又は取消日」を申告する必要があります。  
 この日について誤って別の日を医師に申告した場合には,本証明書を作成してもらったとしても,再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので,十分御注意ください。

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发表评论 评论 (1 个评论)

回复 16tokyo 2017-6-28 16:56
離婚後に、日本人と再婚をして そのまま在留期間の更新をしたい場合
 例えば、日本人と結婚をして日本に住んでいた中国人の方が、離婚をして別の日本人と再婚をする場合、日本での婚姻届は離婚から100日を経過しなければ日本では婚姻届が受理されません(例外あり:民法733条)。

 「日本人の配偶者等」の在留資格の期限内に再婚をすることができた場合、「在留期間更新許可申請」つまりビザの延長の手続きができます。しかし、配偶者が替わっていますので、通常の延長の申請では許可されません。

 また、在留資格の変更や更新など、外国人の方が日本に滞在している場合の申請においては、「今までの在留状況に問題がなかったかどうか」が審査の重要なポイントになります。
 
 前配偶者と離婚・死別をされてから、2週間以内に在留カードの「配偶者に関する届出」を行わなければなりません。お忘れにならないように、ご注意ください。

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