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[版块专题] 有关一时金的最新说法

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发表于 2011-3-2 12:31:06 | |阅读模式

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看到有mm问那个一时金的帖子了,刚才找了一下,大家可以看看作为参考。
当然最好是自己跑区役所问个清楚明白,拿个小本子记记
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html


平成21年10月1日より
出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました。



 平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支払方法が変わりました。
 つきましては、制度の見直しの概要、Q&A (PDF:917KB)、専用請求書や関係法令等の必要な情報を掲載いたしましたので、ご参照ください。


【重要なお知らせ(平成23年1月12日)】

○ 平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について、以下の見直しを行うこととしています。
  • 引き続き、支給額は42万円とします。
  • 「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設等において「受取代理」を制度化し、引き続き、窓口での負担軽減を図ります。
※ 詳細はこちら(PDF:186KB)をご参照ください。



【重要なお知らせ(平成22年8月6日)】

○ 医療機関等のみなさまへ

出産育児一時金の医療機関等への支払が早くなります。
  • 平成22年7月から、直接支払制度による出産育児一時金について、「正常分娩」かつ「磁気媒体(MO、FD、CD-R)」による請求・支払が、月1回から月2回になりました。
  • これまでは、原則として、妊婦さんが退院された月の翌月10日に請求を受け付けておりましたが、現在は、退院された当月の25日にも請求を受け付けています。
  • これにより、妊婦さんの退院から支払までの期間が最大2か月程度から1か月半程度に、平均所要日数も1か月強に短縮されます。
    (詳細につきましては、周知・広報用チラシ(PDF:529KB)をご参照ください。)




【重要なお知らせ(平成22年3月12日)】


○ 現在、医療機関にかかっている妊婦のみなさまへ

 妊婦さんが、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように、出産育児一時金を、妊婦さんの代わりに、医療機関に対して支払う「直接支払制度」について、一部対応が困難な医療機関に対しては、平21年度に限り、その適用を猶予しているところですが、今般、手持ちの費用の準備ができないなど、支払が困難な妊婦さんに対しては、医療機関において、個別に直接支払に対応していただくか、医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付を受けられるよう便宜を図っていただくことを前提に、平成23年3月31日まで、猶予期間を1年間延長することといたしました
(詳細につきましてはプレスリリース(PDF:549KB)をご参照ください)。
実施猶予医療機関では、妊婦さんに対して以下のような対応をしていただくこととなっていますので、出産を予定されている医療機関へご確認ください。
(1) 医療機関が直接支払制度に対応していない場合は、その旨のお知らせが窓口に掲示されることになっています。
(2) 妊婦さんに対しては、直接支払制度に対応していないことの説明があります。妊婦さんはその説明内容について同意をしていただき、合意文書を作成することとなっています(直接支払ではない従来の支払方法での申請をする際、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を添付する必要があります)。
(3) どうしても事前に出産費用が準備できないなど、支払が困難な場合には、以下のいずれかの対応をしていただくこととなっています。
ア 個別に直接支払制度に対応していただく(医療機関の判断で、妊婦さんが医療保険者から出産育児一時金を支給されるまで、支払を待っていただける場合もあります)
イ 医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付を受けられるよう、制度の説明や申請の支援等の便宜を図っていただく

 (参考)
    ・全国健康保険協会(協会けんぽ)における出産費貸付制度について
※ 健保組合、市町村国保等については、実施している保険者と実施していない保険者がありますので、直接支払制度に対応していない医療機関で出産を予定されている場合には、あらかじめ、ご加入の保険者にご確認いただくことをおすすめいたします。
 したがって、直接支払制度に対応していない旨の掲示をしている医療機関であっても、支払が困難な場合には、まず、医療機関等の担当者の方にご相談ください。
また、支払が困難な旨申し出ても、医療機関において、直接支払への個別の対応や、医療保険者による資金貸付等に対する便宜を図っていただけない場合には、下記の問い合わせ窓口までご相談ください。

○ 医療機関等のみなさまへ

 出産育児一時金を、妊婦さんの代わりに、医療機関に対して支払う「直接支払制度」について、一部対応が困難な医療機関に対しては、平成21年度に限り、その適用を猶予しているところですが、今般、手持ちの費用の準備ができないなど、支払が困難な妊婦さんに対しては、個別に直接支払に対応していただくか、医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付を受けられるよう便宜を図っていただくことを前提に、平成23年3月31日まで猶予期間を1年間延長することといたしました。
 併せて、独立行政法人福祉医療機構における低利融資のさらなる条件緩和を行うこととしています。
(詳細につきましてはプレスリリース(PDF:549KB)をご参照ください)。
今回、猶予期間を延長することとしたのは、平成22年2月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約7割が資金繰りの問題を理由としており、また、4月以降については、約5割強が部分的な実施であれば対応可能、約4割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなったことなどを踏まえたものです。
直接支払制度への対応が困難な医療機関におかれては、対応への準備が整うまでの間、妊婦さんに以下のようなご配慮をしていただきますよう、お願いいたします。
(1) 来院される妊婦さんにわかりやすいよう、「直接支払制度に対応していない旨」のお知らせを、窓口に掲示して下さい。
(2) 直接支払制度に対応していないことを妊婦さんに説明し、妊婦さんの合意を得て下さい(直接支払ではない従来の支払方法での申請をする際、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を添付する必要がありますので、合意文書を交わして下さい)。
(3) 手持ちの費用の準備ができないなどにより、支払が困難な妊婦さんに対しては、以下のいずれかのご対応をお願いいたします。
ア 個別に直接支払制度に対応する(医療機関等の判断により、妊婦さんが出産育児一時金を受け取るまで支払を待っていただくことでも結構です)
イ 医療保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による生活福祉資金貸付を受けられるよう、制度の説明や申請の支援等の便宜を図る

また、独立行政法人福祉医療機構における低利融資について、以下の条件緩和を行うこととしています(詳細な内容が決まり次第、改めて周知広報することとしています)。
(1) 貸付金利について、資金調達方法の見直しにより、現行金利より更に引き下げる。
(2) 無担保融資限度額(3000万円)を廃しするとともに、担保を提供していただける場合には、若干の金利を上乗せし保証人を免除する貸付制度を開始する(個人事業主の場合には、担保が無い場合でも免除可能)。
○ 妊婦さん等で、この直接支払制度についてのご質問がある方や、医療機関等の説明や対応について疑問がある方、医療機関等で、直接支払制度やこのたびの実施猶予に関するお問い合わせがある方については、以下の問い合わせ先にご相談ください。


【出産育児一時金の直接支払制度に関してよくあるお問い合わせ】
 出産育児一時金の直接支払制度に関してよくあるお問い合わせをまとめましたので、ご活用ください。(PDF:705KB)


【掲載項目】
 1.制度の見直しについて
 2.直接支払制度を利用される皆様(被保険者や妊産婦の方)へ
 3.産科医療機関や助産所の皆様へ
 4.医療保険者や支払機関の皆様へ
 5.その他・リンク



【問合せ先】
○出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ または 健康保険組合 の場合
健康保険組合 の事務担当の方
→ 保険局保険課企画法令第一係:03(5253)1111 内線3247
○出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険 の場合
国保保険者(市区町村、国保組合) の事務担当の方
→ 保険局国民健康保険課企画法令係:03(5253)1111 内線3258
○異常分娩に係るレセプトに関すること
→ 保険局医療課企画法令第一係:03(5253)1111 内線3288
○出産育児一時金制度全般及び制度の見直しに関すること
→ 保険局総務課企画調査係:03(5253)1111 内線3218

1.制度の見直しについて(1)出産育児一時金とは?(PDF:81KB)
(2)制度の見直しの概要 (PDF:94KB)
(3)「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱 (PDF:152KB)
(4)「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要 (PDF:327KB)
(5)出産育児一時金の見直しについてのQ&A(全般について)【P8~】 (PDF:880KB)



2.直接支払制度を利用される皆様(被保険者や妊産婦の方)へ(1)出産育児一時金の見直しについてのQ&A(被保険者等向け)【P11~】 (PDF:880KB)
(2)出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ (PDF:82KB)
(3)直接支払制度利用意思表示カード (PDF:113KB)
 直接支払制度の利用を希望される方が、病院などにその旨の申し出をしやすくするために、意思表示カードを作成いたしました。病院などの窓口でこのカードと保険証を提示し申し出てください(なお、このカードを提示しなければ直接支払制度が利用できないというものではありません)。



3.産科医療機関や助産所の皆様へ(1)専用請求書(ダウンロード用(エクセル様式)) (Excel:57KB)
(2)出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る医療機関等請求事務マニュアル (PDF:376KB)
 ・別紙1 専用請求書 (※上記(1)と同内容のものです。) (PDF:76KB)
 ・別紙2 出産育児一時金等代理申請・受取請求書(専用請求書)(紙媒体用) (Word:36KB)
 ・別紙3 出産育児一時金等代理申請・受取請求書 送付書(電子媒体用) (Word:36KB)
 ・別紙4 出産育児一時金等に係る電子媒体の表記 (PDF:73KB)
(3)被保険者の方や妊婦さんと交わす直接支払制度合意文書の例(参考)
 ・産科医療機関向け (Word:46KB)
 ・助産所向け (Word:44KB)
(4)出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る記録条件仕様(医療機関・助産所-支払機関) (PDF:338KB)
(5)出産育児一時金の見直しについてのQ&A(産科医療機関及び助産所向け)【P16~】 (PDF:880KB)
(6)出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ (PDF:82KB)
 窓口等に備え付けていただくためのものです。A3判として印刷していただければ、ポスターとしても利用可能です。
(7)出産育児一時金等の支払方法の変更に伴う福祉医療機構の融資対応
(8)(保険局長通知)出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施に当たっての当面の取扱いについて(平成21年9月29日保発0929第5号) (PDF:93KB)



4.医療保険者や支払機関の皆様へ(1)政省令・通知・事務連絡など
 ○政令
 ・健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年5月22日政令第139号) (PDF:57KB)

 ○省令
 ・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日厚生労働省令第142号)(PDF:70KB)

 ○通知
 (健康保険法関係)
 ・健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について(平成21年5月22日保発第0522004号、0522006号) (PDF:112KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて(平成21年5月29日保発第0529006号、0529008号) (PDF:243KB)
 ・「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について」の廃止について(平成21年8月24日保保発0824第14号、15号、16号) (PDF:77KB)
 ・「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について(平成21年8月24日保保発0824第19号、20号、21号) (PDF:133KB)
 ・出産育児一時金等の内払金の支払について(平成21年9月15日保保発0915第2号、3号) (PDF:318KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施に当たっての当面の取扱いについて(平成21年9月29日保発0929第2号、4号) (PDF:88KB)
 ・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成21年9月30日保発0930第2号、4号) (PDF:167KB)
 ・「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」の一部改正について(平成22年6月22日保発0622第1号、2号、4号) (PDF:491KB)

 (船員保険法関係)
 ・健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について(平成21年5月22日保発第0522003号) (PDF:98KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて(平成21年5月29日保発第0529005号) (PDF:193KB)
 ・「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について」の廃止について(平成21年8月24日保保発0824第13号) (PDF:95KB)
 ・「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失等を証明する書類」について(平成21年8月24日保保発0824第18号) (PDF:126KB)
 ・出産育児一時金等の内払金の支払について(平成21年9月15日保保発0915第1号) (PDF:81KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施に当たっての当面の取扱いについて(平成21年9月29日保発0929第1号) (PDF:72KB)
 ・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成21年9月30日保発0930第1号) (PDF:229KB)

 (国民健康保険法関係)
 ・健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について(平成21年5月22日保発第0522005号) (PDF:93KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて(平成21年5月29日保発第0529007号) (PDF:192KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施に当たっての当面の取扱いについて(平成21年9月29日保発0929第3号) (PDF:73KB)
 ・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成21年9月30日保発0930第3号) (PDF:149KB)
 ・「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」の一部改正について(平成22年6月22日保発0622第3号) (PDF:297KB)

 (その他)
 ・「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平成21年5月29日保保医発第0529002号) (PDF:238KB)

 ○事務連絡
 (健康保険法関係)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う全国健康保険協会管掌健康保険事業状況報告の報告方法について(平成21年7月27日) (PDF:100KB)
 ・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設に伴う組合管掌健康保険事業状況報告の報告方法について(平成21年7月27日) (PDF:101KB)
 ・出産育児一時金の内払金の支払に係るQ&Aについて(平成21年9月15日) (PDF:152KB)
 ・出産育児一時金等の内払金の支払に係るQ&Aの追加について(平成21年10月9日) (PDF:173KB)

 (国民健康保険法関係)
 ・受取代理通知の廃止について(平成21年8月26日) (PDF:257KB)

(2)出産育児一時金の見直しについてのQ&A(支払機関向け)【P44~】 (PDF:880KB)
(3)出産育児一時金の見直しについてのQ&A(医療保険者向け)【P47~】 (PDF:880KB)
(4)出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る記録条件仕様(医療保険者-支払機関) (PDF:382KB)
(5)出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ (PDF:82KB)
 出産を予定されている被保険者の方などにお渡しいただくためのものです。A3判として印刷していただければ、ポスターとしても利用可能です。
(6)出産育児一時金等の内払金の支払に係る依頼書及び通知書の例(被用者保険用) (Excel:67KB)



5.その他・リンク(1)産科医療補償制度について
(2)医療貸付制度「出産育児一時金等の支給制度見直しに伴う病院・診療所・助産所への運転資金融資のご案内」について(独立行政法人福祉医療機構へのリンク)


发表于 2011-3-2 12:47:59 |
日语不是很好看不大懂!就只知道我4月宝宝出生事宜所还是给42W!但我在的医院是给38W所以打算先交钱再去申请退款!大约多长时间就可以打到卡上呢!
 楼主| 发表于 2011-3-2 13:05:31 |
weiwei316939 发表于 2011-3-2 12:47
日语不是很好看不大懂!就只知道我4月宝宝出生事宜所还是给42W!但我在的医院是给38W所以打算先交钱再去申 ...

sorry,这个我也不知道啊,这个你问一下你生产的医院比较好吧?
发表于 2011-3-2 13:13:36 |
早就知道了,现在一般都是采用直接支付制度,和医院签约,医院帮忙领钱。

但是 重点 在于 如果实际花费不到42万日元,剩余的部分还是可以去区役所领取的

点评

好银,说的很详细  发表于 2011-3-2 13:15
发表于 2011-3-2 13:15:00 |
回复 weiwei316939 的帖子

你的医院是38万就是38万,必须你出生的医院参加一个叫做医疗补偿制度,才可以有42万日元。你可以再打听一下,日语不好是麻烦耶
发表于 2011-3-2 13:21:50 |
日本的这些说明写的很复杂,让人郁闷呢。
发表于 2011-3-2 13:22:39 |
回复 Cloud@FUK 的帖子

要是在国内出生呢?这个钱也会全额付给吗?
发表于 2011-3-2 13:22:40 |
回复 Cloud@FUK 的帖子

那我先交钱自己去事宜所领的话能给我多吗!我那医院还是我们这最好的生孩子要60W呢!也太狠了!
发表于 2011-3-2 13:27:55 |
回复 weiwei316939 的帖子

不能多,要医院证明一查就能查出来。
发表于 2011-3-2 13:28:56 |
回复 飛鸟 的帖子

国内生的要去市役所问问。给的话也只有38w.
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