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日本国内では協議離婚が一般的な離婚方法として 認知されています。 しかし、世界に目を向けた場合、裁判所の 関与なしには離婚を認めない国が少なく ありません。 |
日本では法的に有効とされる離婚でも、外国人の配偶者が本国に帰った場合に、その国でも離婚したことが認められるとは限りません。したがって、国際離婚のポイントは、以下のようになります。
● | どこの国の法律が適用されるのか |
● | どこの国の裁判所が管轄になるのか |
日本では、離婚する場合にどこの国の法律に従うべきかを「法の適用に関する通則法」で定めています。
これによれば、国際離婚の場合の準拠法は、以下のようになります。
1) | 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるとき | → | 日本法 |
2) | 1に該当しない場合 | → | 本国法 |
3) | 1・2に該当しない場合 | → | 夫婦の同一住常居所地法 |
4) | 1~3に該当しない場合 | → | 夫婦に最も密接な関係がある地の法 |
上記によれば、日本人配偶者が日本を生活の本拠として生活していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されます。ただし、日本では法的に有効とされる協議離婚や、片方の国の裁判所で確定させた判決が外国でも認められるかは、その国の法律によります。
外国人配偶者が本国に帰った場合でも離婚が成立していることを認めてもらうためには、相手方の国でも離婚の成立を有効にさせるための手続きをしなければなりません。具体的には、裁判所を介した調停離婚・審判離婚・裁判離婚をすることが望ましいでしょう。
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