■内縁(ないえん) 婚姻の届出がされていない、事実上の夫婦またはその関係のことをいう。 ■二重譲渡(にじゅうじょうと) Aが同一の土地をB?Cに売るなど、二重に設定する行為。 ■任意代理(にんいだいり) 本人の信頼を受けて代理人となること。 ■認知(にんち) 婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示。 ■根抵当(ねていとう) 不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権。 ■背任罪(はいにんざい) 他人のために事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的を持って、任務に背く行為。 ■破産(はさん) 債務者のすべての財産によって債権者に公平な満足を与える裁判上の手続。 ■反対解釈(はんたいかいしゃく) 言葉の意味に含まれないものに対しては法規を適用しない。 ■被疑者(ひぎしゃ) 捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者。 ■引渡し(ひきわたし) 占有を移転すること。 ■被告人(ひこくにん) 犯罪を犯した疑いで裁判所に起訴された者。 ■非債弁済(ひさいべんさい) 債務がないのに弁済として給付すること。 ■非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 婚姻関係にない男女間の子。 ■表見代理(ひょうけんだいり) 表面上は代理権があるように見えるときは本当に代理権があるものとして扱う制度。 ■不確定期限(ふかくていきげん) 将来到来することは確実でも、いつかはまだはっきりしないこと。 ■不完全履行(ふかんぜんりこう) 履行が債務の本旨に従った完全なものではない。 ■不告不理の原則(ふこくふりのげんそく) 裁判所は公訴提起された事件についてのみ審判できるという原則。 ■物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん) 物件に基づいて、妨害者に対して請求できる権利。物権的返還請求権?物権的妨害排除請求権?物権的妨害予防請求権の三種類がある。 ■不当利得(ふとうりとく) 法律上の原因がないのに利益を得た人がその利得を返還する制度。 ■不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ) 不法の原因のため給付した者は、給付したものの返還請求できない。 ■不渡り(ふわたり) 手形?小切手の支払いが拒絶されたこと。 ■分筆登記(ぶんぴつとうき) 登記簿上、一筆の土地を二筆以上の土地に分割すること。 |